湯梨浜町まちづくり創造事業補助金(地域活性化・住民活動支援)
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目的
湯梨浜町内の町民や団体が主体となって取り組む、地域の活性化や振興を目的とした新規のまちづくり活動を支援します。調査研究や産業振興、行政との協働など、3年以上の継続的な効果が見込まれるソフト事業を対象に、事業経費の一部を補助することで、住民が主役となる活力あるまちづくりと人材育成の推進を図ります。
申請スケジュール
- 事前協議書の提出
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- 申請締切:2026年09月30日
「まちづくり創造事業協議書(様式第1号)」に、団体概要書、名簿、規約等を添えて提出します。不備がある場合、訂正を求められることがあるため、余裕を持って提出することが推奨されます。
- 審査会・プレゼンテーション
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- 審査会開催:2026年10月予定
提出された書類に基づき審査が行われます。申請団体の代表者は審査会に出席し、約10分間のプレゼンテーションを行う必要があります。湯梨浜らしさ、実現性、公益性、公開性、斬新さの5基準で審査されます。
- 採択・不採択の通知
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審査会終了後
審査結果を受け、町長から採択または不採択の通知が送付されます。不採択の場合はその理由も通知されます。
- 補助金交付申請書の提出
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事業開始まで
採択内示を受けた団体は、「まちづくり創造事業助成金交付申請書(様式第3号)」に事業計画書等を添えて提出します。
- 交付決定・事業開始
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- 交付決定通知:決定次第
町長が内容を審査し、「交付決定通知書(様式第4号)」を送付します。【重要】補助対象となる支出は、この交付決定日以降のものに限られます。決定前に発生した経費は対象外です。
- 実績報告・補助金確定
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- 実績報告締切:2027年03月31日
- 「実績報告書(様式第7号)」、収支決算書、領収書の写し、写真、成果品等を提出します。
- 提出期限は、①事業完了から30日以内、または②3月31日のいずれか早い日です。
- 検査を経て補助金額が確定した後、請求書を提出することで補助金が交付されます。
対象となる事業
湯梨浜町が実施している「湯梨浜町まちづくり創造事業」は、町民の皆様が主体となって、自主的かつ継続的にまちづくりに取り組む活動を支援するための重要な事業です。この事業の目的は、町の活性化と振興の中核となる人材や団体を育成し、地域の振興と住民が主体となるまちづくりを促進することにあります。
■湯梨浜町まちづくり創造事業
具体的な対象事業の条件と内容は以下の通りです。
<対象事業の基本要件>
- 新規事業であること:すでに実施されている事業ではなく、新たに始める活動が対象です。
- 事業成果の永続性:事業によって得られる成果が永続性を有し、原則として3年以上の期間にわたり地域の活性化に貢献することが期待される「ソフト事業」であること。
- 年度ごとの完結:事業は単年度ごとに完結する計画であること。
<具体的な活動分野>
- 町民と行政との協働(NPOやボランティア団体の育成、町民が主体的に参加するまちづくりを推進する活動全般)
- まちづくりに関する調査・研究活動(地域の課題などを多角的に調査・研究し、新しいまちづくりに向けた具体的な提案を行う活動)
- 地域、産業振興、福祉等まちづくりの活性化を目的とする活動(特産品開発、情報発信、人材育成、多様な交流機会の創出、新たな文化の創造など)
- その他町長が必要と認めた事業
<補助対象となる経費>
- 謝金(講師や指導者への謝礼。全体事業費の20%が上限。※補助団体構成員への謝金は対象外)
- 材料費(事業に直接必要な材料費)
- 資料費(用紙代等)
- 宣伝費(テレビ、ラジオ、ホームページ、雑誌掲載等)
- 印刷費(コピー代、印刷製本代等)
- 記録費(写真現像代等)
- 通信費(はがき、郵便切手、宅配便等)
- 運搬費(荷造り費、運賃等)
- 会議費(会場借料、機材借料等)
- その他(町長が適正と認める経費)
<補助金の額と条件>
