公募中 掲載日:2026/07/06

滋賀県 書店等との連携による読書のまちづくり推進事業補助金

上限金額
50万
申請期限
2026年07月17日
滋賀県 滋賀県 公募開始:2026/06/19~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

滋賀県内の書店や読書推進団体を対象に、地域の図書館や学校、企業等と連携して行う「こども としょかん」の創出に向けた独創的な取り組みを支援します。0歳から18歳の子どもたちが本に親しめる環境を地域全体で構築することで、読書人口の拡大と書店での購買意欲の向上を図り、地域の読書文化の醸成と書店の活性化を目指します。

申請スケジュール

滋賀県が推進する「書店等との連携による読書のまちづくり推進事業」の補助金スケジュールです。申請は、郵送・持参のほか、電子メールや電子情報処理組織を通じた電子申請も可能です。詳細は滋賀県のホームページをご確認ください。
質問受付期間
  • 質問受付期限:2026年07月07日 17:00

申請内容に関する質問を電子メールで受け付けます。回答は滋賀県ホームページに随時掲載されます。説明会は開催されません。

公募期間
  • 申請締切:2026年07月17日 17:00
  • 応募申請書、事業計画書、収支予算書等の必要書類を提出してください。
  • 郵送(追跡可能な方法)、持参、または電子メール(PDF形式)での提出が可能です。
  • 期限を過ぎた応募書類は受理されません。
審査・結果通知
2026年7月中旬〜下旬

提出された書類に基づき、事業の趣旨や創意性、連携体制等の視点から審査が行われます。結果は採択・不採択に関わらず文書で通知されます。

交付決定
  • 交付決定通知:2026年07月下旬頃

採択団体は改めて補助金交付申請書を提出し、県が内容を審査した後に「交付決定」が行われます。原則として応募申請から30日以内に行われます。

事業実施期間
  • 事業実施期限:2027年02月28日
  • 交付決定を受けた内容に沿って事業を実施してください。
  • 交付決定日より前に発生した経費(契約・支払い)は補助対象外となります。
  • 事業内容に変更が生じる場合は、速やかに変更申請が必要です。
実績報告・額の確定
  • 実績報告期限:2027年03月01日

事業完了後、30日以内または3月1日のいずれか早い日までに実績報告書(写真や収支決算書を含む)を提出してください。県が内容を確認し、補助金の額を確定します。

補助金の交付(精算払)
額の確定通知後

補助金額の確定後、原則として精算払いにて支払いが行われます。ただし、特に必要と認められる場合は、交付決定額の10分の8を上限とした「概算払い」を受けることも可能です。

対象となる事業

「書店等との連携による読書のまちづくり推進事業」は、滋賀県が策定した「第5次滋賀県子ども読書活動推進計画」に基づき、滋賀県全体が子どもたちにとって本に親しむ環境となる「滋賀ならではの『こども としょかん』」を創出することを目的としています。

■書店等との連携による読書のまちづくり推進事業

書店や「読書のまちづくり」に資する団体等が、地域の図書館、学校、企業など多様な主体と連携し、新たな仕組みを構築したり、将来につながるような独創的な取り組みを支援します。

<補助対象となる事業の要件>
  • 書店や「読書のまちづくり」に資する団体等が、地域の図書館、学校、企業等と連携した取り組みであること
  • 滋賀県内で行われる事業であること
  • 広く一般に開かれた事業であること
  • 中小企業の活性化に資する事業であること
  • 主に0歳から18歳までの子どもたち(こども としょかん対象者)に対する取り組みであること
  • 県内において、読書人口や本に親しむ機会の増加に資する取り組みであること
  • 1団体につき1件の事業のみ応募が可能
<補助対象となる者(応募資格)>
  • 滋賀県内に所在しているか、または活動の拠点を有していること
  • 意思を決定し、事業を執行できる組織体制が確立していること
  • 自ら経理し、監査できる明確な会計経理体制が整備されていること
  • 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと
  • 滋賀県財務規則第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること
<補助事業実施期間>
  • 補助金の交付決定の日から令和9年2月28日まで
<主な補助対象経費>
  • 報償費:専門家等への謝礼(例:講演会の講師謝礼)
  • 旅費:移動や宿泊にかかる費用(例:イベント会場下見の電車賃)
  • 需用費:消耗品費(事務用品、ワークショップ材料費、会議等のお茶代等。食材・電子機器は除く)
  • 役務費:印刷費、活動保険料、広告費、通信運搬費(郵送料、運搬費)
  • 賃金:補助事業のために臨時に雇用するアルバイトに対する賃金
  • 使用料および賃貸料:会場・設備使用料、機材リース料(パソコン・コピー機等)
  • 委託料:専門家や専門業者へ業務を委託するための費用
<補助金の額と採択見込数>
  • 要望額の上限:1件あたり500千円(50万円)
  • 採択見込数:3件程度の事業が採択される見込み

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業、および補助対象外の経費は、補助対象となりません。

  • 滋賀県外で実施される事業。
  • 専ら営利を目的とする事業。
  • 慈善事業への寄付を主な目的とする事業。
  • 特定の団体や企業の宣伝を主な目的とする事業。
  • 政治的または宗教的な宣伝意図を持つ事業。
  • 補助対象とならない経費の例(外部委託や交付決定前の契約・支払も含む)
    • 職員給与(充当含む)、団体の役員に対する賃金。
    • 事務所維持費(光熱水費、電話代等を含む)。
    • 事務機器や事務用品の購入・借用費(消耗品費を除く)。
    • 航空・列車等の特別料金(ファーストクラス、グリーン料金等)、タクシー代。
    • 印紙代、代引き手数料、振込手数料。
    • 交際費、接待費、手土産代。
    • 飲食に係る経費(食材費を含む。会議のお茶代等を除く)。
    • 書籍代、施設設備費等。

