徳島県 観光コンテンツ造成・販売促進支援補助金(令和8年度 2次公募)
紹介動画
目的
徳島県内の自治体やDMO、民間事業者等に対して、県内の豊かな観光資源を活用した新たな観光コンテンツの開発や販売促進に係る経費を補助します。国内外からの観光客誘致を通じて宿泊者数や観光消費額の増加を促し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。釣りや自然、歴史文化を活かした魅力的な観光商品の創出から、特設サイト構築等のプロモーションまで幅広く支援します。
申請スケジュール
徳島県観光スポーツ文化部観光政策課 誘客連携担当(kankouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp/088-621-2342)
- 応募申請
-
- 公募開始:2026年06月19日
- 申請締切:2026年07月10日
事業計画書(様式第2号)を電子メールにて提出してください。
- メール件名:「徳島県観光コンテンツ造成及び販売促進支援事業」
- 提出先:kankouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp
- 確認事項:送信後、必ず電話(088-621-2342)で到着確認を行ってください。
- 採択結果通知
-
- 採択結果通知:2026年07月下旬
審査会による審査を経て、採択事業の決定が通知されます。個別の審査結果に関する問い合わせには対応していません。
- 交付申請に関する資料の提出
-
2026年8月上旬
採択事業者は、補助金交付申請書(様式第1号)および見積書等の必要書類を提出します。内定通知から10日以内が提出期限となります。
- 補助金交付決定・事業開始
-
- 交付決定:2026年08月中旬〜下旬
補助金の交付決定通知を受けた後に事業を開始してください。交付決定前に着手した経費は補助対象外となります。
- 完了実績報告書・精算書類提出
-
- 実績報告締切:2026年12月28日
事業完了後30日以内、または12月28日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第4号)や支出証拠書類(領収書等)を提出してください。
- 精算(補助金の支払い)
-
- 精算完了期限:2027年03月31日
額の確定通知後、補助金請求書(様式第7号)を提出することで支払いが行われます。必要に応じて概算払(前払い)の相談も可能です。
対象となる事業
・地方公共団体
・DMO(Destination Management/Marketing Organization)や観光協会などの法人
・民間事業者・団体(コンソーシアムを含む)
・徳島県の観光資源の活用と観光振興への寄与: 徳島県が有する独自の観光資源を効果的に活用し、本県の観光振興に資する取り組みであること。
・販売および継続的提供の前提: 造成された観光コンテンツが単発のイベントで終わるのではなく、実際に販売され、継続的に提供されることを前提とした取り組みであること。
・他の補助金との重複制限: 国、県、市町村等の他の補助金の交付を受ける事業は、補助対象事業とはなりません。
・補助対象期間: 補助金交付決定の日から令和8年12月28日までに実施される事業が対象となります。
・補助率: 補助対象経費の2分の1以内です。
・補助上限額: 100万円
・想定採択件数: 10件程度が採択される見込みです。
・観光コンテンツの造成・開発に係る経費:
・観光コンテンツや旅行商品などの企画開発費
・ファムツアー(旅行業界関係者などを招いて行われる視察ツアー)の催行費
・専門家への謝金
・体験予約システムの開発費
・先進地(他地域での成功事例など)視察のための旅費
・造成したコンテンツの販売促進に係る経費:
・広告宣伝費
・コンテンツ専用の特設サイト構築費
・商談会への出展旅費
・OTA(Online Travel Agent)への掲載費
・宣伝素材(写真、動画など)の作成費
・観光コンテンツの造成等に必要となる備品の購入・設備の導入に係る経費:
・物品購入費(ただし、本事業の実施に真に必要不可欠な専用設備・機材に限定され、消耗品やパソコン等の汎用性の高い備品は対象外です)
・その他観光コンテンツの造成・販売促進の取組に係る経費
・本事業に直接関係のない経費
・交付決定日より前に着手したものに係る経費
・新たな観光コンテンツの造成を伴わないイベント開催に要する経費
・事業者における経常的な経費(例:運営に係る人件費や旅費、事務所等の家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、通信料など)
・旅行者が受益する景品の購入や割引に係る経費
・実施主体の会食費、弁当代などの飲食費
・本事業に係る資金調達に必要となった利子
・応募申請: 令和8年6月19日(金)~令和8年7月10日(金)17時(必着)
・採択結果通知: 令和8年7月下旬
