出雲市 中小企業者等デジタル化促進支援事業補助金(令和8年度)
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目的
物価高騰の影響を受ける出雲市内の中小企業者等に対して、既存業務のデジタル化や省力化に資するソフトウェアや業務用デジタル製品の導入経費を補助します。電子化による業務効率化や、ロボット等の導入による人手不足解消を支援することで、市内事業者の生産性向上および事業継続を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 相談フェーズ
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随時(申請前)
出雲商工会議所等の商工団体へ事業内容を相談します。この際、申請に必要な「経営指導員等の意見書」の作成を依頼してください。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月20日
- 申請締切:2026年10月30日
必要書類(交付申請書、事業計画書、見積書、意見書等)を出雲市役所商工振興課へ提出してください。
※先着順のため、予算額に達し次第終了となります。- 提出方法:郵送または持参
- 見積書:20万円以上の場合は2者以上から取得が必要
- 交付決定
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- 交付決定通知:申請から約2週間後
市による審査後、「交付決定通知書」が郵送されます。必ずこの通知が届いた後に発注・契約を行ってください。決定前の発注は補助対象外となります。
- 補助事業の実施・支払い
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- 事業実施期限:2026年11月30日
交付決定内容に従い、システム導入や機器購入を実施し、代金の支払いを完了させてください。
- 証拠書類(契約書、納品書、請求書、領収書)を必ず保管してください。
- クレジットカード払いの場合は、11月30日までに口座引き落としまで完了している必要があります。
- 実績報告
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- 報告期限:2026年12月28日
事業完了(納品・支払完了)後30日以内、または最終期限までに実績報告書を提出してください。導入したソフトの画面写真や設置写真などの成果物も必要です。
- 額の確定・補助金の支払
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実績報告から約1ヶ月程度
市が報告書を確認し、不備がなければ補助金額が確定し、「確定通知書」が届きます。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
出雲市中小企業者等デジタル化促進支援事業補助金は、物価高騰の影響を受けている市内中小企業者等が、既存業務のデジタル化や省力化を進めることで業務効率化、生産性向上、事業継続を図ることを目的とした支援制度です。この補助金には、以下の2種類の事業が対象となります。申請者は、いずれか一方の事業を選択して申請することになります。
■1 電子化支援事業
この事業は、業務効率化を目的として、既存業務を電子化するためにソフトウェアやシステムを新たに導入する取り組みを支援します。
<具体的な取組事例>
- 顧客や得意先との取引の電子化(キャッシュレス決済、受発注管理、見積・請求・入出金管理システム等)
- 情報の一元管理(顧客・予約・販売情報の一元管理、分析システムの導入)
- 販売戦略の強化(マーケティングシステムの導入、顧客属性の可視化)
- 顧客体験の向上(セルフオーダーシステムの導入)
- 事務作業の効率化(会計ソフト導入による経理業務の電子化)
<補助対象となる経費>
- ソフトウェア関連費(購入費、使用料)
- システム関連費(作成委託費、改修費、初期設定費)
- ハードウェア関連費(パソコン、タブレット、キャッシュレス・セルフオーダー関連機器の購入・リース費)※上限設定あり
- 報償費(外部専門家への相談依頼、上限5万円)
<補助率と補助額>
- 補助率:補助対象経費(消費税抜き)の1/2以内
- 補助額:1事業者あたり上限50万円、下限5万円
■2 省力化支援事業
