広川町事業所リフォーム事業補助金(令和8年度)
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目的
広川町内の小規模事業者を対象に、経営改善や経営機能の維持向上を目的とした事業所のリフォーム工事費用の一部を補助します。町内施工業者による10万円以上の内部改修工事が対象で、町内産業の振興と雇用の促進、地域経済の活性化を図ります。補助金の交付を通じて、事業者が末永く安定して事業を継続できるよう支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付申請期間
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- 公募開始:毎年7月第2週の月曜日
- 申請締切:毎年7月第3週の金曜日
リフォーム工事に着工する前に、以下の必要書類を添えて「交付申請書(様式第1号)」を町長に提出してください。
- 事業所の位置図及び間取り図
- リフォーム工事前の現況を明らかにする写真
- リフォーム工事の見積書の写し(町内施工業者に限る)
- リフォーム工事の内容を明らかにする図面
- 誓約書(様式第2号)
- 広川町商工会会員等証明書(様式第3号)
- 所有者の承諾書(貸借している場合/様式第4号)
- 審査・交付決定
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申請締切後
町長が提出された書類を精査し、要件に適合しているか審査を行います。申請件数が予算額を上回った場合は、抽選によって決定者が選出されます。
審査・抽選の結果は「交付(不交付)決定通知書(様式第5号)」にて通知されます。
- 工事の実施・変更手続き
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- 工事完了期限:当該年度の2月末日
交付決定を受けた後、計画に基づき工事を実施してください。事業内容を変更または中止する場合は、速やかに「変更(中止)承認申請書(様式第6号)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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工事完了後速やかに
工事が完了したら、「実績報告書(様式第8号)」に以下の書類を添えて提出してください。
- リフォーム工事に係る請求書及び領収書の写し
- 施工内訳書の写し
- 工事箇所の施工前および施工後の写真
- 補助金額の確定・請求
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- 補助金交付:請求書提出後
町長が実績報告書を審査し、適正と認めた場合に「確定通知書(様式第9号)」を送付します。通知を受けた後、「交付請求書(様式第10号)」を提出することで補助金が振り込まれます。
対象となる事業
・広川町内の事業者であること:
・広川町に住民登録を持つ個人事業主、または広川町に本店や支店が登録されている法人が対象です。
・対象業種であること:
・農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種に属する事業を営む方が対象となります。
・小規模事業者であること:
・常時使用する従業員の数が、製造業・建設業・運輸業等では20人以下、卸売業・サービス業・小売業では5人以下の事業者を指します。特定非営利活動法人(NPO法人)は対象外です。
・広川町商工会への加入:
・広川町商工会に既に加入しているか、加入予定の小規模事業者が対象です。これは広川町の商工振興に協力する姿勢が求められるためです。
・事業所の所有持分:
・当該事業所の所有者が共有名義である場合、申請者が2分の1以上の持分を有していることが条件です。持分が2分の1の所有者が2名いる場合は、どちらか一方が該当すれば申請可能です。
・税金の滞納がないこと:
・申請者本人、同一世帯員(個人の場合)、および法人に町税等の滞納がないことが条件です。
・事業継続の意思:
・補助金の交付を受けてリフォーム工事を行った後、5年間は事業を継続する明確な意思があることが求められます。
以下のいずれかに該当する事業者は補助金の対象外となります。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業を営む者。
・暴力団または暴力団員、およびこれらと密接な関係を有する者。
