滋賀県 書店等との連携による読書のまちづくり推進事業補助金
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目的
滋賀県内の書店や読書推進団体を対象に、地域の図書館や学校、企業等と連携して行う「こども としょかん」の創出に向けた独創的な取り組みを支援します。0歳から18歳の子どもたちが本に親しめる環境を地域全体で構築することで、読書人口の拡大と書店での購買意欲の向上を図り、地域の読書文化の醸成と書店の活性化を目指します。
申請スケジュール
- 質問受付期間
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- 質問受付期限:2026年07月07日 17:00
申請内容に関する質問を電子メールで受け付けます。回答は滋賀県ホームページに随時掲載されます。説明会は開催されません。
- 公募期間
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- 申請締切:2026年07月17日 17:00
- 応募申請書、事業計画書、収支予算書等の必要書類を提出してください。
- 郵送(追跡可能な方法)、持参、または電子メール(PDF形式)での提出が可能です。
- 期限を過ぎた応募書類は受理されません。
- 審査・結果通知
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2026年7月中旬〜下旬
提出された書類に基づき、事業の趣旨や創意性、連携体制等の視点から審査が行われます。結果は採択・不採択に関わらず文書で通知されます。
- 交付決定
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- 交付決定通知:2026年07月下旬頃
採択団体は改めて補助金交付申請書を提出し、県が内容を審査した後に「交付決定」が行われます。原則として応募申請から30日以内に行われます。
- 事業実施期間
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- 事業実施期限:2027年02月28日
- 交付決定を受けた内容に沿って事業を実施してください。
- 交付決定日より前に発生した経費(契約・支払い)は補助対象外となります。
- 事業内容に変更が生じる場合は、速やかに変更申請が必要です。
- 実績報告・額の確定
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- 実績報告期限:2027年03月01日
事業完了後、30日以内または3月1日のいずれか早い日までに実績報告書(写真や収支決算書を含む)を提出してください。県が内容を確認し、補助金の額を確定します。
- 補助金の交付(精算払)
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額の確定通知後
補助金額の確定後、原則として精算払いにて支払いが行われます。ただし、特に必要と認められる場合は、交付決定額の10分の8を上限とした「概算払い」を受けることも可能です。
対象となる事業
「書店等との連携による読書のまちづくり推進事業」は、滋賀県が策定した「第5次滋賀県子ども読書活動推進計画」に基づき、滋賀県全体が子どもたちにとって本に親しむ環境となる「滋賀ならではの『こども としょかん』」を創出することを目的としています。
■書店等との連携による読書のまちづくり推進事業
書店や「読書のまちづくり」に資する団体等が、地域の図書館、学校、企業など多様な主体と連携し、新たな仕組みを構築したり、将来につながるような独創的な取り組みを支援します。
<補助対象となる事業の要件>
- 書店や「読書のまちづくり」に資する団体等が、地域の図書館、学校、企業等と連携した取り組みであること
- 滋賀県内で行われる事業であること
- 広く一般に開かれた事業であること
- 中小企業の活性化に資する事業であること
- 主に0歳から18歳までの子どもたち(こども としょかん対象者)に対する取り組みであること
- 県内において、読書人口や本に親しむ機会の増加に資する取り組みであること
- 1団体につき1件の事業のみ応募が可能
<補助対象となる者(応募資格)>
- 滋賀県内に所在しているか、または活動の拠点を有していること
- 意思を決定し、事業を執行できる組織体制が確立していること
- 自ら経理し、監査できる明確な会計経理体制が整備されていること
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと
- 滋賀県財務規則第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付決定の日から令和9年2月28日まで
<主な補助対象経費>
- 報償費:専門家等への謝礼(例:講演会の講師謝礼)
- 旅費:移動や宿泊にかかる費用(例:イベント会場下見の電車賃)
- 需用費:消耗品費(事務用品、ワークショップ材料費、会議等のお茶代等。食材・電子機器は除く)
- 役務費:印刷費、活動保険料、広告費、通信運搬費(郵送料、運搬費)
- 賃金:補助事業のために臨時に雇用するアルバイトに対する賃金
- 使用料および賃貸料:会場・設備使用料、機材リース料(パソコン・コピー機等)
- 委託料:専門家や専門業者へ業務を委託するための費用
<補助金の額と採択見込数>
- 要望額の上限:1件あたり500千円(50万円)
- 採択見込数:3件程度の事業が採択される見込み
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、および補助対象外の経費は、補助対象となりません。
- 滋賀県外で実施される事業。
- 専ら営利を目的とする事業。
- 慈善事業への寄付を主な目的とする事業。
- 特定の団体や企業の宣伝を主な目的とする事業。
- 政治的または宗教的な宣伝意図を持つ事業。
- 補助対象とならない経費の例(外部委託や交付決定前の契約・支払も含む)
- 職員給与(充当含む)、団体の役員に対する賃金。
- 事務所維持費(光熱水費、電話代等を含む)。
