公募前 掲載日:2026/07/06

浜田市地域づくり振興事業補助金(令和8年度)

上限金額
300万
申請期限
2027年03月31日
島根県|浜田市 島根県浜田市 公募開始:2027/03/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

浜田市内の町内会や自主防災組織等の地域団体に対し、集会所の整備や防犯灯・カメラの設置、防災資機材の購入、地域活動用備品の整備等に要する費用を補助します。地域住民による自主的な活動を支援することで、地域コミュニティの活性化と防災力の向上を図り、誰もが安心して暮らせる活力ある地域社会の形成に寄与することを目的としています。

申請スケジュール

地域づくり振興事業補助金は、原則として事前申請が必須です。事業着手(工事の依頼や物品購入)の7日前までに申請書を提出する必要があります。事後申請は認められませんのでご注意ください。
事前準備
事業着手前

補助金の申請前に以下の準備を行ってください。

  • 各種手続きの実施:設置箇所に応じた許可申請等。
  • 事前協議:防犯カメラ設置の場合は、事前に浜田警察署と協議を行い、計画書に意見を記入してもらう必要があります。
  • 管理運用規程の作成:防犯カメラの維持管理・運用方法を定めた規程の作成。
  • 住民への周知:地域住民への周知と理解の取得。
補助金交付申請
  • 申請締切:事業実施の7日前まで

浜田市まちづくり社会教育課へ以下の書類を提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書・収支予算書
  • 見積書(原則2者分)
  • 位置図等
  • (防犯カメラの場合)警察署の意見付計画書、図面、カタログ、同意書、管理運用規程

※1年度につき1回のみ申請可能な事業(地域づくり活動維持活性化事業)があります。

交付決定通知
  • 交付決定通知:随時

市による審査後、「地域づくり振興事業補助金交付決定通知書」(様式第2号)が送付されます。この通知が届くまでは、事業に着手することはできません。

事業実施(工事・購入)
交付決定通知に記載の開始日以降

通知に記載された事業開始日以降に、工事の依頼や資機材の発注を行ってください。

  • 写真撮影:工事業者に、工事前と工事後の写真を撮影するよう依頼してください。
  • 立替払い:代金は一旦、申請団体が立替払いを行う必要があります。
  • 宛名:領収書の宛名は必ず「団体名」としてください。
実績報告
  • 実績報告期限:事業終了後14日以内

事業完了後、速やかに(2週間以内)以下の書類を提出してください。

  • 実績報告書(様式第4号)
  • 事業報告書・収支決算書
  • 領収書の写し(宛名は団体名)
  • 工事前・工事後の写真
  • 通帳の写し(振込先確認用)
額の確定・補助金の請求
  • 補助金振込:請求書提出から約1か月

市が実績報告を審査し、補助金額を確定させた後「確定通知書」が届きます。その後、以下の手続きを行います。

  • 請求書の提出:「補助金交付請求書(様式第6号)」を提出。
  • 振込:請求書確認後、概ね1か月以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。

補助対象となる主な事業

「浜田市地域づくり振興事業補助金」は、自主的な地域活動を行う団体を対象に、その活動に要する費用の一部を補助することで、地域の活性化や地域防災力の向上を図り、活力ある地域コミュニティの形成に貢献することを目的とした補助金制度です。

■1 集会所施設、関連設備等整備事業

地域活動の拠点となる集会所の新築、改修、増築、用地取得、または解体にかかる費用を支援します。

<補助対象者>
  • 認可地縁団体
  • 町内会等(町内会若しくは自治会)
  • 地区まちづくり推進委員会
<補助内容(上限額等)>
  • 新築(認可地縁団体のみ):上限額 300万円(補助率 2/1以内)
  • 用地取得(認可地縁団体のみ):上限額 50万円(補助率 2/1以内)
  • 改修等:上限額 50万円(補助率 2/1以内)
  • 解体:上限額 200万円(補助率 2/1以内)

■2 防犯灯設置事業

地域の防犯対策として防犯灯を新設する費用、または老朽化した既設防犯灯の取替え費用を支援します。

<補助対象者>
  • 町内会等
  • 地区まちづくり推進委員会
<補助内容>
  • 補助率:10/10(全額)
  • 上限額:1基あたり 5万円(ポール設置等の特別事情がある場合は8万円)

■3 防災資機材等整備事業 および 防災訓練等事業

地域の防災力を高めるための資機材の購入、および防災訓練や研修会実施にかかる費用を支援します。

<補助対象者>
  • 自主防災組織(市長が認定した団体)
<補助対象経費>
  • 防災資機材等整備(保護用具、情報収集伝達資機材、消火活動資機材、救出・救護・避難誘導資機材、生活維持資機材、防災倉庫等)
  • 防災訓練等(訓練実施経費、研修会開催・参加費、音響・映像機器購入費等)
<補助内容>
  • 補助率:10/10(全額)
  • 補助限度額:世帯数に応じて 20万円〜60万円
  • ※令和5年度以降に交付を受けた団体は、その交付額を控除した額が上限となります。