・政治資金規正法に規定する政治団体、または宗教法人法に規定する宗教団体。
・フランチャイズ契約やチェーンストア、またはこれらに類する契約に基づいて事業を実施する者。
・会社法に規定する子会社として事業を実施する者。
・その他、広川町長が適切でないと判断する事業を実施する者。
・広川町内に存在すること:
・事業所が広川町内に所在していることが必須です。
・事業の用に供する建築物であること:
・物販やサービスの提供など、事業の用に供するために小規模事業者が所有または賃借している建築物で、直接顧客と対面して商品の販売やサービスの提供を行っているものが対象です。
・併用住宅の扱い:
・店舗や事務所などと住宅が併用されている場合は、事業の用に供する部分のみが補助対象となります。
・賃借事業所の場合:
・賃借している事業所の場合は、当該事業所の所有者からの承諾書(様式第4号)の提出が必要です。
・工事金額: 10万円以上(消費税および地方消費税相当額を含む)であること。
・施工業者: 広川町内に事務所や事業所を有する、または町内の個人事業者である「町内施工業者」による工事であること。
・工事完了期限: 当該年度の2月末日までに工事が完了すること。
・他の補助金との重複: 国、県、または広川町等が実施している同様の補助事業等による補助金等の対象となっていない部分の工事であること。
・着工時期: 補助金の交付決定前に着工または完了しているリフォーム工事は対象外です。工事着工前に申請し、交付決定を受ける必要があります。
・天井、床、壁の張り替え、塗装工事
・天井裏の工事
・窓(サッシや雨戸)、ドア、照明器具の工事(ただし、天井・床・壁の張り替え等に伴う場合のみ)
・建具の新設、入れ替え
・間仕切りの変更等
・畳の入れ替え、フローリングの新設・張替え
・襖や障子の貼り替え
・コンセント配置等の電気工事
・トイレの便器の入れ替え
・新築、増築、改築、解体工事。
・事業所部分以外の工事(住宅、車庫、物置、ウッドデッキ、カーポートなど)。
・外構工事(門扉、フェンス、塀、テラス、擁壁、舗装、屋根のふき替え、外壁塗装、屋外給排水工事など)。
・造園工事、植栽、剪定、花壇、芝張り工事。
・エコキュート、ボイラー、厨房機器などの入れ替え。
・エアコン、冷蔵庫、洗濯機などの大型家電の購入費。
・窓(サッシ・雨戸)、ドア、照明器具のみの工事(※ただし、内部張り替え等に伴う場合は対象)。
・リフォーム以外の工事(シロアリ駆除、防蟻処理、インターネットなどの配線工事、ハウスクリーニングなど)。
・建物と一体化せず、移動が容易な備品の購入費。
・見積もりや設計等に要する経費(関係法令の手続きに要する経費を含む)。
・併用住宅のリフォーム工事を行う場合の事業所部分以外の工事に係る経費。
・事業所と一体的な機能を有しない備品等の取得に要する経費。
・補助対象者が自ら行う工事および設備等の導入に要する経費。
・租税公課(消費税、地方消費税など)。
・その他、町長が補助対象費用に適さないと認める経費。
・補助率: 補助対象費用の2分の1以内。
・上限額: 50万円(千円未満の端数は切り捨て)。
・交付の制限: 補助金の交付は、一の事業所につき1回限りとなります。
・交付申請期間: 毎年7月の第2週の月曜日から第3週の金曜日まで(土日祝日は除く)が交付申請期間となります。
▼補助対象外となる事業
・特定の業種や法人格の事業者:
・農業、林業、漁業、および金融・保険業に属する小規模事業者。
・特定非営利活動促進法に規定される特定非営利活動法人(NPO法人)は対象外となります。
・広川町商工会への未加入者、あるいは広川町への未登録者:
・広川町の商工振興のために活動を行っている広川町商工会に加入していない、または加入予定がない小規模事業者。
・広川町に住民登録がない個人事業主、または本支店が広川町に登録されていない法人。
・事業所の所有権に関する条件を満たさない者:
・事業所の所有者が共有名義である場合、持分が2分の1未満の者。(持分が2分の1の所有者が2名いる場合は、いずれか1名が該当となります。)
・税金の滞納がある者:
・本人、同一世帯員、および法人に町税等の滞納がある者。
・事業継続の意思がない者:
・補助金の交付を受けてリフォーム工事を施した後、5年間事業を継続する意思がない者。
・特定の事業を営む者:
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業を営む者。
・暴力団等と関係のある者・団体:
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団、または暴力団員。
