いの町 農業経営に係る電気料金及び燃料高騰対策補助金(令和7年度)
紹介動画
目的
世界情勢の変化に伴う電気料金や燃料価格の高騰により、厳しい経営状況にあるいの町内の水利組合や農業者等に対し、生産活動に要した経費の一部を補助します。令和7年度の電気料金や重油・軽油費の15%(上限50万円)を支援することで、農業経営の安定継続と地域における食料の安定供給を図ることを目的としています。
申請スケジュール
申請は1回限りとなりますので、対象期間の支出をまとめて申請してください。
- 要件確認と書類準備
-
随時
補助対象者の要件(令和7年分の農産物等販売金額が100万円以上、町内に住所があること等)を満たしているか確認し、以下の書類を準備します。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 令和7年度(R7.4〜R8.3)の支払確認書類(電気代・燃料代の領収書等)
- 販売金額がわかる書類
- 通帳の写し
- 請求書(様式第4号)
- 公募期間
-
- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年12月28日
受付窓口(産業経済課、吾北総合支所 産業課、本川総合支所 産業建設課)へ申請書類を直接持参してください。閉庁日(土日祝・年末年始)は除きます。また、JAでの受付会も予定されています。
- 審査・交付決定
-
申請後に順次審査
町長が提出された書類を詳細に審査します。適正と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。内容が不適正な場合は不交付通知が行われます。
- 補助金の請求
-
交付決定通知後
交付決定を受けた方は、速やかに「請求書(様式第4号)」を町長へ提出します(申請時に併せて提出することも可能です)。
- 補助金の支払い
-
- 支払方法:口座振込
請求書の提出に基づき、指定された口座へ補助金(上限50万円)が振り込まれます。なお、本補助金では実績報告は省略されます。
対象となる事業
世界情勢の急激な変化に伴う電気料金や燃料価格の高騰により、厳しい経営状況に直面している町内の水利組合や農業者等を支援し、その経営安定と食料の安定供給を図ることを目的としています。
■いの町農業経営に係る電気料金及び燃料高騰対策補助金
水利組合、農業者、畜産業者、水産業者(養殖)といった「農業者等」の経済的負担を軽減し、彼らの経営が安定的に継続できるよう支援することで、地域における食料の安定供給体制を維持することを目指しています。
<補助対象経費>
- 揚水ポンプ使用に係る電気料金(農業等生産活動に要した費用のみ)
- 重油および軽油に要した費用(令和7年4月から令和8年3月分。ただし農業等生産活動に要した費用のみ)
<補助金額・上限額>
- 補助率:電気料金、重油、軽油の合計費用の15%
- 上限額:50万円
- 算出された補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
<補助対象期間>
- 令和7年度(令和7年4月から令和8年3月まで)
<補助対象者の主な要件>
- 水利組合:令和7年4月1日時点で規約が存在し、町内で活動実態のある組織
- 農業者等:申請日においていの町に住所を有すること
- 販売実績:令和7年分の農産物等販売金額が100万円以上であること(法人の場合は令和7年6月1日を含む事業年度分)
- 継続意思:補助金交付後も農業経営を継続する意思があること
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する費用や団体、または不正が認められる場合は、補助対象外、あるいは交付決定の取消し対象となります。
- 自動車等への給油に要した費用。
- 政治団体や宗教上の組織・団体が行う事業。
- いの町暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等に関連する事業。
- 本補助金の趣旨、目的に照らして町長が適当でないと判断する事業。
- 交付決定の取消し対象となる事案。
- 補助対象者が要件に該当しない事実が明らかになった場合。
- 虚偽または不正な申請が判明した場合。
- 町長が行う報告、資料提出の求め、または立入検査を拒否した場合。
補助内容
■1 電気料金
<対象項目と補助率>
- 揚水ポンプ使用に係る電気料金:15%(主に水利組合)
- 畜産施設に係る電気料金:15%(主に畜産生産組合)
<補助上限額>
50万円
<備考>
農業等生産活動に要した費用のみが対象
■2 重油及び軽油
<補助率>
15%
<補助上限額>
50万円
<備考>
農業等生産活動に要した費用のみが対象(自動車等に給油したものは対象外)
■共通 共通事項
<計算方法>
算出された額は、1,000円未満の端数を切り捨て
対象者の詳細
水利組合
電気料金や燃料価格の高騰により、厳しい経営状況に直面している水利組合が対象となります。以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 水利組合に関する要件
令和7年4月1日において、有効な規約が存在し、かつ活動実態のある組織であること(活動実態は総会資料等で判断)、いの町内で活動を行っている組織であること
農業者等
個人、農業法人、生産組合、畜産業者、水産業者(養殖)などの農業者等で、以下の要件をすべて満たす者が対象となります。
-
2 農業者等に関する要件
申請の日において、いの町に住所を有していること、令和7年分の農産物等(農産物、畜産物、水産物)の合計販売金額が100万円以上であること、農業法人や生産組合の場合は、令和7年6月1日を含む事業年度分の農産物等の販売金額が100万円以上であること
共通要件
水利組合および農業者等の全ての申請者に共通して求められる要件です。
-
3 共通の要件
申請の日において、補助金交付後も農業経営を継続する意思があること
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する者は、本補助金の対象外となります。
- 政治団体
- 宗教上の組織または団体
- いの町暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団員等
- いの町長が不適当と判断する者
※暴力団員等に関する規定は、申請者本人だけでなく、代表者、役員、その他の従業員や構成員等も含みます。また、将来にわたっても該当しないことが求められます。
【申請期間】令和8年7月1日(水)から令和8年12月28日(月)まで
※補助金の交付は1回限りです。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ino.kochi.jp/shigoto/nogyo/11333/
- いの町公式ホームページ
- https://www.town.ino.kochi.jp/
- ジョブカフェこうちのホームページ
- https://www.jobcafe-kochi.jp/
提供された情報に基づき、確認できた公式サイトのURLを掲載しています。一部の資料や電子申請サービスについては、具体的なURLの記載が見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。