公募中 掲載日:2026/07/06

滋賀県業務改善・賃上げ支援事業補助金(国の業務改善助成金上乗せ支援)

上限金額
100万
申請期限
2027年03月05日
滋賀県 滋賀県 公募開始:2026/06/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

滋賀県内の事業場規模30人未満の中小企業等を対象に、最低賃金の引き上げと生産性向上を支援するため、国の「業務改善助成金」に上乗せして補助金を交付します。生産性向上に資する設備投資などの経費の一部を補助することで、事業者が賃上げに取り組みやすい環境を整備し、地域における賃金水準の向上と経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

本補助金は、滋賀県内の事業者が国の「業務改善助成金」を受給することを前提としています。
申請は、「しがネット受付サービス」によるオンライン申請のみ受け付けられます。窓口持参や郵送は不可となりますのでご注意ください。
予算額に達した場合は、期限前であっても受付を終了する可能性があります。
国の「業務改善助成金」の手続き
  • 公募開始:2026年09月01日
  • 交付額確定通知期限:2027年02月26日

滋賀県の補助金を申請する前に、まず滋賀労働局へ国の「業務改善助成金」を申請し、交付決定後の事業実施、および令和9年(2027年)2月26日までに「交付額確定通知」を受けている必要があります。

滋賀県への補助金交付申請
  • 申請締切:2027年03月05日

国の助成金確定後、滋賀県へ補助金の申請を行います。本申請は事業実績報告も兼ねています。

  • 提出方法:「しがネット受付サービス」による電子申請
  • 必要書類:国の交付決定通知書・交付額確定通知書の写し、事業実績報告書の写し、誓約書、納税証明書等

※予算上限に達し次第、早期終了する場合があります。

審査・交付決定および額の確定
申請から原則30日以内

提出された書類の審査を行い、適当と認められる場合は「補助金交付決定および額の確定通知書」が送付されます。通知は原則として申請から30日以内に行われます。

※内容に不服がある場合は、通知を受けた日から10日以内に申請の取り下げが可能です。

補助金の支給
額の確定後

確定した補助金が事業者の指定口座に振り込まれます。交付後は、証拠書類を5年間保存する義務がありますので、適切に管理してください。

対象となる事業

滋賀県が、国の中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(通称:業務改善助成金)に呼応して、独自の上乗せ支援を行うことで、県内の中小企業等のさらなる賃上げ環境を促進することを目的としています。具体的には、生産性の向上と最低賃金の環境整備に取り組む事業者を支援するものです。

■滋賀県業務改善・賃上げ支援事業補助金

国の「業務改善助成金」と連携し、県独自の支援を加えることで、賃上げに取り組む県内中小企業を後押しします。

<補助対象事業者の要件>
  • 滋賀県内に事業場を持ち、事業場規模が30人未満の中小企業等であること
  • 国の業務改善助成金について、令和8年9月1日(火)以降に交付申請を行い、令和9年2月26日(金)までに交付額確定の通知を受けていること
  • 労働者の時間当たりの賃金額の引き上げを明らかにする書類(労働者名簿および賃金台帳)を適切に整備・保管していること
  • 労働基準法その他の関連法令を遵守していること
  • 補助金交付申請日の時点で、破産、清算、民事再生手続、または会社更生手続開始の申立てがなされていないこと
  • 滋賀県税に未納がないこと
<補助対象経費>
  • 国の「業務改善助成金」の対象経費のうち、支出済額から助成額を除いた額(自己負担額分)
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
  • 補助上限額(50円コース):1人 60,000円 〜 10人以上 210,000円
  • 補助上限額(70円コース):1人 80,000円 〜 10人以上 500,000円
  • 補助上限額(90円コース):1人 160,000円 〜 10人以上 1,000,000円
<補助金申請に必要な書類>
  • 助成金の交付決定通知書の写し
  • 助成金の交付額確定及び支給決定通知書の写し
  • 助成金の事業実績報告書の写し
  • 国庫補助金精算書および事業実施結果報告の写し
  • 誓約書(別記様式第2号)
  • 納税証明書または滋賀県税に関する誓約書兼調査に関する同意書(別記様式第3号)
  • その他知事が必要と認める書類

特例措置

●特例事業者 特例事業者の補助上限額引き上げ

国の業務改善助成金交付要綱第4条第3項に定められている「特例事業者」については、「10人以上」の補助上限額区分が適用されます。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの条件に該当する場合、または該当する事業者が行う事業は、補助対象外となります。

