令和8年度 再エネ由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築補助金
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目的
民間企業や地方公共団体等に対し、再生可能エネルギー由来の水素を活用した自立・分散型エネルギーシステムや、水素サプライチェーン構築に要する設備導入費用を補助します。水素による再エネの貯蔵・利用を促進することで、CO2排出削減と地域の防災機能強化を図ることを目的としています。水電解装置や産業用燃料電池等の導入を支援し、持続可能な地域エネルギー社会の構築を推進します。
申請スケジュール
- 応募申請フェーズ
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- 公募開始:2026年06月22日
- 申請締切:2026年10月30日 18:00
事業計画を策定し、必要書類を提出します。Jグランツまたは電子メールによる申請を受け付けています。
- 主な提出書類:応募申請書、実施計画書、経費内訳、事業概要書、暴力団排除に関する誓約事項、登記事項証明書等
- 審査・採択フェーズ
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公募締切後〜
北海道環境財団による審査(一次審査:要件確認、二次審査:有識者による評価)が行われます。採択案件は財団のホームページ等に掲載されます。
- 交付申請・交付決定
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- 交付決定通知:採択後に改めて申請・審査
採択事業者は改めて交付申請書を提出します。審査を経て「交付決定通知書」が送付されることで、正式に事業を開始できる状態となります。
- 事業実施フェーズ
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- 事業実施期間:交付決定日以降に発注・契約を行うこと
計画に基づき事業を実施します。発注・契約は必ず交付決定日以降に行う必要があります。設備発注時は原則として三者以上の相見積もりが必要です。
- 完了実績報告・支払い
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- 実績報告期限:2027年03月10日
- 補助金入金:2027年03月末まで
事業完了後、30日以内または2027年3月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。財団の確定審査(現地調査含む)を経て、精算払請求を行うことで補助金が支払われます。
対象となる事業
ご質問いただいた「対象となる事業」は、「水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築事業」と「水素利活用機器導入及び社会実装支援事業」の2つの事業で構成されており、総称して「再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築等事業」と呼ばれます。再生可能エネルギーの導入拡大と、エネルギー起源の二酸化炭素(CO₂)排出抑制を目的としています。
■自立 水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築事業
地域における再エネ等の普及・拡大を妨げる課題に対し、地域の実情に応じた水素による再エネの貯蔵・利用モデルを構築することを目的としています。特に、防災や災害時にも有用な公益性を持ち、非常時には地域のエネルギー供給拠点として活用されるシステムを想定しています。
<主な要件>
- 公益性と防災拠点化:地域防災計画等により防災拠点として位置付けられていること
- CO₂削減:エネルギー起源の二酸化炭素排出削減が確実に図れること
- 自家消費の原則:システム内で自家消費することが原則
- オンサイト供給・利用:再エネ等由来の水素により電気・熱を現地で供給・利用するシステム
- EMSの実装:エネルギーマネジメントシステムによる自動運転と最適化
<補助対象となる施設・設備>
- 蓄電池
- 水電解装置
- 給水タンク
- 水素貯蔵タンク(圧縮水素、水素吸蔵合金、液化タンク、バッファタンク等)
- 水素利用機器(燃料電池、水素ボイラー等)
- 貯湯タンク
- エネルギーマネジメントシステム(EMS)
- 熱配管
- 太陽光発電・風力発電等の再エネ設備(水電解装置への専用給電が目的の場合)
<補助率と補助上限額>
- 補助率 2/3:指定都市以外の市町村、中小企業等
- 補助率 1/2:都道府県、指定都市、特別区、民間企業等
- 補助上限額:3億円
■機器支援 水素利活用機器導入及び社会実装支援事業
日本国内において地域の再エネ等を活用し、水素を製造、貯蔵、輸送する地域水素サプライチェーンの社会実装に必要な設備・機器の導入と、利用分野を支援することを目的としています。
<主な要件>
- 地域水素サプライチェーン:設置場所または同一地域の再エネ等を活用して製造した水素を利用すること
- CO₂削減:二酸化炭素排出削減が図れる事業であること
- 自家消費の原則:水素の利用機器からの電気・熱は自家消費を原則とする
<補助対象となる設備・機器>
- 水電解装置
- 給水タンク
- 水素貯蔵タンク
- 水素充填ユニット
- 水素を供給・輸送する装置
- エネルギーマネジメントシステム(EMS)
- 産業用燃料電池(改質器付きを除く)
- 水素ボイラーや水素発電機(専焼・混焼どちらも対象)
- 再エネ設備・蓄電池(水電解装置への専用給電が目的の場合)
<補助事業実施期間>
- 原則として単年度。ただし困難な場合は最長2年度以内とすることが可能。
- 令和8年度実施期間:交付決定の日から令和9年2月26日まで
▼補助対象外となる事業
本事業の目的にそぐわない、あるいは以下の条件に該当する事業は補助対象外となります。
- 中古品の設備導入。
- 本システム外から購入などにより入手した水素を利用する事業(自立事業)。
- 将来の稼働量を見込んだ過大な大型設備。
- 暫定的に副生水素等を利用する場合の、水素製造に係る設備。
- 原則として車両本体。
