弘前市 地域型ヘルパーサービス事業費補助金(令和8年度)
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目的
弘前市内の自治会やNPO法人等の地域団体を対象に、要支援高齢者等への掃除や買い物、移動支援といった軽度な生活支援サービスの提供に要する活動費や賃借料を補助します。地域の多様な主体による支え合いの活動を推進することで、高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した生活を継続できる体制の整備を図ります。
申請スケジュール
詳細については、弘前市福祉部介護福祉課 自立・包括支援係(0172-40-7072)へ直接お問い合わせください。
- 事業実施の申込と選定
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事業開始前(随時確認が必要)
補助金交付申請の前提として、市から住民主体によるサービス提供団体としての承認を得る必要があります。
- 提出書類:事業実施申込書、サービス従事者名簿、活動内容がわかる書類(チラシ等)、団体の会則
- 審査:書類審査および必要に応じた聞き取り。
- 結果:「実施決定通知書」が交付されます。これは交付申請時に必須の添付書類となります。
- 補助金交付申請
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- 申請締切:2027年02月26日
サービス提供団体として選定された後、交付申請書類を提出します。
- 主な提出書類:交付申請書、事業計画書、収支予算書、実施決定通知書の写し
- 留意事項:消費税課税事業者の場合は、仕入れに係る消費税控除額を減額して申請する必要があります。
- 交付決定
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申請審査後
市から「交付決定通知書」が届きます。事業内容や補助金額が確定します。
- 通知後の変更:内容を変更・中止する場合は事前の承認申請が必要です。
- 取下げ:通知受領後10日以内であれば申請の取下げが可能です。
- 事業実施・月次報告
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令和8年度内(随時)
事業を実施しながら、毎月の状況を報告します。
- 月次報告:毎月の事業実績を翌月10日までに「月次報告書」にて市へ提出してください。
- 物品購入:原則として市内業者への発注が条件となります。
- 実績報告
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- 報告期限:2027年04月09日
事業完了(または廃止)後に実績を報告します。
- 提出書類:実績報告書、事業実績書、収支決算書、領収証等の写し
- 提出期限:事業完了から20日を経過した日、または令和9年4月9日のいずれか早い日。
- 額の確定・補助金請求
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請求から30日以内
実績報告に基づき、市が補助金額を確定します。
- 請求:「交付額確定通知書」を受けた後、請求書を提出します。
- 交付:請求から30日以内に口座振替により支払われます。
- 書類保管:収入・支出の証拠書類は、令和14年3月31日まで保管する義務があります。
対象となる事業
弘前市が実施している「弘前市地域型ヘルパーサービス事業」は、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の一環として、地域の多様な主体が軽度な生活支援を提供することで、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう支援することを目指す事業です。
■弘前市地域型ヘルパーサービス事業
住民ボランティア等が主体となって支援が必要な高齢者に軽度な生活支援を提供する団体を登録し、運営に必要な経費を補助することで、包括的な支援体制の構築に貢献します。
<提供される主要なサービス内容>
- 生活支援サービス:掃除(室内・外、庭、窓、家具移動等)、洗濯・調理、買い物代行、ゴミ出し、見守り(安否確認、傾聴)、その他(電球交換、修理、PC操作補助、書類代筆等)
- 移動支援サービス:外出のサポート(買い物、通院、散歩の付き添い等)、必要に応じた車を利用した外出付き添い
- 関係機関との連携:市との意見交換、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所等との連携
<サービスを受ける対象者>
- 事業対象者(基本チェックリスト該当者)
- 要支援1または2の認定を受けた方
- その他、実施団体が利用可能とした方(介護保険外サービスとしての65歳以上の高齢者等)
<補助対象経費>
