公募中 掲載日:2026/07/06

令和8年度 糸島市 農業経営持続化・地域営農継続支援事業(機械・施設導入支援)

上限金額
200万
申請期限
2026年07月31日
福岡県|糸島市 福岡県糸島市 公募開始:2026/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

糸島市内の農業者や農業者団体に対して、農業経営の拡大、効率化、維持を図るための農業用機械の導入や施設の整備・改修費用を補助します。本事業を通じて、将来にわたって活力ある農業の持続的な発展を支援し、個々の経営安定と地域全体の生産性向上を図ります。個人向けと団体向けの二つの枠組みで、糸島市の農業基盤の強化を力強く後押しします。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年07月01日
申請締切:2026年07月31日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

糸島市が実施している「令和8年度農業経営持続化支援事業」および「地域営農継続支援事業」の申請スケジュールについて、以下の通り詳細をご説明します。
1. 申請書類の募集期間
本事業の申請受付期間は、令和8年7月1日(水曜日)から令和8年7月31日(金曜日)までです。
特に重要な点として、申請書類は令和8年7月31日(金曜日)の16時45分必着となっていますので、期日と時間厳守で提出する必要があります。
2. 申請書類の提出先
申請書類は、以下の場所へ提出してください。
・提出先: 糸島市役所 農業振興課
・住所: 福岡県糸島市前原西1丁目1番1号(市役所3階、9番窓口)
申請書類は、糸島市ホームページからダウンロードするか、農業振興課の窓口で直接受け取ることができます。
3. 補助金の交付決定時期
申請された補助金の交付決定(または不交付決定)については、令和8年8月末頃に申請者全員へ通知書が送付される予定です。もし8月末を過ぎても通知が届かない場合は、糸島市役所農業振興課(電話:092-332-2087)までご連絡ください。
4. 申請に関する重要な注意事項
申請スケジュールに加えて、以下の点にもご注意ください。
・契約・発注のタイミング: 補助金の交付決定前に機械の購入契約や施設の工事発注を行った場合、その事業は補助の対象外となります。必ず交付決定を待ってから契約等を進めるようにしてください。
・応募多数の場合の優先順位: 応募が多数となった場合は、国や県、市の他の補助事業を未使用の方が優先されることがあります。
・事業完了の期限: 導入する機械の納品、工事のしゅん工、および業者への支払いは、令和9年3月末までに完了している見込みであることが必須です。この期限までに完了が見込めない場合は、事業の取下げ申請手続きが必要となり、場合によっては交付決定が取り消されることもあります。
・事業実施後の報告義務: 補助事業を実施した後、事業実施年度を含め翌年から3年間は、写真添付の報告書を提出する義務があります。
・併用不可の補助金: 本事業は、国や県、市の他の補助事業との併用はできません。
・不明点や相談: 申請に関して不明な点がある場合は、糸島市役所農業振興課(電話:092-332-2087、メール:nogyoshinko@city.itoshima.lg.jp)までお問い合わせください。
これらのスケジュールと注意事項を十分に確認し、計画的に申請を進めることが重要です。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

