糸島市農業経営持続化支援事業(令和8年度)| 農業機械・施設整備補助
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目的
糸島市内の農業者や農業団体に対して、農業経営の拡大や効率化、維持を目的とした農業用機械の導入や施設の整備・改修費用の一部を補助します。これにより、個々の経営体や地域組織の生産性向上と経営基盤の強化を後押しし、糸島市における活力ある農業の持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備と確認
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公募開始前
以下の要件を必ず事前に確認してください。
- 補助対象者の確認:市税の滞納がないこと、糸島市内に住民登録があること等。
- 事前契約の禁止:交付決定前に契約・発注を行った事業は補助対象外となります。
- 他法令の確認:農地法や建築基準法等の手続きが必要な場合があります。
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年07月31日 16:45
糸島市役所 農業振興課(市役所3階 9番窓口)へ必要書類を提出してください。
- 補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書
- 2社分の見積書(有効期限内のもの)
- 市税の閲覧承諾書、暴力団排除に関する誓約書
- 販売額が確認できる書類の写し(認定農業者等は不要)
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:2026年08月末頃
市による審査が行われ、8月末頃に申請者全員へ交付(または不交付)決定通知書が送付されます。予算を超える申請があった場合は、減額交付や不交付となる場合があります。
- 事業実施・報告義務
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- 事業完了期限:2027年03月31日
交付決定後に事業(契約・発注・納品・支払)を実施します。
- 事業完了:令和9年3月末までに支払までを完了させる必要があります。
- 報告義務:事業完了後、翌年から3年間は成果報告書の提出が義務付けられます。
- 財産管理:補助金で取得した財産は耐用年数以上の期間、適切に管理・使用してください。
対象となる事業
糸島市では、活力ある農業の持続を目的として、農業経営の拡大、効率化、維持、または確立を図るための事業を支援しています。主に個人向けの「糸島市農業経営持続化支援事業」と団体向けの「糸島市地域営農継続支援事業」の二つの柱で構成されています。
■1 糸島市農業経営持続化支援事業(個人向け)
糸島市内の個々の農業者や法人等が農業経営をさらに発展させることを目的としています。
<補助対象者>
- 糸島市に住む農業者または糸島市に事務所等を有する法人等
- 販売実績:前年の農畜産物の合計販売(出荷)額が15万円以上であること
- 農地・施設要件:栽培・飼養面積の過半が糸島市内にあり、農地総面積が10a以上であること(施設園芸・畜産は施設1棟以上所有で可)
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団等と関係を有していないこと
<農業用機械の購入>
- 対象:トラクター、田植機、畝立機、ドローン、草刈機、アタッチメント等(中古は耐用年数3年以上の証明が必要)
- 条件:税抜価格が1台20万円以上であること
- 補助額:対象経費(税抜)の1/2以内、上限50万円
<農業用施設の整備・改良・改修>
- 対象:ハウス新設、育苗ハウス、加温機、畜舎改修、統合環境制御装置、加工施設等
- 条件:1件あたりの整備費用が税抜価格で20万円以上であること
- 補助額:整備費用(税抜)の1/2以内、上限50万円
■2 糸島市地域営農継続支援事業(団体向け)
糸島市内の農業者が組織する団体が、共同で農業経営の効率化や規模拡大を図ることを目的としています。
<補助対象者>
- 構成員全員の平均販売額が50万円以上の農業者組織
- 糸島市在住または事務所を有する者が3名以上含まれること
- 構成員が市内に農地を有し、市税の滞納がなく、暴力団等と無関係であること
- 組織の規約、管理運営規程等の書類提出が必要
<共同利用の農業用機械の購入>
- 対象:共同で利用するトラクター、田植機、コンバイン等(中古は耐用年数3年以上の証明が必要)
- 条件:税抜価格が1台20万円以上であること
- 補助額:対象経費(税抜)の1/2以内、上限200万円
<共同利用の農業用施設の整備・改良・改修>
- 対象:農業用機械の倉庫の整備・改修等、農業生産に必要な施設