・交付申請に関する資料の提出: 令和8年8月上旬
・補助金交付決定・事業開始: 令和8年8月中旬~下旬
・完了実績報告書・精算書類提出: 令和8年12月28日まで
・精算(補助金の支払い): 令和9年3月31日まで
・事業目標達成のため、徳島県と十分に協議しながら事業を実施すること。
・公序良俗に反しない事業であること。
・公的な資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業でないこと。
・県税を滞納していないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団員または暴力団と関係がないこと。
・基本評価項目:
・観光地域づくりへの寄与
・新規性・妥当性
・具体性・計画性
・徳島県全体への波及効果
・実施体制
・加点評価項目:
・以下の要件に該当する取り組みが含まれる場合は、上記の基本評価項目に加えて加点が行われます。
・2次交通対策・周遊性向上への寄与(例:駅や空港からの2次交通(タクシー、レンタカー等)をセットにした旅行商品の造成や、県内複数エリアを巡る周遊ルートの造成など)
・提出先: 徳島県観光スポーツ文化部観光政策課 誘客連携担当
・提出方法: 電子メール
・メールアドレス:kankouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp
・メール件名:「徳島県観光コンテンツ造成及び販売促進支援事業」
・重要: メール送付後、必ず電話(088-621-2342)にて到着確認を行ってください。
・提出書類: 徳島県観光コンテンツ造成及び販売促進支援事業計画書(様式第2号)など。
・提出書類に虚偽の記載を行った場合、申請は無効となります。
・提出書類の作成に係る費用は、申請者の負担です。
・提出書類に記載する文言や掲載する写真は、公表可能なものを使用する必要があります。
・採択後、補助金交付決定通知を受けるまでは、事業を開始することはできません。
▼補助対象外となる事業
まず、事業そのものが「徳島県観光コンテンツ造成及び販売促進支援事業」の基本要件を満たさない場合は、補助対象となりません[2, 4]。
・徳島県の観光振興に資さない事業: 徳島県の観光資源を活用していない、あるいは本県の観光振興に直接貢献しない事業は対象外です[2, 4]。
・販売・継続的な提供を前提としない取組: 観光コンテンツの販売や継続的な提供を前提としない一時的なイベントや取り組みなども、補助対象外となります[2, 4]。
経費については、その性質や発生時期、目的などによって細かく規定されています[1, 3, 4, 6]。
・交付決定前に着手した経費: 補助金の交付決定がなされるより前に着手された事業に係る経費は、すべて補助対象外となります。これは、補助事業の公平性・透明性を保つための重要なルールです[1, 3, 4, 6]。補助事業の開始は、必ず補助金の交付決定通知を受けた後に行う必要があります[7]。
・使用目的が補助事業の遂行に明確に特定できない経費: 補助事業の遂行に直接的かつ明確に必要なものと特定できない経費は、補助対象となりません。汎用性が高く、他の用途にも転用可能な物品の購入費用などがこれに該当します[1, 6]。
・他の補助金との重複: 国、県、市町村など、他の公的な機関からすでに補助金の交付を受けている事業については、この補助金の対象外となります。これは、重複助成を避けるための措置です[1, 3, 4, 6]。
・本事業に直接関係のない経費: 補助事業の目的達成に直接寄与しない経費は対象外です[3, 4]。
・新たな観光コンテンツ造成を伴わないイベント開催経費: 単なるイベント開催費は補助対象とならず、あくまで「新たな観光コンテンツの造成」を伴うことが前提となります[3, 4]。
・事業者における経常的な経費: 事業者の通常の運営に要する費用は補助対象外です。具体的には、運営に係る人件費、旅費、事務所の家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、通信料などがこれに該当します[3, 4]。
・旅行者が受益する経費(景品購入や割引など): 旅行者個人が直接的に利益を得る、景品の購入費用や旅行商品の割引に係る費用は、補助対象外です。補助金は事業者の取り組みを支援するものであり、消費者の直接的な負担軽減を目的とはしていません[3, 4]。
・実施主体の飲食費: 補助事業の実施主体(申請者)の会食費、弁当代などの飲食費は、補助対象外とされています[3, 4]。
・資金調達に必要となった利子: 本事業に係る資金調達のために発生した利息なども、補助対象外です[3, 4]。
・消耗品や汎用性の高い備品: 備品・設備費としては、本事業の実施に真に必要不可欠な専用設備・機材に限定されます。消耗品やパソコンなどの汎用性の高い備品は、原則として補助対象外となります[3, 4]。
補助金の交付を受けようとする者(申請者)や、事業の実施内容自体が、以下の資格・要件を満たさない場合も補助対象外となります[3, 4]。