■4 防犯カメラ設置事業

地域の防犯強化を目的とした防犯カメラおよびその看板の設置に要する経費を支援します。

<補助対象者>
  • 町内会等
  • 地区まちづくり推進委員会
<補助内容>
  • 補助率:2/3
  • 上限額:1基あたり 20万円
  • ※申請には浜田警察署長の意見が必要です。

■5 地域づくり活動維持活性化事業

町内会等の日常的な活動に必要な備品の購入に要する経費を支援します。

<補助対象者>
  • 町内会等
<補助内容>
  • 補助率:1/2
  • 上限額:40万円
  • ※1年度につき1回のみ申請可能

実施期間の特例

●R8 令和8年度版資料に基づく拡充

各事業項目については、令和10年度末(2029年3月31日)まで申請・実施が可能となるよう拡充されています。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。また、適正な手続きが行われない場合も補助を受けられません。

  • 事前申請を行わず、または申請前に着手した事業
    • 事業を実施する7日前までに、必ず事前申請を行う必要があります。
    • 交付決定通知に記載された事業開始日より前に、工事の依頼や資機材・物品等の購入(発注)を行った場合は補助の対象外です。
  • 防災訓練等事業における特定の経費
    • 研修会の開催・参加費に含まれる「飲食費」は補助対象外です。

補助内容

■1 集会所施設、関連設備等整備事業

<補助対象者>
  • 認可地縁団体
  • 町内会等
  • 地区まちづくり推進委員会
<補助対象経費>
  • 新築:施設建設に直接必要な経費
  • 用地取得:施設新築のための土地取得経費
  • 改修等:既存施設の改修・増築・関連設備整備経費
  • 解体:施設解体に直接必要な経費
<補助率>

補助対象経費の2分の1以内

<補助限度額>
区分上限額
新築300万円
用地取得50万円
改修等50万円
解体200万円

■2 防犯灯設置事業

<補助対象者>
  • 町内会等
  • 地区まちづくり推進委員会
<補助率>

補助対象経費の全額(相当額)

<補助限度額>
  • 1基あたり5万円(原則)
  • 1基あたり8万円(支柱設置が必要な場合などの特別事情時)

■3 防災資機材等整備事業

<補助対象者>
  • 自主防災組織
<補助対象経費>
  • 保護用具等整備(ヘルメット、マスク等)
  • 情報収集伝達活動資機材整備(トランシーバー等)
  • 消火活動資機材整備(消火器等)
  • 救出・救護・避難誘導活動資機材整備(ボート、AED、テント等)
  • 生活維持活動資機材整備(給水タンク、発電機、簡易トイレ等)
  • 防災倉庫(簡易収納庫)整備
  • 避難場所・避難路整備
  • その他市長が必要と認める資機材
<補助率>

補助対象経費の全額(相当額)

<補助限度額(町内会等を単位とした組織)>
世帯数上限額
100世帯未満20万円
100世帯以上300世帯未満30万円
300世帯以上40万円
<補助限度額(地区まちづくり推進委員会を単位とした組織)>
世帯数上限額
100世帯未満30万円
100世帯以上300世帯未満40万円
300世帯以上1,000世帯未満50万円
1,000世帯以上60万円
<備考>

過去3年度間に交付を受けている場合は、上記限度額から既交付額を控除した額が上限となります。

■4 防災訓練等事業

<補助対象者>
  • 自主防災組織
<補助対象経費>
  • 防災訓練の実施費用
  • 防災知識啓発活動(研修会開催・参加費、機器等。飲食費は除く)
  • その他市長が必要と認める防災活動経費
<補助率>

補助対象経費の全額(相当額)

<補助限度額>

「防災資機材等整備事業」の限度額と合算した範囲内

■5 防犯カメラ設置事業

<補助対象者>
  • 町内会等
  • 地区まちづくり推進委員会
  • 自治会
<補助対象経費>
  • 防犯カメラの機器購入費用および設置工事費
  • 看板の設置費用
  • ※レンタル・リース形式は対象外
<補助率>

補助対象経費の3分の2以内

<補助限度額>

防犯カメラ1台あたり20万円

<主な要件>
  • 目的:公共空間の防犯目的(ゴミステーション専用等は不可)
  • 撮影機能:有効画素数38万画素以上、24時間作動、夜間人物特定可能性能
  • 録画機能:24時間かつ7日間以上の録画可能、4コマ/秒以上、640×480画素以上