補助内容

■滋賀ならではの「こども としょかん」創出支援事業

<補助対象事業の要件と期間>
  • 目的: 滋賀ならではの「こども としょかん」を創出し、子どもたちが本に親しむ環境を整備すること
  • 事業実施期間: 補助金の交付決定日から令和9年2月28日まで
  • 応募件数: 1団体につき1件
  • 補助上限額: 500千円(50万円)
  • 補助率: 定額(審査結果により要望額が満たされるとは限らない)
  • 採択見込数: おおよそ3件程度
<補助対象経費の区分>
経費区分内容説明具体例
報償費(諸謝金)専門家などに対する謝礼講演会での講師に対する謝礼
旅費(旅費交通費)事業に必要な移動や宿泊に要する経費イベント会場下見の電車賃
需用費(食糧費・消耗品費)会議の茶代、事務用品、材料費(電子機器は対象外)登壇者のお茶代、文房具、ワークショップ材料費
役務費印刷製本、保険、広告宣伝、通信運搬チラシ印刷、活動保険、広告掲載、商品発送費
賃金助成事業のために臨時に雇用する経費短期アルバイトに対する賃金
使用料及び賃貸料会場、設備使用料、機材リース料会場レンタル料、パソコンやコピー機のリース代
委託料(委託費)専門家や専門業者等へ事業の一部を委託する費用専門業者への委託費用
<補助対象にならない経費>
  • 人件費: 職員給与、団体の役員に対する賃金
  • 事務所維持費: 光熱水費、電話代など
  • 事務機器・事務用品: 購入費や借用費
  • 交通費の特別料金: 特急グリーン料金、タクシー代など
  • 手数料等: 印紙代、代引き手数料、振込手数料
  • 交際費: 接待費、手土産代
  • 飲食費: 飲食に係る経費(会議の茶代等を除く)
  • その他: 書籍代、施設設備費など
<補助の対象とならない事業>
  • 滋賀県外で行われるもの
  • 専ら営利を目的とするもの
  • 慈善事業への寄付を主目的としたもの
  • 特定の団体・企業の宣伝を目的とするもの
  • 政治的、宗教的な宣伝意図を持つもの
<補助金の交付方法>

原則として事業完了後の実績報告に基づく「精算払い」。特に必要と認められる場合は、交付決定額の10分の8を「概算払い」として受け取ることが可能。

対象者の詳細

補助対象となる者(補助金を受けられる団体)

以下の全ての要件を満たす書店や「読書のまちづくり」に資する団体等が対象となります。事業の一部を外部に委託する場合でも、補助対象となる団体自身が事業実施の主体として確実に管理・運営することが条件となります。

  • 1 滋賀県内での活動
    滋賀県内に事業所を設置している、または滋賀県内を主な活動拠点としていること
  • 2 確立された組織体制
    団体の意思を決定し、事業を確実に執行するための組織体制が確立されていること
  • 3 明確な会計経理体制
    自ら経理処理を行い、その監査もできるような明確な会計経理体制を整えていること
  • 4 非宗教・非政治活動
    宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと
  • 5 滋賀県財務規則への非該当
    滋賀県財務規則(昭和39年滋賀県規則第2号)第195条の2各号のいずれにも該当しないこと

「こども としょかん」の対象者

本事業が主に焦点を当て、事業の恩恵を受ける対象は以下のとおりです。

  • 0歳から18歳までの子どもたち
    「第5次滋賀県子ども読書活動推進計画」に基づき、環境に関わらず読書に親しめる環境創出の対象となる子どもたち

■補助の対象とならない事業

補助対象となる者が実施する場合であっても、以下のいずれかに該当する事業は補助対象とはなりません。

  • 滋賀県外で行われる事業
  • 専ら営利を目的とする事業
  • 慈善事業への寄付を主目的とした事業
  • 特定の団体・企業の宣伝を目的とする事業
  • 政治的、宗教的な宣伝意図を持つ事業

これらの基準に照らし合わせ、本事業の趣旨に合致する事業が選考されます。

応募できる事業数と補助上限額について
1団体につき応募できる事業数は1件までです。補助金の要望額の上限は500千円(50万円)ですが、滋賀県の予算の範囲内での決定および審査結果により、要望額の全てが認められるとは限りません。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/shien/syoukouroudou/351101.html
滋賀県公式ホームページ
https://www.pref.shiga.lg.jp/
「書店等との連携による読書のまちづくり推進事業」補助金に関する情報ページ(よくある質問掲載)
https://www.pref.shiga.lg.jp/edu/katei/syogai/
滋賀県防災・災害情報ホームページ
http://dis-shiga.jp/pc/topdis-shiga.html
「書店等との連携による読書のまちづくり推進事業」補助金の募集について(メインページ)
https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/shien/305561.html

電子申請システムやjGrantsの具体的なURLは確認できませんでした。申請は郵送、持参、または電子メールで行う必要があります。質問の受付期限は令和8年7月7日、応募書類の提出期限は令和8年7月17日です。

お問合せ窓口

滋賀県教育委員会事務局 生涯学習課「こども としょかん」サポートセンター
TEL:077-528-4656
Email:kodosup@pref.shiga.lg.jp
受付窓口
生涯学習課「こども としょかん」サポートセンター
所在地: 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1。質問受付期限: 令和8年7月7日(火)17:00(必着)。電話による審査結果の問い合わせには応じられません。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。