令和8年度 かごしまの6次産業化商品力向上緊急支援事業補助金
紹介動画
目的
鹿児島県内の農林漁業者に対し、県産農林水産物を活用した加工品の魅力向上と販路拡大を目的として、商品パッケージの開発や販促資材の製作に必要な経費を補助します。認定農業者等による付加価値の高い商品づくりを支援することで、所得向上と地域経済の活性化を図ります。パッケージの刷新やチラシ作成など、6次産業化への取り組みを幅広く支援する事業です。
申請スケジュール
- 事業実施計画の承認申請
-
県ホームページにて公表される期間内
補助金の利用を希望する方は、まず知事へ事業実施計画を提出し、承認を得る必要があります。
- 提出書類:承認申請書(第1号)、事業計画書(第2号)、直近3か年の収支書類、県税完納証明書など
- 審査:配点基準に基づき、予算の範囲内でポイントの高い順に承認されます。ヒアリングが行われる場合があります。
- 通知:審査終了後、結果が通知されます(第3号様式)。
- 補助金の交付申請
-
計画承認後、別に定める期日まで
計画の承認を受けた後、正式な補助金交付の申請を行います。
- 提出書類:交付申請書(第1号)、収支予算書(第3号)、見積書などの経費内訳書類
- 留意点:消費税仕入控除税額が明らかな場合は、その額を減額して申請する必要があります。
- 交付決定・事業実施
-
交付決定後 〜 事業完了まで
交付決定通知書(第4号)を受け取った後、事業に着手します。
- 原則として決定前の着手は認められませんが、やむを得ない場合は「交付決定前着手承認申請書(第8号)」の提出により承認を受けられる場合があります。
- 事業内容を大幅に変更(30%超の増減等)する場合は、事前に変更申請(第5号)が必要です。
- 経理書類(帳簿や証拠書類)は、事業終了年度の翌年度から5年間保管する義務があります。
- 実績報告
-
- 申請締切:02月26日
事業完了後、速やかに実績を報告します。提出期限は「完了日から30日を経過した日」または「2月26日」のいずれか早い日です。
- 提出書類:実績報告書(第9号)、事業実績書(第2号)、収支精算書(第3号)
- 消費税の取扱い:仕入控除税額が確定している場合は補助金額から減額し、報告後に確定した場合は返還手続きが必要となります。
- 額の確定・補助金の請求
-
実績報告の審査後
知事が実績報告書を審査し、適正と認められれば補助金額が確定します。
- 確定通知(第11号)を受けた後、交付請求書(第12号)を提出することで補助金が支払われます。
- 必要に応じて概算払(事前支払い)を請求することも可能です。
- 事業実施後の報告義務
-
- 定期報告期限:毎年07月末
補助事業の完了後も、3年間にわたり事業状況の報告が必要です。
- 提出期間:事業年度の翌年度から3年間、毎年7月末まで。
- 提出書類:事業実績書(別記第2号様式)
- その他、知事が必要と認める場合に追加の報告を求められることがあります。
対象となる事業
「かごしまの6次産業化商品力向上緊急支援事業」は、鹿児島県が県内の農林漁業者に対し、県産農林水産物を活用した加工品の開発と販路拡大、所得向上を目的として、商品力向上に必要な経費の一部を支援する事業です。地域の資源を活用して新たな付加価値を生み出す「6次産業化」の取り組みを総合的に推進します。
■商品力向上緊急支援
県産農林水産物を活用した魅力ある加工品を開発・改良し、販路拡大を図る取り組みを支援します。
<支援対象となる活動内容>
- 商品パッケージの開発・改良(パッケージデザインの刷新、原版作成委託費、パッケージ印刷費、パッケージ用資材の消耗品費など)
- 販促資材の製作・改良(プロモーションツール作成、製作費、原版製作の委託費、チラシ・パンフレットの印刷費など)
<事業実施主体(支援の対象者)>
- 鹿児島県内に住所または本拠地を有すること
- 農業者である場合は、認定農業者であること
- 県産農林水産物を活用した加工品の製造または販売を実際に行っていること
- 事業を計画通りに完遂する能力を有し、会計や経営を明確に実施・報告できること
- 事業実施後も継続的な事業活動が見込まれること
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 上限額:1事業あたり1,000千円(100万円)
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業者、または経費や申請内容については、補助対象外または不承認となります。
