令和8年度 地域再エネ水素ステーション保守点検・改修支援補助金
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目的
地域再エネ水素ステーションを運営する民間企業や地方公共団体等に対し、ステーションの保守点検や設備の高効率化改修に要する経費を補助します。再生可能エネルギー由来の水素供給を安定的に継続し、設備の適切な維持管理や効率向上を図ることで、エネルギー起源の二酸化炭素排出抑制に貢献することを目的としています。保守と改修の2つの区分を通じて、カーボンニュートラルの実現を支援します。
申請スケジュール
- 公募期間・応募申請
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- 公募開始:2026年06月22日
- 申請締切:2026年11月27日
補助金申請システム「Jグランツ」または電子メールにて応募書類を提出します。応募申請書(様式1)のほか、実施計画書や経費内訳、見積書等の多くの添付書類が必要となります。
- 原則、月単位で取りまとめ審査が行われます。
- 書類は押印不要です。
- 審査・採択決定
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随時審査
提出された書類に基づき、一次審査(要件等審査)および外部有識者による二次審査(審査基準による評価)が行われます。
- 審査基準には事業計画の妥当性や費用対効果が含まれます。
- 脱炭素先行地域での実施などは加点対象となります。
- 審査結果(採択・不採択)が通知されます。
- 交付申請・交付決定
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- 交付決定通知:通常30日以内
採択された事業者は、改めて「交付申請書」を財団に提出します。審査を経て「交付決定通知書」が送付されます。この交付決定通知以降でなければ、契約や発注を行うことはできません。
- 事業実施・完了
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- 事業完了期限:2026年02月27日
交付決定後、3者以上の見積依頼や競争入札を経て発注を行い、事業を開始します。補助事業の完了(支払完了)は令和8年2月27日までに行う必要があります。
- 交付決定日より前の契約・発注は補助対象外です。
- 原則として事業期間内に支払まで完了している必要があります。
- 実績報告・補助金確定
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- 実績報告期限:2027年03月10日
事業完了後、「完了実績報告書」を提出します。財団による書類審査および必要に応じた現地調査を経て、交付額が確定します。
- 提出期限は事業完了から30日以内、または令和9年3月10日のいずれか早い日です。
- 審査後、「交付額確定通知書」が発行されます。
- 精算払請求・補助金入金
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2027年3月末まで
確定通知を受けた後、事業者は「精算払請求書」を提出します。これに基づき、令和9年3月末までに補助金が指定口座へ振り込まれます。
※事業完了後、消費税の仕入控除税額が確定した場合は、別途報告と返還が必要になる場合があります。
対象となる事業
環境省が支援する「地域再エネ水素ステーション保守点検等支援事業」であり、再生可能エネルギー(再エネ)由来の水素を供給するステーションの適切な維持管理や設備効率の向上を支援し、エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に貢献することを目的としています。
■保守 地域再エネ水素ステーション保守点検事業
環境省の「地域再エネ水素ステーション導入事業」によって整備された再エネ水素ステーションを対象に、その保守点検を支援します。
<対象要件>
- FCV等への水素供給(燃料電池自動車等の年間予定走行距離が達成される見込みであること)
- 再エネ電力の自給自足(システム全体の消費電力量が再エネ発電電力量を超過しないこと)
- 電力計測の義務付け(ステーション全体の消費電力量と発電実績を計測できる計器類の設置)
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2
- 補助上限額:220万円
<補助対象経費>
- 人件費
- 業務費(賃金、社会保険料、諸謝金、光熱水費、会議費、旅費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、委託料、使用料及び賃借料、消耗品費)
- その他財団が承認した経費(自社製品調達の場合は利益相当分を排除した製造原価)
<補助事業実施期間>
- 交付決定の日から令和9年2月26日(金)まで
■改修 設備の高効率化改修事業
再エネ水素ステーションにおいて、エネルギー効率の向上に寄与する部品・部材(特に水素製造装置スタック関連経費)の交換および、交換後の設備を稼働させるのに必要な調整を支援します。
<対象要件>
- 再エネ電力の自給自足要件(「保守」事業と同様の基準を適用)
<補助率>
- 指定都市以外の市町村・地方公共団体の組合:3分の2
- 都道府県・指定都市・特別区:2分の1
- 資本金1,000万円未満の民間企業:3分の2
- 資本金1,000万円以上の民間企業:2分の1
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者:3分の2
- 上記以外の者:2分の1
<補助対象経費>
- 人件費
- 業務費(賃金、社会保険料、諸謝金、光熱水費、会議費、旅費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、委託料、使用料及び賃借料、消耗品費)
- その他財団が承認した経費(自社製品調達の場合は利益相当分を排除した製造原価)
<補助事業実施期間>
- 交付決定の日から令和9年2月26日(金)まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業または経費は、本補助金の交付対象外となります。
- 水素ステーションの法定耐用年数をすでに迎えているか、今年度中に迎える施設。
- 電力計測実績を計測するための計器類の設置費用。
- 他の法令や国の予算に基づく補助金等の交付を受けて実施される事業(二重受給となる事業)。
- 暴力団排除に関する誓約事項に誓約できない者が実施する事業。
補助内容
■I-1 水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築事業
<事業内容>
- 水素などを活用し、災害時に防災拠点として位置付けられた施設において、地域の再生可能エネルギーを最大限に活用する、自立・分散型のエネルギーシステムを構築する事業
