岡山市 施設園芸燃油費高騰対策支援金(令和7年度)
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目的
岡山市内の施設園芸農業者を対象に、円安や原油価格高騰による経営負担を軽減し、事業継続を支援します。令和7年10月から翌年6月までにハウス等の加温で使用した重油、灯油、LPガスの購入量に応じ、1事業者あたり最大20万円の支援金を支給します。燃油費の急激な増加に直面する農家の営農基盤を支え、市内農業の安定的な発展を図ることを目的としています。
申請スケジュール
原則としてお住まいの地域のJA岡山営農センター(瀬戸地域はJA晴れの国おかやま赤磐アグリセンターまたは同瀬戸支店)へ郵送にて申請してください。
- 事前準備・要件確認
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随時
申請にあたり、以下の要件と必要書類を確認してください。
- 対象要件:令和8年1月1日時点で岡山市内に住所等があり、農業収入がある個人・法人であること。
- 対象燃油:令和7年10月〜令和8年6月に購入した重油・灯油・LPガス。
- 準備書類:本人確認書類、加温施設の写真(全景・加温装置)、購入伝票やレシートの写し、出荷・販売がわかる伝票、振込先口座通帳の写し。
- 申請期間
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年09月30日
申請書類一式を揃え、お住まいの地域の指定JA営農センターへ郵送してください。申請期限(9月30日)までの当日消印有効です。
- 審査・支給決定
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申請書受付後、順次
農業協同組合および市にて書類審査を行います。支給が決まった方には「支給決定通知(様式第2号)」が送付されます。
- 支援金の振込
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- 振込時期:申請書受付後1〜2ヶ月後
審査完了後、指定された申請者本人名義の口座へ支援金が振り込まれます。書類に不備がある場合は支払いが遅れることがあります。
対象となる事業
原油価格の高騰、物価高騰、そして円安といった経済情勢により高騰している燃油費が、施設園芸農業者の経営に与える負担を軽減し、その事業継続を支援することを目的とした支援金事業です。
■岡山市施設園芸燃油費高騰対策事業
岡山市内の施設園芸農業者が事業を安定して継続できるよう、燃油費高騰分の一部を支援します。
<支給対象者>
- 令和8年1月1日時点で岡山市内に住所、または主たる事業所・事務所を有していること
- 農業収入があり、今後も事業・営農を継続する意思があること
- ハウス等の加温施設で農作物を生産し、その農産物を出荷または販売していること
- 申請者本人(または死亡者から事業を継承した者)であること
<支給対象となる燃油と期間>
- 対象燃油:重油、灯油、LPガス(加温を要する施設での生産用)
- 購入期間:令和7年10月から令和8年6月までの期間内に購入されたもの
<支給額の計算・上限>
- 重油:15円/リットル
- 灯油:10円/リットル
- LPガス:5円/kg(㎥の場合は0.48を乗じて換算)
- 上限額:1事業者につき20万円
- 算出額が1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
<申請期間>
- 令和8年7月1日から令和8年9月30日まで(当日消印有効)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、支援金の支給対象外となります。
- 自家消費のみで、農産物の出荷・販売を行っていない場合。
- 加温を要さない施設で燃油を使用している場合。
- 対象外の燃油(重油・灯油・LPガス以外)。
- 対象期間(令和7年10月~令和8年6月)外に購入した燃油。
- 暴力団関係要件に抵触する場合。
- 個人または法人が暴力団関係者である場合。
- 役員等が暴力団または暴力団員と不適切な関係を有している場合。
- 虚偽の申請その他不正な手段により支援金を受け取ろうとした場合。
- 支給決定の取消しおよび返還が命じられます。
- 返還の際、年利10.95%の加算金・延滞金が課される場合があります。
- 死亡者名義での申請(ただし、継承者が申請する場合を除く)。
補助内容
■施設園芸燃油費高騰対策支援金
<補助対象燃油と算出単価(令和7年10月~令和8年6月購入分)>
| 燃油種別 | 算出単価 | 備考 |
|---|---|---|
| 重油 | 15円 / ℓ | 小数点以下切捨て |
| 灯油 | 10円 / ℓ | 小数点以下切捨て |
| LPガス | 5円 / kg | 1㎥ = 0.48kgで換算、小数点以下切捨て |
<交付上限額>
20万円(算出された基本額と20万円を比較し、いずれか低い方の金額)
<主な補助要件>
- 今後も農業を継続する意思があること
- 令和8年1月1日時点で岡山市内に住所がある個人、または主たる事業所がある法人
- 園芸施設の加温目的のみに購入された燃油であること
- 暴力団員または暴力団関係者ではないこと
<申請に必要な書類>
- 本人確認書類(免許証、定款、法人登記の写し等)
- 加温施設の写真(ハウス全景・加温装置)
- 対象期間(令和7年10月~令和8年6月)の燃油購入伝票の写し
- 農産物の出荷または販売を証明する書類(出荷伝票等)
- 振込先口座通帳の写し(本人・法人名義に限る)
対象者の詳細
事業内容・所在地に関する要件
岡山市施設園芸燃油費高騰対策事業の支援対象者は、以下の複数の要件をすべて満たす個人または法人に限られます。
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1 施設園芸の実施と収入
加温を要する施設園芸(ハウス等)を営んでいること、生産した農産物を出荷または販売し、農業収入があること -
2 所在地および継続意思
令和8年1月1日時点で岡山市内に住所、または主たる事業所・事務所を有すること(農地が市外でも可)、今後も施設園芸事業または営農を継続する意思があること
対象燃油および購入期間に関する要件
支援の対象となる燃油の種類、用途、および購入期間は以下の通り規定されています。
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3 対象燃油の種類と用途
対象燃油:重油、灯油、LPガス(LPガスは1㎥=0.48kgで換算)、加温を要する施設で農産物を生産するために購入した燃油であること -
4 購入対象期間
令和7年10月から令和8年6月までの間に購入された燃油であること
事業承継に関する要件
申請者の資格について、以下の点に注意してください。
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5 死亡者の扱いと承継
令和8年1月1日以降に亡くなった方名義での申請は不可、死亡した方から事業を継承し、引き続き耕作している場合は継承者が申請可能
■補助対象外となる事項および不適格者
以下のいずれかに該当する場合は、支援の対象外となります。
- 家庭用暖房など、施設園芸の加温目的以外で使用する燃油
- 農産物の出荷・販売を行っていない自給的農家
- 暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
- 自己または第三者の不正な利益を図る目的で暴力団等を利用している者
- 暴力団等に対して資金提供や便宜供与を行っている者
※購入伝票で園芸用と家庭用が分かれていない場合は、手書きで園芸用購入量を明記する必要があります。
※虚偽の申請があった場合は、支援金の返還が求められます。
※申請には「誓約・同意事項」への署名が必要です。岡山市による住民記録状況の調査への同意などが含まれます。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000077439.html
- 岡山市公式サイト
- https://www.city.okayama.jp/
- 岡山市公式YouTube
- https://www.youtube.com/channel/UCdJeIpUefrm42zfR8c59QpQ
- 岡山市公式Facebook
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100064273046528
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- その他SNS情報ページ
- https://www.city.okayama.jp/shisei/0000002475.html
申請書類は岡山市農林水産課のホームページからダウンロードできるほか、各窓口でも入手可能です。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。