- 条件:1件あたりの整備費用が税抜価格で20万円以上であること
- 補助額:整備費用(税抜)の1/2以内、上限200万円
■3 申請受付について
令和8年度の申請に関する実施情報です。
<募集期間>
- 令和8年7月1日(水)9時00分から令和8年7月31日(金)16時45分まで(必着)
<提出先・窓口>
- 糸島市役所3階 農業振興課(福岡県糸島市前原西1丁目1番1号)
- 電話番号:092-332-2087
特例措置
●A 認定新規就農者に係る要件緩和の特例
糸島市で認定を受けている「認定新規就農者」については、販売実績と農地・施設要件を満たせない場合でも補助対象となります。
▼補助対象外となる事業
共通の注意事項として、以下の場合は補助の対象外となります。
- 汎用性が高く、農業以外の用途にも使用可能な機械や施設。
- 軽トラック、ダンプ、バックホウなど。
- 農業用倉庫(個人向けの場合。団体向けは共同利用に限り対象となる場合がある)、個人で使用する倉庫。
- 再申請制限に該当する事業。
- 本事業で補助を受けた場合、実施年度を含む以後3年間は同じ補助事業を受けることができません。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 国、県、および市の他の補助事業と併用することはできません。
- 団体向け事業において、令和6年度糸島市農業経営持続化支援事業で補助を受けた団体は対象外です。
- 適切な手続き・用途に沿わない申請。
- 交付決定前に契約(発注)した場合の費用。
- 農業の「生産・加工・流通・販売」に直接要しない機械・施設の申請。
- 条件を満たさない中古機械の購入。
- 農機具販売店以外からの購入。
- 耐用年数が3年以上見込めることの証明書がないもの。
補助内容
■1 糸島市地域営農継続支援事業補助金
<補助対象者>
- 農業者組織などの団体であること
- 経営する農地または施設の面積の過半が糸島市内にあり、農地を10a以上、または施設を1棟以上所有(借用)している構成員が3名以上含まれる団体であること
- すべての構成員の市税に滞納がないこと
<補助対象となり得る事業内容>
- 農機具の導入(田植機、トラクター、コンバイン等)
- 農業用ドローンの導入(関係法令の遵守が必要)
- 園芸施設の建設、設置、補修(関係法令の手続きが必要)
- 農業用施設の改修(改修前後の写真等が必要)
- 中古機械の購入(3年以上の使用が見込める販売店の確認書が必要、農機販売店からの購入に限る)
<補助対象経費および申請額の例>
補助対象経費(税抜)5,000,000円に対し、補助金交付申請額2,000,000円。※具体的な補助率や上限額は別途確認が必要。
■2 糸島市農業経営持続化支援事業補助金
<補助対象者>
- 個人の場合:糸島市の住民であり、住民基本台帳に記載されている農業者
- 法人の場合:糸島市内に事務所または事業所を有する法人
- 経営する農地または施設の面積の過半が糸島市内にあり、農地を10a以上、または施設を1棟以上所有していること
- 市税のすべてに滞納がないこと
<補助対象となり得る事業内容>
- 農機具の導入(田植機、トラクター、コンバイン等)
- 農業用ドローンの導入(関係法令の遵守が必要)
- 園芸施設の建設、設置、補修(関係法令の手続きが必要)
- 農業用施設の改修(修繕箇所の写真の提出が必要)
- 中古機械の購入(販売店からの購入に限られ、3年以上使用が見込めるもの)
<補助対象経費および申請額の例>
補助対象経費(税抜)2,000,000円に対し、補助金交付申請額500,000円。※具体的な補助率や上限額は別途確認が必要。
■3 両事業に共通する重要な注意事項
<共通の確認事項や制約>
- 自己資金の確保:遅滞なく確実に調達できること
- 他の補助金との併用不可:原則不可
- 交付決定前の契約・発注:補助対象外となる
- 予算と交付決定:予算超過時は減額または不交付の可能性がある
- 取得財産の使用義務:耐用年数以上の使用が義務付けられ、目的外使用は禁止
- 事業費の増加:増額分(消費税率変更等含む)は自己負担
- 事業完了期限:年度内に納品・工事・支払いを完了すること(地域営農継続支援は3月末、農業経営持続化支援は令和9年3月末まで)
- 水田活用の直接支払交付金からの除外:施設整備をした農地は交付金対象外となり、将来も復帰不可
- 成果報告:事業実施後3年間は成果報告の提出が必要
- 暴力団排除:警察署等への照会調査が行われる場合がある
対象者の詳細
個人向けの補助対象者(糸島市農業経営持続化支援事業)
糸島市農業経営持続化支援事業は、主に個人や単一の法人等の農業者を対象としており、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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居住地または事業所の所在地に関する条件
