公募前 掲載日:2026/07/06

弘前市 町会等地域活動支援事業(令和8年度)

上限金額
未設定
申請期限
2027年01月29日
青森県|弘前市 青森県弘前市 公募開始:2027/01/29~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

弘前市内の町会等の地域団体に対し、集会所の新築・改修費用や、町会の課題解決に向けた自主的な活動経費、冬期間の道路除排雪・融雪活動に伴う報償金を支援します。本事業を通じて、地域住民の自治意識の向上やコミュニティ活動の活性化を促すとともに、冬期間における安全で安定した生活環境の維持を図ることを目的としています。

申請スケジュール

補助金の交付を受けるには、申請から振込まで複数の段階を経る必要があります。交付申請の受付期間は市長が別に定めるため、事前に確認が必要です。また、原則として市内業者への発注が求められます。
補助金交付申請の準備と提出
受付期間は市長が別途設定

「補助金等交付申請書」に以下の書類を添えて市長に提出します。

  • 事業計画書:目的、内容、実施期間、成果等を記載
  • 収支予算書:収入・支出の予算、積算基礎を記載
  • その他必要書類:町会名簿、見積書、会議録の写し、現況写真等(補助金の種類による)

※消費税等の仕入控除税額が明らかな場合は、その額を減額して申請する必要があります。

審査と補助金交付決定
随時審査

提出された書類に基づき、妥当性や実現可能性が審査されます。審査通過後、「補助金等交付決定通知書」が送付されます。

【主な交付条件】

  • 内容変更や中止の場合は事前の承認が必要
  • 原則として市内業者への発注義務
申請の取り下げ期間
通知受領後10日〜15日以内

交付決定通知を受けた日から起算して、定められた期日(10日〜15日以内)までは申請の取り下げが可能です。

補助事業の実施
交付決定後〜事業完了まで

決定された事業計画に基づき事業を遂行します。一部の補助金(ヘルパーサービス事業等)では、毎月10日までに前月の月次報告書の提出が必要です。

実績報告
  • 最終提出期限例:2027年04月15日

事業完了日(または廃止承認日)から30日以内、あるいは指定の期日のいずれか早い日までに書類を提出します。

  • 実績報告書・事業実績書・収支決算書
  • 支払証明書:領収証、受領証等の写し
  • 活動内容の証拠:写真、チラシ、パンフレット等
補助金の額の確定通知
実績報告書の審査後

市長が実績報告書を審査し、交付決定の内容に適合すると認めた場合、交付額を確定し「補助金交付額確定通知書」を送付します。

補助金の請求と交付
請求から30日以内

確定通知を受けた後、「補助金請求書」を提出します。請求書提出から30日以内に、指定口座へ振込が行われます。

※状況により、事業の途中で一部が交付される「概算払い」が適用される場合があります。

対象となる事業

弘前市では、地域住民の自治意識向上やコミュニティ活動の推進、冬期間の生活環境維持などを目的として、町会等の地域団体に対し複数の支援事業を実施しています。

■1 弘前市町会集会所設置等事業費補助金

町会が集会所の設置や改修などを行う事業を促進し、地域住民の自治意識の向上とコミュニティ活動の推進を図ることを目的としています(令和8年度)。

<補助の対象となる集会所の要件>
  • 町会(複数の町会で構成する団体も含む)が設置管理している建物であること
  • 会議室など、地域住民のコミュニティ活動ができる機能を有していること
  • 地域住民が継続的に使用できること
  • 神社仏閣などの宗教に関連する機能を備えていないこと
  • 集会所と併設する消防屯所などの共用部分も対象に含む
<補助の対象となる設置等事業>
  • 新築、改築、または既存の建築物の取得(主体工事および附帯工事)
  • 既存の集会所の修繕、模様替、増築、排水設備の新設、またはトイレの洋式化工事
<補助事業の主な要件>
  • 補助対象経費の実支出額の合計が50万円以上であること(トイレ洋式化は20万円以上、排水設備新設は制限なし)
  • 交付決定後に実施され、令和8年度内に完了する事業であること
  • 新築・改築等は前回補助から24年以上、修繕等は前回補助または築年数から15年以上経過していること
  • 市の他の補助金や、国、県、その他の機関からの補助金との重複がないこと
<補助金額>
  • 新築・改築・取得:補助対象経費の2分の1以内(上限500万円)
  • 修繕・模様替・増築・排水設備・トイレ洋式化:補助対象経費の2分の1以内(上限250万円)

