公募中
掲載日:2026/07/06
ときがわ町 過疎地域における固定資産税の課税免除
上限金額
未設定
申請期限
2027年03月31日
埼玉県|ときがわ町
埼玉県ときがわ町
公募開始:2022/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
紹介動画
目的
ときがわ町内の製造業や旅館業等を営む青色申告事業者を対象に、機械・装置や建物の取得に伴う固定資産税の課税免除を行うことで、設備投資を促進します。地域経済の活性化や雇用創出に繋がる投資を支援し、過疎地域の持続的な発展と産業基盤の強化を図ることを目的としています。事業規模に応じた取得価格要件を満たす設備投資が対象となります。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2022年04月01日
申請締切:2027年03月31日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
提供されたコンテキスト情報には、申請の主な要件や対象となる事業者の規模、取得価格の合計額などに関する詳細な説明はありますが、申請スケジュールに関する具体的な情報は見つかりませんでした。
したがって、申請の受付期間、締切日、審査期間などの詳細な日程については、この情報からはお答えできません。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
ご質問ありがとうございます。補助金交付までの具体的な流れについてですね。
提供されたコンテキストには、補助金交付の「流れ」そのものに関する詳細な情報は含まれておりませんが、補助金(またはそれに類する支援策)の主な要件に関する詳細が記載されています。
補助金が交付される対象となるための主な要件は以下の通りです。
補助金交付の主な要件
1. 事業者の属性
・青色申告をしている個人、または青色申告をしている法人であることが必須です。
・青色申告をしている個人、または青色申告をしている法人であることが必須です。
2. 対象となる資産と取得価格の合計額
・取得等した減価償却資産の取得価格の合計額が、以下の表に示す基準額以上である必要があります。この取得価格の基準額は、事業者の規模(資本金)と事業内容によって異なります。
・取得等した減価償却資産の取得価格の合計額が、以下の表に示す基準額以上である必要があります。この取得価格の基準額は、事業者の規模(資本金)と事業内容によって異なります。
| 事業者の規模(資本金) | 対象となる資産の取得方法 | 製造業・旅館業の場合の取得価格合計額 | 農林水産物等販売業・情報サービス業等の場合の取得価格合計額 |
| :--------------------- | :------------------------------------- | :------------------------------------- | :--------------------------------------------------------------- |
| 5,000万円以下 | 機械及び装置、建物の取得(新増設、製作、改修等による取得) | 500万円以上 | 500万円以上 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 機械及び装置、建物の取得(新増設による取得に限る) | 1,000万円以上 | 1,000万円以上 |
| 1億円超 | 機械及び装置、建物の取得(新増設による取得に限る) | 2,000万円以上 | 2,000万円以上 |
・対象となる資産の種類: 「機械及び装置」と「建物」が主な対象です。
・取得方法: 資本金5,000万円以下の事業者については、新増設、製作、改修など幅広い取得方法が対象となります。しかし、資本金が5,000万円を超える事業所の場合は、「新増設に係る取得等」に限定されますのでご注意ください。
・土地の扱い: 土地は課税免除の対象資産となる場合がありますが、上記の取得価格の合計額を判定する際には含まれません。
| :--------------------- | :------------------------------------- | :------------------------------------- | :--------------------------------------------------------------- |
| 5,000万円以下 | 機械及び装置、建物の取得(新増設、製作、改修等による取得) | 500万円以上 | 500万円以上 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 機械及び装置、建物の取得(新増設による取得に限る) | 1,000万円以上 | 1,000万円以上 |
| 1億円超 | 機械及び装置、建物の取得(新増設による取得に限る) | 2,000万円以上 | 2,000万円以上 |
・対象となる資産の種類: 「機械及び装置」と「建物」が主な対象です。
・取得方法: 資本金5,000万円以下の事業者については、新増設、製作、改修など幅広い取得方法が対象となります。しかし、資本金が5,000万円を超える事業所の場合は、「新増設に係る取得等」に限定されますのでご注意ください。
・土地の扱い: 土地は課税免除の対象資産となる場合がありますが、上記の取得価格の合計額を判定する際には含まれません。
補助金交付までの具体的な流れについて
大変申し訳ございませんが、提供されたコンテキストには、これらの要件を満たした後に「申請書を提出する」「審査が行われる」「交付決定が通知される」「実際に補助金が交付される」といった、補助金交付までの具体的な手続きの流れに関する情報は見つかりませんでした。
詳細な手続きについては、ときがわ町などの関係機関に直接お問い合わせいただくことをお勧めします。コンテキストには、「各課の業務と問い合わせ先」や「ときがわ町へ ご意見・お問い合わせ」といった情報が含まれておりますので、そちらをご参照ください。
対象となる事業
「ときがわ町 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の適用に伴う固定資産税の特例の対象となる事業です。青色申告をしている個人事業主または法人が、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の特定の業種において、新たに取得する一定額以上の減価償却資産に対して固定資産税の課税免除を受けることができます。
■A 資本金5,000万円以下の事業者
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等のいずれの業種においても共通の要件が適用されます。
<対象となる資産>
- 機械及び装置
- 建物
<取得方法>
- 新増設、製作、改修等による取得
<取得価格の合計額>
- 500万円以上
■B 資本金5,000万円超 1億円以下の事業者
資産の取得方法が新増設に限定されます。
<対象となる資産>
- 機械及び装置
- 建物
