公募中 掲載日:2026/07/06

吹田市 創業支援型事業所賃借料補助金(令和8年度 第1回)

上限金額
60万
申請期限
2026年07月27日
大阪府|吹田市 大阪府吹田市 公募開始:2026/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

吹田市内で新たに創業を計画している個人を対象に、事業所賃借料の一部を補助することで、創業時の経済的負担を軽減し、地域経済の活性化を図ります。認定会議でのプレゼンテーション審査を経て、月額上限5万円を最長12か月間支給します。質の高い創業を後押しし、市内での安定的な事業継続と雇用の創出を支援することを目的としています。

申請スケジュール

吹田市創業支援型事業所賃借料補助金の申請には、原則として電子申込システムでの提出が求められます。電子申請が困難な場合は、Eメールや郵送での受付も可能です。
申請書類の受付期間
  • 公募開始:2025年07月01日
  • 申請締切:2025年07月27日

電子申込システムでの申請のほか、Eメールまたは郵送(レターパックライト)での提出も可能です。郵送やEメールの場合は事前に電話連絡が必要です。

  • 認定申請書(様式第1号)
  • 職務経歴書(様式第2号)
  • 創業計画書
  • 市町村民税の納税証明書
認定会議開催の通知
  • 通知未着時連絡期限:2025年08月12日

書類受付終了後、認定会議の開催案内が届きます。8月12日(水)までに通知が届かない場合は、地域経済振興室へ連絡してください。

認定会議(プレゼンテーション審査)
  • 認定会議開催日:2025年08月18日

提出した創業計画に基づきプレゼンテーション形式での審査が行われます。新規性、独自性、実現可能性などが評価され、予算の範囲内で最大2件が認定されます。

認定結果の通知
2025年9月上旬頃

認定の可否が郵送で通知されます。

賃貸借契約・事業開始
  • 事業開始期限:2027年02月28日

認定を受けた日以降に事業所の賃貸借契約を締結してください。また、令和9年2月末日までに事業を開始する必要があります。事業開始日は、認定日の属する月の翌月初日から起算して6か月以内である必要があります。

対象となる事業

吹田市が地域経済の活性化を目的として、市内で創業を計画している個人を支援するための「吹田市創業支援型事業所賃借料補助金」です。この補助金は、新規事業者が事業所を借りる際の賃借料の一部を補助する制度であり、認定を受けるためには創業計画のプレゼンテーション審査を通過する必要があります。

■吹田市創業支援型事業所賃借料補助金

吹田市内で地域経済の活性化に貢献すると見込まれる創業を行う個人を対象に、事業所賃借料の一部を補助することで、新たな事業の創出と定着を支援することを趣旨としています。

<補助対象者の要件>
  • 吹田市内で創業を計画していること
  • これまでに事業を営んでいない個人であること
  • 認定を受けた創業計画を開始する時点で、他の事業を実施していないこと
  • 事業開始日が、創業計画の認定を受けた月の翌月1日から起算して6か月以内であること(例:令和8年8月18日認定の場合、令和9年2月末日まで)
  • 認定後に賃貸借契約により吹田市内に所在する建物の全部または一部を借り上げ、新たに事業所(自己の住居を兼ねるものは除く)を開設すること
  • 市町村民税の滞納(不申告を含む)をしていないこと
<補助事業の内容>
  • 補助対象経費:事業所の賃借料(共益費や駐車場使用料などは対象外)
  • 補助金額:月額上限5万円(補助率2分の1)
  • 補助対象期間:12か月間
<応募書類>
  • 認定申請書(様式第1号)
  • 職務経歴書(様式第2号)
  • 創業計画書
  • 直近年度の市町村民税の納税証明書
<応募スケジュール(令和8年度 第1回募集例)>
  • 受付期間:令和7年7月1日(水)から令和7年7月27日(月)まで
  • 認定会議(プレゼンテーション審査):令和7年8月18日(火)
  • 認定結果通知:9月上旬頃
  • 事業開始期限:令和9年2月末日まで