糸島市に居住している農業者、糸島市内に事務所(事業所)等を有している法人等 -
農畜産物の販売額に関する条件
前年(または直近1年間)の農畜産物の合計販売(出荷)額が15万円以上であること(申告書の写し等で確認)、※糸島市で認定を受けている「認定新規就農者」については、この条件を満たせなくても対象 -
農地または施設の所有・使用に関する条件
栽培または飼養する農地や施設の面積のうち、過半数が糸島市内に存在していること、農地の総面積が10a(1,000平方メートル)以上あること、施設園芸や畜産を行い、1棟以上の施設を所有または借用している場合は、農地面積が10a未満でも可、※認定新規就農者は、この条件を満たせなくても対象 -
納税および欠格事項に関する条件
糸島市への市税の滞納がないこと、暴力団員等ではないこと、または暴力団と関係を有していないこと
団体向けの補助対象者(糸島市地域営農継続支援事業)
糸島市地域営農継続支援事業は、農業者が組織する団体を対象としており、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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組織の基本条件
農業者が組織した団体であること、構成員の前年(または直近1年間)の農畜産物の販売額が、平均で50万円以上であること -
構成員の個別要件(3名以上必須)
糸島市に居住している農業者、または市内に事務所を有する法人等であること、栽培・飼養する農地等の過半数が市内にあり、農地総面積10a以上(または施設1棟以上)であること -
共通条件および制限
構成員全員の市税滞納がないこと、構成員全員が暴力団員等との関係を有していないこと、事業実施年度を含む3年間において、一人の補助対象者が複数の団体の構成員になっていないこと(重複参加の制限)
■補助対象外となる条件
以下の事項に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 補助対象者が暴力団員である、または暴力団と関係を有していると認められる場合
- 事業実施年度を含む3年間において、複数の団体の構成員として重複して申請に関わる場合(同一経営の家族を含む)
※反社会的勢力の排除については、申請時に誓約書の提出が必要です。
※不明な点があれば、糸島市役所農業振興課(電話:092-332-2087)までお問い合わせいただけます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.itoshima.lg.jp/s024/010/010/010/20200401090018.html
- 糸島市公式ウェブサイト(日本語版メイン)
- https://www.city.itoshima.lg.jp/
- 糸島市公式ウェブサイト(英語版)
- https://translation2.j-server.com/LUCITOSHIM/ns/tl.cgi/https://www.city.itoshima.lg.jp/?SLANG=ja&TLANG=en&XMODE=0&XCHARSET=utf-8&XJSID=0
- 糸島市公式ウェブサイト(中国語 簡体字版)
- https://translation2.j-server.com/LUCITOSHIM/ns/tl.cgi/https://www.city.itoshima.lg.jp/?SLANG=ja&TLANG=zh&XMODE=0&XCHARSET=utf-8&XJSID=0
- 糸島市公式ウェブサイト(中国語 繁体字版)
- https://translation2.j-server.com/LUCITOSHIM/ns/tl.cgi/https://www.city.itoshima.lg.jp/?SLANG=ja&TLANG=zhb&XMODE=0&XCHARSET=utf-8&XJSID=0
- 糸島市公式ウェブサイト(韓国語版)
- https://translation2.j-server.com/LUCITOSHIM/ns/tl.cgi/https://www.city.itoshima.lg.jp/?SLANG=ja&TLANG=ko&XMODE=0&XCHARSET=utf-8&XJSID=0
資料のダウンロードURLおよび電子申請システムのURLは提供された情報内では確認できませんでした。詳細については糸島市役所農業振興課(092-332-2087)へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。