公募中 掲載日:2026/07/06

令和8年度 原村地域づくり支援事業補助金(地域活性化・若者活動支援)

上限金額
30万
申請期限
2026年12月18日
長野県|原村 長野県原村 公募開始:2026/04/20~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

原村で活動する住民団体や若者グループを対象に、地域の資源を活かした公益的な活動の経費を補助します。地域課題の解決、環境保全、伝統継承、若者の挑戦といった多様な事業を支援することで、魅力ある地域づくりの推進を図ります。事業内容により経費の4/5から全額(上限15〜30万円)を補助し、住民が主体となった活気ある村づくりを財政面から強力に後押しします。

申請スケジュール

本補助金の申請には企画財政課企画係への事前相談が必須です。申請は郵送ではなく、電子申請で行う必要があります。予算額に達し次第、期間内であっても受付を終了する場合があるため、早めの相談・準備を推奨します。
事前準備・相談
申請前(随時受付)

補助金交付申請を行う前に、原村役場企画財政課企画係へ事業内容の事前相談を行ってください。

  • 相談時間:平日 8:30〜17:15
  • 電話番号:0266-79-7942

また、要綱および申請要領を確認し、団体の構成員名簿や規約等の準備を進めてください。

交付申請期間
  • 公募開始:2026年04月20日
  • 申請締切:2026年12月18日

事前相談後、電子申請にて以下の必要書類を提出してください。

  • 地域づくり支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 団体概要調書(様式第4号)
  • 規約、会則、構成員名簿
  • 見積書、カタログ等の積算根拠書類
審査・交付決定・事業実施
申請受理後、順次決定

審査の結果、適正と認められた場合は「補助金交付決定通知」が送付されます。決定後に事業を開始してください。

※交付決定後に事業内容を変更・中止する場合は、事前に承認申請書(様式第6号)の提出が必要です。

実績報告
  • 実績報告最終期限:2027年03月19日

事業完了後、速やかに電子媒体で実績報告書を提出してください。

  • 地域づくり支援事業完了報告書(様式第9号)
  • 事業実績報告書(様式第10号)
  • 収支決算書(様式第11号)
  • 領収書等の写し、記録写真
額の確定・交付請求
実績報告の審査完了後

提出された実績報告の審査後、補助金の額が確定し通知されます。通知受領後、交付請求書(様式第13号)を提出し、指定口座へ補助金が振り込まれます。

※円滑な遂行が必要な場合は、事前に相談の上で「概算払い」を受けることも可能です。

事業実施報告
  • 最終報告期限:2027年03月26日

補助金の額が確定した後、最終的な事業実施報告書および記録写真を提出してすべての手続きが完了となります。

対象となる事業

原村が推進する「令和8年度 原村地域づくり支援事業補助金」は、地域の特性や資源を活かした魅力と活力ある地域づくりを目指し、村民や若者が主体となって実施する公益性の高い地域活性化活動に対して、その費用の一部を補助するものです。対象団体は、原村内で活動する行政区、自治会、ボランティア団体、NPO団体、サークル等の団体で、5人以上の構成員(20歳以上1人以上)、過半数の村内居住・在勤・在学等の要件を満たす必要があります。

■① 地域づくり推進事業

地域が抱える様々な課題や社会的課題の解決を図ることを目的とし、地域交流を促進するための創意工夫や、先駆的・独創的なアイデアが認められる事業です。村民の満足度向上や具体的な成果・効果が期待される活動が対象となります。

<活動例>
  • 防災・防犯研修会の開催
  • 危険箇所マップの作成
  • 防犯・交通安全パトロールの実施
  • 交通安全教室、健康教室の開催
  • 高齢者や障がい者等の外出支援
  • 子育て支援、親子参加イベントの実施
  • 世代間交流イベント、子どもの居場所づくり
  • 地域リーダー研修会への参加
  • 国際交流活動
<補助金額・補助率>
  • 補助対象経費の4/5以内
  • 上限30万円

■② 環境保全推進事業

原村の自然の魅力を発信し、景観保全やエネルギー再生活動など、具体的な成果と効果が期待できる活動が対象です。環境保全活動において、先駆的かつ独創的な工夫やアイデアが認められる事業が奨励されます。

