出雲市 肥料価格高騰対策支援金(令和8年度)
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目的
出雲市内の販売農家に対して、肥料価格高騰による農業経営への影響を緩和し、経営の安定化を図るため、農業販売額に応じた支援金を支給します。国の交付金を活用し、耕種農業を営む一定規模以上の農家を対象に、持続的な営農活動を後押しすることを目的としています。前年の販売額が100万円以上の事業者が対象となり、最大20万円を補助することで、厳しい経済状況下にある農業者の負担軽減を図ります。
申請スケジュール
- 対象要件の確認と書類準備
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申請前
ご自身が支援対象(出雲市内の販売農家で前年の農業販売金額が100万円以上、営農継続意思があること等)に該当するかを確認し、以下の必要書類を準備してください。
- 支給申請書(様式1)
- 振込先通帳の写し
- 確定申告書・青色申告決算書等の写し(法人の場合は法人税確定申告書等)
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年09月30日
以下のいずれかの方法で申請を完了させてください。
- 電子申請:しまね電子申請サービスから。
- 郵送:出雲市役所農業振興課へ(9月30日必着)。
- 持参:農業振興課(本庁5階)または斐川農業事務所(斐川行政センター2階)窓口へ。
- 審査・支給決定・振込
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- 支給時期:審査完了後(1ヶ月〜1ヶ月半後)
提出された書類に基づき、市で審査を行います。不備がある場合は修正を求めることがあります。審査通過後、「支給決定通知書」が送付され、指定口座へ支援金が振り込まれます。
対象となる事業
この事業は、昨今の肥料価格高騰が農業経営に多大な影響を与えている現状を踏まえ、市内の販売農家を支援するために実施されます。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、対象となる農家に対して「肥料価格高騰対策支援金」を支給することで、農業経営の安定化を図ることを目的としています。
■肥料価格高騰対策支援金
農業経営を営む市内の販売農家を対象とした、定額制の支援金支給事業です。
<支給対象者の要件>
- (1) 営農を行う農業者であること(出雲市内に在住する個人、または主たる事務所を置く法人等)
- (2) 一定規模以上の農業販売額(前年または直近決算期の販売額100万円以上)があること
- (3) 今後も継続して営農を行う意思があること
- (4) 出雲市暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員等でないこと
- (5) 国、県、または市から同種の支援金等の支給を受けていないこと
<支援金の支給額(農業販売金額に応じた4段階)>
- 農業販売金額100万円以上300万円未満:2万円
- 農業販売金額300万円以上500万円未満:6万円
- 農業販売金額500万円以上1000万円未満:10万円
- 農業販売金額1000万円以上:20万円
<申請受付期間>
- 令和8年7月1日(水)から同年9月30日(水)17時まで【必着】
<申請に必要な共通書類>
- 支給申請書(様式1)
- 振込先口座の通帳の写し(申請者本人名義に限る)
- 農業販売金額が確認できる確定申告書、決算書等の写し
特例措置
●特例 販売額減少に係る特例措置
気象災害などの特別な事情により一時的に前年の販売額が100万円未満に減少した場合、JA営農指導員等による事情説明書を添付することで、一昨年の販売額で判断される場合があります。
▼補助対象外となる事業・要件
以下の項目に該当する場合、または留意事項に抵触する場合は、支援金の支給対象外、あるいは支給決定取消の対象となります。
- 居住地に関する除外
- 出雲市内で営農していても、住民票が出雲市外にある個人。
- 業種・規模に関する除外
- 畜産業(ただし、耕種農業も併行しており、その販売額が100万円以上の場合は除く)。
- 農業販売額が100万円未満(特例措置が適用される場合を除く)。
- 重複受給の禁止
- 国、県、または市から本事業と同種の支援金等の支給をすでに受けている場合。
- 支給決定の取消事由(返還等の対象)
- 申請者が、対象事業者の要件に該当しないことが明らかになった場合。
- 申請者が、虚偽の申請その他不正の手段により支援金の交付を受けた場合。
- 申請者が、法令または要綱に基づく市長の処分もしくは指示に違反した場合。
補助内容
■出雲市肥料価格高騰対策支援事業
<支給対象者の要件>
- 居住地・事業所要件:出雲市内に住民登録がある個人、または主たる事業所を置く法人等
- 農業販売額要件:前年の農業販売額(法人の場合は直近の決算期)が100万円以上
- 営農継続要件:今後も継続して営農を行う意思があること
- 暴力団排除要件:暴力団員等に該当せず、密接な関係を有していないこと
- 他事業受給状況:国、県、市から同種の支援金を既に受給していないこと
<支援金の額(定額支給)>
| 農業販売金額 | 支援金額 |
|---|---|
| 100万円以上 300万円未満 | 2万円 |
| 300万円以上 500万円未満 | 6万円 |
| 500万円以上 1000万円未満 | 10万円 |
| 1000万円以上 | 20万円 |
■特例措置
●S1 前年の農業販売額が一時的に100万円を下回った場合の特例
<内容>
自然災害などの特別な事情により、前年の農業販売額が一時的に100万円を下回った場合、JA営農指導員等による事情説明書を添付することで、一昨年の販売金額を基準として判断される場合があります。
対象者の詳細
居住地・事業所の所在地と営農地の要件
以下の全ての要件を満たす個人、法人、または任意団体(営農組合等)の販売農家が対象です。
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個人の場合
出雲市内に住民登録があること(住民票が出雲市外にある場合は対象外) -
法人の場合
主たる事務所が出雲市内に所在し、市内で営農を行っていること
前年の農業販売金額の基準
前年の農業販売金額(法人の場合は直近の決算期)が100万円以上であることが必須です。
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販売金額の判断基準
青色申告決算書や収支内訳書の「販売金額」で判断、「家事消費」や「雑収入」は販売金額に含まない、農地を預けて得られる配当金は雑収入扱いのため、その場合は営農組合側で申請が必要 -
自然災害等による特例
気象災害等の特別な事情により一時的に100万円を下回った場合、一昨年の実績で判断可能な場合あり(JA営農指導員等の事情説明書が必要)
営農継続および適格性の要件
事業の継続性や公的な適格性に関する以下の要件を満たす必要があります。
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1 営農継続の意思
申請時に「今後、5年間以上営農を継続する見込みである」ことを誓約すること -
2 暴力団排除条項
出雲市暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員、または密接な関係者でないこと -
3 重複受給の禁止
国、県、または市から同種の支援金などの財政的支援を受けていないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、原則として本事業の対象外となります。
- 畜産業のみを営む農家(配合飼料高騰対策の別枠があるため)
- 出雲市外に住民票がある個人(市内で営農していても不可)
- 農業販売金額(家事消費・雑収入を除く)が100万円未満の農家
- 既に同種の公的支援を受けている事業者
※畜産業と耕種農業を兼業している場合は、耕種農業部分の販売金額が100万円以上であれば対象となります。
※要件の詳細は出雲市の公式案内または公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1778563153855/index.html
- 出雲市公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.city.izumo.shimane.jp/www/index.html
- しまね電子申請サービス(出雲市肥料価格高騰対策支援金 申請ページ)
- https://ttzk.graffer.jp/city-izumo/smart-apply/apply-procedure-alias/hiryou-shien
申請受付期間は令和8年7月1日から9月30日までです。申請は電子申請、窓口持参、または郵送にて受け付けています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。