弘前市 町会活動支援・集会所整備・除排雪補助金(令和8年度)
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目的
弘前市内の町会や地域団体に対して、集会所の新築・改修費用の補助、町会活性化に向けた自主的な取組への支援、および冬期間の地域除排雪活動に対する報償金の支給を行います。これにより、地域住民の自治意識の向上とコミュニティ活動の活性化を促進するとともに、冬期間における安全で安心な生活環境の確保を図ります。
申請スケジュール
- 事前確認と事業計画の策定
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随時(事業実施前)
補助金の対象となる事業か、補助事業者としての要件を満たしているかを確認し、事業計画を策定します。
- 対象者:弘前市内の「町会」(複数町会の団体も可)
- 対象事業:新築、改築、修繕、トイレ洋式化、排水設備新設など
- 費用条件:実支出額合計が原則500,000円以上(トイレ洋式化は200,000円以上)
- 交付申請
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令和8年度中(着手前)
事業計画が固まったら、弘前市市民生活部市民協働課へ申請書を提出します。
【提出書類】
・交付申請書(様式第1号)
・事業計画書、収支予算書
・総会の会議録(住民の同意を示すもの)
・見積書
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査終了後に通知書が送付されます
審査を経て「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(契約・着工)を開始してください。
- 市内業者発注:原則として市内に本店を有する業者への発注が義務付けられています。
- 申請取下げ:通知を受けた日から15日以内であれば取下げ可能です。
- 事業の実施
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交付決定後 〜 令和9年3月31日まで
交付決定の内容に従い、事業を実施します。内容に変更が生じる場合や中止する場合は、事前に市長の承認が必要です。
- 実績報告
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- 最終報告期限:2027年03月31日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
【提出書類】
・実績報告書(様式第8号)、事業実績書、収支決算書
・領収書の写し、工事写真
・建物全部事項証明書(建物取得の場合)
- 補助金の額の確定
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実績報告の審査後
提出された実績報告に基づき、最終的な補助金額が確定し「確定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求と交付
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確定通知後(30日以内)
「請求書」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。通常、請求から30日以内に交付されます。
- 財産の管理と書類の保管
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- 書類保管期限:2032年03月31日
取得した財産は適切に管理し、関連書類は令和14年3月31日(2032年3月31日)まで保管する義務があります。
対象となる事業
弘前市では、地域住民の自治意識向上、コミュニティ活動の推進、そして冬期間の安全な生活を支援するため、町会やそれに準ずる団体を対象とした複数の事業を実施しています。
■1 弘前市町会集会所設置等事業費補助金
地域住民の自治意識向上とコミュニティ活動の推進を目的として、町会が行う集会所の設置や改修などの事業を促進するために交付されます。
<事業の対象者>
- 町会
- 複数の町会で構成される団体
<補助対象となる集会所の要件>
- 町会(または複数の町会で構成する団体)が設置・管理する建物であること。
- 会議室など、地域住民のコミュニティ活動ができる機能を有していること。
- 地域住民が継続的に使用できること。
- 神社仏閣などの宗教に関連する機能を備えていないこと。
- 集会所と併設する屯所などの施設と共用で使用する部分(共用部分)も含む。
<補助対象となる設置等事業の具体的内容>
- 新築、改築、または既存建築物の取得に関する事業(主体工事および附帯工事を含む)
- 既存集会所の修繕、模様替、増築、排水設備の新設、またはトイレ洋式化に関する工事
<補助金の交付要件>
- 経費の最低額要件:原則50万円以上(トイレ洋式化は20万円以上、排水設備新設は制限なし)
- 事業期間:補助金の交付決定以後に行われ、令和8年度内に完了する事業
- 過去の補助金利用歴との関連:新築等は前回から24年以上、修繕等は前回新築・改築・取得から15年以上経過していること
■2 弘前市町会活性化支援補助金
町会の課題解決や活動の活発化に向けた自主的な取組を支援し、町会活動の活性化を図ることを目的として交付されます。
<事業の対象者>
- 町会
- 町会共同体(複数の町会により構成された団体)
- 地区町会連合会
- 町会設立準備団体
<補助対象となる事業内容>
- 町会役員等の成り手不足解消への対策事業
- 町会行事への参加者を増やすための対策事業
- 町会加入者を増やすための対策事業
- 町会青年部等、町会活動の活性化に向けた組織を設立する事業
- 町会共同体が行う上記対策事業、または町会を越えた住民の交流事業
- 新たな町会の設立に向けて取り組む事業
- 従来から実施している事業に新たな取組を付け加える「拡充事業」
<補助対象経費>
- 謝礼
- 旅費・宿泊費
- 消耗品費及び原材料費(記念品は1人あたり1,000円まで)
- 食糧費(1日あたり食材費等1人あたり1,000円まで)
- 燃料費、印刷製本費、通信運搬費、保険料、使用料及び賃借料
■3 弘前市地域除排雪活動支援事業
冬期間における交通の安全と日常生活の安定を図るため、一般除雪で狭くなった道路の幅員確保など、地域除排雪活動に対して報償金を支給するものです。
<事業実施期間>
- その年の12月1日から翌年の3月31日まで
