公募中 掲載日:2026/07/06

福井県 令和8年度 介護生産性向上推進事業補助金(経営改善・協働化支援)

上限金額
900万
申請期限
2026年07月24日
福井県 福井県 公募開始:2026/06/19~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

福井県内の介護保険事業者等に対し、深刻な人材不足や経営課題に対応するため、複数の法人による協働化・大規模化や専門家による経営改善の取り組みを支援します。人材確保や業務効率化、経営分析等に要する経費を補助することで、経営の安定化と職場環境の改善を図り、地域における持続可能な介護サービス提供体制の確保を促進することを目的としています。

申請スケジュール

令和8年度の介護生産性向上推進事業補助金に関するスケジュールです。申請にはセミナーの受講SECURITY ACTIONの宣言ケアプランデータ連携システムの利用などの必須要件があります。詳細は交付要領を必ずご確認ください。
補助金申請前の準備と要件確認
  • 生産性向上セミナー受講:2026年07月10日

申請前に以下の要件を完了させる必要があります。

  • セミナー受講:令和8年7月10日開催のセミナー受講が必須です。
  • SECURITY ACTION宣言:IPAの「一つ星」または「二つ星」の宣言。
  • 委員会の設置:生産性向上の方策を検討する委員会の設置と議事録の用意。
  • ケアプランデータ連携システム:利用開始および実績があること。
  • 業務改善計画の策定:支援センターへの事前相談が推奨されます。
補助金交付申請
  • 公募開始:2026年06月19日
  • 申請締切:2026年07月24日

提出書類一式を「ふくい介護テクノロジー・業務改善支援センター」へ持参または郵送で提出してください。また、業務改善計画書と所要額調書はメールでのエクセル提出も必要です。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 業務改善計画書
  • 見積書・カタログ
  • 納税証明書(2ヶ月以内発行)
審査と交付決定
申請受領後、順次

県による審査が行われます。事業目的の適正さや経費算定の誤りがないか等が確認され、適正と認められた場合に交付決定通知書(様式第6号)が送付されます。

補助事業の実施
  • 事業実施期限:2027年01月31日

交付決定後に機器の購入、工事、研修などを実施します。契約や支払いは必ず補助事業期間内に完了させてください。証拠書類(領収書等)は5年間の保管義務があります。

実績報告書の提出
  • 実績報告締切:2027年01月31日

事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。導入した機器の全台数分の写真や、操作研修の実施状況がわかる写真が必要です。

  • (1)(2)の事業:令和9年1月末締切
  • (3)の事業:令和9年2月末締切
補助金額確定・交付
実績報告後、順次

実績報告の審査後、額の確定通知書(様式第8号)が届きます。その後、補助金交付請求書を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

介護生産性向上推進事業補助金(協働化・大規模化・経営改善等支援事業補助金)は、福井県内の介護保険事業者等が直面する様々な経営課題に対応し、経営の安定化と持続可能な介護サービス提供体制の確保を支援することを目的としています。

■1 協働化・大規模化等による職場環境改善事業

複数の法人が連携して経営の協働化・大規模化等を進めることで、職場環境の改善に資する取り組みを実施する際の経費を支援するものです。

<交付対象者>
  • 1つ以上の小規模法人(1法人あたり1施設・事業所のみ運営)を含む複数の法人で構成される事業者グループ
  • 申請代表者は介護保険法に基づくサービスを提供する介護事業所等を運営する法人であること
  • 介護保険サービス以外の福祉サービス(老人福祉法、障害者総合支援法、児童福祉法等)のみを提供する法人の参加も可能
<補助対象経費の具体例>
  • 人材確保・魅力発信(合同募集、一括採用、共同での広報)にかかる経費
  • 共同送迎の実施に向けた調査にかかる経費
  • 福利厚生・職場環境改善(共同発注による充実や職場定着向上)にかかる経費
  • 人材育成(合同研修や人事交流の実施)にかかる経費
  • システム・制度共通化(人事、給与、福利厚生等の共通化)にかかる経費
  • 業務集約・外部化(加算取得事務の集約や共同外部化)にかかる経費
  • 共同設置・共同策定(各種委員会の設置、各種指針の策定)にかかる経費
  • ICTインフラ整備(通信費を除く)
  • 設備・備品更新(老朽化した設備・備品の更新。ただし車両購入費は除く)
  • 専門家支援(合併、事業譲渡、職場環境改善等の経営支援)
  • その他、県が必要と認める経費
<補助金の交付額>
  • 補助率:実支出額の4/5
  • 基準額:1法人につき120万円(訪問介護事業所を経営する法人の場合は30万円加算)
  • 上限額:1事業者グループあたり最大1,200万円
  • 交付決定額は補助率算出額と基準額のいずれか少ない方の額

