桐生市 令和8年度 出会いの場促進事業補助金(婚活イベント支援)
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目的
桐生市内で活動するNPOや法人に対し、結婚を希望する独身男女の出会いや交流の機会を創出する事業の経費を補助します。婚活イベント等の開催を支援することで、未婚化や晩婚化といった課題の解決を図り、地域における結婚の促進および少子化対策に貢献することを目的としています。
申請スケジュール
申請にあたっては、事前に桐生市役所企画課企画戦略担当へ連絡し、申請の可否について確認することが推奨されています。
- 事業計画・事前相談
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随時
NPOや法人等の補助対象事業者は、結婚を希望する独身男女へのイベントを企画します。参加者が20人以上、かつ市内に在住・在勤の20歳以上40歳未満の独身男女が半数以上を占めるなどの要件を確認してください。企画段階で市役所企画課へ事前相談を行うことが重要です。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年07月01日
以下の必要書類を桐生市役所企画課へ直接提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 団体概要説明書(様式第2号)
- 事業計画書(様式第3号)
- 収支予算書(様式第4号)
- 補助金の交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
市が書類審査を行い、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受ける前に発生した経費は補助対象外となるため、必ず通知後に事業を開始してください。
- イベント等の開催
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定の内容に基づき、イベントを実施します。大幅な計画変更や中止が生じる場合は、事前に「事業計画変更・中止申請書」を提出し承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 申請締切:事業完了日から30日以内(または3月31日の早い方)
事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第8号)」および以下の書類を提出してください。
- 事業実施報告書・収支決算書
- 参加者名簿・記録写真
- 補助対象経費の領収書の写し
- 確定・請求・振込
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実績報告の後
市が報告書を審査し、補助金額を確定させます。「額確定通知書」を受け取った後、速やかに「補助金交付請求書(様式第12号)」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
少子化の一因とされる未婚化や晩婚化への対策として、結婚を希望する独身男女のための出会いや交流の機会を創出するイベントなどを実施する団体に対し、桐生市が補助金を交付する事業です。
■出会いの場促進事業
結婚を希望する独身男女が出会いや交流の機会を得られるように支援し、それを通じて結婚を促進することを目的としています。
<補助対象となる事業者>
- 桐生市内に活動拠点を持ち、実際に市内において活動していること
- 地域や社会に貢献する活動を行っていること
- 宗教活動、政治活動、選挙活動、その他これらに類する活動を目的とする団体でないこと
- 公の秩序を乱したり、善良な風俗を害するおそれがあると認められる事業を行う団体でないこと
- 桐生市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係にある団体でないこと
- その他、市長が補助金の交付団体として不適当と認める団体でないこと
<補助対象となる事業の要件>
- 参加者の対象年齢は20歳以上であること
- 参加者を補助対象事業者の関係者に限定せず、広く一般から募集すること
- 参加者を公募によって募ること
- 参加者総数は20人以上とし、その半数以上が桐生市内に在住または在勤する20歳以上40歳未満の独身男女であること
- 参加者の男女比率に著しい差異が生じないよう配慮されていること
- 適正な額の参加費が設定されていること
- 補助金の交付決定後に事業を実施すること
- 原則として桐生市内で事業を実施すること(市長が特に認める場合を除く)
<補助対象となる経費>
- 報償費:外部から招へいした講師や司会者への謝礼金、謝礼品など
- 旅費:外部講師や司会者の交通費など
- 使用料及び賃借料:イベント会場の使用料、バス車両や音響機器などの借上料
- 印刷製本費:イベントのチラシ、ポスター、パンフレットなどの印刷代
- 保険料:参加者等に係る保険料
- 消耗品費:事務用品など
- 通信運搬料:郵便料など
- その他:市長が必要と認める経費
<補助金額と上限>
- 補助対象経費から参加者負担金やその他の収入を差し引いた額の2分の1以内
