公募中 掲載日:2026/07/06

令和8年度 三戸町スモールビジネス支援事業費補助金(新規開業・空き店舗活用支援)

上限金額
100万
申請期限
2027年03月31日
青森県|三戸町 青森県三戸町 公募開始:2026/05/08~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

三戸町内で新たに小売業やサービス業、コミュニティビジネス等を開業する個人や法人に対して、店舗の施設整備費や賃借料といった初期投資費用の一部を補助します。創業時の経済的負担を軽減することで町内での開業を促進し、商店街の賑わい創出や地域経済の活性化、雇用の創出を図ることを目的としています。

申請スケジュール

具体的な申請の受付期間(開始日・締切日)については、提供された情報の中に直接的な記載がありません。本事業は令和8年度の予算の範囲内で実施され、交付要綱は令和8年5月1日から施行されます。詳細なスケジュールについては、三戸町まちづくり課商工観光交流班(0179-20-1117)へ直接お問い合わせください。
※交付決定前に着工した事業は補助対象外となりますのでご注意ください。
補助金交付の申請
随時受付(要問合せ)
「令和8年度三戸町スモールビジネス支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類(事業計画書、収支予算書、見積書、納税証明、登記事項証明書等)を添えて町長に提出します。
審査・交付決定
申請受理後
町長が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。この決定を受けてから事業に着手する必要があります。
事業実施・営業開始
  • 営業開始期限:交付決定から12ヶ月以内
計画に基づき事業(改装工事や備品購入等)を実施します。交付決定日から12ヶ月以内に営業を開始しなければなりません。内容に変更や中止が生じる場合は、事前に承認申請が必要です。
実績報告
  • 提出期限:2027年04月30日(または事業完了後30日以内)
事業完了後、「実績報告書(様式第8号)」に領収書や工事写真等を添えて提出します。期限は事業完了日から30日以内、または令和9年(2027年)4月30日のいずれか早い日です。
額の確定・補助金交付
実績報告受理後
報告書審査後、補助金額が確定し「確定通知書(様式第9号)」が届きます。その後「請求書(様式第10号)」を提出することで、30日以内に補助金が振り込まれます。
営業状況の報告
営業開始から3年間
営業開始から3年間は、毎年「営業状況確認届(様式第11号)」を提出する義務があります。また、3年未満で休廃止する場合は別途届出が必要となり、返還を命じられる場合があります。

対象となる事業

三戸町が実施している「三戸町スモールビジネス支援事業費補助金」の対象となる事業は、町内の開業を促進し、商店街の賑わいを創出することを目的としたものです。具体的には、雇用の創出やまちの活性化に有効と認められる特定の業種での店舗等の開業にかかる事業が支援の対象となります。

■三戸町スモールビジネス支援事業

三戸町内で小売店、飲食店、事務所などの「店舗等」を新たに開業する際の初期投資の負担を軽減し、町内における事業活動を活性化させることを目的としています。

<対象となる主な事業内容(業種)>
  • 小売業:商品などを販売する事業です。
  • サービス業:顧客に対してサービスを提供する事業で、宿泊業や飲食サービス業もこれに含まれます。
  • コミュニティビジネス:地域課題の解決や地域活性化に貢献する事業で、IT関連の事業も対象となります。
  • 三戸町内の空き店舗や空き家を活用して開始する事業
<対象事業を行う「事業者」の要件>
  • 3年以上の継続営業が見込まれること
  • 税金や保険料の滞納がないこと
  • 原則として1日3時間以上かつ週3日以上の営業を行うこと
  • 交付決定後12ヶ月以内に営業を開始すること
  • 暴力団員でないこと
  • 商店会団体等組織の構成員となり地域イベント等へ積極的に参加すること

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業は、この補助金の対象外となります。

  • 風俗営業等:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める「風俗営業」を行う事業。
  • 政治活動・宗教活動:政治活動や宗教活動を主たる目的とする事業。
  • 法令上の要件不備:事業を行う上で、法律等に基づく資格や許認可等が必要であるにもかかわらず、それらを有していない場合、または営業開始までに取得する見込みがない場合。
  • 所有者と出店者の関係性:開業する店舗等の所有者と出店者(補助金の申請者)との間に特定の関係性がある場合。
    • 出店者と空き店舗等の所有者(または法人の代表者)が同一人、または配偶者・2親等以内の血族もしくは姻族である同居の親族である場合。
    • 出店者と空き店舗等の所有者(または法人の代表者)が雇用関係にある場合。
    • この要件は、個人、法人、団体、町内の商店街団体のいずれのケースでも適用されます。
  • その他:公の秩序を乱したり、善良な風俗を害したりするおそれがあるなど、補助金の交付が不適当と認められる事業。

