令和8年度 農業雇用条件改善推進事業補助金(2次募集)
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目的
県内の認定農業者に対し、深刻な農業労働力不足の解消と安定的な雇用確保を目的として、雇用条件の整備や改善を支援します。新規雇用を伴う就業規則の作成、労働保険の加入、または専門家の助言に基づく作業環境の改善や手当の充実等に係る取組を支援します。定額20万円を補助することで、農業経営の持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間と計画承認申請
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- 公募開始:2026年06月22日
- 申請締切:2026年08月07日
指定の「事業実施計画書」および添付書類(誓約書、役員名簿、被雇用者名簿等)を2部作成し、管轄の農業事務所企画振興課へ提出してください。
郵送の場合は2026年8月7日必着となります。
- 審査期間・採択結果通知
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公募締切後、順次審査
提出された計画書の内容を審査します。予算額を上回る申請があった場合は、被雇用者数や就業規則の改善項目に基づくポイント制により採択の優先順位が決定されます。承認・不承認の結果は申請者に通知されます。
- 交付申請・交付決定
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採択通知後
計画承認を受けた後、補助金交付要綱に基づき「補助金交付申請書」を提出します。県による審査を経て「交付決定通知」が発出されます。原則としてこの通知後に事業着手となりますが、早期着手が必要な場合は「交付決定前着手届」の提出が可能です。
- 事業実施・遂行状況報告
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交付決定〜事業完了まで
承認された計画に基づき、就業規則の整備や施設改修などを進めます。実施期間中に計画の重要な変更(中止、廃止、事業費の20万円未満への減少など)が生じる場合は、速やかに「計画変更承認申請」を行う必要があります。
- 事業完了・実績報告
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- 最終実績報告期限:2027年03月31日
事業完了後、実績報告書に領収書、写真、出勤簿、賃金明細等の証拠書類を添えて提出します。事業完了日は「規則の整備日」「保険の加入日」「雇用増加確認日(3ヶ月分の書類が揃う日)」のうち最も遅い日となります。
- 額の確定・補助金の交付
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2027年5月末まで
県が実績報告書を審査し、補助金の額を確定させ通知します。その後、交付請求書を提出することで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。概算払いは行われないため、事業費は一旦全額立て替える必要があります。
対象となる事業
農業における深刻な労働力不足の解消を目指し、農業経営体が雇用労働力を安定的に確保し、経営発展を図るための雇用条件の整備および改善を支援することを目的としています。本県内の市町村長等が認定した認定農業者(農業法人、農業者)を対象に、1事業実施主体あたり定額で20万円を支給します。
■1 事業区分1:雇用条件の整備
まだ雇用条件が十分に整備されていない事業実施主体を対象とし、基本的な労働環境の整備を支援します。
<対象>
- 「就業規則」または「労働保険」のいずれか一方または両方が未整備である事業実施主体
<整備内容>
- ア 就業規則:新たに就業規則を作成・整備(常時労働者10人未満の職場でも必須)
- イ 労働保険:新たに労働保険(労災保険・雇用保険)へ加入。法人経営の場合は社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入も必須
<補助対象経費>
- 社会保険労務士等の専門家への謝礼費用
- 整備に係る事務費用
■2 事業区分2:雇用条件等の改善
雇用条件(就業規則と労働保険・社会保険)が既に整備されている事業実施主体を対象とし、さらに雇用条件や作業環境の質的な向上を目指す取り組みを支援します。
<条件>
- 専門家の助言を受けて行うことが必須
- 対象経費(専門家への支払経費+作業環境改善経費)の合計額が20万円以上となること
<改善内容>
- ア 就業規則の改善:諸手当の創設、割増賃金の支給、定期昇給、賞与や退職金の支給、作業着の支給、健康診断の実施、安全衛生教育の実施等
- イ 作業環境の改善:安全かつ快適な農作業が行えるよう、必要な物品の購入や作業場の改修
<物品の購入・改修例>
- 作業ラインの改善:台車、ローラーコンベヤ、作業台など
- 疲労軽減:防寒着、腰痛軽減サポートスーツ、敷マットなど
- 安全確保:安全靴、反射材付き作業着、ヘルメットなど
- 障害者の農作業改善:障害者が農作業のために使用する用具