- 活動費(報償費、物品購入費、印刷費など):月額上限20,000円
- 賃借料(レンタカー代、駐車場代など):月額上限20,000円
<事業実施団体の要件>
- サービスに従事する者が5名以上いること
- 自治会及び老人クラブその他の地域の組織団体
- 弘前市高齢者ふれあい居場所づくり事業実施団体
- 弘前市内に活動拠点がある特定非営利活動法人(NPO法人)及び市民公益活動団体
<従事者の要件と研修受講>
- 従事者は有償または無償のボランティアとして活動すること
- 基礎研修の受講(高齢者対応、個人情報保護、衛生管理等)
- 安全運転講習の受講(移動支援で運転を行う場合)
▼補助対象外となる事業・経費
以下の要件に該当する団体による活動、または特定の経費については、本事業の補助対象外となります。
- 以下のいずれかに該当する団体
- 暴力団員が構成員である団体
- 政治活動や宗教活動を目的とする団体
- 特定の公職者や政党を支持・反対することを目的とする団体
- 補助対象外となる経費
- 飲食等に係る食糧費
- 自動車や不動産等の取得に係る経費
- 他の補助制度により既に補助を受けている経費
補助内容
■A 補助対象団体及びサービス内容
<補助対象団体の要件>
- 従事者の人数:サービス提供を行う従事者が5人以上いること
- 自治会及び老人クラブ等の地域の組織団体
- 弘前市高齢者ふれあい居場所づくり事業実施団体
- 弘前市内に活動拠点がある特定非営利活動法人及び市民公益活動団体
- 市に登録した団体であること
<生活支援サービス内容>
- 掃除(室内外清掃、庭作業、家具移動、窓拭き等)
- 洗濯・調理・買物代行
- その他(ゴミ出し、電球交換、見守り訪問、安否確認、傾聴、書類代筆等)
<移動支援サービス内容>
- 買い物付き添い
- 外出付き添い(通院、散歩など)
- 車を利用した外出付き添い(買い物、通院など)
■B 補助対象経費及び補助金額
<活動費(上限月額20,000円)の対象項目>
- 報償費(事務作業ボランティアや研修講師への謝金)
- ボランティア奨励金
- 物品購入費・印刷費・交通費・光熱水費・通信費
- 保険料(個人用自動車保険を除く)
- 研修受講費
<賃借料(上限月額20,000円)の対象項目>
- レンタカー代・駐車場代(レンタカー用限定)
- 家賃(自宅兼用を除く)
- 会場使用料(活動場所の借上経費)
- 機器賃借料(パソコン、コピー機等)
<補助上限額>
| 区分 | 上限額(月額) |
|---|---|
| 活動費 | 20,000円 |
| 賃借料 | 20,000円 |
<補助金の算出方法>
各区分の実支出額の合計と、事業実施月数に20,000円を乗じた額を比較し、いずれか少ない方の額が交付されます。
対象者の詳細
サービスを利用できる対象者
弘前市地域型ヘルパーサービス事業において、サービスを利用できる対象者は、主に日常生活に困りごとを抱えている高齢者の方々です。具体的には、以下の3つの区分に該当する方がサービスを受けることができます。
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1 事業対象者(基本チェックリストに該当した方)
市が定めた「基本チェックリスト」に該当した方、日常生活の中で何らかの不自由や困りごとを抱えているものの、まだ要介護認定を受けるほどではない状態の方 -
2 要支援1または2の認定を受けた方
要介護認定において、「要支援1」または「要支援2」の認定を受けている方 -
3 その他、実施団体で利用可能とした方
サービスを提供する各実施団体が独自に利用を可能と判断した方 -
65歳以上の高齢者(介護保険外サービス利用)
上記の認定やチェックリストの該当有無に関わらず、サービスを利用できる可能性があります。
【留意事項】
サービスの利用を希望される場合は、直接実施団体へお問い合わせいただく必要があります。各実施団体によって、提供されるサービス内容、利用料金、提供可能な地域、活動時間などが異なりますので、詳細をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hirosaki.aomori.jp/fukushi/fukushi/2021-0801-1049-32.html
- 弘前市役所 公式サイト
- https://www.city.hirosaki.lg.jp/
- 公式X(旧Twitter)
- https://twitter.com/Hirosaki_City
- 公式Facebook
- https://www.facebook.com/hirosakicity
公募要領、申請様式、および電子申請システム(jGrants等)のURLに関する情報は提供されたコンテキスト内には見つかりませんでした。詳細については弘前市福祉部介護福祉課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。