糸島市が実施する「令和8年度 糸島市農業経営持続化支援事業(A)」および「糸島市地域営農継続支援事業(B)」の補助金交付までの流れは、以下のステップで進められます。これらの事業は、糸島市の活力ある農業を継続させるため、農業経営の拡大、効率化、維持、または確立を目指す農業者や団体を支援することを目的としています。
補助金交付までの詳細な流れ
1. 募集期間と申請準備
補助金申請の最初の段階は、募集期間内に必要な情報を収集し、申請準備を進めることです。
・募集期間: 令和8年度の申請受付期間は、令和8年7月1日(水)から令和8年7月31日(金)の16時45分までです。この期間内に、すべての申請書類を糸島市役所農業振興課へ提出する必要があります。期限を過ぎると受け付けてもらえないため、注意が必要です。
・申請書類の入手: 申請に必要な書類は、糸島市の公式ウェブサイトからダウンロードできるほか、糸島市役所農業振興課の窓口でも直接受け取ることができます。
・提出先および問い合わせ先: 完成した申請書類は、糸島市役所農業振興課(糸島市前原西1丁目1番1号、3階9番窓口)に提出します。不明な点がある場合は、農業振興課(電話:092-332-2087、メール:nogyoshinko@city.itoshima.lg.jp)まで問い合わせることが可能です。
2. 申請書類の作成と提出
次に、具体的な申請書類を作成し、提出する段階です。書類は多岐にわたるため、事前に内容を確認し、不備がないように準備することが重要です。
・補助金交付申請書(様式第1号):
・個人で申請する場合(農業経営持続化支援事業A):住所、氏名(法人の場合は所在地、法人名、代表者名)などを正確に記入します。
・団体で申請する場合(地域営農継続支援事業B):住所または所在地、団体名、代表者名を記入します。
・申請額は、補助対象経費(税抜価格)の1/2以内、個人向けは上限50万円、団体向けは上限200万円となります。
・事業計画書、収支予算書:
・事業の目的や効果(例:栽培作物、導入目的、経営耕地面積、使用用途など)を具体的に記入します。
・導入する機械や施設の詳細な理由、および緊急性についても説明が必要です。緊急に導入したい理由、腐食や破損がある場合はその箇所の説明と写真を添付します。
・事業実施前と目標(3年後)の年間販売額などの数値目標を記載します。
・事業の着手予定日(始期)と完了予定日(終期)を明記します。
・収支予算書には、市からの補助金、自己資金(融資金を含む)、および支出の内訳(対象経費、消費税など)を詳細に記入します。
・職員が市税の閲覧をすることの承諾書: 市税の滞納がないことを確認するため、糸島市農業振興課の職員が市税に関する情報を閲覧することへの承諾書を提出します。地域営農継続支援事業(B)の場合は、構成員全員分の承諾書が必要です。
・暴力団員等ではないことの誓約書: 申請者(団体の場合は構成員全員)が暴力団員等ではないこと、またはこれらと関係を有していないことを誓約する書面を提出します。申請内容について、暴力団を利することとならないかの確認のため、警察署への照会が行われる場合があります。
・申告書の写し: 前年(または最近1年間)の農畜産物の販売額が分かる、令和7年分の申告書(農業所得収支内訳書)の写しが必要です。ただし、糸島市で認定を受けている認定農業者や認定新規就農者は提出が不要です。地域営農継続支援事業(B)の場合は、構成員のうち補助対象者の方全員分の年間販売額が分かる書類が必要となります。
・チェックシート: 提出書類や確認事項について、一つ一つ確認欄にチェックを入れ、住所や氏名(法人の場合は団体名、代表者名)を記入します。
・見積書: 補助対象となる機械や施設の購入・整備にあたり、有効期限内の見積書が2社分必要です。同じ会社であっても、支店違いは認められないため、異なる会社から取得するようにしてください。
・事業内容が分かる資料: 購入する機械のカタログや、整備・改修する施設の設計図面など、事業内容を具体的に示す資料を添付します。
・修繕箇所の写真: 農業用施設の改修を申請する場合は、修繕が必要な箇所が明確に確認できる写真を提出する必要があります。
・確認書(別記様式第1): 中古機械の購入を検討している場合は、この確認書を提出します。中古機械は、農機具販売店から購入するものに限定され、購入から3年以上使用が見込めることの証明書も必要となります。
・法人等(団体)固有の提出書類:
・役員名簿または構成員名簿: 法人の場合は役員の氏名、ふりがな、生年月日、性別が記載された役員名簿を、農業者組織などの団体の場合は構成員の氏名、ふりがな、生年月日、性別が記載された構成員名簿を提出します。
・機械等共同利用者一覧兼同意書(別記様式第2): 地域営農継続支援事業(B)の場合、構成員本人の署名または記名押印が必要です。また、事業実施年度を含む3年間において、一人の補助対象者(同一経営の家族を含む)が複数の団体の構成員になることはできません。
・組織の規約、総会資料: 最新の組織規約や総会資料等の提出が求められます。
・機械、施設の管理運営規程: 導入する機械や施設の保管(設置)場所、管理責任者、使用簿、財産管理台帳などの規定を確認できる書類を提出する必要があります。
重要事項: 補助金の交付決定が下りる前に契約(発注)を行った場合、その経費は補助の対象外となります。必ず交付決定を待ってから契約等を行うようにしてください。
3. 審査と交付決定
提出された書類に基づき、糸島市による審査が行われます。
・審査: 提出された書類や情報に基づいて、補助対象者要件、事業内容、経費の妥当性などが審査されます。応募多数となった場合は、市や県等の他の補助事業を未使用の方が優先されることがあります。
・交付決定の通知: 補助金の交付決定(または不交付決定)の通知は、8月末を予定しています。申請された方全員に通知書が送付されることになっていますので、もし通知が届かない場合は、速やかに農業振興課へ連絡してください。
4. 事業実施と報告義務
補助金の交付が決定し、事業を実施した後にも重要な手続きがあります。
・事業実施後の報告: 補助金を受けた事業を実施した後、翌年から3年間は、事業の状況を示す写真を添付した報告書を提出する義務があります。
・再申請の制限: 本事業で補助金を受け取った場合、以後3年間(事業実施年度を含む)は同じ補助事業を再度受けることはできません。
・他の補助事業との併用不可: 国、県、および糸島市が実施する他の補助事業と併用することはできません。
この「糸島市農業経営持続化支援事業」および「糸島市地域営農継続支援事業」は、糸島市内の農業者が持続可能な農業経営を確立するための重要な支援策です。申請を検討される際は、上記の手続きと注意事項を十分に理解し、計画的に準備を進めることが成功の鍵となります。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)

