福井県 社会福祉施設・医療機関等省エネ設備支援事業補助金(令和8年度)
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目的
福井県内の社会福祉施設や医療機関等に対して、原油価格・物価高騰に伴う運営コストの削減と利用者への負担増抑制を図るため、省エネルギー効果の高い設備の導入・更新経費を補助します。業務用エアコンやLED照明、高効率ボイラ等の設置費用を支援することで、施設のエネルギー効率向上と経営の安定化を促進し、安定した福祉・医療サービスの提供継続を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年06月22日
- 申請締切:2026年10月30日
補助金交付申請書(様式第1号)および事業実施計画書、見積書、カタログ、建物の平面図、納税証明書等の必要書類を揃えて事務局へ提出してください。
- 郵送の場合:当日消印有効
- メールの場合:当日受信分まで有効
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次審査
提出された書類に基づき、県が書面審査(必要に応じて現地調査)を行います。審査項目は以下の通りです。
- 法令・予算および採択基準への適合性
- 事業計画の適正性、最小経費での最大効果
- 金額算定の正確性(補助率1/2以内、消費税除外)
- 事業遂行能力(自己負担分の確保等)
審査を通過すると「交付決定通知書」が送付され、これをもって正式に事業着手が可能となります。
- 事業実施
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交付決定後 〜 事業完了まで
交付決定の内容に基づき、設備の購入・設置工事等を実施してください。
【注意事項】- 契約・発注は必ず交付決定後(または事前着手承認後)に行ってください。
- 経費の配分や内容に20%を超える変更が生じる場合は、事前に「事業変更承認申請書」の提出が必要です。
- 契約手続きは、原則として一般競争入札など県の契約手続きに準拠した適正な方法で行ってください。
- 実績報告
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- 提出期限:2027年02月12日
工事、納品、支払いがすべて完了した後、速やかに「実績報告書(様式第6号)」を提出してください。
- 期限:事業完了から1か月以内、または2027年(令和9年)2月12日のいずれか早い日。
- 添付書類:精算額一覧、カラー写真(更新前後)、支出証明書類(契約書・領収書等)、既存設備の廃棄証明(マニフェスト等)、保証書の写しなど。
- 確定検査・補助金交付
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実績報告受理後、順次
県が実績報告書を審査し、必要に応じて現地調査を行います。報告内容が適正であれば補助金額が確定し、通知されます。
- 県から「額の確定通知」を送付
- 補助事業者が「補助金交付請求書」を提出
- 県から指定口座へ補助金を振り込み
対象となる事業
福井県内の社会福祉施設および医療機関等において、省エネルギー効果の高い設備を導入・更新する際に必要となる経費の一部を支援することで、施設のコスト削減を図り、利用者の負担増を抑制することを目的とします。補助の対象は、利用者が生活や活動する場所に限定された省エネ設備の更新または新設です。
■社会福祉施設・医療機関等省エネ設備支援事業
福井県内に所在する医療機関、薬局、高齢者施設、障がい者施設、児童入所施設、救護施設が行う、基準を満たした省エネ設備の導入・更新事業。
<対象となる施設(交付対象者)>
- 医療機関(病院、診療所、助産所、施術所、歯科技工所)
- 薬局(保険薬局)
- 高齢者施設(通所介護、短期入所、介護老人福祉施設、有料老人ホーム等)
- 障がい者施設(生活介護、就労継続支援、児童発達支援、障害児入所施設等)
- 児童入所施設(児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設等)
- 救護施設
<補助対象設備>
- 更新のみ:空調・換気設備、照明設備(LED等)、冷蔵・冷凍設備、恒温設備(チラー、給湯器、ボイラ等)、熱電供給設備、電気制御設備、窓
- 新設のみ:エネルギー管理設備(EMS、凍結防止ヒータ用節電器)
<補助対象経費>
- 設備費:補助対象設備の購入、製造、据付等に必要な経費
- 工事費:補助事業の実施に不可欠な配管、配電等の工事および設計費
- 処分費:既存設備を更新する場合の撤去・処分に必要な経費(収益は控除)
<補助率・補助額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(消費税抜き)
- 補助上限額:200万円
- 補助下限額:20万円
<補助事業実施期間>
- 原則として令和8年度内に完了(工事、納品・検収、施工者への支払いがすべて終了)すること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、事業、設備および経費については補助の対象外となります。
- 特定の要件に該当する事業者