<事業の対象者>
- 除排雪活動:町会またはその他これに準ずる団体
- 融雪活動:町会またはその他これに準ずる団体、または融雪設備の所有者
- 間口等融雪活動:町会が認めた除雪困難者の世帯を含む3戸以上で組織された団体
<補助対象となる活動内容>
- 道路の除排雪活動または融雪活動(散水消雪施設等の利用を含む)
- 間口等融雪活動(融雪ホース、融雪槽、融雪機、井戸の揚水機等を用いた活動)
▼補助対象外となる事業
各事業において、以下の項目に該当する事業は補助対象外となります。
- 重複受給・二重受給となる事業
- 市の他の補助金や国、県、その他の機関(公的機関)からの補助金を受けている、または受ける見込みのある事業。
- 実施期間や形態が不適切な事業
- 年度内(令和8年度内)に完了しない事業。
- 国、県、その他の公的機関との共催による事業。
- 事業の目的にそぐわない内容
- 営利、宗教または政治に係る活動を目的とした事業。
- 神社仏閣などの宗教に関連する機能を備えた施設(集会所等)の設置・改修。
補助内容
■1 弘前市町会活性化支援補助金(令和6年度・令和7年度)
<対象者>
- 町会
- 複数の町会で構成される町会共同体
- 地区町会連合会
- 町会設立準備団体
<対象事業>
- 町会役員等の成り手不足解消対策事業
- 町会行事参加者の増員対策事業
- 町会加入者の増員対策事業
- 町会活動の活性化に向けた組織設立事業
- 複数の町会により構成された団体が行う交流事業等
- 新たな町会の設立に向けて取り組む事業
<対象経費>
- 謝礼(講師等への謝礼)
- 旅費・宿泊費(講師等)
- 消耗品費及び原材料費(記念品は1個1,000円上限)
- 食糧費(1人1回1,000円上限、酒代不可)
- 燃料費(灯油・ガソリン代等)
- 印刷製本費(チラシ・ポスター等)
- 通信運搬費(郵送料等)
- 保険料(イベント損害保険等)
- 使用料及び賃借料(会場使用料等)
<補助率>
10分の9
<補助上限額>
| 活用状況 | 単独町会上限額 | 共同体・連合会上限額 |
|---|---|---|
| 初めて活用する団体 | 5万円 | 5万円 × 町会数(最大15万円) |
| 活用実績あり(同一事業3回まで) | 3万円 | 3万円 × 町会数(最大9万円) |
| 活用実績あり(同一事業4・5回目) | 1万5千円 | 1万5千円 × 町会数(最大4万5千円) |
■2 弘前市町会集会所設置等事業費補助金(令和8年度)
<対象者>
町会
<対象事業>
- 集会所の新築、改築、大規模改修、既存建築物の取得(実支出50万円以上)
- 集会所のトイレ洋式化(実支出20万円以上)
- 排水設備の新設
<補助率>
2分の1
<補助上限額>
| 事業区分 | 上限額 |
|---|---|
| 新築、改築、既存建築物の取得 | 500万円 |
| 大規模改修、トイレの洋式化、排水設備の新設 | 250万円 |
■3 弘前市町会掲示板設置等事業費補助金(令和8年度)
<対象者>
町会(複数の町会で構成する団体を含む)
<対象事業>
- 掲示板の新設工事
- 掲示板の建替工事
- 掲示板の修繕
<補助金額>
補助対象経費の2分の1、または3万円のいずれか少ない額
■4 弘前市地域型ヘルパーサービス事業費補助金(令和8年度)
<対象者>
サービス提供団体
<サービス内容>
- 掃除(室内外清掃、庭作業等)
- 洗濯・調理・買物代行
- 外出支援(通院・散歩等の付き添い)
- 見守り・傾聴・安否確認
- その他(小修理、PC操作補助等)
<補助金の算出方法>
| 費目 | 算出式(いずれか少ない額) |
|---|---|
| 活動費 | 実支出額 または 20,000円 × 事業実施月数 |
| 賃借料 | 実支出額 または 20,000円 × 事業実施月数 |
対象者の詳細
補助事業者(サービス提供団体)
「弘前市地域型ヘルパーサービス事業実施要綱」第4条に定めるサービス提供団体を対象とします。これらの団体は、弘前市から予算の範囲内で補助金の交付を受け、事業を実施します。
-
対象の定義と要件
弘前市地域型ヘルパーサービス事業を実際に実施する団体であること、事業内容や経費配分を大幅に変更する場合は事前の市長承認が必要、物品購入等は原則として市内の業者へ発注すること、令和14年3月31日まで補助事業に係る収支書類等を保管すること -
申請に必要な情報・体制
団体の名称、所在地、代表者および連絡責任者の情報、事業計画(目的、概要、実施期間、予想される成果)、サービス従事者の確保(65歳以上の従事者数を含む名簿の提出が必要) -
報告義務
月次報告:毎月の事業実施状況を翌月10日までに報告、実績報告:事業完了後20日以内または指定の期日までに報告
利用者(サービスを受ける住民)
補助事業者が提供するヘルパーサービスを利用できる対象者の条件および内容は以下の通りです。
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対象者属性
主に65歳以上の高齢者、介護区分:非該当・不明、事業対象者、要支援1・2、要介護1~5に該当する方 -
サービス内容と負担
生活支援(掃除、洗濯、調理、買物代行、付き添い等)、外出・見守り(外出付き添い、見守り、安否確認等)、その他(家具修理、電球交換、PC操作補助、書類代筆等)、利用料:1回または1時間あたりの自己負担額の支払いが必要
※その他詳細は「弘前市地域型ヘルパーサービス事業実施要綱」および各申請様式をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hirosaki.aomori.jp/kurashi/machi/choukai/2014-1224-1515-373.html#%E9%81%93%E8%B7%AF%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC
- 弘前市公式ウェブサイト
- https://www.city.hirosaki.aomori.jp/
- 弘前市移住情報サイト
- https://www.hirosakigurashi.jp/
- 弘前市公式Twitterアカウント
- https://twitter.com/Hirosaki_City
- 弘前市公式Facebookアカウント
- https://www.facebook.com/hirosakicity
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