- 補助対象外となる実施主体
- 暴力団関係者、または暴力団の維持・運営に協力・関与している者。
- 自己または第三者の不正な利益を図る目的で暴力団等を利用した者。
- 社会的に非難されるべき関係を持つ者。
- 刑事告訴された結果または民事法上の不法行為により係争中の法人等。
- 補助対象外となる主な経費
- 交付決定よりも前に発生した経費(事前の着手届により知事の承認を得た場合を除く)。
- 仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額。
- 事業の実施に必要と認められない経費、または要したことを証明できない経費。
- 不承認・採択取消しとなるケース
- 提出期日の遅延、書類の不備、または申請者との連絡が不可能な場合。
- 申請内容に虚偽の事実が含まれる場合。
- 事業計画の実現可能性がないと判断された場合。
- 知事の事前承認を得ずに交付決定前に事業に着手した場合(交付決定までの損失リスクは申請者の責任となります)。
補助内容
■かごしまの6次産業化商品力向上緊急支援事業
<補助対象となる経費>
- 商品パッケージ製作・改良に要する経費(原版作成の委託費、パッケージ印刷費、資材の消耗品費など)
- 販促資材の製作・改良に要する経費(原版製作の委託費、チラシやパンフレット等の印刷費など)
<補助率>
補助対象経費の3分の2以内
<補助上限額>
1,000千円(100万円)
<補助対象外となる経費>
- 交付決定前に発生した経費(事前に承認を得た場合を除く)
- 消費税および地方消費税に係る仕入れ控除税額
- その他、事業実施に必要と認められない経費、または証明できない経費
対象者の詳細
補助事業の「実施主体」となるための要件
県産農林水産物を活用した魅力ある加工品の開発に取り組む農林漁業者、または農林漁業者で組織する団体が対象です。本事業の実施主体として認められるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
農林漁業者
鹿児島県内に住所または本拠地を有していること、農業者の場合は「認定農業者」であること(認定関係書類の提出が必要)、県産農林水産物を活用した加工品の製造または販売を実際に行っていること、事業を完遂する能力を有し、明確な会計・経営状況を適切に報告できること、事業実施後も、継続的な事業活動が見込まれること -
農林漁業者で組織する団体
鹿児島県内に住所または本拠地を有していること、県産農林水産物を活用した加工品の製造または販売を実際に行っていること、事業を完遂する能力を有し、明確な会計・経営状況を適切に報告できること、事業実施後も、継続的な事業活動が見込まれること、団体の規約等の写しを提出できること
■補助金の「交付対象から除外される」条件
実施主体の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する個人、法人、または団体は補助対象外となります。
- 法人等またはその役員等が暴力団員である場合
- 自己、自社、または第三者の不正な利益や損害を与える目的で暴力団等を利用している場合
- 暴力団等に対して資金供給や便宜供与を行うなど、直接的・積極的に維持・運営に協力・関与している場合
- 暴力団等であることを知りながら、社会的に非難されるべき関係を有している場合
- 刑事告訴された結果、または民事法上の不法行為を行った結果として係争中である場合
※申請時には、直近3か年の収支状況が分かる書類や県税の未納がないことを証明する書類などの提出が求められます。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- http://www.pref.kagoshima.jp/ag36/6jika_shouhinryoku.html
- 鹿児島県公式サイト トップページ
- https://www.pref.kagoshima.lg.jp/index.html
- 令和8年度かごしまの6次産業化商品力向上緊急支援事業補助金 公募ページ
- https://www.pref.kagoshima.lg.jp/ag36/6jika_shouhinryoku.html
本補助金の申請は、指定の様式をダウンロードし、メールまたは郵送で提出する必要があります。電子申請システム(jGrants等)の利用はありません。詳細は公募ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。