北本市 クビアカツヤカミキリ対策事業補助金(令和8年度)
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目的
北本市内の樹木を所有・管理する個人や事業者に対し、特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」による被害拡大を防止するため、被害木の伐採や薬剤防除に要する費用の一部を補助します。サクラなどの枯死や倒木を防ぎ、地域の景観維持と安全な生活環境の保全を図ることを目的としています。
申請スケジュール
補助対象となるのは、令和8年7月6日以降に実施された事業(伐採・防除等)に限られます。
- 事業の実施・準備
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- 事業実施期間:2026年07月06日〜
被害木の伐採や薬剤防除を実施してください。申請には施工前・施工中・施工後の写真や領収書が必要となります。
- 令和8年7月6日より前の実施分は対象外です。
- 令和9年3月31日までに完了する事業が対象です。
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2026年07月06日
- 申請締切:2027年03月19日
北本市役所環境課の窓口へ持参するか、郵送にて申請書類を提出してください。
- 郵送の場合は当日消印有効です。
- 同一年度につき1世帯(団体)1回までとなります。
- 審査期間
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随時
北本市にて提出書類の内容を審査します。不備がある場合は修正や追加書類を求めることがあります。
- 交付決定通知
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- 決定通知:審査完了後
「北本市クビアカツヤカミキリ対策事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)」が申請者へ郵送されます。
- 補助金の振込
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決定通知後速やかに
交付決定後、申請書兼請求書に記載された申請者本人名義の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
北本市が実施している「クビアカツヤカミキリ対策事業補助金」は、特定外来生物であるクビアカツヤカミキリによる樹木の被害拡大を抑制し、市民の生活環境保全に貢献することを目的とした事業です。この補助金は、クビアカツヤカミキリの被害を受けた樹木の伐採や薬剤による防除を行う個人、事業所、または団体に対し、その費用の一部を補助するものです。
■クビアカツヤカミキリ対策事業補助金
特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」による樹木への被害拡大を抑制するため、被害木の伐採や薬剤防除を実施する事業を支援します。
<補助対象となる事業内容>
- 伐採等:被害木の伐採、逸出防止措置(くん蒸、ネット被覆等)、適切な処分(焼却または1cm以下のチップ化)
- 薬剤防除:登録農薬(サクラの外来害虫クビアカツヤカミキリの被害防止の手引に記載のもの)の使用、薬剤の注入等
<補助対象者>
- 北本市内に植生する被害木(果樹園を除く)を所有または管理している個人、事業所、もしくは団体の代表者
- 被害木の伐採等または薬剤防除を専門の業者に請け負わせた者
- 北本市の市税等に滞納がない者
- 暴力団関係者でない者
<補助対象経費>
- 伐採等の場合:被害木の伐採、運搬、焼却処分、チップ化にかかる費用
- 薬剤防除の場合:被害木に使用する薬剤の費用、および薬剤注入にかかる費用
- その他市長が必要と認める費用
<補助事業実施期間(令和8年度)>
- 令和8年7月6日から令和9年3月19日まで(ただし、申請受付開始日よりも前に実施した事業は対象外)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業や経費は、本補助金の対象となりません。
- 商品作物である果樹などの農業被害(果樹園の樹木)。
- 申請受付開始日(令和8年7月6日)よりも前に実施された事業。
- 同一年度内に既に本補助金の交付を受けている者(同一世帯員を含む)による申請。
- 申請は年度につき1世帯(団体)1回までとなります。
- 北本市の市税等に滞納がある者が行う事業。
- 暴力団員または暴力団と関係を有している者が行う事業。
- 補助対象経費に含まれない費用(消費税および地方消費税)。
補助内容
■クビアカツヤカミキリ対策事業補助金
<補助対象事業>
- 伐採等:被害木の伐採、逸出防止措置(くん蒸やネット等)を講じた上での焼却処分または1cm以下のチップ化
- 薬剤防除:登録された防除農薬を使用して被害木の防除を行う事業
<補助対象者>
- 北本市内(果樹園除く)の被害木を所有または管理する個人、事業所・団体の代表者
- 被害木の伐採等または薬剤防除を業者に請け負わせたこと
- 同一年度内に本人または同一世帯員が本補助金を受けていないこと
- 暴力団員と関係を有していないこと
- 北本市税等の滞納がないこと
<補助対象経費(消費税等を除く)>
- 伐採等:伐採、運搬、焼却処分、チップ化にかかる費用
- 薬剤防除:薬剤費、薬剤注入にかかる費用
- その他市長が必要と認める費用
<補助金額・予算>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 上限額 | 5万円 |
| 予算総額 | 3,000,000円(予算額に達し次第終了) |
<受付期間・注意事項>
- 受付期間:令和8年7月6日から令和9年3月19日まで
- 申請回数:1年度につき1世帯(団体)1回まで
- 対象事業時期:令和8年7月6日以降に実施された事業が対象
<提出書類>
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 領収書の写し(作業日、氏名、請負業者名等が明記されたもの)
- 補助対象経費の詳細がわかるもの(内訳、被害場所、薬剤名等)
- 施工前の被害状況写真(フラス、枯死状況等)
- 施工中および施工完了後の写真
- 被害木の管理者であることを証する書類または委任状(該当者のみ)
対象者の詳細
補助対象者の要件
北本市内に植生するクビアカツヤカミキリの被害を受けたバラ科樹木(サクラ、ウメ、ハナモモなど)の被害拡大を抑制するため、伐採や薬剤防除を行う以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
-
1 被害木の所有または管理者であること
北本市内に植生する被害樹木を、自身が所有または管理している個人、事業所、もしくは団体の代表者であること、集合住宅の場合は、管理会社または管理組合が代表者として申請可能、自宅以外の土地であっても、自身が所有または管理する被害木であれば対象 -
2 専門業者に作業を請け負わせていること
被害木の「伐採等」(伐採、運搬、焼却処分、チップ化等)または「薬剤防除」を専門の業者に委託していること、自ら作業を行った場合は対象外 -
3 同一年度内の補助金交付を受けていないこと
当該年度内において、本補助金の交付をまだ受けていないこと、申請は1年度につき1世帯(1団体)1回限り(同一世帯員を含む) -
4 市税の滞納がないこと
北本市に対する市税等(市税、地方消費税など)の滞納がないこと -
5 暴力団との関係がないこと
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団と関係を有していないこと
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 果樹園に植生する樹木(商品作物となる果樹など)
- 専門業者に委託せず、自ら作業を行った場合
- 同一年度内に既に本補助金の交付を受けた世帯または団体
※薬剤散布を複数回に分けて行う場合などは、まとめて一度に申請する必要があります。
※その他、詳細な要件や手続きについては、北本市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kitamoto.lg.jp/kurashi/gomi_kankyo/4/19359.html
- 北本市役所公式ホームページ
- https://www.city.kitamoto.lg.jp/index.html
- クビアカツヤカミキリに関する情報ページ(埼玉県環境科学国際センター)
- http://www.pref.saitama.lg.jp/cess/center/kubiaka.html
- 出前講座などに関する情報ページ(埼玉県環境科学国際センター)
- https://www.pref.saitama.lg.jp/cess/shiryo/index.html
申請は窓口または郵送で受け付けています。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請書類の様式は市役所窓口で配布されているほか、公式サイトからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。