■2 経営改善支援事業

介護保険事業者等が個別に経営基盤の強化や経営状況の改善に向けた取り組みを実施する際の経費を支援するものです。

<交付対象者>
  • 福井県内の介護事業所等を運営する法人(社会福祉法人、医療法人、株式会社等)
  • 介護保険法に基づく全てのサービス事業所
  • 老人福祉法に基づく養護老人ホームおよび軽費老人ホーム
<補助対象経費の具体例>
  • 独立行政法人福祉医療機構が提供する経営診断や経営分析プログラムの実施経費
  • 県が認める機関(社会保険労務士会、税理士会、金融機関、商工会議所等)による、経営基盤の強化や経営状況の改善を目的とした支援経費
<補助金の交付額>
  • 補助率:実支出額の4/5
  • 基準額:介護事業者等ごとに35万円
  • 交付決定額は補助率算出額と基準額のいずれか少ない方の額

▼補助対象外となる事業

本補助金では、他の公的助成を受けている事業や、特定の性質を持つ経費については補助対象外となります。

  • 他の補助金等によって助成されているもの。
    • 「介護テクノロジー導入支援事業(地域医療介護総合確保基金)」や「IT導入補助金(経済産業省)」など。
  • 他の国庫補助による社会福祉連携推進法人の設立に向けた補助金を受けている事業者グループ。
    • ただし、社会福祉連携推進法人を構成する事業者グループ自体は本事業の対象となります。
  • 民間のコンサルティング会社による支援(経営改善支援事業において)。
  • 共通の補助対象外経費。
    • 消費税および地方消費税。
    • 保険料。
    • 通信料(ICTインフラ整備等の経費からも除外)。
    • 交付決定前に契約等を締結したもの(県が別に事前承認した場合を除く)。
    • 事業所の車両購入費(協働化・大規模化等による職場環境改善事業において)。
    • その他、本事業として適当と認められない経費。

補助内容

■1-1 介護テクノロジー等導入支援事業補助金

<補助率>
  • 導入経費の4/5
<補助上限額の内訳(1事業所あたり最大6,880千円)>
項目上限額
見守りセンサー等1,000千円/事業所
介護ソフト2,700千円/事業所(最大)
バックオフィスソフト2,700千円/事業所(最大)
業務改善支援(コンサルタント等)480千円/事業所
<補助要件>
  • 「介護現場の生産性向上セミナー」を受講していること
  • TAISにおいて「介護テクノロジー」として認定されていること
  • 「SECURITY ACTION」の「一つ星」または「二つ星」を宣言していること
  • 改善検討のための委員会を設置していること
  • 「ケアプランデータ連携システム」の利用実績があること

■1-2 介護テクノロジー等パッケージ型導入支援事業補助金

<補助率>
  • 導入経費の4/5
<補助上限額>

1事業所あたり最大で9,000千円

<特徴・要件>
  • 複数の介護テクノロジー等をパッケージとして導入すること
  • 1法人1事業所の申請限定
  • 「介護テクノロジー等導入支援事業補助金」との併用が可能

■1-3 協働化・大規模化・経営改善等支援事業補助金

<支援内容>
  • (1)協働化・大規模化等による職場環境改善事業
  • (2)経営改善支援事業
<補助率・上限額>

交付要領等に準ずる

■2-1 【伴走支援モデル】介護テクノロジーパッケージ型導入支援事業補助金

<補助率>

導入経費の4/5

■2-2 【伴走支援モデル】地域における介護現場の生産性向上普及推進事業補助金

<補助率>

導入経費の10/10(全額)

対象者の詳細

法人および事業所の種類

補助金の交付対象者は、主に福井県内に所在する法人および介護事業所等であり、以下の詳細な条件を満たす機関が対象です。

  • 介護事業所等を運営する法人
    社会福祉法人、医療法人、株式会社など
  • 介護保険法に基づくサービスを提供する事業所
    訪問介護事業所、居宅介護支援事業所など全てのサービス事業所
  • 老人福祉法に基づく施設
    養護老人ホーム、軽費老人ホーム
  • 介護保険サービス以外の福祉サービス事業所
    障害者総合支援法に定める障害福祉サービス事業所(介護保険サービス以外の福祉サービスのみを提供する法人が運営する場合に限る)、児童福祉法に定める児童福祉サービス事業所等(同上)

経営改善支援事業における特定の対象サービス・機関

経営改善支援事業において、特定のプログラムや支援を受ける場合の対象範囲は以下の通りです。

  • 経営診断対象サービス
    介護老人福祉施設、介護老人保健施設、通所介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、訪問介護、軽費老人ホーム
  • 経営分析プログラム対象サービス
    社会福祉法人および医療法人が運営する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、軽費老人ホーム
  • 経営改善支援の実施主体(補助対象機関)
    社会保険労務士会、税理士会、中小企業診断士協会、税理士法人、社会保険労務士法人、社会福祉法人経営者協議会、社会福祉協議会、金融機関、商工会議所等

■補助対象外となる事業者

経営改善支援事業において、以下の事業者は支援の実施主体としての対象から除外されます。

  • 民間のコンサルティング会社

本事業は福井県内の幅広い福祉・介護サービス提供法人・事業所に対し、経営基盤の強化や職場環境の改善を目的とした支援を提供するものです。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/hojyo.html
ケアプランデータ連携標準仕様ベンダーテスト ホームページ
https://www.kokuho.or.jp/system/care/careplan/
厚生労働省 介護ソフト機能調査 回答先
https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/kaigo_kinou
厚生労働省 介護ソフト機能調査 結果掲載先
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-ict.html

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