- 事務機器や事務用品の購入・借用費(消耗品費を除く)。
- 航空・列車等の特別料金(ファーストクラス、グリーン料金等)、タクシー代。
- 印紙代、代引き手数料、振込手数料。
- 交際費、接待費、手土産代。
- 飲食に係る経費(食材費を含む。会議のお茶代等を除く)。
- 書籍代、施設設備費等。
補助内容
■滋賀ならではの「こども としょかん」創出支援事業
<補助対象事業の要件と期間>
- 目的: 滋賀ならではの「こども としょかん」を創出し、子どもたちが本に親しむ環境を整備すること
- 事業実施期間: 補助金の交付決定日から令和9年2月28日まで
- 応募件数: 1団体につき1件
- 補助上限額: 500千円(50万円)
- 補助率: 定額(審査結果により要望額が満たされるとは限らない)
- 採択見込数: おおよそ3件程度
<補助対象経費の区分>
| 経費区分 | 内容説明 | 具体例 |
|---|---|---|
| 報償費(諸謝金) | 専門家などに対する謝礼 | 講演会での講師に対する謝礼 |
| 旅費(旅費交通費) | 事業に必要な移動や宿泊に要する経費 | イベント会場下見の電車賃 |
| 需用費(食糧費・消耗品費) | 会議の茶代、事務用品、材料費(電子機器は対象外) | 登壇者のお茶代、文房具、ワークショップ材料費 |
| 役務費 | 印刷製本、保険、広告宣伝、通信運搬 | チラシ印刷、活動保険、広告掲載、商品発送費 |
| 賃金 | 助成事業のために臨時に雇用する経費 | 短期アルバイトに対する賃金 |
| 使用料及び賃貸料 | 会場、設備使用料、機材リース料 | 会場レンタル料、パソコンやコピー機のリース代 |
| 委託料(委託費) | 専門家や専門業者等へ事業の一部を委託する費用 | 専門業者への委託費用 |
<補助対象にならない経費>
- 人件費: 職員給与、団体の役員に対する賃金
- 事務所維持費: 光熱水費、電話代など
- 事務機器・事務用品: 購入費や借用費
- 交通費の特別料金: 特急グリーン料金、タクシー代など
- 手数料等: 印紙代、代引き手数料、振込手数料
- 交際費: 接待費、手土産代
- 飲食費: 飲食に係る経費(会議の茶代等を除く)
- その他: 書籍代、施設設備費など
<補助の対象とならない事業>
- 滋賀県外で行われるもの
- 専ら営利を目的とするもの
- 慈善事業への寄付を主目的としたもの
- 特定の団体・企業の宣伝を目的とするもの
- 政治的、宗教的な宣伝意図を持つもの
<補助金の交付方法>
原則として事業完了後の実績報告に基づく「精算払い」。特に必要と認められる場合は、交付決定額の10分の8を「概算払い」として受け取ることが可能。
対象者の詳細
補助対象となる者(補助金を受けられる団体)
以下の全ての要件を満たす書店や「読書のまちづくり」に資する団体等が対象となります。事業の一部を外部に委託する場合でも、補助対象となる団体自身が事業実施の主体として確実に管理・運営することが条件となります。
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1 滋賀県内での活動
滋賀県内に事業所を設置している、または滋賀県内を主な活動拠点としていること -
2 確立された組織体制
団体の意思を決定し、事業を確実に執行するための組織体制が確立されていること -
3 明確な会計経理体制
自ら経理処理を行い、その監査もできるような明確な会計経理体制を整えていること -
4 非宗教・非政治活動
宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと -
5 滋賀県財務規則への非該当
滋賀県財務規則(昭和39年滋賀県規則第2号)第195条の2各号のいずれにも該当しないこと
「こども としょかん」の対象者
本事業が主に焦点を当て、事業の恩恵を受ける対象は以下のとおりです。
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0歳から18歳までの子どもたち
「第5次滋賀県子ども読書活動推進計画」に基づき、環境に関わらず読書に親しめる環境創出の対象となる子どもたち
■補助の対象とならない事業
補助対象となる者が実施する場合であっても、以下のいずれかに該当する事業は補助対象とはなりません。
- 滋賀県外で行われる事業
- 専ら営利を目的とする事業
- 慈善事業への寄付を主目的とした事業
- 特定の団体・企業の宣伝を目的とする事業
- 政治的、宗教的な宣伝意図を持つ事業
これらの基準に照らし合わせ、本事業の趣旨に合致する事業が選考されます。
応募できる事業数と補助上限額について
1団体につき応募できる事業数は1件までです。補助金の要望額の上限は500千円(50万円)ですが、滋賀県の予算の範囲内での決定および審査結果により、要望額の全てが認められるとは限りません。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/shien/syoukouroudou/351101.html
- 滋賀県公式ホームページ
- https://www.pref.shiga.lg.jp/
- 「書店等との連携による読書のまちづくり推進事業」補助金に関する情報ページ(よくある質問掲載)
- https://www.pref.shiga.lg.jp/edu/katei/syogai/
- 滋賀県防災・災害情報ホームページ
- http://dis-shiga.jp/pc/topdis-shiga.html
- 「書店等との連携による読書のまちづくり推進事業」補助金の募集について(メインページ)
- https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/shien/305561.html
電子申請システムやjGrantsの具体的なURLは確認できませんでした。申請は郵送、持参、または電子メールで行う必要があります。質問の受付期限は令和8年7月7日、応募書類の提出期限は令和8年7月17日です。
お問合せ窓口
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