■2 弘前市町会活性化支援補助金

町会が抱える課題解決や活動の活発化に向けた自主的な取組を支援し、町会の活動活性化を図ることを目的としています(令和8年度)。

<対象となる補助事業>
  • 町会役員等の成り手不足解消への対策事業
  • 町会行事への参加者を増やすための対策事業
  • 町会加入者を増やすための対策事業
  • 町会活動の活性化に向けた組織(青年部等)を設立する事業
  • 町会共同体が行う町会を越えた住民の交流事業
  • 新たな町会の設立に向けて取り組む事業
<補助対象経費>
  • 謝礼、旅費・宿泊費
  • 消耗品費及び原材料費(記念品は1人1,000円まで)
  • 食糧費(1日1人1,000円まで)
  • 燃料費、印刷製本費、通信運搬費、保険料、使用料及び賃借料
<補助金額(補助率10分の9以内)>
  • 初めて活用する団体:上限5万円(共同体等は5万円×構成町会数または15万円の低い方)
  • 通常の補助金(3回目まで):上限3万円(共同体等は3万円×構成町会数または9万円の低い方)
  • 同一事業4回目または5回目:上限1万5千円(共同体等は1万5千円×構成町会数または4万5千円の低い方)

■3 弘前市地域除排雪活動支援事業

冬期間における交通の安全と日常生活の安定を図るため、道路の幅員確保や除排雪活動、融雪活動を行う際に報償金を支給するものです(令和7年度)。

<対象となる活動>
  • 道路の除排雪活動または融雪活動
  • 間口等融雪活動(除雪困難者世帯を含む3戸以上で組織された団体による活動)
<事業実施期間>
  • 毎年12月1日から翌年の3月31日まで

補助対象の拡充措置

●拡充事業 従来事業への新たな取組の追加

従来から実施している事業に新たな取り組みを付け加えることで、その付け加えた部分が補助対象となる場合があります(例:もちつき大会に子ども向けゲーム大会を追加)。

▼補助対象外となる事業

各事業において、以下の項目に該当する場合は補助の対象外となります。

  • 集会所設置等事業において、神社仏閣などの宗教に関連する機能を備えている建物。
  • 市の他の補助金や国、県、その他の公的機関から補助金を受けている、または受ける見込みである事業。
  • 年度内に完了しない事業。
  • 国、県、その他の公的機関との共催による事業。
  • 営利、宗教、または政治に係る活動を目的とした事業。

補助内容

■A 運営費(居場所を運営するための経費)

<補助対象経費>
  • 報償費及び交通費(事務作業ボランティアや研修講師などに支払う費用)
  • 消耗品費(文房具、清掃用品など)
  • 備品購入費
  • 印刷費(広報資料、チラシなど)
  • 光熱水費(電気、ガス、水道)
  • 通信費(電話代、インターネット接続費用)
  • 保険料(活動中の事故等への備え)
  • 研修受講費(スキルアップ用)
  • 賃借料(活動場所の借上げ)
<補助額の算定・上限>
項目内容
補助額の計算式「補助対象経費の合計」と「イベント開催日数×400円」のいずれか少ない額
月間上限額居場所1か所につき4,000円

■B 改修費(居場所施設を改修するための経費)

<補助対象となる改修工事>
  • 手すりの取り付け(屋内・屋外)
  • 段差の解消(屋内・屋外)
  • 床の滑り防止(床材の変更等)
  • 扉の取替え(引き戸への変更等)
  • 便器の取替え(和式から洋式への変更等)
  • 上記工事に付随する附帯工事
<補助上限額>

