令和8年度 空港脱炭素化推進設備導入支援補助金
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目的
空港管理者や空港内事業者等に対し、太陽光発電等の再エネ設備、EV・FCV用インフラ、建築物の省エネ化、SAF受入設備等の導入経費を補助します。早期の空港脱炭素化とCO2排出削減を強力に推進し、得られた知見を他空港へ横展開することを目的としています。先進的な取り組みを優先的に支援することで、航空分野における持続可能な環境整備を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・関係者調整
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公募開始前まで
補助事業を希望する事業者は、事業内容について空港管理者等の関係者と協議し、合意を形成しておく必要があります。国管理空港の場合は、東京航空局または大阪航空局との調整が必要です。
- 事業計画の公募期間
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- 公募開始:2026年06月19日
- 申請締切:2026年07月31日
募集要領に基づき、事業計画書、見積書、工程表等の必要書類を電子メールで提出してください。17時必着となります。
- 審査・採択(内定通知)
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- 採択内定通知:2026年09月(予定)
国土交通省による厳正な審査(事業の必要性・効果・妥当性等)および学識経験者からの意見聴取を経て、採択事業が決定され、内定通知が行われます。
- 交付申請・交付決定
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採択内定後、随時
内定通知を受けた事業者は、正式な補助金交付申請書を提出します。審査後、交付決定通知書が発行されます。
※交付決定通知書の発行前に事業に着手(契約・発注)することはできません。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期限:2027年03月31日
交付決定を受けた計画に基づき、設備の導入や工事を実施します。年度内の12月15日までに、その時点での遂行状況報告書を提出する必要があります。
- 実績報告・確定検査
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- 実績報告締切:2027年04月10日
事業完了後1か月以内、または2027年4月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。その後、書類審査および現地調査(2月下旬頃に予定)による成果検査が行われます。
- 額の確定・補助金の支払い
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実績報告から約2か月後
検査合格後、補助金額確定通知が届きます。その後、精算払請求を行うことで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
本事業は、早期の空港脱炭素化を図ることを目的としています。具体的には、空港施設や空港車両から排出されるCO2の削減、および太陽光発電などの再生可能エネルギー(再エネ)導入を効率的に進めるための設備導入を支援します。さらに、各空港の脱炭素化推進における課題解決を目指し、その成果や知見が「他空港への横展開」に資する事業や、「新しい技術や高効率設備を導入することで高いCO2排出削減効果が期待できる」「複数の取り組みを連携して行う」といった「先進的な事業」を優先的に補助する方針です。
■1 太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備の導入
太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギー発電設備の導入を目的とした費用が補助対象となります。
<補助対象経費>
- 設備の購入費
- 設置工事費
- 施設改修工事費
- 付帯工事費
<主な補助対象設備例>
- 太陽光発電設備
- 風力発電設備
- 蓄電池
<主な要件>
- 発電量全体の7割以上を当該空港の需要のために発電するもの
- 余剰電力についてはFIT/FIP制度や自己託送によらないこと
- IoT製品のセキュリティ対策としてJC-STARで★1以上の適合ラベルを取得した製品の使用が求められる場合がある
■2 空港車両のEV・FCV化に伴うインフラ設備の導入
空港で使用される車両の電気自動車(EV)化や燃料電池車(FCV)化を促進するため、これらに必要なインフラ設備の導入が補助対象となります。
<補助対象経費>
- EV化に必要な充電設備の購入費
- FCV化に必要な水素充填設備の購入費
- 設置工事費
- 施設改修工事費
- 付帯工事費
■3 空港建築施設の省エネ化
空港ターミナルビルなどの空港建築施設における省エネルギー化を目的とした事業が対象です。
<具体的な取組内容>
- 照明設備のLED化:運転制御システムの設置等により、さらなる省エネ化が図られるものが対象
- 空調設備のエネルギー源転換・高効率化:化石燃料由来から再生可能エネルギー由来への転換、高効率化、管理制御システムの改修等
■4 エネルギーの見える化
空港内のエネルギー使用量やCO2排出量を「見える化」することで、効率的なCO2排出削減を目指す事業です。
<補助対象経費>
- カメラやセンサーの購入費
- BEMS(ビルディング・エネルギー・マネジメント・システム)導入費
- EMS(エネルギー・マネジメント・システム)導入費
- 設備の購入費
- 設置工事費
- 施設改修工事費
- システム導入・改修費
- 付帯工事費
■5 国産SAF活用のための受入施設等の導入
持続可能な航空燃料(SAF)の活用を促進するため、空港におけるSAF受入施設・設備の導入が補助対象となります。
<補助対象経費>
- SAFの受入に必要なタンク、配管、ポンプなどの設備購入費
- 航空燃料の在庫管理システムの改修費
- 設置工事費
- 施設改修工事費
- システム導入・改修費
- 付帯工事費