- 水素の運搬に使用するトレーラー等の自動車本体。
- 燃料電池自動車など車両のみを目的とする計画。
- セキュリティ要件を満たさない機器。
- IP通信機能を有する機器のうち、JC-STARの適合ラベル(★1以上)を取得していない製品。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 他の法令および国の予算に基づく補助金等の交付を受けて行われる事業。
補助内容
■A 水素利活用・システム構築及び社会実装支援事業
<対象事業>
- 水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築事業
- 水素利活用機器導入及び社会実装支援事業
<補助率>
| 補助事業者の区分 | 補助率 |
|---|---|
| 指定都市以外の市町村(組合含む) | 2/3 |
| 都道府県・指定都市・特別区 | 1/2 |
| 中小企業基本法上の「中小企業」 | 2/3 |
| 上記以外の中小企業以外の民間企業 | 1/2 |
| その他(ア~エ以外の者) | 1/2 |
<補助上限額>
原則として3億円(予算による制限あり)
<主な補助対象外事項>
- 水素の運搬に使用するトレーラー等の自動車本体
- サプライチェーン構築に含まれない設備
- 将来の稼働量を見込んだ過大な大型設備
- 燃料電池自動車等、車両のみへの供給計画
■B 地域再エネ水素ステーション保守点検等支援事業
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3 |
| 補助上限額 | 220万円 |
<補助対象経費>
- 人件費(賃金、社会保険料)
- 業務費(諸謝金、光熱水費、会議費、旅費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、委託料、使用料及賃借料、消耗品費)
■C 業務用施設の高効率化改修事業
<事業内容>
業務用施設で使用されている設備の高効率化改修(部品・部材の交換および稼働に必要な調整)を支援。
<補助率>
「A枠」に準ずる事業者区分ごとの補助率を適用。
対象者の詳細
補助事業者の種類
補助金の応募を申請できるのは、以下の法人・団体です。これらは単独で申請することも、複数の事業者で共同して事業を実施することも可能です。
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民間企業
リース・レンタル事業者を含みます。 -
地方公共団体
都道府県、地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市、地方自治法第281条第1項に規定する特別区、地方自治法第252条の19第1項の指定都市以外の市町村、地方自治法第284条第1項に規定する地方公共団体の組合 -
独立行政法人
独立行政法人通則法第2条第1項に規定される法人 -
地方独立行政法人
地方独立行政法人法第2条第1項に規定される法人 -
その他
環境大臣の承認を得て財団が認める者
共同実施の場合の役割と責任
2者以上の事業者が共同で実施する場合、全ての参画事業者が前述の補助事業者のいずれかに該当している必要があります。
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代表事業者
応募申請、事業推進の取りまとめ、進行管理を行う、補助事業の全部または一部を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産を取得する者に限定、補助事業の実施に係る全ての責任を負う -
共同事業者
代表事業者と共に事業に参画する事業者、個別に交付申請を行う場合は、補助事業の一部を自ら行い、財産を取得する者に限定、補助事業の実施に係る責任を連帯して負う場合がある
ファイナンスリースを利用する場合の特例
ファイナンスリースを利用して設備を導入する場合、以下の構成での申請となります。
-
事業者の役割
代表事業者:ファイナンスリース事業者、共同事業者:設備等を使用する補助事業者に該当する法人 -
主要な申請条件
リース料から補助金相当分が減額されていること、補助事業により導入した設備等を法定耐用年数期間まで継続して使用する契約であること
補助率と補助上限額
補助事業者の区分に応じて補助率が異なります。なお、補助率の異なる事業者による共同申請の場合、低い方の補助率が適用されます。
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補助率 2/3
指定都市以外の市町村(およびその組合)、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業 -
補助率 1/2
都道府県、指定都市、または特別区(およびその組合)、中小企業以外の民間企業、独立行政法人、地方独立行政法人、社団・財団法人、法律により直接設立された法人等
【補助上限額】 3億円(予算により制限される場合があります)
【補助事業期間】 原則として単年度(困難な場合は2年度以内とすることが可能)
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.heco-hojo.jp/yR08/suisoj/competition.html
- 地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック<補助事業申請用>
- https://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local/gbhojo.html
- 電子申請システム(jGrants)
- https://www.jgrants-portal.go.jp
- GビズIDアカウント作成ページ
- https://gbiz-id.go.jp
公益財団法人北海道環境財団の公式サイトの絶対URLおよび各申請様式の直接的なダウンロードURLは、提供された情報からは特定できませんでした。主要な様式は財団のホームページからダウンロードして作成するよう案内されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。