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。

  • 過去にこの補助金の創業計画の認定を受けたことがある場合。
  • 創業計画の内容が、フランチャイズ・システムに加盟して行う事業である場合。
  • 事業所の開設に関して、吹田市商店街等魅力向上促進事業補助金交付要領に基づく他の補助金の対象となる、または対象となる見込みがある場合。
  • 補助対象経費となる事業所賃借料について、国、大阪府、その他公共団体等から既に補助金を受けている、または受ける見込みがある場合。
  • 創業計画の内容が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第5項、第11項または第13項に規定される事業に該当する場合。

補助内容

■吹田市創業支援型事業所賃借料補助金

<補助対象経費>
  • 事業所賃借料
  • 対象外:共益費
  • 対象外:駐車場使用料
<補助金額と補助率>
項目内容
月額上限5万円
補助率2分の1
<補助対象期間>

12か月間

対象者の詳細

補助対象者となるための基本的な要件

本補助金の交付を受けるためには、令和8年8月18日(火)に開催される認定会議において、創業計画をプレゼンテーションし、認定を受ける必要があります。この認定会議で計画が承認され、以下の全ての条件に該当する方が対象となります。

  • 創業地の要件
    吹田市内で創業を計画している個人であること
  • 創業経験
    これまで事業を営んでいない「個人」であること(法人での創業であっても、代表者がこれまで事業を営んでいない個人であれば対象となり得ます)
  • 他の事業の有無
    認定を受けた創業計画を開始する時点において、その他の事業を実施していないこと
  • 事業開始時期
    創業計画の事業を開始する日が、認定を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して6か月以内であること
  • 事業所の開設
    認定後に賃貸借契約を締結し、吹田市内に所在する建物の全部又は一部を借り上げて、新たに事業所を開設すること(自己の住居を兼ねる事業所は対象外)
  • 納税状況
    市町村民税の滞納(不申告を含む)をしていないこと

■補助対象外となるケース

上記の基本的な要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。

  • これまでに「吹田市創業支援型事業所賃借料補助金」の創業計画の認定を受けたことがある場合
  • フランチャイズ・システムに加盟して行う事業である場合
  • 吹田市商店街等魅力向上促進事業補助金交付要領に基づく補助金の対象、又は対象となる見込みのある場合
  • 補助対象経費(事業所賃借料)について、国、大阪府、その他公共団体等からの補助金を受けている、又は受ける見込みのある場合
  • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定する事業に該当する場合

賃借料については、他制度との重複受給が認められていませんのでご注意ください。

※令和8年度第1回の認定数は2件程度です。
※詳細は吹田市都市魅力部地域経済振興室企業振興担当(電話: 06-6170-7217)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.suita.osaka.jp/sangyo/1018028/1018029/1018030/1023431.html
吹田市役所 公式サイト
https://www.city.suita.osaka.jp/
吹田市創業支援型賃借料補助金 申請フォーム(電子申込システム)
https://apply.e-tumo.jp/city-suita-osaka-u/offer/offerList_detail?tempSeq=29821
吹田市へのお問い合わせ専用フォーム
https://www.city.suita.osaka.jp/cgi-bin/contacts/G500100001

公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURLは提供された情報には含まれていませんが、吹田市ホームページ内や電子申込システムにて確認・入手が可能です。

お問合せ窓口

吹田市 都市魅力部 地域経済振興室 企業振興担当
TEL:06-6170-7217
FAX:06-6384-1292
Email:sanro_s@city.suita.osaka.jp
受付窓口
低層棟 3階
都市魅力部 地域経済振興室 企業振興担当 316番窓口
認定会議開催の通知が8月中旬頃になかった場合は、8月12日(水)までにこの電話番号へお問い合わせください。申請書類をEメールで提出する際は、受信確認のため、提出後に必ずこの電話番号へご連絡ください。また、データを提出する際には、ファイル名を書類名にしてください。申請書類は原則として電子申込システムでの提出が推奨されています。しかし、電子申込システムでの申請が難しい場合は、Eメールまたは郵送(レターパックライト)でも受け付けています。郵送で提出する際は、事前に上記電話番号までご連絡ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。