・暴力団員が役員となっている団体。
・暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者。
・政治団体または宗教団体:
・政治資金規正法に規定する政治団体。
・宗教法人法に規定する宗教団体。
・フランチャイズ契約等に基づく事業:
・フランチャイズ契約やチェーンストア契約、またはこれらに類する契約に基づき事業を実施する者。
・子会社としての事業:
・会社法に規定する子会社としての事業を実施する者。
・町長が不適切と判断する事業:
・その他、広川町長が補助事業の対象として適切でないと判断する事業を実施する者。
・他の補助金との重複:
・国、県、または広川町等が実施している同様の補助事業等による補助金等の対象となっている部分の工事は、重複して補助を受けることができません。
・工事金額の基準:
・工事金額が10万円未満(消費税および地方消費税相当額を含む)の工事。
・工事完了期間:
・当該年度の2月末日までに完了しない工事。
・事業所内部以外の工事:
・新築、増築、改築、解体工事など、事業所の新設や大幅な構造変更を伴う工事。
・事業所部分以外の工事。例えば、併用住宅における住居部分、車庫、物置、ウッドデッキ、カーポートなど、事業の用に供されない部分の工事は対象外です。
・外構工事(門扉、フェンス、塀、テラス、擁壁、舗装、屋根のふき替え、外壁塗装、屋外給排水工事など)。
・造園工事、植栽、剪定、花壇、芝張り工事。
・設備・家電の購入・入れ替え等:
・エコキュート、ボイラー、厨房機器などの入れ替え。
・エアコン、冷蔵庫、洗濯機などの大型家電の購入費。
・建物と一体化せず、移動が容易な備品(例:事務机、椅子、陳列棚など)の購入費。
・特定の単体工事:
・窓(サッシや雨戸)、ドア、照明器具のみの工事は、原則として対象外です。ただし、天井、床、壁の張り替え等の内部リフォーム工事に付随する場合は補助対象となることがあります。
・リフォーム以外の工事:
・シロアリ駆除・防蟻処理、インターネットなどの配線工事、ハウスクリーニングなど、純粋なリフォームとは異なる工事。
・見積もり・設計費用:
・リフォーム工事の見積もり作成や設計等に要する経費(関係法令の手続き費用を含む)。
・事業所部分以外の費用:
・併用住宅のリフォーム工事を行う場合、事業所部分以外の工事にかかる経費。
・一体性がない備品:
・事業所と一体的な機能を有しない備品の取得に要する経費。
・自家工事費用:
・補助対象者が自ら行う工事および設備等の導入に要する経費。
・租税公課:
・工事にかかる租税公課(消費税、地方消費税など)。
・その他、町長が不適切と認める経費:
・上記に掲げるもののほか、広川町長が補助対象費用として適切ではないと認める経費。
・工事の着工・完了時期:
・補助金の交付決定前に、すでに着工または完了しているリフォーム工事は、補助の対象外となります。必ず工事着工前に申請し、交付決定を受ける必要があります。
・申請回数:
・補助金の交付は、一の事業所について1回限りと定められています。
広川町事業所リフォーム事業補助金
■1 補助対象者・補助要件
<補助対象者の主な条件>
- 広川町に住民登録を持つ個人事業主、または本支店が広川町に登録されている法人
- 農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種(NPO法人は対象外)
- 常時使用する従業員数が製造業・建設業・運輸業等は20人以下、卸売業・サービス業・小売業では5人以下の小規模事業者
- 広川町商工会に加入しているか、加入予定であること
- 町税等の滞納がないこと
- リフォーム工事後、5年間は事業を継続する意思があること
<対象外となる事業者>
- 風俗営業等の届出を要する事業を営む者
- 暴力団関係者
- 政治団体・宗教団体
- フランチャイズ・チェーンストア契約に基づく事業者
- 会社法の規定による子会社
■2 補助対象工事・費用
<補助対象工事の要件>
- 工事金額が10万円以上(消費税込み)であること
- 当該年度の2月末日までに完了する工事であること
- 町内施工業者による工事であること
<具体的な補助対象工事例>
- 天井、床、壁の張り替え・塗装、天井裏工事
- 窓、ドア、照明器具の工事(内装工事に伴うもの)
- 建具の新設・入れ替え、間仕切りの変更
- 畳の入れ替え、フローリング新設、襖・障子の貼り替え
- コンセント配置等の電気工事、トイレの便器入れ替え
<補助対象外の例>
- 新築、増築、改築、解体工事
- 住宅部分、車庫、物置、ウッドデッキ、外構工事、造園工事