- 補助率:事業費の2分の1以内
- 最低事業費:5万円以上
- 交付限度額:20万円
- 補助期間:単年度ごとに交付し、最高3年まで継続可能
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業または経費は補助の対象となりません。
- 他の補助金等との重複となる事業。
- 既に町の他の制度から補助金や助成金の交付を受けている事業。
- 湯梨浜町外の場所で主に行われる事業。
- 親睦を主な目的とする会合やイベント。
- 一般的な地域活動(祭り、運動会、スポーツ大会など、地域で通常一般的に行われている活動)。
- 特定の政治・宗教活動または営利目的の事業。
- 補助金の交付決定日より前に行われた支出を伴う事業。
- 事業の支出が認められるのは補助金の交付決定日以降であるため、交付決定日より前の支出は対象外となります。
- 補助対象とならない経費。
- 給与等の人件費、備品購入費。
- 専ら団体の運営に係る経費、慰労会・反省会・派遣等の経費。
- 宗教に関する経費(神官、僧侶、お供え等)。
- その他町長が補助対象として不適当と判断した事業。
補助内容
■まちづくり創造事業
<補助の対象となる経費>
- 謝金: 講師や指導者への謝礼など(全体事業費の20%を上限、団体構成員は対象外)
- 材料費: 事業に直接必要な材料費
- 資料費: 用紙代(会議・活動資料、ポスター、プログラム等)
- 宣伝費: テレビ、ラジオ、ホームページ、雑誌掲載等の広告費用
- 印刷費: コピー代、冊子作成などの印刷製本代
- 記録費: 写真現像代など
- 通信費: はがき、郵便切手、宅配便料金等
- 運搬費: 荷造り費および運賃
- 会議費: 会場借料、機材借料等
- その他: 町長が適正と認める経費
<補助の対象とならない経費>
- 人件費・備品購入費: 給与等の人件費や備品の購入費
- 団体の運営に係る経費: 専ら団体の運営にかかる経費
- 慰労会、反省会、派遣等の経費
- 宗教に関する経費: 神官、僧侶への支払い、お供えなど
- その他: 町長が補助対象経費とすることが適当でないと認める経費
<補助金の額および条件>
- 補助率: 対象経費(他助成金を控除後)の2分の1以内
- 交付限度額: 20万円
- 最低事業費: 5万円以上
- 補助期間: 最高3年間(単年度ごとに交付)
- 注意事項: 補助金の交付決定日以降の支出のみが対象
<補助金申請の流れ>
- 1. 事前協議書の提出
- 2. 審査会でのプレゼンテーション(原則4月・10月)
- 3. 採択・不採択の通知
- 4. 補助金交付申請書の提出
- 5. 交付決定(これ以降の経費が補助対象)
- 6. 事業開始
- 7. 実績報告(領収証、写真等を添付して提出)
対象者の詳細
対象団体が満たすべき要件
補助金を受けるためには、以下の3つの条件をすべて満たさなければなりません。
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1 構成員に関する要件
団体は、町内在住者または町内勤務者の5人以上で構成されていること、その活動状況が客観的に認知できる団体であること、会員の中には必ず町内在住者が1人以上含まれていること -
2 活動目的に関する要件
活動内容が、地域づくりや地域活性化など、本事業の目的に適合していること、営利を目的としない団体であること -
3 会計経理に関する要件
団体の会計経理が明確にされていること
この制度は、地域のことを最もよく知る町民の皆さんが、主体的にまちづくりに取り組む活動を支援し、町の活性化と振興を図ることを目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.yurihama.jp/soshiki/3/27662.html
- 湯梨浜町公式サイト(まちづくり創造事業関連ページ)
- https://www.yurihama.jp/soshiki/3/11378.html
- 湯梨浜町公式サイト(トップページ)
- https://www.yurihama.jp/
- 湯梨浜町関連外部サイト
- https://uu-yurihama.jp/
- 湯梨浜町観光公式サイト
- https://www.yurihama-kankou.jp/
電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、指定の様式をダウンロードして提出する必要があります。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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