<補助対象経費>
- 工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)
- 設備費
- 業務費
- 事務費
- その他財団が承認した経費
<交付額の算定(補助率)>
| 補助事業者の区分 | 補助率 |
|---|---|
| 指定都市以外の市町村(組合含む) | 2/3 |
| 都道府県、指定都市、特別区(組合含む) | 1/2 |
| 中小企業基本法に規定する中小企業者 | 2/3 |
| 上記以外の中小企業者以外の民間企業 | 1/2 |
| 上記以外の者 | 1/2 |
■I-2 水素利活用機器導入促進及び社会実装支援事業
<事業内容>
- 水素需要の拡大および二酸化炭素排出削減に資する設備(水素発電機、水素ボイラー、産業用燃料電池、水素バーナー等)を導入する事業
<補助対象経費>
- 工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)
- 設備費
- 業務費
- 事務費
- その他財団が承認した経費
<交付額の算定(補助率)※一般的設備との差額に対して適用>
| 補助事業者の区分 | 補助率 |
|---|---|
| 指定都市以外の市町村(組合含む) | 2/3 |
| 都道府県、指定都市、特別区(組合含む) | 1/2 |
■II 地域再エネ水素ステーション保守点検等支援事業
<事業内容>
「地域再エネ水素ステーション導入事業」において整備された再エネ水素ステーションの保守点検を行う事業
<補助対象経費>
- 人件費
- 業務費(賃金、社会保険料、諸謝金、光熱水費、会議費、旅費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、委託料、使用料及賃借料及び消耗品費)
- その他財団が承認した必要な経費
<交付額の算定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3 |
| 上限額 | 2.2百万円 |
■地方公共団体・民間企業等の所有する業務用施設の高効率化改修事業
<事業内容>
業務用施設で使用されている設備の高効率化改修(部品・部材の交換および稼働に必要な調整)を行う事業
<交付額の算定(補助率)>
| 補助事業者の区分 | 補助率 |
|---|---|
| 指定都市以外の市町村(組合含む) | 2/3 |
| 都道府県、指定都市、特別区(組合含む) | 1/2 |
| 民間企業(中小企業者 または 資本金1,000万円未満) | 2/3 |
| 民間企業(中小企業者以外 または 資本金1,000万円以上) | 1/2 |
| 上記以外の者 | 1/2 |
■特例措置
●SM-1 交付額算定の特例(地方創生応援税制)
<特例の内容>
「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)」による寄付については、総事業費から控除せずに算出することが可能。
対象者の詳細
補助金の応募を申請できる主な対象者
「地域再エネ水素ステーション保守点検等支援事業」において、補助金の対象となる者(補助事業対象者)は、多岐にわたる法人・団体が指定されています。これらの対象者は、単独で申請することも、特定の条件下で共同で事業を実施することも可能です。
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民間企業
リース・レンタル事業者を含む -
独立行政法人
独立行政法人通則法第2条第1項に規定される法人 -
地方独立行政法人
地方独立行政法人法第2条第1項に規定される法人 -
非営利法人
一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人 -
その他
環境大臣の承認を得て、補助金執行団体が適当と認める者
共同実施の場合の要件と役割分担
複数の事業者や団体が共同で事業を実施する場合、以下の詳細な要件と役割分担が定められています。
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参加事業者の要件
すべての事業者が「主な対象者」のいずれかに該当すること -
代表事業者の役割と条件
補助事業の全部または一部を自ら実施し、財産を取得する者に限定、事業推進の取りまとめ、事業計画の作成、進行管理を担う、原則として、採択後の代表事業者および共同事業者の変更は不可 -
ファイナンスリース利用時の特例
ファイナンスリース事業者が代表事業者となり、設備使用者と共同申請する、リース料から補助金相当分が減額されていることの証明が必要、導入設備等を法定耐用年数期間まで継続して使用する契約であること
対象者に求められる基本的な要件
法人・団体の種類に関わらず、以下の共通要件を満たす必要があります。
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実績・能力・実施体制
事業を適切に実施するための十分な実績、能力、体制が構築されていること -
提案内容の具体性
事業内容、効果、経費内訳、資金計画などが明確な根拠に基づき詳細に示されていること -
暴力団排除に関する誓約
暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること
■補助対象外となるケース
以下の条件に該当する施設やケースは補助の対象外となります。
- 水素ステーションの法定耐用年数をすでに迎えている施設
- 今年度中に法定耐用年数を迎える施設
- 暴力団排除に関する誓約事項に誓約できない者
※環境省の「地域再エネ水素ステーション導入事業」によって整備された施設であることが前提となります。
※その他、再エネ電力の利用状況や電力量の計測体制など、対象事業(水素ステーション)に関する詳細な要件があります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.heco-hojo.jp/yR08/suisoh/competition.html
- 公益財団法人北海道環境財団 公式サイト・公式ホームページ
- http://www.heco-hojo.jp/
- Jグランツのホームページ(電子申請システム)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- GビズIDのホームページ
- https://gbiz-id.go.jp/
- 環境省 デコ活ウェブサイト
- https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/
応募書類は財団のホームページからダウンロードして作成してください。電子申請(Jグランツ)を利用する場合は事前にGビズIDの取得が必要です。GビズIDの取得が難しい場合は電子メールでの申請も可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。