補助対象経費の合計額と、居場所施設1か所につき180,000円のいずれか少ない額

■C 補助対象外の経費・要件

<補助対象外経費>
  • 飲食等に係る食糧費
  • 自動車、不動産等の取得に係る経費
  • 他の補助制度によって、既に補助を受けている経費
<居場所の運営要件>
  • 開放性:高齢者や地域住民が自由に集える場であること
  • 運営体制:運営スタッフが1人以上常駐していること
  • 利用料金:実費を除き原則無料であること
  • イベント:介護・認知症予防に資する60分以上のイベントを定期開催
  • 開催頻度:年4か月以上かつ月1回以上開催
  • 参加人数:1回あたり65歳以上の高齢者が3人以上参加

対象者の詳細

1. 弘前市地域除排雪活動支援事業

弘前市内の事業実施団体が市内で行う除排雪等の活動に対し、報償金を支給します。自動車登録のある車両を使用する場合は、対人・対物無制限の自動車保険加入が必須条件となります。

  • 除排雪活動
    町会、その他これに準ずる団体(町会等除雪報償金対象を含む)
  • 融雪活動
    町会、その他これに準ずる団体、融雪設備の所有者
  • 間口等融雪活動
    町会が認めた除雪困難者の世帯を含む3戸以上で組織された団体

2. 令和8年度弘前市町会活性化支援補助金

町会等の課題解決や活動の活性化に向けた自主的な取組(役員不足解消、加入促進、住民交流等)を支援します。

  • 補助事業者(対象団体)
    町会、複数の町会により構成された団体(町会共同体)、地区町会連合会、町会設立準備団体(町会の設立に向け活動を行う住民団体)

3. 令和8年度弘前市町会掲示板設置等事業費補助金

町会が所有・管理する掲示板の新設、建替、修繕事業を支援します。私有地に設置する場合は使用権原を有している必要があります。

  • 補助事業者(対象団体)
    町会、複数の町会で構成する団体

4. 弘前市町会雪置き場事業

地域住民の生活道路等の雪処理を目的とした雪置き場の設置を支援します。町会、利用者、貸主の三者が連携して実施します。

  • 町会(実施主体)
    土地所有者と無償の使用貸借契約を締結し、適切に管理・運営を行う町会
  • 利用者
    当該雪置き場を利用する地域住民
  • 貸主(土地所有者)
    地目が宅地または雑種地で、原則200㎡以上の土地を無償で貸し出す個人または団体(固定資産税等の減免対象となる場合があります)

※各事業の詳細は、弘前市の担当課(道路維持課、市民生活課等)の公募要領や案内をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.hirosaki.aomori.jp/kurashi/machi/choukai/2014-1224-1515-373.html#%E7%94%BA%E4%BC%9ADX%E5%8C%96%E6%94%AF%E6%8F%B4%E4%BA%8B%E6%A5%AD
弘前市役所 公式ホームページ(総合)
https://www.city.hirosaki.aomori.jp/
弘前市移住サポートサイト「弘前ぐらし」
https://www.hirosakigurashi.jp/

資料ダウンロードURLおよび電子申請システムのURLに関する具体的な情報は提供されたコンテキストに含まれていませんでした。申請様式等の入手については、各担当部署(介護福祉課、市民協働課など)へ直接お問い合わせください。

お問合せ窓口

エリア担当職員
受付時間
勤務時間内
受付窓口
市役所
各町会の担当職員の連絡先は、毎年4月上旬に町会長の皆様へ送付されています。エリア担当職員は市役所の所属業務と兼務しています。
市民協働課 地域コミュニティ振興室
TEL:0172-40-0384
受付窓口
市民協働課 地域コミュニティ振興室
町会運営全般に関する困りごとや相談
道路維持課
TEL:0172-32-8555
受付窓口
道路維持課
道路の維持管理、除排雪に関すること
土木課
TEL:0172-88-7189
受付窓口
土木課
水路・河川に関すること
建築指導課
TEL:0172-40-0522
受付窓口
建築指導課
空き家に関すること
環境課
TEL:0172-36-0677
受付窓口
環境課
空き地、ごみ集積所に関すること
市民協働課
TEL:0172-35-1664
受付窓口
市民協働課
防犯灯に関すること
弘前市市民協働課地域コミュニティ振興室
TEL:0172-40-0384(直通)
FAX:0172-40-2250
Email:shiminkyoudou@city.hirosaki.lg.jp
受付窓口
弘前市市民協働課地域コミュニティ振興室
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