出雲市 中小企業者等物価高騰対策省エネ支援補助金(市独自分)
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目的
エネルギー価格高騰に直面する出雲市内の中小企業者や個人事業主を対象に、経営負担の軽減と事業継続を支援することを目的とした補助金です。県補助金への上乗せ支給、または県補助金の対象外となる小規模な省エネ設備導入費用の一部を補助します。省エネ性能の高い設備への更新・導入を促進することで、企業の固定費削減とエネルギー効率化の取り組みを強力に支援します。
申請スケジュール
- 島根県補助金の確定
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出雲市への申請前
島根県「エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金」の額の確定・通知書の受領が必要です。確定通知が届くまでは、出雲市の補助金は申請できません。
- 交付申請期間
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月26日
- 県上乗せ分:令和9年2月26日まで
- 出雲市独自分:令和8年10月30日まで(必着)
※「出雲市独自分」は事業開始前に交付決定を受ける必要があります。
- 交付決定・事業実施
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- 事業実施期限:2027年01月31日
交付決定後、省エネ設備の導入や関連工事などの事業を実施し、費用の支払いを行ってください。事業は令和9年1月31日までに完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年01月29日
事業完了後、速やかに実績報告書(様式第4号)と証拠書類(領収書等)を提出してください。実質的には事業をこの期限までに完了させる必要があります。
- 額の確定・補助金の振込
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実績報告から約30日
市による書類審査・現地調査を経て補助金額が確定し、通知書が送付されます。補助金の振込は、実績報告書の受領からおおむね30日程度が目安です。
対象となる事業
エネルギー価格高騰に直面している市内の中小企業者や個人事業主の経営負担を軽減し、事業継続を支援することを目的とした制度です。「県上乗せ分」と「出雲市独自分」の二つの枠組みがあります。
■A 出雲市中小企業者等物価高騰対策省エネ支援補助金(県上乗せ分)
島根県が実施するエネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金の交付決定を受けた事業者に対し、その確定額に上乗せして出雲市が独自に補助を行うものです。
<補助対象者>
- 出雲市内に事業所または店舗を有している中小企業者等
- 島根県が実施するエネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金の補助金額の確定を受けていること
- 県補助金で実施した補助事業の実施場所が出雲市内であること
- 出雲市の市税を滞納していないこと
- 風俗営業等や暴力団関係者でないこと
<補助率>
- 県の補助率が1/2以内の事業者:県補助金確定額の1/2以内
- 県の補助率が2/3以内の事業者:県補助金確定額の1/4以内
- ※千円未満切り捨て
<申請期間>
- 令和8年4月1日(水)から令和9年2月26日(金)まで
<申請に必要な書類>
- 交付申請書(様式第1号)
- 島根県補助金の確定通知書の写し
- 島根県補助金の実績報告書の写し
- 市税の滞納のない証明書
- 振込口座記入表など市長が必要と認める書類
■B 出雲市中小企業者等物価高騰対策省エネ支援補助金(出雲市独自分)
島根県の補助金の下限額を下回る事業を対象として、出雲市が独自に実施するものです。省エネ性能の高い設備への更新・導入経費を補助します。
<補助対象事業者>
- 出雲市内で事業を営み、事業継続の意思がある中小企業者(みなし大企業除く)
- 市税の滞納がないこと
- 島根県が実施するエネルギーコスト削減対策に係る補助金の対象外、または対象額以下の事業であること
- エネルギーコスト削減につながる取り組みであること
<補助対象事業・経費>
- 省エネルギー化に資する設備、機器、およびこれらの導入に伴う付帯設備の購入費
- 設備導入に伴う工事費
- 令和9年1月29日までに実績報告が完了する事業
<補助率・補助上限額>
- 補助率:1/2以内(補助下限額5万円)
- 主に製造業:21人以上は上限39万9千円、20人以下は上限29万9千円
- 上記以外の事業者:コロナ融資ありは上限14万9千円、なしは上限19万9千円
<申請・実績報告期限>
- 交付申請期限:令和8年10月30日(金)必着
- 実績報告期限:令和9年1月29日(金)必着
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業者、事業、または経費は補助対象外となります。
- 事業実態が出雲市内にない場合
- 倉庫のみが市内にある場合。
- 個人事業主で市外に店舗を有し、市内に居住している場合。
- 事業実施場所が不適切な場合
- 本社が出雲市にあっても、市外の店舗で補助事業を実施する場合。
- 補助対象外となる事業者属性
- 「みなし大企業」(大企業が株式の過半数以上を所有しているなど)。
- 特定の業種(農業、漁業、特定の生活関連サービス業、娯楽業(競走場・芸ぎ業等)、政治・経済・文化団体、宗教など)。
- 性風俗関連特殊営業を行う者や暴力団関係者。
- 他の制度との重複・受給制限
- (独自分において)島根県が実施するエネルギーコスト削減対策に係る補助金を受けている、または受ける見込みがある場合。
- 国・県・市の他の補助金の対象となっている経費(二重受給)。
- 補助対象外となる経費・プロジェクト
- 交付決定前に開始された事業。
- 消費税および地方消費税。
- リース料。
- 事業の実施にあたって適切でないと認められる経費。
- 取消規定
- 偽りその他不正な手段で補助金を受けた場合。
