公募中 掲載日:2026/07/06

ときがわ町 過疎地域における固定資産税の課税免除

上限金額
未設定
申請期限
2027年03月31日
埼玉県|ときがわ町 埼玉県ときがわ町 公募開始:2022/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

ときがわ町内の製造業や旅館業等を営む青色申告事業者を対象に、機械・装置や建物の取得に伴う固定資産税の課税免除を行うことで、設備投資を促進します。地域経済の活性化や雇用創出に繋がる投資を支援し、過疎地域の持続的な発展と産業基盤の強化を図ることを目的としています。事業規模に応じた取得価格要件を満たす設備投資が対象となります。

申請スケジュール

提供された資料には、具体的な申請受付期間、締切日、審査期間などの日程に関する情報は含まれていません。
ここでは資料に記載された補助金交付の主な要件に基づいた準備ステップを記載します。詳細なスケジュールについては、ときがわ町などの関係機関に直接お問い合わせください。
対象要件の確認
要件確認(随時)
補助金交付の対象となるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
  • 事業者の属性:青色申告をしている個人または法人であること。
  • 対象資産:機械及び装置、建物(土地は合計額の判定に含まれません)。
  • 取得価格の基準:事業規模(資本金)に応じた一定額以上の投資が必要です。
    • 5,000万円以下:500万円以上
    • 5,000万円超1億円以下:1,000万円以上
    • 1億円超:2,000万円以上
詳細の問い合わせ・手続き
詳細はお問い合わせください
具体的な「申請書の提出」「審査」「交付決定」「補助金の交付」といった手続きの流れについては、ときがわ町の担当窓口へ直接ご確認ください。
資料内の「各課の業務と問い合わせ先」や「ときがわ町へ ご意見・お問い合わせ」の項目をご参照ください。

対象となる事業

「ときがわ町 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の適用に伴う固定資産税の特例の対象となる事業です。青色申告をしている個人事業主または法人が、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の特定の業種において、新たに取得する一定額以上の減価償却資産に対して固定資産税の課税免除を受けることができます。

■A 資本金5,000万円以下の事業者

製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等のいずれの業種においても共通の要件が適用されます。

<対象となる資産>
  • 機械及び装置
  • 建物
<取得方法>
  • 新増設、製作、改修等による取得
<取得価格の合計額>
  • 500万円以上

■B 資本金5,000万円超 1億円以下の事業者

資産の取得方法が新増設に限定されます。

<対象となる資産>
  • 機械及び装置
  • 建物
<取得方法>
  • 新増設による取得に限定
<取得価格の合計額>
  • 1,000万円以上

■C 資本金1億円超の事業者

資産の取得方法が新増設に限定され、高い取得価格要件が設定されています。

<対象となる資産>
  • 機械及び装置
  • 建物
<取得方法>
  • 新増設による取得に限定
<取得価格の合計額>
  • 2,000万円以上

▼補助対象外となる事業

以下の資産の取得方法や、取得価格の判定に関する事項は特例の対象外、または算定に含まれません。

  • 資本金5,000万円を超える事業者による「改修等」による資産の取得。
  • 取得価格の合計額の判定における土地の取得価格。
    • ※土地自体は課税免除の対象資産となりますが、要件判定用の「取得価格の合計額」には含めることができません。
  • 青色申告を行っていない個人事業主または法人の事業。

補助内容

■特例措置

●固定資産税の課税免除に関する特例措置

<主な要件(事業者属性)>
  • 青色申告を行っている個人事業主、または法人であること
<対象資産の要件>
  • 機械及び装置の取得
  • 建物の取得(新増設、製作、改修など)
  • ※資本金5,000万円超の事業所の場合、建物の取得は「新増設」に限定される
<取得価格の合計額要件(資本金・事業別)>
事業者の規模(資本金)対象事業取得価格の合計額
5,000万円以下製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業など500万円以上
5,000万円超1億円以下製造業、旅館業(建物の取得は新増設に限る)1,000万円以上
1億円超記載なし2,000万円以上
<土地に関する注意点>