■共通 共通条件・対象範囲
本事業の実施における共通の補助条件および対象者の範囲です。
<補助率・補助上限等>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 下限額:補助金の額が100万円以上となる事業が対象
<補助対象事業者>
- 空港管理者
- 空港内事業者
- その他民間事業者(空港施設・車両を所有/管理/運営する者、連携して実施する者、周辺用地で再エネ導入を行う者等)
<対象空港>
- 国管理空港等(特定地方管理空港を除く国管理空港、共用空港)
- 会社管理空港(成田、中部、関西、大阪)
- 地方管理空港等(地方公共団体管理空港、特定地方管理空港)
- コンセッション空港
- その他の空港(調布、名古屋、但馬、岡南、天草、大分県央、八尾)
<事業期間・応募期間>
- 事業期間:令和8年度末までに完了する事業
- 応募期間:令和8年6月19日(金)から令和8年7月31日(金)17時まで
▼補助対象外となる事業
本事業の目的にそぐわないものや、以下の特定の経費を含む事業は補助対象外となります。
- 車両本体の導入費用(テーマ2:空港車両のEV・FCV化に伴うインフラ設備の導入において)。
- リース費用。
- 土地の取得費用。
- 本事業の遂行に必要と明確に特定できない経費。
- 補助金交付決定前に発生した契約に係る経費。
- 証拠書類や見積書によって契約・支払金額が確認できない経費。
補助内容
■1 太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備の導入
<具体例>
- 太陽光発電設備
- 風力発電設備
- 蓄電池
<主な条件>
- 空港内および空港周辺の用地に設置し、発電量の7割以上を当該空港の需要のために発電するものであること(FIT/FIP制度および自己託送によらない)
- IP通信機能を有する機器のうちJC-STARの取得対象となる機器については、JC-STAR適合ラベル取得製品(★1以上)を使用すること
<補助率>
1/2
<補助対象外経費>
土地の取得に要する費用
■2 空港車両のEV・FCV化に伴って必要となるインフラ設備の導入
<具体例>
- 空港車両のEV化に必要な充電設備
- 空港車両のFCV化に必要な水素充填設備
<補助率>
1/2
<補助対象外経費>
土地の取得に要する費用
■3 空港ビル等の照明・空調設備の効率化
<具体例>
- 照明のLED化
- 空調の高効率化
- 空調管理制御システムの改修
<補助率>
1/2
<補助対象外経費>
土地の取得に要する費用
■4 エネルギーの見える化
<具体例>
- カメラ・センサーの購入
- BEMS(ビルエネルギー管理システム)・EMS(エネルギー管理システム)の導入
<補助率>
1/2
<補助対象外経費>
土地の取得に要する費用
■5 国産SAF(持続可能な航空燃料)活用のための受入施設等の導入
<具体例>
- SAF受入に必要なタンク・配管・ポンプ等
- SAF受入に必要な航空燃料の在庫管理システムの改修
<補助率>
1/2
<補助対象外経費>
土地の取得に要する費用
■特例措置
●仕入控除不能な消費税相当額の補助対象化
<適用条件>
仕入控除ができない場合に限り、理由書を申請書に添付することで、当該消費税相当額も補助対象となることがある。
対象者の詳細
補助対象事業者の基本的な定義
本補助金の補助対象事業者とは、対象空港における空港管理者、空港内事業者、その他民間事業者を指します。これには、複数の事業者が共同で事業を行う「JV(共同企業体)等」も含まれます。
なお、応募後にJV等を設立して補助対象者となることを予定している場合は、出資を予定している者全員が連名で応募する必要があります。
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空港の脱炭素化に取り組む、本事業の実施主体となる者
※上記(空港施設等の所有・管理者)と連携して取り組む者 -
再生可能エネルギー導入を行う者
対象空港およびその周辺の用地において実施する者
対象となる空港の種類
補助対象事業が実施される空港は、以下の5つの種類に分類されます。
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1 国管理空港等
空港法第15条第1項に規定される国管理空港(ただし、特定地方管理空港を除く)、空港法附則第2条第1項に規定される共用空港 -
2 会社管理空港
空港法第4条第1項に規定される成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港 -
3 地方管理空港等
空港法第5条第1項に規定される地方管理空港、特定地方管理空港 -
4 コンセッション空港
民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律に基づき、運営等が実施されている空港 -
5 その他の空港
調布飛行場、名古屋飛行場、但馬飛行場、岡南飛行場、天草飛行場、大分県央飛行場、八尾空港
■補助対象外となる事業者(反社会的勢力)
すべての補助申請者は、反社会的勢力との関係がないことを誓約する必要があります。以下のいずれかに該当する者が役員等に含まれる場合、採択は行われず、決定後であっても取り消されます。
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等
- 社会運動等標ぼうゴロ
- 特殊知能暴力集団等
- 暴力団等と社会的に非難されるべき関係にある者(経営支配、実質的関与、資金提供等の便宜供与など)
また、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布による信用毀損や業務妨害を行った場合も対象外となります。
※詳細な要件や手続きについては、公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku09_hh_000322.html
- 国土交通省 公式ホームページ
- https://www.mlit.go.jp/index_old.html
本補助金に関する詳細情報および申請様式は、国土交通省の報道発表資料ページに掲載されています。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。