福岡市 中小企業奨学金返還支援事業補助金(令和8年度)
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目的
福岡市内に本店・本社を置く中小企業等に対して、従業員の奨学金返還を支援するための手当支給や代理返還に要した費用の一部を補助します。本事業は、市内企業における優秀な人材の確保と定着、および就労の促進を図ることを目的としています。企業が負担した額の2分の1(1企業あたり年度内最大50万円)を支援することで、企業の採用力強化と福利厚生の充実を後押しします。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年11月30日
事業者から福岡市へ補助金の交付申請を行います。原則としてオンライン申請です。
主な提出書類:- 補助金交付申請書、算定調書、収支計画書、役員名簿
- 支援対象者勤務地一覧(市所定様式)
- 履歴事項全部証明書(または開業届)
- 社内規定(就業規則等)、雇用関係書類(雇用契約書等)
- 奨学金返還額が確認できる書類(奨学金返還証明書など)
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:申請月の翌月末頃
市による審査後、補助金交付決定通知書が送付されます。審査には概ね1〜2ヶ月を要します。不備がある場合はさらに時間を要することがあります。
- 変更申請(該当者のみ)
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- 変更申請締切:2027年01月29日
交付決定後に対象従業員が増えた場合や、支援内容に変更が生じた場合は「変更承認申請」が必要です。期限までに申請がない場合、補助金の増額はできません。
- 実績報告・請求
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- 報告・請求締切:2027年03月31日
返還支援の実績が確定した後、実績報告書と請求書を提出します。
主な提出書類:- 実績報告書、報告調書、収支決算書
- 請求書、口座振替依頼書
- 支援の実績(給与明細等)および返還の実績が分かる書類
- 補助金交付
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2027年4月以降
福岡市が実績報告の内容を確認し、適正と認められた場合、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
福岡市が市内の中小企業等に対して、従業員の奨学金返還支援にかかる費用の一部を補助することで、人材確保と定着、そして就労の促進を図ることを目的とした事業です。
■福岡市中小企業奨学金返還支援事業補助金
中小企業等が従業員に対して学生時代に借りた貸与型奨学金の返還を支援する制度を導入し、実際にその経費を負担した場合に、その一部を福岡市が補助します。
<支援の方法>
- 手当等の支給:企業が従業員へ、奨学金返還額の全部または一部を現金(口座振込を含む)で年1回以上給付する方法
- 代理返還:企業が従業員に代わり、奨学金の貸与機関へ直接、返還額の全部または一部を年1回以上送金する方法
<補助率・上限額>
- 補助率:企業が従業員へ支援した「企業負担額」の2分の1
- 上限額:1年度あたり、1企業につき50万円
<補助対象経費>
- 対象従業員へ支払う手当等の額
- 奨学金の債権者へ代理返還した額
<補助事業者(企業)の要件>
- 福岡市内に本店及び本社がある中小企業等であること
- 就業規則等で奨学金返還支援制度を設け、実施していること
- 福岡市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)を滞納していないこと
- 他の奨学金返還支援を目的とした助成金等の交付を受けていないこと(対象が重複しない場合は除く)
<対象従業員の要件>
- 補助事業者において、正社員として雇用されていること(無期雇用契約)
- 奨学金を返還中、または補助申請年度において返還開始予定であること
- 勤務先が福岡市内の事業所であること
- 役員等、事業主と利益を同一にする地位の者でないこと
- 個人事業主と同居している親族でないこと(ただし勤務実態等が他の従業員と同等の場合は対象となり得る)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業または経費は補助対象外となります。
- 返還義務を課す制度を運用している事業
- 従業員が退職した場合に、既に支払われた手当等や代理返還額の全額または一部を返還する義務を負わせる規定がある場合。
- 補助対象外となる経費
- 奨学金返還の支払いに要する振込手数料等。
- みなし大企業等に該当する場合
- 国または地方公共団体が出資等を行っている企業。