  • 暴力団または暴力団員に関連する排除対象者
    • 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定)に関与する事業者。
    • 暴力団員(同法第2条第6号に規定)に関与する事業者。
    • 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する事業者、またはその役員。
  • 重複申請制限に抵触する事業
    • 同一事業所からの申請で、すでに同一年度内に本補助金の申請・交付を受けている場合(年度内1回限りの制限)。
  • 税制上の返還が必要な事業(消費税等)
    • 補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税のうち、仕入れに係る消費税額として控除できる部分(当該金額を減額して申請する必要があります)。

補助内容

■共通 補助基本要件

<概要と補助対象経費>
  • 国の「業務改善助成金」の交付を受けた経費のうち、助成金で賄いきれなかった自己負担分が対象。
  • 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て。
  • 同一事業所からの申請は年度内に1回まで。
<補助率>

2分の1以内

■50円 50円コース(時間給を50円以上引き上げる場合)

<補助上限額(50円コース)>
引上げ労働者数上限額
1人60,000円
2~3人110,000円
4~5人110,000円
6~7人150,000円
8人以上180,000円
10人以上210,000円

■70円 70円コース(時間給を70円以上引き上げる場合)

<補助上限額(70円コース)>
引上げ労働者数上限額
1人80,000円
2~3人160,000円
4~5人210,000円
6~7人300,000円
8人以上380,000円
10人以上500,000円

■90円 90円コース(時間給を90円以上引き上げる場合)

<補助上限額(90円コース)>
引上げ労働者数上限額
1人160,000円
2~3人400,000円
4~5人450,000円
6~7人600,000円
8人以上750,000円
10人以上1,000,000円

■特例措置

●特例 特例事業者に関する上限額区分

<対象要件>

「引上げ労働者数10人以上」の上限額区分は、国の業務改善助成金交付要綱第4条第3項に定める特例事業者が対象となります。

対象者の詳細

基本的な事業者要件

国の「業務改善助成金」に上乗せして支援を受けるためには、主に以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 所在地と事業規模
    滋賀県内に事業場を有していること、事業場規模(常時使用する従業員数)が30人未満であること
  • 国の業務改善助成金の受給状況
    令和8年9月1日以降に滋賀労働局へ交付申請を行っていること、令和9年2月26日までに交付額確定の通知を受けていること、労働者名簿および賃金台帳を適切に整備・保管していること
  • コンプライアンス・経営状況
    労働基準法等の関係法令を遵守していること、破産、清算、民事再生、会社更生手続の申立てがなされていないこと、滋賀県税に未納がないこと
  • 申請回数
    同一事業所からの申請は、年度内に1回まで

■補助対象外となる事業者(排除要件)

申請者またはその役員等が、以下の暴力団排除条項のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。

  • 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定するもの)
  • 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定するもの)
  • 自己または自社の不正な利益のため、あるいは第三者に損害を与える目的で暴力団等を利用している者
  • 暴力団等に対して資金供給や便宜を図るなど、維持・運営に協力・関与している者
  • 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している者
  • 暴力団員等が経営に実質的に関与している事業者

※詳細な要件や手続きについては、公募要領等をあわせてご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/shigoto/350646.html
滋賀県庁公式ホームページ
https://www.pref.shiga.lg.jp/
厚生労働省「業務改善助成金」公式サイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
滋賀県業務改善・賃上げ支援事業補助金 交付申請ページ(しがネット受付サービス)
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure/kaizen-shinsei
消費税等仕入れ控除税額の確定に伴う補助金返還申請ページ(しがネット受付サービス)
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure/kaizen-shiirekoujo
しがネット受付サービスの利用方法に関する参考ページ
https://graffer.jp/faq/p3dmhp
ファイルを圧縮および展開する(Windows)
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%E5%9C%A7%E7%B8%AE%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%B1%95%E9%96%8B%E3%81%99%E3%82%8B-8d28fa72-f2f9-712f-67df-f80cf89fd4e5
ファイルを圧縮および展開する(macOS)
https://support.apple.com/ja-jp/guide/mac-help/mchlp2528/mac

滋賀県への補助金申請はオンラインの「しがネット受付サービス」を通じて行われます。窓口や郵送での受付は行われていません。申請期限は令和9年3月5日(金)までですが、予算額を超過した場合は期限前でも受付が終了する可能性があります。

お問合せ窓口

滋賀県商工労働部労働雇用政策課 労政福祉係
TEL:077-528-3697
Email:fe0001@pref.shiga.lg.jp
受付時間
平日9:00~17:00
※12:00~13:00は除く
受付窓口
滋賀県庁東館 4階
労働雇用政策課 労政福祉係〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号
交付申請書をはじめとする各種申請書類の提出は、原則としてオンライン(しがネット受付サービス)のみで受付。持参や郵送による提出は不可。消費税等仕入れ控除税額の確定に伴う補助金の返還のためのURL: https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure/kaizen-shiirekoujo
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。