- 県税の滞納がある者
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者
- その他知事が適当でないと認める者
- 補助対象外となる設備・経費
- 利用者が生活や活動する場所以外(専ら職員のみが使用する事務室や休憩室等)に設置される設備
- 中古設備の導入
- 過剰とみなされるもの、予備または将来使用するものに要する経費
- 諸経費(振込手数料、リース料、保証料等)
- 消費税および地方消費税
- 補助対象設備に係る値引き分
- 実施内容および手続きに関する不備
- 補助金額が20万円を下回る事業
- 交付決定日以前に契約締結したもの(事前に着手届を提出し、認められた場合を除く)
- 既存設備を処分せずに予備として保管したり、別の場所で継続使用したりする場合
補助内容
■社会福祉施設および医療機関等における省エネ設備等導入支援補助金(令和8年度)
<補助率>
補助対象経費(消費税を除く)の2分の1(1/2)
<補助額>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 補助上限額 | 200万円 |
| 補助下限額 | 20万円 |
<補助対象設備(更新のみ)>
- 空調・換気設備
- 照明設備(LEDなど)
- 冷蔵・冷凍設備
- 恒温設備
- 熱電供給設備
- 電気制御設備
- 窓(内窓の設置含む)
<補助対象設備(新設のみ)>
- エネルギー管理設備
<補助対象経費>
- 設備費(購入、製造、据付、リモコン、フード、化粧パネル等)
- 工事費(配管、配電、設計、労務費、材料費、解体・復旧費等)
- 処分費(既存設備等の撤去・処分に必要な経費)
<複数事業所・設備の取り扱い>
- 同一敷地内の独立した複数建物、または行き来のない別事業所:それぞれ上限200万円
- 一体として利用している事業所:合わせて上限200万円
- 複数の設備の組み合わせ申請:可能(合計上限200万円)
対象者の詳細
交付対象となる施設の設置者
福井県内に所在する以下のいずれかの事業所・施設の設置者が対象です。法人格を問わず、社会福祉法人等も申請可能です。また、省エネ設備の更新等を行う設備を所有していることが条件となります。
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社会福祉施設
高齢福祉関係(通所介護、介護老人福祉施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等)、障がい福祉関係(生活介護、就労継続支援、児童発達支援、障害児入所施設等)、児童福祉関係(児童養護施設、乳児院、ファミリーホーム、母子生活支援施設等)、救護施設 -
医療関係施設
医療機関(病院、有床・無床診療所、助産所、施術所、歯科技工所)、薬局(保険薬局の指定を受けている施設)
対象設備の設置場所に関する条件
補助対象となる省エネ設備の更新および新設は、「利用者が生活や活動する場所」に限定されます。
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補助対象となる場所の例
利用者の居室、廊下、浴室、トイレ、階段、エレベーター、玄関、入居施設内の厨房(入居者用の食事を調理する場所)、事務所兼相談室(職員と利用者が共に利用する場所)、利用者自身が使用する物置、医療機関における外来患者用駐車場内の照明、受付カウンター -
補助対象外となる場所の例
専ら職員のみが使用する事務所、職員のみが使用する物置(利用者の生活物資保管用であっても職員のみ使用なら不可)、患者ではない通行人等に向けた広告的な看板
■補助金の交付対象とならない者
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象となりません。
- 県税の滞納がある者
- 暴力団員もしくは暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
- その他知事が適当でないと認める者
※詳細な要件や手続きについては、「福井県社会福祉施設および医療機関等における省エネ設備等支援事業補助金交付要領」をご確認ください。
【お問い合わせ先】
福井県社会福祉施設・医療機関等省エネ設備支援事業事務局(070-1771-9525)
健康医療局地域医療課(0776-20-0345)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/iryou/r8syouene.html
- 福井県庁公式ホームページ
- https://www.pref.fukui.lg.jp/
- e-Taxホームページ(納税証明書のオンライン請求)
- http://www.e-tax.nta.go.jp
- Adobe Reader ダウンロード
- https://get.adobe.com/reader/?loc=jp
本補助金の申請期間は令和8年6月22日から10月30日までです。申請は郵送またはメール(shoenesetsubi@bsec.jp)にて受け付けています。jGrantsに関する情報は提供されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。