- 発行済株式の総数等の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合など、実質的に大企業が経営に参画していると認められるもの。
- 不適当な主体による事業
- 福岡市暴力団排除条例に定める暴力団員、または暴力団と密接な関係を有する者が含まれる場合。
- 重複受給となる事業
- 国や地方公共団体、その他民間団体等が実施する、奨学金返還支援を目的とした他の助成金等の交付を受けている場合(事業内容や対象従業員が重複する場合)。
補助内容
■福岡市中小企業奨学金返還支援事業補助金
<補助対象経費>
- 対象従業員へ支払う手当等の額
- 奨学金の債権者への代理返還額
- ※振込手数料等は補助対象外
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 会計年度の補助金上限額 | 50万円 |
<補助対象額の算出ルール>
- 手当等による支援:返還額と支援額のいずれか低い額
- 代理返還による支援:債権者へ代理返還した額
- 複数人の場合は各人の補助対象額を合算
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助額の計算例(パターン別)>
| パターン | 返還額 | 支援額 | 補助額(1/2) |
|---|---|---|---|
| A:手当(半額支援) | 120,000円 | 60,000円 | 30,000円 |
| B:手当(全額支援) | 120,000円 | 120,000円 | 60,000円 |
| C:手当(返還額超過) | 60,000円 | 120,000円 | 30,000円 |
| D:代理返還(半額) | 120,000円 | 60,000円 | 30,000円 |
| E:代理返還(全額) | 120,000円 | 120,000円 | 60,000円 |
<補助対象期間>
当該会計年度(4月1日から3月31日)内で、最初の補助事業を行う月から最後の補助事業を行う月まで。
対象者の詳細
基本的な対象要件
福岡市中小企業奨学金返還支援事業における「対象従業員」は、以下の(1)から(3)の要件を全て満たす必要があります。
-
1 正社員として雇用されていること
雇用期間の定めのない労働契約(無期雇用契約)を締結していること、新卒採用者、中途採用者に限らず、既存の従業員も対象、フルタイム・短時間勤務を問わず、無期雇用であれば対象、試用期間中の従業員も無期雇用契約であれば対象 -
2 奨学金を返還中、または返還開始予定であること
補助金申請時点で実際に返還中であるか、申請年度内に返還を開始することが決定していること、返還明細書や返還開始通知書等の証明書類が必要 -
3 勤務先が福岡市内の事業所であること
補助事業者が福岡市内の企業であっても、実際の勤務地が福岡市外の場合は対象外となります
特定のケースにおける対象可否
現在は有期雇用契約であっても、以下の条件を満たす場合は対象となります。
-
年度内に正社員への転換が決定している従業員
補助申請年度内に正社員へ転換することが客観的に証明できること、補助対象期間は、正社員へ転換した日以降の支援分のみとなります
■対象とならない者
以下のいずれかに該当する者は、補助金の対象従業員とはなりません。
- 役員等、事業主と利益を同一にする地位の者(取締役、理事など)
- 個人事業主と同居している親族
※親族については、勤務実態(指揮命令系統、勤務時間、賃金支払等)が他の従業員と同等であると認められる場合に限り、例外的に対象となる可能性があります。
【補助額の算出について】
対象従業員が複数いる場合は、一人ひとりの補助対象額を個別に計算し、それらを合計した額に補助率(2分の1)を乗じて算出します。
※会計年度ごとの補助金上限額は50万円です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://recpar-lg.com/shogakukin.fukuokacity/subsidy/
- [福岡市]人材確保・定着支援のための奨学金返還サポートサイト
- https://recpar-lg.com/shogakukin.fukuokacity
- よくある質問(Q&A)
- https://recpar-lg.com/shogakukin.fukuokacity/#faq
- 電子申請フォーム(令和8年度)
- https://ttzk.graffer.jp/city-fukuoka/smart-apply/apply-procedure-alias/R8hojokin-shogakukin
令和8年度の新規申請受付期間は令和8年7月1日から令和8年11月30日までです。申請は株式会社グラファー提供の電子申請システムを利用して行います。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。