- 補助金を目的外に使用した場合。
補助内容
■1 出雲市中小企業者等物価高騰対策省エネ支援補助金(県上乗せ分)
<補助対象者>
- 事業所の所在地:出雲市内に事業所または店舗を有していること。法人の場合は本社または事業所等が市内にあること。個人事業主の場合は市内で事業を行っていること。
- 島根県補助金の受給:島根県が実施するエネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金の補助金額の確定を受けていること。
- 事業実施場所:県の補助金で実施した補助事業の実施場所が出雲市であること。
- 市税の滞納:市税の滞納がないこと。
<補助率等>
- 島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金の受給者:県の補助率が1/2以内の事業者は県補助金確定額の1/2以内。県の補助率が2/3以内の事業者は県補助金確定額の1/4以内。
- 島根県飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援補助金の受給者:県の補助率が1/2以内の事業者は県補助金確定額の1/2以内。県の補助率が2/3以内の事業者は県補助金確定額の1/4以内。
- ※県補助対象経費の額により補助率に例外があり、特定の計算式で追加補助が行われる場合があります。
■2 出雲市中小企業者等物価高騰対策省エネ支援補助金(出雲市独自分)
<補助対象者>
- 出雲市内で事業を営み、事業継続の意思がある中小企業者(みなし大企業を除く)等で、市内に事業所や店舗を有し事業実態があること。
- 市税の滞納がないこと。
- 島根県のエネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金の対象額未満の事業を実施し、かつ当該補助金を受けていないこと(県補助金との併用不可)。
- 対象設備を導入することにより、エネルギーコスト削減につながる取組であること。
- みなし大企業、特定の業種(農業、漁業、特定の生活関連サービス業、政治・経済・文化団体、宗教等)、性風俗関連営業、暴力団関係者は対象外。
<補助率・補助上限額>
| 申請者の区分 | 詳細(従業員数等) | 補助率 | 対象事業費 | 補助上限額 |
|---|---|---|---|---|
| 製造業(中小企業者) | 従業員21人以上 | 1/2以内 | 80万円未満 | 39万9千円 |
| 製造業(小規模事業者) | 従業員20人以下 | 1/2以内 | 60万円未満 | 29万9千円 |
| 製造業以外(コロナ融資あり) | 新型コロナ関連融資を利用 | 1/2以内 | 30万円未満 | 14万9千円 |
| 製造業以外(コロナ融資なし) | 上記以外 | 1/2以内 | 40万円未満 | 19万9千円 |
<補助対象事業と経費>
- 補助対象事業:令和9年1月29日までに実績報告が完了する省エネルギー化に資する取組。
- 補助対象経費:エネルギー使用量の削減または効率化に資する、省エネ設備等(設備、機器、付帯設備)および導入に伴う工事費。
- 対象外経費:消費税、他の補助金の対象経費、リース料、不適切と認められる経費。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
出雲市内で事業を営み、事業継続の意思がある中小企業者(「みなし大企業」を除く)またはこれと同等と認められる法人等であり、以下の必須要件をすべて満たす必要があります。
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対象要件
① 出雲市内に事業所や店舗を有し、事業実態があること、② 市税の滞納がないこと、③ 島根県が実施するエネルギーコスト削減対策に係る補助金の対象額以下の事業(県補助金の対象外となる事業)を実施すること
申請者の区分と補助上限額
申請者の区分に応じて補助率と補助上限額が異なります。補助下限額はいずれの場合も5万円です。
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製造業(中小企業者)
詳細:従業員21人以上、補助率:1/2以内、補助上限額:39万9千円 -
製造業(小規模事業者)
詳細:従業員20人以下、補助率:1/2以内、補助上限額:29万9千円 -
製造業以外(コロナ融資あり)
詳細:新型コロナ関連融資を利用している場合、補助率:1/2以内、補助上限額:14万9千円 -
製造業以外(コロナ融資なし)
詳細:上記以外の場合、補助率:1/2以内、補助上限額:19万9千円
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、本補助金の対象となりません。
- みなし大企業(大企業が議決権の一定割合を保有、または役員を派遣している場合等)
- 大分類A(農業、林業)
- 大分類B(漁業)
- 大分類Nのうち、小分類803(競輪・競馬等の競走場)、細分類8094(芸ぎ業)、細分類8096(場外馬券場等)
- 大分類Rのうち、中分類93(政治・経済・文化団体)、中分類94(宗教)
- 性風俗関連特殊営業または当該営業に係る接客業務受託営業を行う者
- 暴力団、暴力団員またはこれらと密接な関係を有する者
- 島根県が実施する「ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金」または「飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援補助金」を既に受給、または受ける見込みのある方
※本補助金は島根県補助金への上乗せ(加算)ではないため、県補助金との併用はできません。出雲市の交付決定後に県補助金の交付決定を受けた場合は、市の決定が取り消されます。
※「製造業」は日本標準産業分類の大分類Eに該当する事業を指します。
※「中小企業者」は中小企業基本法第2条第1項に規定する者を指します。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
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