- 外国人材とのコミュニケーション改善:翻訳機、外国語の作業・注意看板など
- 作業場の改修:エアコン、LED照明、床コンクリートの打設、段差の解消など
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨にそぐわないもの、および以下の項目に該当する経費や事業は対象外となります。
- 事業計画の重複および過剰な実施
- 同一年度に複数の事業区分を同時に実施することはできません。
- 各事業区分は、1事業実施主体につき1回限りの実施となります。
- 補助対象外となる物品・経費
- 消毒用エタノールなどの消耗品。
- 1品(または1件の改修)あたりの費用が10万円以上(税込み)となるもの。
- 既に自ら購入または改修を行っているもの。
- 他制度との二重受給
- 本事業以外の県や国の補助事業の対象とするもの。
補助内容
■1 事業区分1:雇用条件の整備
<対象となる事業実施主体>
就業規則、労働保険(労災保険および雇用保険)のいずれか一方または両方が整備されていない事業実施主体(一方のみ整備済みの場合は、未整備の方を整備することで対象となる)
<補助金額>
20万円(定額)
<具体的な補助内容>
- ア.就業規則の作成・整備:新たに就業規則を作成・整備する取り組み。諸手当(通勤・家族・住宅・役付・技能・資格)、割増賃金、賞与、退職金、健康診断等の項目を計画すると採択時に加点ポイントとなる。
- イ.労働保険への新規加入:労災保険と雇用保険への新規加入。法人経営の場合は社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入も義務(5名未満の外国人技能実習生のみの場合は雇用保険免除の特例あり)。
■2 事業区分2:雇用条件等の改善
<対象となる事業実施主体>
就業規則と労働保険の両方が既に整備されており、かつ専門家の助言を受けて改善を行う事業実施主体
<補助金額>
20万円(定額)
<補助の条件>
専門家への支払経費(税抜き)および作業環境の改善に係る経費(税抜き)の合計額が20万円以上となること
<具体的な補助内容>
- ア.就業規則の見直し・改善:既に整備済みの就業規則を見直し、諸手当の創設など、より良い雇用条件への改善を図る取り組み。
- イ.作業環境の改善:安全かつ快適な作業環境のための物品購入や作業場の改修(「農業雇用労働力対策就業環境整備事業」との併用は不可)。
■共通 共通の実施要件
<共通の適用ルール>
- 雇用者数の増加:事業実施年度に、新たな雇用により雇用者数を増加させる必要がある。
- 実施回数:各事業区分について、1事業実施主体あたり1回限りの実施とする。
- 同時実施の不可:同一年度に同時に複数の事業区分を実施することはできない。
対象者の詳細
被雇用者
「被雇用者名簿」に記載が求められる、雇用数の増加計画の対象となる者です。事業実施年度(4月1日から翌年3月31日)に雇用を開始し、名簿作成時点で雇用契約が締結・開始されている必要があります。
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常雇い
期間の定めがない、または1年以上の雇用契約を締結していること、週の所定労働時間が20時間以上であること、「特定技能外国人」および「外国人技能実習生」以外の者 -
臨時雇い
31日以上1年未満の期間の雇用契約を締結していること、週の所定労働時間が20時間以上であること、「特定技能外国人」および「外国人技能実習生」以外の者 -
特定技能外国人
特定技能の在留資格を有し、雇用(派遣を含む)によって受け入れられている者 -
外国人技能実習生
技能実習の在留資格を有し、技能実習法に基づき雇用によって受け入れられている者 -
農福連携
福祉事業者等に農作業を委託し、障害者が携わる取組であること、農作業受託者の実働日数の合計が31日以上であること
役員等
経営体制の確認および欠格要件への非該当を誓約するために「役員等名簿」への記載が必要です。
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個人事業主
補助を受けようとする事業を行う本人 -
法人
業務を執行する社員、取締役、執行役、これらに準ずる者、相談役、顧問、その他の実質的に経営に関与している者、当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者
■雇用者数のカウント対象外となる者
以下の条件に該当する被雇用者は、本事業における雇用者数のカウント対象(雇用増加数)には含まれません。
- 雇用契約期間が31日未満の被雇用者
- 週の所定労働時間が20時間未満の被雇用者
- 雇用契約を締結していない被雇用者(契約がない場合はカウント数ゼロ)
※ただし、農福連携については実働日数の合計で判定される特例があります。
※新たな雇用のエビデンスとして、雇用契約書、3か月分の出勤簿、3か月分の賃金支払明細書の写し等の提出が必要です。
※その他、詳細な要件については公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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