補助内容

■1 新規事業者

<補助上限額および補助率>
経費区分補助率補助上限額
施設整備経費4/5100万円
店舗等賃借料1/2100万円
<補助対象経費の条件>
  • 施設整備経費:店舗等の改装工事(内装、外装、給排水、空調、サイン、電気・照明、固定設備、通信環境整備等)。三戸町内に本店を有する業者への発注が必須。
  • 店舗等賃借料:店舗等の借用料、事業用備品(PC、プリンター等)のリース・レンタル料。開業の翌月から12ヶ月間が対象。敷金・礼金等は対象外。

■2 既存事業者

<補助上限額および補助率>
経費区分補助率補助上限額
施設整備経費2/350万円
店舗等賃借料1/250万円
<補助対象経費の条件>
  • 施設整備経費:店舗等の改装工事(内装、外装、給排水、空調、サイン、電気・照明、固定設備、通信環境整備等)。三戸町内に本店を有する業者への発注が必須。
  • 店舗等賃借料:店舗等の借用料、事業用備品(PC、プリンター等)のリース・レンタル料。開業の翌月から12ヶ月間が対象。敷金・礼金等は対象外。

対象者の詳細

対象者の主な区分

三戸町内で小売店、飲食店、事務所などの店舗を開業し、町内での開業を促進し商店街の賑わいづくりに貢献する個人、法人、団体、または町内の商店街団体が対象です。以下の3つの区分に分類されます。

  • 新規事業者
    創業、または事業拡大による多店舗経営などを目的として、町内の空き店舗や空き家を活用して事業を開始する者
  • 既存事業者
    既に三戸町内で店舗や事務所などを設置して営業している法人や個人事業主が、事業の移転などの目的で空き店舗や空き家を活用する者
  • 継続事業者
    補助金の交付決定を受けた事業者で、当該年度において補助金の交付額が補助上限額に達しなかったもののうち、翌年度以降も同一事業を継続して実施するとして町長が認めた者

共通の必須要件

新規事業者または既存事業者のいずれかに該当する者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 事業の継続性
    補助金の交付を受ける店舗等において、営業開始から3年以上継続して営業できること
  • 2 納税状況
    申請時点で、町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、法人町民税などの税金を滞納していないこと
  • 3 営業体制
    従業員などを配置し、原則として1日3時間以上かつ週3日以上の営業を行うこと
  • 4 開業期限
    交付決定を受けた日から起算して12ヶ月以内に営業を開始すること
  • 5 反社会的勢力との関係
    暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
  • 6 地域貢献への意欲
    商店会団体等の構成員となり、地域のイベントや商店街活性化活動に積極的に参加すること

■補助対象外となる事業者

上記要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助金の交付対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める「風俗営業」を行う者
  • 政治活動または宗教活動を主たる目的としている者
  • 対象事業者が過去に同一の事業区分で本補助金の交付を受けた実績がある場合
  • 法律等に基づく必要な資格や許認可等を有していない、または営業開始までに有する見込みがない場合
  • 店舗等の所有者と出店者の関係性が特定の要件(親族・雇用関係等)に該当する場合
  • 事業内容が公の秩序を乱したり、善良な風俗を害するおそれがあるなど、補助が不適当と認められる者

【所有者と出店者の関係性に関する制限】
空き店舗等の所有者と出店者(またはその代表者)が、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  • 同一人であること
  • 同居の親族(配偶者または2親等以内の血族・姻族)であること
  • 雇用関係にあること
※所有者・出店者が法人や団体の場合でも、その代表者同士が上記の関係に該当する場合は対象外です。

※詳細については、三戸町スモールビジネス支援事業費補助金交付要綱および公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.sannohe.aomori.jp/soshiki/machidukuri/1_1/sangyo/5247.html
三戸町公式サイト トップページ
https://www.town.sannohe.aomori.jp/index.html
サイトマップ
https://www.town.sannohe.aomori.jp/sitemap.html
このサイトについて
https://www.town.sannohe.aomori.jp/about/index.html
組織から探す
https://www.town.sannohe.aomori.jp/soshiki/index.html

補助金の申請には、指定の様式(Word/Excel)をダウンロードして提出する必要があります。詳細は三戸町まちづくり課へお問い合わせください。

お問合せ窓口

まちづくり課 商工観光交流班
TEL:0179-20-1117
FAX:0179-20-1102
受付窓口
三戸町役場
まちづくり課 商工観光交流班
令和8年度三戸町スモールビジネス支援事業に関するお問い合わせ先。補助金の内容、対象事業、申請手続きなど、スモールビジネス支援事業に関する具体的な事項についての窓口。
三戸町役場
TEL:0179-20-1111
FAX:0179-20-1102
受付時間
8時15分から17時まで
※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始
受付窓口
三戸町役場
三戸町役場全体の一般的なお問い合わせ先。一般的な業務時間や所在地について確認したい場合に使用。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。