令和8年度 横浜市 中小企業向け太陽光発電・蓄電システム導入支援助成金
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目的
横浜市内の中小企業者に対して、自家消費型の太陽光発電設備や蓄電システムの導入費用を補助することで、脱炭素社会の実現と地域経済の活性化を図ります。脱炭素取組宣言を行い、災害時に地域住民へ電力を提供できる体制を整える事業者が対象です。設備導入にかかる設備費や工事費の一部を支援し、企業のカーボンニュートラルへの取り組みを促進するとともに、非常時の地域防災力の向上にも寄与します。
申請スケジュール
申請は先着順で、予算額に達し次第、受付を終了します。電子申請システムでの手続きとなり、GビズIDの利用も可能です。
- 申請の準備
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交付申請前
助成金交付申請を行う前に、以下の2点を完了させる必要があります。
- 脱炭素取組宣言の実施:横浜市ウェブサイトから宣言し、宣言書等を取得。
- YGrEP事業に関する協議:環境価値の利用について担当部署と協議し、協議確認書を受領。
- 助成金交付申請
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年10月30日
横浜市電子申請システムから申請します。予算額に達した時点で受付終了となるため、早めの申請が推奨されます。不備がある場合は受理されませんので、必要書類を事前にご確認ください。
- 助成金交付決定通知
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申請から約1ヵ月程度
審査後、不備がなければ約1ヵ月で「交付決定通知書」が郵送されます。必ずこの通知を受けてから着工してください。
- 設備の導入
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交付決定日以降 〜 実績報告期限まで
交付決定日以降に工事に着手してください。実績報告期限までに、着工、納品、設置、代金支払いのすべてを完了させる必要があります。交付決定前の着工は助成対象外となります。
- 助成金実績報告
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- 実績報告期限:2027年01月29日
設備導入および支払完了後、2週間以内(最終期限 令和9年1月29日)に電子申請システムから報告してください。工事完了証明書、支払証明書、設置後の写真等の提出が必要です。
- 助成金交付額確定通知
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実績報告から約1ヵ月目安
実績報告の審査を経て、適当と認められた場合に「交付額確定通知書」が送付されます。
- 助成金交付請求
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- 交付請求期限:2027年02月26日
確定通知受領後、原則1週間以内(最終期限 令和9年2月26日)に交付請求を行ってください。期限を過ぎると支払われない可能性があります。
- 助成金の振込
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交付請求から約1ヵ月程度
請求書が受理された後、約1ヵ月程度で指定の銀行口座に助成金が振り込まれます。
対象となる事業
この事業は、横浜市内の中小企業者による自家消費型太陽光発電設備および蓄電システムの導入を支援することを目的としています。脱炭素社会の実現と地域経済の活性化を目指す取り組みです。
■自家消費型太陽光発電設備および蓄電システムの導入支援
横浜市内の中小企業者が、自家消費を目的として太陽光発電設備や蓄電システムを導入する事業を支援します。導入方法は「購入」「リース」「オンサイトPPA」のいずれかとなります。
<助成対象者の基本要件>
- 横浜市内に事業所がある中小企業者であること
- 横浜市が実施する「脱炭素取組宣言制度」による取組宣言を事前に行っていること
- 災害時等に発電した電力を地域住民に提供できる体制を整えること
- 横浜市税および市に対する債務の滞納がないこと
- 事業に関連する法令・条例等を遵守していること
- 健全な経営状況であり、暴力団等に関与していないこと
<太陽光発電設備の要件>
- 自家消費目的であり、年間発電量が事業所の消費電力量の範囲内であること
- 発電出力が10kW以上であること
- FIT/FIP制度の認定を取得しないこと
- 環境価値を設備使用者等に帰属させること
- 停電時においても当該事業所で電力を利用できること
<蓄電システムの要件>
- 助成対象の太陽光発電設備と併せて設置すること