この事業は、人手不足の解消を目的として、既存業務を省力化するために業務用デジタル製品を新たに導入する取り組みを支援します。
<具体的な取組事例>
- 顧客対応業務の省力化(自動配膳ロボット、自動チェックイン機、券売機、セルフレジ、自動精算機)
- 製造現場の省力化(材料投入の自動化設備等)
- 在庫管理業務の省力化(自動倉庫システム等)
<補助対象となる経費>
- 業務機器購入費、リース料(省力化に資する業務用デジタル製品)
- システム関連費(作成委託費、改修費、初期設定費)
- 報償費(外部専門家への相談依頼、上限5万円)
<補助率と補助額>
- 補助率:補助対象経費(消費税抜き)の1/2以内
- 補助額:1事業者あたり上限100万円、下限5万円
▼補助対象外となる事業
各事業固有の対象外経費、両事業共通の対象外事項、および補助対象外となる業種は以下の通りです。
- 電子化支援事業固有の補助対象外経費
- ハードウェア(パソコン等)のみの購入
- 単なるシステムの更新や社内パソコン、タブレットの買い替え
- 一般的な事務・営業で利用する文書作成ソフトや表計算ソフト等の購入経費
- マウス、USBメモリー、CD-ROM等の汎用性の高い備品(本体付属品除く)
- オンラインストレージサービスなどのデータ保存するだけの取り組みに係る経費
- ホームページやECサイトの作成やリニューアル費用
- セキュリティ対策ソフトの購入費
- 省力化支援事業固有の補助対象外経費
- デジタル製品ではないもの(例:自走式草刈機など)
- 外付けハードディスクなどのデータ保存するだけの取り組みに係る経費
- 業務用ではない汎用家電に属するもの
- 単なる機器の更新、買い替え、既存機器の増設
- 既存業務が代替されず、単純に生産量を増加させるだけの機器の導入
- パソコン、タブレット等の汎用性の高い機器及びその付属品
- 車両の購入費
- 自動ドア、排煙設備、自動販売機といった建物付属設備
- 両事業共通の補助対象外経費
- 租税公課(消費税及び地方消費税等)、振込手数料
- スマートフォン、スマートウォッチ、コピー機等の汎用性の高い機器
- 役員、従業員等の直接人件費、消耗品費
- 保守料等のランニングコスト(手数料、システム更新料など)
- 開業に要する経費
- 他の制度による金銭的支援を受けた、または受ける見込みのある経費(二重受給)
- 交付決定日より前に発注、契約等を行った経費
- 無料で使用できるソフトウェアのみを導入する場合
- 補助対象外となる業種・対象者
- 競輪・競馬等の競走場や競技団、芸ぎ業、場外馬券売場
- 性風俗関連特殊営業に属する事業
- 宗教・政治団体が実施する事業
- みなし大企業
- 市税の滞納がある者、暴力団員等と密接な関係を有する者
- 過去に同一の支援事業で補助金を受けている者
- その他の補助対象外事項
- 三親等以内の親族、同居の親族、出資額が50%を超える親子会社への支払い
- 支払いの証拠書類が不適切であるなど、実施に疑義が生じる経費
補助内容
■A 電子化支援事業
<具体的な取組事例>
- キャッシュレス決済システム、受発注システム、見積・請求・入出金管理システムなど、顧客や取引先との取引を電子化する取り組み
- 顧客管理、予約管理、販売状況管理など、売上を一元管理するシステムの導入
- マーケティングシステムを導入し、顧客属性を可視化して販売戦略の立案に活用する取り組み
- 飲食店等のテーブルにあるQRコードを顧客自身のスマートフォン等で読み込み、メニュー閲覧や注文ができるシステムの導入
- 手書きで行っていた帳簿管理を、会計ソフトの導入によって電子化する業務
<補助対象経費>
- ソフトウェア購入費
- ソフトウェア使用料
- 報償費
- リース費
- システム作成委託費など
<補助率>
補助対象経費(消費税抜き)の1/2以内
<補助額(1事業者あたり)>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 上限額 | 50万円 |
| 下限額 | 5万円 |
■B 省力化支援事業
<補助対象経費>
- 業務機器購入費
- リース費
- 報償費
- システム作成委託費など
<補助率>
補助対象経費(消費税抜き)の1/2以内
<補助額(1事業者あたり)>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 上限額 | 100万円 |
| 下限額 | 5万円 |
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