- 上限額:1団体あたり10万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 同一の補助対象事業者に対し、1会計年度につき1回限り
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、および経費については補助対象外となります。
- 補助対象とならない事業
- 宗教活動、政治活動、選挙運動を目的とするもの。
- 主たる目的が営利事業であると認められるもの。
- 公序良俗に反する、または社会通念上不適当と認められるもの。
- その他、市長が補助金を交付する上で不適当と認めるもの。
- 補助対象とならない経費
- 補助対象事業の実施に係る経常的な活動や運営に関する経費(人件費を含む)、会議等における飲食費。
- 参加者の交通費、宿泊費、飲食費、記念品代。
- 備品購入費。
- 補助金の交付決定前に着手した事業の準備行為に係る経費。
補助内容
■出会いの場促進事業補助金
<補助金額の概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 上限額 | 10万円(1団体あたり) |
| 補助率 | 1/2(補助対象経費から参加者負担金等を差し引いた額の1/2) |
| 交付回数 | 1会計年度につき1回限り |
<補助対象事業の主な要件>
- 参加者は20歳以上であること
- 参加者を広く一般から公募すること
- 参加者は20人以上であること
- 参加者の半数以上が桐生市内に在住または在勤の20歳以上40歳未満の独身男女であること
- 男女比率に著しい偏りがないこと
- 原則として、桐生市内で事業を実施すること
<補助対象経費>
- 報償費:講師や司会者への謝礼金等
- 旅費:外部講師等の交通費
- 使用料及び賃借料:会場使用料、機材借上料等
- 印刷製本費:チラシ、ポスター等の印刷代
- 保険料:参加者等に係る保険料
- 消耗品費:事務用品等の費用
- 通信運搬費:郵便料等
<補助対象外となる経費>
- 団体の経常的な活動・運営経費(人件費含む)
- 会議等における飲食費
- 参加者の交通費、宿泊費、飲食費、記念品代
- 備品購入費
- 交付決定前に着手した準備行為に係る経費
対象者の詳細
補助金交付の対象となる団体(補助対象事業者)
少子化の要因である未婚化・晩婚化対策として、結婚を希望する独身男女の出会い・交流事業を実施する団体を支援します。
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対象団体の種類
NPO法人、その他の法人等 -
主な要件
桐生市内に団体の活動拠点を有し、実際に桐生市内において活動していること、地域や社会に貢献する活動等を行っている団体であること
補助対象事業の参加者
補助対象となるイベント等の参加者は、以下の要件を満たす必要があります。
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参加者の個人要件
20歳以上の独身男女であること、補助対象事業者の関係者に限定せず、広く一般から公募された者であること -
参加者構成の要件
総参加者数が20人以上であること、参加者の半数以上が、桐生市内に在住または在勤している20歳以上40歳未満の独身男女であること、参加者の男女比率に著しい差異が生じないこと、適正な参加費の設定がされていること
■補助対象外となる団体・事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 宗教活動、政治活動、または選挙運動を目的とする団体・事業
- 主たる目的が営利事業であると認められる事業
- 公の秩序を乱したり、善良な風俗を害するおそれがある団体・事業
- 桐生市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係にある団体
- その他、市長が補助金の交付につき不適当と認める団体・事業
※同一の団体に対する補助金の交付は、1会計年度につき1回限りです。
【申請時の提出書類】
申請には「桐生市出会いの場促進事業補助金交付申請書(様式第1号)」のほか、団体概要説明書、事業計画書、収支予算書などの添付が必要です。
※補助金額は上限10万円(補助対象経費から収入を控除した額の2分の1以内)となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kiryu.lg.jp/1005326/1026075/1027145/1027147.html
- 桐生市公式ホームページ
- https://www.city.kiryu.lg.jp/
- 桐生市お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.kiryu.lg.jp/cgi-bin/contacts/g11100
令和8年度の申請は令和8年7月1日から受付開始予定です。原則先着順であり、申請前に企画課への事前連絡が必要です。電子申請システム(jGrants等)は利用されておらず、書類の直接提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。