- 新たに設置する太陽光発電設備で発電された電力を充電し、自家消費および停電時に利用できること
- 定置用であること(自立運転自動切替機能を有すること)
<助成対象経費>
- 設備費用(太陽光モジュール、パワーコンディショナー、蓄電池、架台等)
- 工事費用(調査、設計、配線、設置作業、現場管理費等)
<申請手続きの要件>
- 横浜グリーンエネルギーパートナーシップ(YGrEP)事業に関する事前協議を行うこと
- 令和8年10月30日(金)までに電子申請を行うこと
推奨事項
●市内事業者への優先発注
横浜経済の活性化のため、可能な限り横浜市内に主たる営業所がある市内事業者の利用を推奨しています。
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業者、導入方法、設備、および経費は助成の対象外となります。
- 助成対象とならない事業者
- みなし大企業(大企業が株式の1/2以上を所有する場合等)
- 政治・経済・文化団体、宗教法人、特定の風俗営業等
- 会社法以外の法人(一般社団法人、NPO法人等)
- 対象外となる導入方法
- 割賦による導入
- ソーラーローンによる導入
- オフサイトPPAによる導入
- 助成対象とならない設備・工事
- 電気料金を負担しない社宅や社員寮等への設置
- 中古品(特定のリユースバッテリー製品を除く)
- 他の公的補助制度の交付決定を受けているもの(神奈川県自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金を除く)
- 複数の事業者で共同所有するもの
- 予備的または将来に備えるための設備
- 他者に賃貸する物件への設置や、販売・貸付目的の事業(リース、オンサイトPPAを除く)
- 支払先が事業を営んでいない個人であるもの
- 助成対象とならない経費
- 公租公課(消費税および地方消費税相当額等)
- 各種保証・保険料、収入印紙、振込手数料等
- 既存設備等の搬出・撤去・廃棄に係る経費
- 既存施設や設備の修繕費、補修費(補強費、土地造成費など)
- サービス、ソフトウェア等の加盟・登録料および使用料
- ポイント利用額および値引き費用
- 利益等排除の原則に反する経費
- グループ企業や関係会社から調達する場合、実績額に含まれる申請者自身の利益分(原価での計上が必要)
補助内容
■1 助成の対象となる設備
<対象事業・導入方法>
- 横浜市内に自家消費型の太陽光発電設備、または太陽光発電設備と蓄電システムを導入する事業
- 導入区分:購入、リース、オンサイトPPA(電力販売)
<対象外>
- 割賦
- ソーラーローン
- 電力販売のうちオフサイトPPAによる導入
■2 助成金額
<設備区分別の助成額・上限額>
| 設備の種類 | 助成額の計算式 | 上限額 |
|---|---|---|
| 太陽光発電設備と蓄電システムを同時に導入 | 発電出力1kWあたり10万円 | 500万円 |
| 太陽光発電設備のみを導入 | 発電出力1kWあたり8万円 | 400万円 |
<算定に関する補足>
- 助成対象経費が上記上限額を下回る場合は、助成対象経費を上限とする
- 神奈川県等の他の補助金との併用が可能(他の補助金額を控除した額に対して適用)
■3 助成対象者の要件
<(1) 購入の場合(設備使用者)の要件>
- 中小企業者であること
- 横浜市内に事業所があること
- 横浜市「脱炭素取組宣言制度」による取組宣言を行っていること
- 災害時等に発電した電力を地域住民に提供すること
- 横浜市税および市への債務の支払いを滞納していないこと
- 事業関連法令および条例を遵守していること
- 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
- 過去6か月以内に不渡手形または不渡小切手を出していないこと
- 破産、会社更生、民事再生手続の申立てがなされていないこと
- 資産に対し仮差押、差押、競売開始決定等がなされていないこと
- 安定的かつ健全な財政能力を有すること(債務超過でないこと)
- 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと
- 横浜市による指名停止措置を受けていないこと
- 暴力団関係者や公序良俗に反する者でないこと
<(2) リースの場合の要件>
- リース事業者:法人格を有し、納税・財政能力・法令遵守等の諸要件を満たすこと
- リース事業者:助成金相当分を設備使用者に対するリース料金から減額すること
- 設備使用者:上記「購入」区分の各要件を全て満たすこと
<(3) オンサイトPPA(電力販売)の場合の要件>
- PPA事業者:法人格を有し、納税・財政能力・法令遵守等の諸要件を満たすこと
- PPA事業者:助成金相当分を需要家に対するサービス料金から減額すること
- 設備使用者(需要家):上記「購入」区分の各要件を全て満たすこと
