NEDO 蓄電池開発ビジョン策定にかかる調査(2026年度)
目的
蓄電池関連の調査実績を持つ企業や大学等の法人に対して、2050年以降の長期的な開発ビジョン策定に向けた調査費用を支援します。未来社会の検討や蓄電池への要求性能の整理を通じて、将来の技術開発の方向性を明確にするための基礎資料を得ることを目的としており、持続可能な社会の実現に向けた蓄電池技術の基盤強化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備
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公募開始前〜随時
以下の準備を並行して進めてください。
- GビズIDの取得:未取得の場合は余裕をもって登録手続きを行ってください。
- 公募要領の確認:仕様書および公募要領にて調査目的や応募要件を十分に確認してください。
- 提出書類の用意:提案書、提案者情報、情報管理体制の確認票、直近の事業報告書、財務諸表(直近3年分)などを準備し、1つのzipファイルにまとめてください。
- 公募期間
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- 公募開始:2026年06月22日
- 申請締切:2026年07月06日
J グランツより電子申請を行ってください。締切直前は混雑が予想されるため、余裕を持った申請を推奨します。
- 持参、郵送、FAX、E-mailでの提出は不可。
- 受付期間内であれば再提出が可能です。
- システム障害等の理由で提出困難な場合は、必ず期限前にNEDO担当者へ連絡してください。
- 審査期間
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2026年7月上旬〜下旬
NEDOにて厳正な審査が行われます。
- 審査基準:提案の適合性、具体性・優位性、実施体制、経済性、経営基盤等の観点から評価されます。
- 認定企業(えるぼし、くるみん、ユースエール等)は加点対象となります。
- 審査の過程で追加資料の提出や面談を求められる場合があります。
- 採択決定・結果通知
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- 採択先決定:2026年07月下旬
審査結果が通知されます。採択・不採択の通知は原則としてJ グランツを通じて行われます。不採択の場合もその理由が通知されます。
- ウェブサイト公表
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- 結果公表:2026年08月中旬
採択された案件については、事業者名(再委託先等含む)および事業概要がNEDOのウェブサイトで公表されます。
- 契約締結・事業開始
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- 契約締結:2026年08月下旬
NEDOと採択先との間で契約を締結し、事業が正式に開始されます。
- 採択にあたって予算や体制の変更等の条件が付される場合があります。
- 契約後の事務手続きには「NEDOプロジェクトマネジメントシステム」を利用します。
対象となる事業
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が実施を予定している「蓄電池開発ビジョン策定にかかる調査」です。将来の蓄電池技術開発の方向性を定めるための重要な基礎資料を作成することを目的としています。
■蓄電池開発ビジョン策定にかかる調査
2050年以降の蓄電池に関する長期的な開発ビジョンを策定するための基礎資料を収集・整理することを目的とし、2040年から2050年、さらにその先の未来社会で蓄電池に求められる性能を詳細に検討・整理します。
<実施期間と予算規模>
- 実施期間: 2026年度に実施予定
- 予算規模: 2,000万円以内
<応募要件>
- 当該技術または関連技術に関する調査実績を有し、必要な組織、人員等を備えていること
- 経営基盤、資金、設備、情報管理体制など、十分な管理能力を有していること
- 委託契約に基づいて適切に遂行できる体制が整っていること
<実施要件・事務処理>
- NEDOと調査委託契約(調査委託契約約款、特別約款)を締結すること
- NEDO提示の事務処理マニュアルに基づいて実施すること
<RA(リサーチアシスタント)等の雇用>
- 優秀な学生や社会人、大学院生への経済的支援を目的とした研究員登録が可能
- 本事業から研究員費として給与の支払いが可能
- 雇用契約における守秘義務の締結および全員の研究員登録が必須
<安全保障貿易管理>
- 外為法に基づくリスト規制貨物の輸出や技術提供に関する許可取得
- 輸出者等遵守基準に基づく安全保障貿易管理体制の構築
- 経済産業省からの指定に応じた管理体制の整備
加点評価・特例措置
●WLB等推進企業に対する加点評価
女性活躍推進法(えるぼし認定)、次世代育成支援対策推進法(くるみん認定)、若者雇用促進法(ユースエール認定)等の認定企業、または行動計画を策定した100人以下の事業主に対する加点評価。
▼補助対象外となる事業・不採択事項
以下の要件に該当する場合、または不正行為が認められる場合は、応募の制限、採択の取消し、または契約解除の対象となります。
- 国立研究開発法人が応募する場合の特定の実施形態
- 民間企業への再委託(再委託先へ資金の流れがない場合を除く)。
- 民間企業との共同実施(共同実施先へ資金の流れがない場合を除く)。
- 法令違反および安全保障上の不備
- 外為法に係る規制違反が判明した事業。
- 指定された期日までに安全保障貿易管理体制が整備されない事業。
- 研究不正および公的研究費の不正使用
- 公的研究費の不正使用(私的流用、目的外使用等)が認められる事業。
- 不正が認められた場合、研究費の返還、最大3年間の契約停止、1~10年の応募制限、事業者名の公表が行われます。
- 研究活動の不正行為(ねつ造、改ざん、盗用)が認められる事業。
- 公的研究費の不正使用(私的流用、目的外使用等)が認められる事業。
補助内容
■1 調査委託費の積算と予算基準
<間接経費率>
| 事業者種別 | 間接経費率 |
|---|---|
| 大学・国立研究開発法人等 | 30% |
| 中小企業等 | 20% |
| 技術研究組合(中小企業が3分の2以上) | 20% |
| その他一般事業者 / 技術研究組合(上記以外) | 10% |
<積算・予算の制限事項>
- NEDOの「調査委託費積算基準」に基づく積算が必要
- 共同提案の場合は提案者ごとに総括表を作成すること
- 再委託費・共同実施費の合計は原則として総額の50%未満に抑制
- 原則として消費税を除いた額で計上(免税事業者は別途規定あり)
■2 研究体制・雇用および契約条件
<RA(リサーチアシスタント)等の雇用と研究員登録>
- RA等の雇用に伴う研究員費の支払いが可能