■6 地域づくり活動維持活性化事業

<補助対象者>
  • 町内会等
<補助対象経費>

町内会等の活動に必要な備品の購入経費

<補助率>

補助対象経費の2分の1以内

<補助限度額>

1件あたり40万円

<申請制限>

1年度あたり1回限り

対象者の詳細

補助の対象となる防犯カメラの要件

補助対象となるカメラは、設置場所や性能について以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 1 設置場所・目的の要件
    防犯を目的としていること、道路や公園等の公共空間を撮影対象としていること、撮影範囲の2分の1以上が公共空間であること
  • 2 撮影性能の要件
    有効画素数:38万画素以上、作動時間:1日24時間作動すること、夜間性能:夜間でも人物等の特定が可能な性能(赤外線照射機能付き、または被写体照度0.5ルクス以上を推奨)
  • 3 録画性能の要件
    録画期間:1日24時間かつ7日間以上の録画(動体検知利用時も同様)、記録間隔:1秒間に4コマ以上、画像サイズ:640×480画素以上、記録媒体:外部記録媒体(USBメモリー、DVD-R等)への複写機能を有すること

管理運用上の遵守事項

補助金の交付を受ける団体は、適切な管理・運用のために以下の事項を遵守する必要があります。

  • 適正な管理運営
    「防犯カメラ管理運用規程」の作成、個人のプライバシー保護および個人情報保護法に基づく適切な取り扱い、設置場所の所有者の同意および必要な許可手続きの実施、録画画像の目的外使用・第三者提供の禁止(法令に基づく場合等を除く)

■補助対象外となるもの

以下のカメラや経費については、本事業の補助対象とはなりません。

  • 監視を目的とするカメラ(ゴミステーション等、特定の箇所を重点的に撮影するもの)
  • 特定の建物などを監視する目的のカメラ
  • レンタルやリースによる防犯カメラの導入

※設置場所が民有地の場合は所有者との同意資料、公有地の場合は設置許可資料が別途必要となります。

※申請時には浜田警察署長からの意見を記入してもらう必要があります。窓口は浜田警察署生活安全課です。
※詳細は浜田市の「防犯カメラ設置支援事業」公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1737504811748/index.html

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お問合せ窓口

本庁 まちづくり社会教育課 まちづくり推進係
TEL:(0855)25-9201
FAX:(0855)23-1866
Email:machizukuri@city.hamada.lg.jp
受付窓口
本庁
まちづくり社会教育課
防犯カメラ設置補助金に関する全般的な申請・お問い合わせ窓口
金城支所 防災自治課 地域振興係
TEL:(0855) 42-1234
FAX:(0855)42-0990
Email:k-jichi@city.hamada.lg.jp
受付窓口
金城支所
防災自治課
防犯カメラ設置補助金に関する全般的な申請・お問い合わせ窓口
旭支所 防災自治課 地域振興係
TEL:(0855)45-1433
FAX:(0855)45-0135
Email:a-jichi@city.hamada.lg.jp
受付窓口
旭支所
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防犯カメラ設置補助金に関する全般的な申請・お問い合わせ窓口
弥栄支所 防災自治課 地域振興係
TEL:(0855)48-2111
FAX:(0855)48-2131
Email:y-jichi@city.hamada.lg.jp
受付窓口
弥栄支所
防災自治課
防犯カメラ設置補助金に関する全般的な申請・お問い合わせ窓口
三隅支所 防災自治課 地域振興係
TEL:(0855)32-2801
FAX:(0855)32-3170
Email:m-jichi@city.hamada.lg.jp
受付窓口
三隅支所
防災自治課
防犯カメラ設置補助金に関する全般的な申請・お問い合わせ窓口
浜田市 地域政策部 まちづくり社会教育課 まちづくり社会教育係
TEL:0855-25-9204
Email:manabi@city.hamada.lg.jp
受付窓口
まちづくり社会教育課
まちづくりセンターに設置する場合
浜田市 地域政策部 まちづくり社会教育課 社会教育係
TEL:0855-25-9204
Email:machizukuri@city.hamada.lg.jp
受付窓口
まちづくり社会教育課
まちづくりセンターに設置する場合
浜田市 教育部 教育総務課 施設給食係
TEL:0855-25-9701
Email:kyouikusoumu@city.hamada.lg.jp
受付窓口
教育総務課
小中学校に設置する場合
浜田市 都市建設部 維持管理課 長寿命化推進係
TEL:0855-25-9620
Email:ijikanri@city.hamada.lg.jp
受付窓口
維持管理課
公園に設置する場合
浜田市 都市建設部 維持管理課 管理係
TEL:0855-25-9620
Email:ijikanri@city.hamada.lg.jp
受付窓口
維持管理課
公園に設置する場合
浜田市 都市建設部 維持管理課 維持係
TEL:0855-25-9620
Email:ijikanri@city.hamada.lg.jp
受付窓口
維持管理課
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浜田警察署 生活安全課
TEL:0855-22-0110(内線260)
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浜田警察署
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道路(市道)に設置する場合(道路使用許可)
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