・県税の滞納がある者: 県税を滞納している個人や法人は、申請資格がありません[2, 3, 4, 6]。
・暴力団関係者: 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員、または暴力団と関係がある場合は、補助対象となりません[3, 4]。
・公序良俗に反する事業: 社会の秩序や善良な風俗に反する事業は、補助対象となりません[3, 4]。
・公的資金の使途として不適切と判断される事業: 公的な資金の使途として、社会通念上不適切であると判断される事業も対象外です[3, 4]。
・虚偽の記載があった場合: 提出書類に虚偽の記載を行った場合は、申請自体が無効となります[7]。
補助内容
■徳島県観光コンテンツ造成及び販売促進支援事業補助金
<補助対象者>
- 地方公共団体
- DMOや観光協会などの法人
- 民間事業者・団体(コンソーシアムを含む)
<補助対象事業の要件>
- 徳島県の観光資源を活用し、徳島県の観光振興に資する事業であること。
- 観光コンテンツの販売及び継続的な提供を前提とした取り組みであること。
<補助率と補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 100万円 |
<補助対象期間>
補助金交付決定日から、令和8年12月28日まで
<補助対象経費>
- 観光コンテンツの造成・開発に係る経費(企画開発費、謝金、ファムツアー催行費、システム開発費、旅費など)
- 造成したコンテンツの販売促進に係る経費(広告宣伝費、ウェブ構築費、商談会出展旅費、OTA掲載費用、素材作成費など)
- 観光コンテンツの造成等に必要となる備品・設備の導入に係る経費(専用設備・機材に限定)
- その他観光コンテンツの造成・販売促進の取り組みに係る経費
<補助金申請から支払いまでのスケジュール>
| 工程 | 時期・期限 |
|---|---|
| 応募申請 | 令和8年6月19日~令和8年7月10日17時 |
| 採択結果通知 | 令和8年7月下旬 |
| 交付申請資料の提出 | 令和8年8月上旬 |
| 補助金交付決定・事業開始 | 令和8年8月中旬~下旬 |
| 完了実績報告書・精算書類提出 | 令和8年12月28日まで |
| 精算(補助金の支払い) | 令和9年3月31日まで |
対象者の詳細
補助金交付の対象となる者(基本要件)
本事業の補助金交付対象となるのは、以下の全ての要件を満たす者です。
-
所在地の要件
徳島県内に所在する者であること、法人等の場合は、徳島県内に事業所を有していること -
納税状況の要件
県税を滞納していないこと
対象者の区分
上記の基本要件を満たした上で、以下のいずれかの区分に該当する必要があります。
-
(1) 地方公共団体
国や地方自治体など公的な団体 -
(2) DMOや観光協会等の法人
地域全体の観光振興を担うDMO(Destination Management/Marketing Organization)や観光協会などの組織 -
(3) 民間事業者・団体(コンソーシアム含む)
一般の企業やNPO法人、任意団体など、複数の事業者が連携して事業を行うコンソーシアム
申請資格・追加要件
補助金交付申請者は、以下の全ての申請資格・要件を満たす必要があります。
-
徳島県との協議
事業目標の達成に向けて、徳島県と十分に協議しながら事業を実施する意思があること -
事業内容の適格性
公序良俗に反しない事業であること -
公的資金の使途
公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業でないこと -
反社会的勢力との関係
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団員、または暴力団と関係がないこと
■補助対象外となる事業
以下の条件に当てはまる場合は、補助対象事業とはなりません。
- 国、県及び市町村等の他の補助金の交付を受ける事業
観光コンテンツの販売や継続的な提供を前提とした事業に取り組むことが求められます。
※徳島県の観光振興に貢献する取り組みが支援の対象となります。
※その他詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kyoiku/kanko/7313832
- 徳島県庁公式ホームページ
- https://www.pref.tokushima.lg.jp/
- AI/TOKUSHIMA
- https://ai-tokushima.jp/
- よくある質問と回答
- https://www.pref.tokushima.lg.jp/shitsumon/
本事業の申請は電子メールで行う形式となっており、jGrants等の電子申請システムは利用されません。応募申請期間は令和8年6月19日から令和8年7月10日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。