対象となる事業

糸島市が実施している「令和8年度 糸島市農業経営持続化支援事業(個人向け)」と「令和8年度 糸島市地域営農継続支援事業(団体向け)」の二つの補助事業があります。これらの事業は、糸島市の活力ある農業を未来にわたって持続させることを目的として、農業者の経営拡大、効率化、維持、または確立を図るための取り組みを支援するものです。

■個人向け 糸島市農業経営持続化支援事業

糸島市内の個々の農業者や法人等が農業経営の強化を図ることを目的としています。

<補助対象者>
  • 糸島市に居住する農業者、または糸島市内に事務所等を有する法人等
  • 前年等の合計販売(出荷)額が15万円以上であること
  • 栽培面積の過半が糸島市内にあり、総面積が10a以上あること(施設園芸・畜産は特例あり)
  • 市税の滞納がないこと
  • 暴力団等と関係を有していないこと
  • ※認定新規就農者は販売額・面積要件の緩和あり
<補助金額・条件>
  • 補助率:対象経費(税抜価格)の1/2以内
  • 補助上限額:50万円
  • 1台(または1件)につき税抜価格20万円以上のものが対象
<対象経費の例(個人向け)>
  • 農業用機械の購入(トラクター、田植機、ドローン、草刈機等)
  • 農業用施設の整備・改良・改修(ハウス新設、加温機導入、畜舎改修、加工施設整備等)

■団体向け 糸島市地域営農継続支援事業

糸島市内の農業者が組織する団体が、共同で農業経営の強化を図ることを目的としています。

<補助対象者>
  • 構成員の平均販売額が50万円以上の農業者組織
  • 市内に居住/事務所を有し、10a以上の農地等を有する者が3名以上含まれること
  • 全構成員が市内に農地を有し、市税の滞納がなく、暴力団等と無関係であること
<補助金額・条件>
  • 補助率:対象経費(税抜価格)の1/2以内
  • 補助上限額:200万円
  • 1台(または1件)につき税抜価格20万円以上のものが対象
<対象経費の例(団体向け)>
  • 共同で利用する農業用機械の購入(トラクター、田植機、コンバイン等)
  • 共同で利用する農業用施設の整備・改良・改修(機械倉庫、共同利用施設等)