<取得方法>
- 新増設による取得に限定
<取得価格の合計額>
- 1,000万円以上
■C 資本金1億円超の事業者
資産の取得方法が新増設に限定され、高い取得価格要件が設定されています。
<対象となる資産>
- 機械及び装置
- 建物
<取得方法>
- 新増設による取得に限定
<取得価格の合計額>
- 2,000万円以上
▼補助対象外となる事業
以下の資産の取得方法や、取得価格の判定に関する事項は特例の対象外、または算定に含まれません。
- 資本金5,000万円を超える事業者による「改修等」による資産の取得。
- 取得価格の合計額の判定における土地の取得価格。
- ※土地自体は課税免除の対象資産となりますが、要件判定用の「取得価格の合計額」には含めることができません。
- 青色申告を行っていない個人事業主または法人の事業。
補助内容
■特例措置
●固定資産税の課税免除に関する特例措置
<主な要件(事業者属性)>
- 青色申告を行っている個人事業主、または法人であること
<対象資産の要件>
- 機械及び装置の取得
- 建物の取得(新増設、製作、改修など)
- ※資本金5,000万円超の事業所の場合、建物の取得は「新増設」に限定される
<取得価格の合計額要件(資本金・事業別)>
| 事業者の規模(資本金) | 対象事業 | 取得価格の合計額 |
|---|---|---|
| 5,000万円以下 | 製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業など | 500万円以上 |
| 5,000万円超1億円以下 | 製造業、旅館業(建物の取得は新増設に限る) | 1,000万円以上 |
| 1億円超 | 記載なし | 2,000万円以上 |
<土地に関する注意点>
土地も課税免除の対象資産となり得るが、取得価格合計額を判定する際には土地の取得価額は算入しない。
対象者の詳細
基本要件
特定の支援制度や優遇措置の対象となるためには、主に以下の2つの要件を満たす必要があります。
-
青色申告の実施
税務上、青色申告を行っている個人事業主または法人であること -
減価償却資産の取得要件
減価償却資産を新たに取得(新増設、製作、改修など)していること、取得価格の合計額が、事業者の規模や業種に応じた基準額以上であること、※土地の取得価格は判定の合計額に含まれません
資本金規模別の取得価額基準
具体的な取得価格の合計額の基準は、事業者の資本金規模と事業内容によって以下のように分類されます。
-
A 資本金5,000万円以下の事業者
対象資産:機械及び装置、建物の取得(新増設、製作、改修など)、製造業・旅館業:500万円以上、農林水産物等販売業・情報サービス業等:500万円以上 -
B 資本金5,000万円超1億円以下の事業者
対象資産:機械及び装置、建物の取得(新増設による取得に限定。改修・製作は対象外)、製造業・旅館業:1,000万円以上、農林水産物等販売業・情報サービス業等:1,000万円以上 -
C 資本金1億円超の事業者
対象資産:機械及び装置、建物の取得(新増設による取得に限定。改修・製作は対象外)、製造業・旅館業:2,000万円以上、農林水産物等販売業・情報サービス業等:2,000万円以上
以上の要件を総合的に満たす個人または法人が、当該支援制度や優遇措置の対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.tokigawa.lg.jp/info/2996
- ときがわ町 公式ホームページ
- https://www-town-tokigawa-lg-jp/
- ときがわ町 公式ホームページ(英語)
- https://www-town-tokigawa-lg-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
- ときがわ町 公式ホームページ(中国語)
- https://www-town-tokigawa-lg-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=zh-CN&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
- ときがわ町 公式ホームページ(韓国語)
- https://www-town-tokigawa-lg-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=ko&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
- ときがわ町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例 (PDF)
- https://www.town.tokigawa.lg.jp/Link/Pdf/3311
- ときがわ町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則 (PDF)
- https://www.town.tokigawa.lg.jp/Link/Pdf/3312
- 過疎地域における固定資産税課税免除申請書(様式第1号) (PDF)
- https://www.town.tokigawa.lg.jp/Link/Pdf/3310
- 事業概要書(様式第1-1号) (PDF)
- https://www.town.tokigawa.lg.jp/Link/Pdf/3710
- 年次別建設計画及び実績概要書(様式第1-2号) (PDF)
- https://www.town.tokigawa.lg.jp/Link/Pdf/3711
- 過疎地域における固定資産税課税免除申請書(様式第1号) (Excel)
- https://www.town.tokigawa.lg.jp/Link/Dload/560
- 事業概要書(様式第1-1号) (Excel)
- https://www.town.tokigawa.lg.jp/Link/Dload/631
- 年次別建設計画及び実績概要書(様式第1-2号) (Excel)
- https://www.town.tokigawa.lg.jp/Link/Dload/632
ときがわ町の固定資産税課税免除に関する申請書類および関連条例の情報です。申請様式はPDF形式と編集可能な形式(Excel等)の両方が提供されています。
お問合せ窓口
各課の業務と問い合わせ先
特定の業務内容や担当部署に関する具体的な質問がある場合に利用する窓口です。ときがわ町内の各部署が担当する業務について、直接問い合わせることが可能になります。
ときがわ町へ ご意見・お問い合わせ
ときがわ町全体に対する一般的なご意見やご要望、あるいは担当課が明確でない場合の質問など、幅広い内容で利用できる総合的な問い合わせ窓口です。
特定の情報に対する問い合わせフォーム
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例など、特定の情報に対する問い合わせフォームへのリンクである可能性があります。
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。