土地も課税免除の対象資産となり得るが、取得価格合計額を判定する際には土地の取得価額は算入しない。

対象者の詳細

基本要件

特定の支援制度や優遇措置の対象となるためには、主に以下の2つの要件を満たす必要があります。

  • 青色申告の実施
    税務上、青色申告を行っている個人事業主または法人であること
  • 減価償却資産の取得要件
    減価償却資産を新たに取得(新増設、製作、改修など)していること、取得価格の合計額が、事業者の規模や業種に応じた基準額以上であること、※土地の取得価格は判定の合計額に含まれません

資本金規模別の取得価額基準

具体的な取得価格の合計額の基準は、事業者の資本金規模と事業内容によって以下のように分類されます。

  • A 資本金5,000万円以下の事業者
    対象資産:機械及び装置、建物の取得(新増設、製作、改修など)、製造業・旅館業:500万円以上、農林水産物等販売業・情報サービス業等:500万円以上
  • B 資本金5,000万円超1億円以下の事業者
    対象資産:機械及び装置、建物の取得(新増設による取得に限定。改修・製作は対象外)、製造業・旅館業:1,000万円以上、農林水産物等販売業・情報サービス業等:1,000万円以上
  • C 資本金1億円超の事業者
    対象資産:機械及び装置、建物の取得(新増設による取得に限定。改修・製作は対象外)、製造業・旅館業:2,000万円以上、農林水産物等販売業・情報サービス業等:2,000万円以上

以上の要件を総合的に満たす個人または法人が、当該支援制度や優遇措置の対象となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.tokigawa.lg.jp/info/2996
ときがわ町 公式ホームページ
https://www-town-tokigawa-lg-jp/
ときがわ町 公式ホームページ(英語)
https://www-town-tokigawa-lg-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
ときがわ町 公式ホームページ(中国語)
https://www-town-tokigawa-lg-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=zh-CN&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
ときがわ町 公式ホームページ(韓国語)
https://www-town-tokigawa-lg-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=ko&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
ときがわ町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例 (PDF)
https://www.town.tokigawa.lg.jp/Link/Pdf/3311
ときがわ町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則 (PDF)
https://www.town.tokigawa.lg.jp/Link/Pdf/3312
過疎地域における固定資産税課税免除申請書(様式第1号) (PDF)
https://www.town.tokigawa.lg.jp/Link/Pdf/3310
事業概要書(様式第1-1号) (PDF)
https://www.town.tokigawa.lg.jp/Link/Pdf/3710
年次別建設計画及び実績概要書(様式第1-2号) (PDF)
https://www.town.tokigawa.lg.jp/Link/Pdf/3711
過疎地域における固定資産税課税免除申請書(様式第1号) (Excel)
https://www.town.tokigawa.lg.jp/Link/Dload/560
事業概要書(様式第1-1号) (Excel)
https://www.town.tokigawa.lg.jp/Link/Dload/631
年次別建設計画及び実績概要書(様式第1-2号) (Excel)
https://www.town.tokigawa.lg.jp/Link/Dload/632

ときがわ町の固定資産税課税免除に関する申請書類および関連条例の情報です。申請様式はPDF形式と編集可能な形式(Excel等)の両方が提供されています。

お問合せ窓口

各課の業務と問い合わせ先
特定の業務内容や担当部署に関する具体的な質問がある場合に利用する窓口です。ときがわ町内の各部署が担当する業務について、直接問い合わせることが可能になります。
ときがわ町へ ご意見・お問い合わせ
ときがわ町全体に対する一般的なご意見やご要望、あるいは担当課が明確でない場合の質問など、幅広い内容で利用できる総合的な問い合わせ窓口です。
特定の情報に対する問い合わせフォーム
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例など、特定の情報に対する問い合わせフォームへのリンクである可能性があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。