■共通 申請受付および運用ルール

申請期間や優先順位、事後報告に関する規定です。

<募集期間>
  • 令和8年7月1日(水)から令和8年7月31日(金)まで(必着)
<優先順位および義務>
  • 応募多数時は、他の補助事業未使用者が優先される
  • 事業実施後、翌年から3年間は写真付き報告書の提出が必要

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業や経費は、補助の対象とはなりません。

  • 汎用性の高い機械・施設の導入。
    • 軽トラック、ダンプ、バックホウ。
    • 個人で使用する倉庫(農業用倉庫含む)。
  • 契約時期が不適切な事業。
    • 交付決定前に契約(発注)をしたもの。
  • 重複受給となる事業。
    • 本事業で過去3年以内(実施年度含む)に補助を受けた場合。
    • 国、県、および市の他の補助事業を併用する場合。
  • 農業の本来的目的外の申請。
    • 「生産・加工・流通・販売」に直接要しない機械・施設。
  • 最低投資金額に満たないもの。
    • 税抜価格が1台(または1件)20万円未満の機械購入や施設整備。
  • 要件を満たさない中古機械の購入。
    • 農機具販売店以外(個人売買等)からの購入。
    • 耐用年数が3年以上見込めないもの(証明書がないもの)。

補助内容

■A 糸島市農業経営持続化支援事業

<補助対象者>
  • 農畜産物を生産しており、前年(または最近1年間)の合計販売(出荷)額が15万円以上であること
  • 栽培(飼養)する農地や施設の面積の過半が糸島市内に存在し、かつ農地の総面積が10a以上あること(施設園芸や畜産の場合は1棟以上で可)
  • 市税の滞納がないこと
  • 暴力団及び暴力団員ではないこと、またはこれらと関係を有していないこと
<補助額・補助率>
  • 補助割合:対象経費(税抜価格)の1/2以内(千円未満切り捨て)
  • 補助金上限額:50万円
  • 最低対象価格:税抜価格が1台20万円以上の機械購入、または1件20万円以上の施設整備
<対象経費の具体例>
  • 農業用機械の購入(トラクター、田植機、畝立機、アタッチメント等、中古も可)
  • 農業用施設の整備・改良・改修(ハウス新設、加温機導入、畜舎改修等)
<主な注意事項>
  • 本事業で補助を受けた場合、以後3年間は同じ補助事業を受けられない
  • 国、県、および市の他の補助事業との併用不可
  • 交付決定前に契約(発注)を行った場合は対象外
  • 汎用性が高い機械や施設(軽トラック、ダンプ、個人用倉庫等)は対象外
  • 中古機械は農機具販売店からの購入に限る

■B 糸島市地域営農継続支援事業

<補助対象者>

主に農業生産法人や農業者組織などの団体が対象となります。

<申請例>
項目内容
補助対象経費5,000,000円
補助金交付申請額2,000,000円
<導入理由例>
  • 地域での共同利用による耕作放棄地の増加抑制
  • 地域で共同利用していた機械の故障による早急な導入

■特例措置

●C 認定新規就農者に係る要件緩和の特例

<特例内容>

糸島市で認定を受けている「認定新規就農者」は、販売額15万円以上および農地総面積10a以上の条件を満たせなくても、補助の対象となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.itoshima.lg.jp/s024/010/010/010/20200401090018.html
糸島市 公式ウェブサイト
https://www.city.itoshima.lg.jp/
糸島市ウェブサイト内 問い合わせフォーム
https://www.city.itoshima.lg.jp/inquiry/SITE000000000000000029/content.html

資料のダウンロードURLや電子申請システムのURLに関する具体的な情報は提供されたコンテキストに含まれていません。詳細については、糸島市役所農業振興課(092-332-2087)へ直接お問い合わせください。

お問合せ窓口

糸島市役所 農林水産部 農業振興課
TEL:092-332-2087
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受付窓口
糸島市役所 3階
農業振興課
住所:福岡県糸島市前原西一丁目1―1。糸島市農業経営持続化支援事業(A)と糸島市地域営農継続支援事業(B)の両方に関する質問や相談を受け付けています。市役所の代表電話番号は092-323-1111です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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