■4 補足事項
<運用ルール>
- 1年度につき1事業所あたり1回まで申請可能
- 虚偽や不正行為があった場合は刑法上の犯罪となる可能性がある
対象者の詳細
設備を「購入」する場合の助成対象者(設備使用者)
設備を自社で購入して導入する場合、助成対象者はその設備を実際に使用する中小企業者であり、以下の要件を全て満たす必要があります。
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中小企業者であること
中小企業基本法上の「資本金の額または出資の総額」または「常時使用する従業員の数」の基準を満たすこと、会社法上の法人または個人事業主であること(NPOや医療法人等は対象外) -
横浜市内での事業展開
横浜市内に事業所(事務所、営業所、店舗、工場等)を所有していること -
脱炭素への取り組みと地域貢献
横浜市「脱炭素取組宣言制度」において取組宣言を行っていること、災害時等に発電された電力を地域住民へ提供すること -
健全な財務状況と法令遵守
市税や債務の滞納がないこと、過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと、破産法、会社更生法、民事再生法等の申立てがなされていないこと、債務超過の状況になく、安定的かつ健全な財政能力を有すること -
反社会的勢力との関与排除
横浜市暴力団排除条例に規定される暴力団または関係者でないこと、横浜市から指名停止措置を受けていないこと
「リース」または「オンサイトPPA」を利用する場合
リース事業者またはPPA事業者が申請者となり、設備使用者(需要家)と共同で申請を行います。
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A リース事業者またはPPA事業者(申請者)
法人であること、健全な財務状況および法令遵守、反社会的勢力排除の要件を満たすこと、助成金相当額を、設備使用者のリース料またはサービス料金から減額すること -
B 設備使用者(需要家・賃借人)
「購入」の場合に求められる全ての中小企業者要件を満たすこと
中小企業者の定義(業種別基準)
以下のいずれかの基準を満たす事業者が対象となります。
-
1 製造業、建設業、運輸業、その他業種
資本金3億円以下 または 従業員300人以下 -
2 卸売業
資本金1億円以下 または 従業員100人以下 -
3 サービス業
資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下 -
4 飲食サービス業、小売業
資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下
■助成対象外となる事業者
中小企業者であっても、以下に該当する場合は助成の対象となりません。
- みなし大企業(大企業から出資を受けている、または役員が兼務している場合など)
- 政治・経済・文化団体、宗教法人・団体
- 特定の風俗営業・性風俗関連特殊営業を行う事業者
- 会社法以外の法人(一般社団法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、NPO法人、各組合など)
- 設備使用者が電気料金を負担しない施設(社宅・社員寮等)に設置する場合
- 他者に賃貸する物件への設置、または販売・貸付を目的とする場合(助成対象のリース・PPAを除く)
【従業員の定義について】
会社役員、個人事業主の家族従業員、日雇い労働者、2か月以内の期間雇用者、試用期間中の者、4か月以内の季節労働者は「常時使用する従業員」には含まれません。
※「割賦」「ソーラーローン」「オフサイトPPA」による導入は助成対象外です。
※その他、詳細な要件や対象業種の分類については公募要領および中小企業庁の規定をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/keieishien/capex/solar.html
- 横浜市公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.city.yokohama.lg.jp/
- 太陽光発電導入支援助成金の実績報告入力フォーム
- https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/a95e53a8-d3f5-4a99-bacd-365f41abefd4/start
- 横浜市チャットボット
- https://www.shisei-cc.city.yokohama.lg.jp/chat
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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