<活動例>
  • 環境学習教室、自然観察会の開催
  • 美化活動、景観保全活動
  • 植樹活動
  • 3R活動(Reduce、Reuse、Recycle)
<補助金額・補助率>
  • 補助対象経費の10/10以内
  • 上限15万円

■③ 地域活動継承事業

歴史、文化、自然などの地域資源を活用し、地域活動への貢献に資する継承的な事業を支援します。地域の伝統や文化を守り、次世代に伝えていくための活動が該当します。

<活動例>
  • 講演会・研修会・フォーラムの開催
  • 文化芸術の振興
  • 舞踊等の伝統芸能の承継
  • 鏝絵(こて絵)技術の承継
<補助金額・補助率>
  • 補助対象経費の10/10以内
  • 上限15万円

■④ 若者地域づくり挑戦事業

地域の活性化の創出につながる事業、地域の魅力を発掘し内外に発信する事業、そして若者が地域づくりについて考える機会を創出する事業が対象です。特に概ね25歳未満の若者で構成された団体による活動を支援します。

<活動例>
  • 講演会・研修会
  • 映画・演劇・音楽等の鑑賞会
  • 地域の宝の発掘・保存活動
  • 地域イベントの開催
<補助金額・補助率>
  • 補助対象経費の10/10以内
  • 上限15万円

■共通事項(経費・期間)

全事業に共通する補助対象経費および実施期間に関する情報です。

<補助対象経費>
  • 報償費(外部講師や指導者への謝礼)
  • 旅費(交通費)
  • 需用費(事務用品費、資料印刷費)
  • 役務費(郵便料、申請手数料)
  • 委託料(会場設営費、警備委託費)
  • 工事請負費(事業に係る工事費)
  • 原材料費(材料費)
  • 備品購入費(汎用性が低く単価1万円以上のもの)
<補助事業実施期間(申請期間)>
  • 申請期間:令和8年4月20日から令和8年12月18日まで
  • 完了期限:事業完了後30日以内または令和9年3月19日のいずれか早い日

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象外となります。

  • 事業内容が法令等に違反する事業
  • 事業効果が特定の個人または団体のみに帰属する事業
  • 政治、宗教、および営利を目的とする事業
  • 申請者が主体的に実施しない事業
  • 国、県、村等の公的機関から既に他の助成を受けている事業(二重受給)
  • 実績報告の報告期限内に完了しない事業

補助内容

■1 地域づくり推進事業

<補助限度額・補助率>
項目内容
補助率4/5以内
限度額30万円
<事業目的と活動例>
  • 目的:地域課題や社会的課題の解決、地域交流の促進、先駆的・独創的なアイデアによる事業、村民の満足度向上と具体的な成果が期待できる事業
  • 活動例:防災・防犯研修会の開催、危険個所マップ作成、防犯・交通安全パトロール、健康教室、高齢者・障がい者等の外出支援、子育て支援、親子参加イベント、世代間交流イベント、子どもの居場所づくりなど

■2 環境保全推進事業

<補助限度額・補助率>
項目内容
補助率10/10(全額)
限度額15万円
<事業目的と活動例>
  • 目的:景観保全、エネルギー再生活動など、原村の自然の魅力を発信し、具体的な成果や効果が期待できる活動、先駆的・独創的な工夫やアイデアが認められる環境保全活動
  • 活動例:環境学習教室、自然観察会、美化活動、景観保全活動、植樹活動、3R活動(Reduce, Reuse, Recycle)など

■3 地域活動継承事業

<補助限度額・補助率>
項目内容
補助率10/10(全額)
限度額15万円
<事業目的と活動例>
  • 目的:歴史、文化、自然などの地域資源を活用し、地域活動の貢献に資する継承的な事業を支援
  • 活動例:講演会・研修会・フォーラムの開催、文化芸術の振興、舞踊等の伝統芸能の承継、鏝絵(こてえ)技術の承継など