- 雇用にあたっては守秘義務を含む適切な契約を締結すること
- 事業に直接従事する全ての者は研究員登録が必要
<契約・事務手続き>
- 提示された契約書(案)および事務処理マニュアルへの合意・遵守
- NEDOプロジェクトマネジメントシステム(GビズID必須)の利用
■3 法令遵守・不正対応
<安全保障貿易管理(外為法遵守)>
- 規制対象の貨物・技術の輸出(提供)には経済産業大臣の許可が必要
- 管理体制の構築が求められ、違反時は契約解除の可能性がある
<不正行為等への厳格な措置>
- 不正使用・不正受給:研究費の返還、最大3年間の契約締結停止、最大10年の応募制限
- 研究活動の不正(ねつ造等):研究費の返還、2〜10年の応募制限、氏名等の公表
- 過去に不正認定を受けた者は本事業への参加が制限される場合がある
対象者の詳細
提案者の基本情報と提出要件
提案者は、法人情報や財務状況、ワーク・ライフ・バランス(WLB)等に関する認定状況を提供する必要があります。学術機関等(国公立研究機関、大学、独立行政法人等)については、一部項目の記載が免除されます。
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学術機関等
国公立研究機関、国公立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学、私立大学、高等専門学校、国立研究開発法人、独立行政法人、地方独立行政法人及びこれらに準ずる機関 -
一般企業・組合等(主要項目)
法人基本情報(法人名、法人番号、所在地等)、資本金、従業員数、主たる業種、直近過去3年間の課税所得年平均額(15億円以下であるかの確認)、企業種別(大企業、中小企業、中堅企業、研究開発型ベンチャー、組合等、その他)、会計監査人名、監査契約年月、直近の事業報告書・財務諸表のURL
企業種別の詳細定義(中堅・中小・ベンチャー企業)
以下のいずれかに該当し、かつ大企業等の出資比率が一定比率を超えず、直近3年間の課税所得の年平均額が15億円を超えない企業を指します。
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ア 中小企業
製造業・建設業・運輸業等:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、サービス業:資本金5千万円以下 または 従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下 または 従業員50人以下 -
イ 中小企業者としての組合等
構成員の2/3以上が上記(ア)に該当する技術研究組合、特許法施行令に基づく事業協同組合等(企業組合、協業組合等) -
ウ 中堅企業
常用使用する従業員の数が2,000人以下であり、上記「中小企業」に該当しない企業 -
エ 研究開発型ベンチャー
試験研究費等が売上高の3%以上、または研究者が2人以上かつ全従業員数の10%以上、未利用技術等、研究開発成果が事業化されていない技術を利用した実用化開発を行う企業
WLB等推進企業に関する認定(加点対象)
以下の認定等を取得している企業は評価において加点対象となります。提出時点で有効な認定状況の記載が必要です。
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女性活躍推進法に基づく認定
プラチナえるぼし認定、えるぼし認定(1~3段階目)※労働時間等の基準を満たすこと、行動計画策定(従業員100人以下の事業主に限る) -
次世代育成支援対策推進法に基づく認定
プラチナくるみん認定、くるみん認定、トライくるみん認定、改正次世代法に基づく一般事業主行動計画の策定・変更 -
若者雇用促進法に基づく認定
ユースエール認定
■補助対象外となる事業者(大企業の定義)
上記の(ア)から(エ)のいずれにも属さない企業、または以下の除外規定に該当しない事業を営む者を「大企業」とし、本カテゴリの優遇対象から除外されます。
- 中小企業・中堅企業・研究開発型ベンチャーの定義に当てはまらない企業
- 大企業等の出資比率が2分の1以上(単独)または3分の2以上(複数)を占める企業
- 資本金5億円以上の法人に直接・間接に100%株式を保有されている企業
- 直近3年間の課税所得年平均額が15億円を超える企業
ただし、以下の法人は「大企業」として取り扱われません。
・中小企業投資育成株式会社
・特定ベンチャーキャピタル
・投資事業有限責任組合(LPS)
※機微情報を取り扱う「情報取扱者」の管理体制(名簿作成やアクセス制限等)の構築も採択の要件となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.nedo.go.jp/koubo/DA2_100355.html
- NEDO 公式ウェブサイト
- https://www.nedo.go.jp/
- NEDO公式X(旧Twitter)
- https://x.com/nedo_info
- NEDO公式Facebook
- https://www.facebook.com/nedo.fb
- NEDO公式YouTube
- https://www.youtube.com/@nedo_channel
- NEDO公式LinkedIn
- https://www.linkedin.com/company/nedo
- Jグランツ公募ページ(申請フォーム)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDa1lMAD?wfid=a0XJ2000006pFMaMAM
- NEDO事業の公募におけるJグランツでの応募受付について
- https://www.nedo.go.jp/koubo/ZZAN_100061.html
- GビズIDホームページ
- https://gbiz-id.go.jp/top/
- 委託事業の手続き:約款・様式
- https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/yakkan.html
- 委託事業の手続き:マニュアル
- https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual.html
- 随意契約に関する事項
- https://www.nedo.go.jp/nyusatsu/zuiikeiyaku_top.html
- 第6期科学技術・イノベーション基本計画
- https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index6.html
公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。申請はJグランツを通じて行う必要があります。詳細は公式サイトやJグランツの公募ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。