- エコキュート、ボイラー、厨房機器、エアコン等の家電購入費
- シロアリ駆除、ハウスクリーニング、移動容易な備品購入
■3 補助額・補助率
<補助内容>
- 補助率:補助対象費用の2分の1
- 最高限度額:50万円
- 端数処理:千円未満切り捨て
- 交付回数:1事業所につき1回限り
■4 申請の流れ・注意点
<申請プロセス>
- 交付申請期間:毎年7月第2週月曜日から第3週金曜日まで
- 着工前の申請が必須(着工後・完了後の申請は不可)
- 予算額を上回る申請があった場合は抽選により決定
- 完了後の実績報告により補助金額を確定し交付
<交付後の義務・注意点>
- 完了後5年以内の財産処分には町長の承認が必要
- 5年以内の町外移転や虚偽記載があった場合は返還命令の対象となる
- 必要に応じて立入検査や報告を求められることがある
対象者の詳細
補助対象となる小規模事業者
広川町内の事業所の経営改善と経営機能の維持向上を目的としており、以下のすべての要件を満たす小規模事業者が対象となります。
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1 事業所の所在地および種類
広川町に住民登録を有している個人事業主、または本支店が広川町に登録されている法人であること、「農業、林業、漁業及び金融・保険業」以外の業種に属する小規模事業者であること -
2 広川町商工会への加入状況
広川町商工会に既に加入している、または加入を予定していること -
3 事業所の所有形態
共有名義の場合、申請者の持分が2分の1以上であること、持分が2分の1の所有者が2名いる場合は、そのいずれか一方が対象 -
4 税金の滞納状況
申請者本人、同一世帯員(個人の場合)、および法人に、広川町の町税等の滞納がないこと -
5 事業継続の意志
補助金の交付を受け、リフォーム工事を施した後に、5年間は事業を継続する明確な意志があること
「小規模事業者」の定義
「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」第2条に基づき、常時使用する従業員の数によって以下のように定義されます。
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製造業、建設業、運輸業などの業種
常時使用する従業員が20人以下 -
卸売業、サービス業、小売業などの業種
常時使用する従業員が5人以下
■補助対象から除かれる者
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助金の交付対象から除外されます。
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業を営む者
- 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者・団体
- 政治団体(政治資金規正法に規定されるもの)
- 宗教団体(宗教法人法に規定されるもの)
- フランチャイズ契約若しくはチェーンストア、またはこれらに類する契約に基づいて事業を実施する者
- 会社法第2条第3号に該当する子会社として事業を実施する者
- 広川町長がこの補助金の対象者として適切でないと判断する事業を実施する者
※上記の規定にかかわらず、広川町長が特に認めた者は、補助金の交付対象者とすることができる場合があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.hirogawa.wakayama.jp/sangyou/Hojo_OfficeReform.html
- 広川町公式ホームページ
- http://www.town.hirogawa.wakayama.jp/
- セーフティネット保証制度に関する詳細ページ
- http://www.town.hirogawa.wakayama.jp/sangyou/tyuusyouhosyousafety.html
- 広川町事業所リフォーム補助金 案内ページ
- http://www.town.hirogawa.wakayama.jp/sangyou/Hojo_OfficeReform.html
電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請に際しては、事前に直接広川町地域振興課へ相談する必要があります。申請期間は毎年7月の第2週月曜日から第3週金曜日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。