■4 若者地域づくり挑戦事業

<補助限度額・補助率>
項目内容
補助率10/10(全額)
限度額15万円
<事業目的と活動例>
  • 目的:地域の活性化の創出、地域の魅力を発掘し内外に発信する事業、若者が地域づくりについて考える機会を創出する事業(概ね25歳未満の者で構成されている団体に限る)
  • 活動例:講演会・研修会、映画・演劇・音楽等の鑑賞会、地域の宝発掘・保存活動、地域イベント開催など

■共通事項・制限事項

<補助対象とならない事業>
  • 法令等に違反する事業
  • 特定の個人または団体のみに効果が帰属する事業
  • 政治、宗教、営利を目的とする事業
  • 申請者が主体的でない事業
  • 公的機関から他の助成を受けている事業
  • 期限内に完了しない事業
<補助対象となる経費>
  • 報償費(外部講師への謝礼等)
  • 旅費(外部講師の交通費等)
  • 需用費(事務用品、印刷製本費、燃料費等)
  • 役務費(郵便料、手数料等)
  • 委託料(会場設営、警備委託等)
  • 工事請負費、原材料費、備品購入費(単価1万円以上で汎用性の低いもの)
  • その他村長が必要と認めた経費
<補助対象とならない経費>
  • 団体の事務所等維持経費(家賃、光熱水費等)
  • 団体の経常的な事業経費(総会経費等)
  • 構成員の飲食費(不可欠な飲み物は除く)
  • 構成員に対する人件費および謝礼
  • 不動産取得費、租税公課
  • 汎用性のある備品、個人の趣味・学習活動、地域の定期的な行事(祭り・運動会等)に係る経費
<交付条件・注意事項>
  • 補助金額の千円未満は切り捨て
  • 補助額が5万円を下回る場合は交付不可
  • 事業に伴う収入(入場料等)がある場合は補助対象経費から差し引き
  • 同一事業への補助は3年を限度とする

対象者の詳細

補助対象団体の共通要件

原村の地域づくりや活性化を目的とした活動を主体的に実施する団体(行政区、自治会、ボランティア団体、NPO団体、サークル・グループ等)であり、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 1 構成員の人数と年齢構成
    5人以上の構成員を有していること、20歳以上の者が最低1人以上含まれていること
  • 2 活動拠点と構成員の属性
    原村内で主たる活動を行うこと、構成員の過半数が、原村内に在住、在勤、または在学していること(学生の場合は実家が村内にある者を含む)
  • 3 団体の組織と透明性
    「規約」や「会則」などが定められていること、「代表者」「組織」「活動目的」が明確にされていること

特定事業(若者地域づくり挑戦事業)の追加要件

若者の地域活動への参画を特に奨励するため、以下の事業については追加の年齢要件があります。

  • 若者地域づくり挑戦事業
    団体が概ね25歳未満の者で構成されていること

■補助対象外となる団体

公益性を確保し、反社会的勢力を排除するため、以下の団体は対象外となります。

  • 政治的または宗教的な活動を目的とする団体
  • 暴力団または暴力団員の統制の下にある団体
  • 構成員の中に暴力団または暴力団員との関係を有する者がいる団体

※申請を検討される団体は、「原村地域づくり支援事業補助金交付要綱」および「令和8年度原村地域づくり支援事業補助金申請要領」の内容を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.hara.lg.jp/docs/48133.html
原村役場公式ウェブサイト
https://www.vill.hara.lg.jp/
原村移住・定住支援特設サイト
https://www.hara-life.jp/
電子申請システム(ロゴフォーム)
https://logoform.jp/procedure/usSk/166

令和8年度の申請期間は令和8年4月20日から令和8年12月18日までです。申請にあたっては、事前に原村企画財政課企画係への相談が推奨されています。

お問合せ窓口

原村役場 企画財政課 企画係
TEL:0266-79-7942
FAX:0266-79-5504
Email:kikaku@vill.hara.lg.jp
受付時間
平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日および年末年始を除く
受付窓口
原村役場
企画財政課 企画係
担当者が不在の場合があるため、事前にお電話等で相談の予約をすることが推奨されています。
原村役場
TEL:0266-79-2111
受付時間
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日、年末年始を除く
受付窓口
原村役場
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。