弘前市 町会活動・地域除排雪支援事業(令和8年度)
紹介動画
目的
弘前市内の町会等に対し、集会所の新築・改修費用や地域活動の活性化に向けた取り組み、冬期間の除排雪活動を支援することで、地域コミュニティの維持・活性化を図ります。具体的には、施設の整備費補助や行事の運営費、除雪活動への報償金を支給し、住民の自治意識の向上と安全で快適な生活環境を確保することを目的としています。
申請スケジュール
事業ごとに提出期限や提出先(介護福祉課、市民協働課など)が異なりますので、必ず各事業の要綱をご確認ください。
- 交付申請
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- 申請締切:2027年02月26日
補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書、収支予算書などの必要書類を添えて提出します。
- 高齢者ふれあい居場所づくり: 令和9年2月26日(改修費がある場合は着手14日前)
- 提出先: 福祉部介護福祉課、または市民生活部市民協働課
- 審査・交付決定
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申請から一定期間後
審査の結果、適当と認められると「交付決定通知書」が送付されます。
- 取下げ期日: 通知を受けた日から10日〜15日以内(事業により異なる)であれば申請の取り下げが可能です。
- 事業実施・管理
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交付決定後〜事業完了まで
補助事業を実施します。実施にあたっては以下の点に注意してください。
- 内容変更: 事業内容や経費配分を変更する場合は、事前に変更承認申請が必要です。
- 発注: 原則として市内業者への発注が義務付けられています。
- 月次報告: 地域型ヘルパーサービス事業など、毎月の報告が必要な事業もあります。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年04月15日
事業完了後、速やかに実績報告書(様式第7号等)を提出します。
- 提出期限: 完了日から20日〜30日以内、または市が指定する期日(令和9年3月31日、4月8日、4月15日など)のいずれか早い日。
- 添付書類: 収支決算書、領収書の写し、実施状況がわかる写真など。
- 額の確定・補助金交付
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実績報告書受理から30日以内
報告書の審査後、補助金の額が確定し「確定通知書」が届きます。
- 請求: 確定通知に基づき、補助金請求書を提出します。
- 振込: 請求書の提出から30日以内に、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
弘前市では、地域コミュニティの維持・活性化を目的として、複数の事業を展開し、町会等の活動を支援しています。主な対象事業は以下の3つです。
■1 弘前市町会集会所設置等事業費補助金
町会が集会所の設置や改修などを行う事業を促進し、地域住民の自治意識の向上とコミュニティ活動の推進を図ることを目的としています。
<補助対象となる事業(設置等事業)>
- 新築・改築・既存建築物の取得事業(主体工事、附帯工事を含む)
- 既存集会所の修繕・模様替・増築・排水設備新設・トイレ洋式化工事
<「集会所」の定義(補助対象要件)>
- 町会(複数の町会で構成する団体を含む)が設置管理する建物であること
- 会議室など、地域住民のコミュニティ活動ができる機能を有していること
- 地域住民が継続的に使用できること
- 神社仏閣などの宗教に関連する機能を備えていないこと
<補助対象経費>
- 工事費(備品に係る経費を除く)
- 取得費(用地買収費および事務費を除く)
<その他の主な要件>
- 補助対象経費の合計が50万円以上であること(トイレ洋式化は20万円以上、排水設備新設は制限なし)
- 令和8年度内に完了する事業であること
- 過去に同種の補助金を受けた場合、一定の経過年数(新築等は24年以上、その他は15年以上等)が必要
■2 弘前市町会活性化支援補助金
町会の課題解決や活動の活発化に向けた自主的な取り組みを支援し、市民に最も身近な地域コミュニティである町会の活動活性化を図ることを趣旨としています。
<補助対象となる事業>
- 町会役員等の成り手不足解消への対策事業
- 町会行事への参加者を増やすための対策事業
- 町会加入者を増やすための対策事業
- 町会青年部など、活性化に向けた組織を設立する事業
- 町会共同体が行う事業、または町会を越えた住民の交流事業
- 新たな町会の設立に向けて取り組む事業
<補助対象経費>
- 謝礼、旅費・宿泊費、消耗品費および原材料費
- 食糧費、燃料費、印刷製本費、通信運搬費
- 保険料、使用料および賃借料など
■3 弘前市地域除排雪活動支援事業
冬期間における一般除雪により狭くなった道路の幅員確保や、交通の安全、日常生活の安定を図るため、地域除排雪活動に対して報償金を支給するものです。
<活動の種類>
- 道路の除排雪活動または融雪活動
- 間口等融雪活動(散水消雪施設、融雪ホース、融雪槽、融雪機、井戸の揚水機の使用)
<事業実施期間>
- 毎年12月1日から翌年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
各補助金制度において、以下の項目に該当する事業は補助の対象となりません。
- 公的制度との重複
- 市の他の補助金や国・県・その他の公的機関からの補助金との併用がある事業。
- 国・県・その他の公的機関との共催による事業。
- 特定の活動目的を持つ事業
- 営利、宗教または政治に係る活動を目的とした事業。
- 神社仏閣などの宗教に関連する機能を備えている施設(集会所等)での事業。
- 期間外の事業
- 年度内に完了しない事業。
- 町会活性化支援補助金における制限
- 同一事業で既に5回交付を受けているもの。
補助内容
■1 令和8年度弘前市町会集会所設置等事業費補助金
<補助対象者>
- 町会
- 複数の町会で構成される団体
<集会所の要件>
- 町会(または複数町会団体)が設置・管理する建物
- 地域住民のコミュニティ活動ができる機能(会議室など)を有すること
- 地域住民が継続的に使用できること
- 宗教に関連する機能を備えていないこと
<補助上限額および補助率>
| 事業区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 新築、改築、または既存の建築物の取得 | 1/2 | 5,000,000円 |
| 既存の集会所の修繕、模様替、増築、排水設備の新設、トイレの洋式化 | 1/2 | 2,500,000円 |
<補助事業の主な要件>
- 補助対象経費の実支出額が500,000円以上(トイレ洋式化のみは200,000円以上、排水設備は制限なし)
- 原則として市内業者(市内に本店を有するもの)に発注すること
- 過去の補助金交付から一定期間(15年~24年)が経過していること
■2 令和8年度弘前市町会活性化支援補助金
<補助対象者(推測)>
- 町会
- 町会共同体
- 町会設立準備団体
<補助対象経費の種別>
- 謝礼(外部講師等)
- 旅費・宿泊費(講師等)
- 消耗品費及び原材料費(記念品は1個1,000円上限)
- 食糧費(1人1回1,000円上限、酒類除外)
- 燃料費、印刷製本費、通信運搬費、保険料
- 使用料及び賃借料(会場・用品等)
■3 令和8年度弘前市町会掲示板設置等事業費補助金
<補助対象事業>
- 掲示板の新設
- 掲示板の修繕
- 掲示板の改修
- 掲示板の移設
<主な条件>
- 原則として市内業者に発注すること
- 適切に管理し、台帳で保管状況を明らかにすること
- 財産処分の制限期間:令和14年3月31日まで
■4 令和8年度弘前市地域型ヘルパーサービス事業費補助金
<補助対象者>
- 弘前市地域型ヘルパーサービス事業実施要綱第4条に規定されるサービス提供団体
<補助金の算定方法>
| 経費区分 | 算定基準(以下のいずれか少ない額) |
|---|---|
| 活動費 | 実支出額 または 実施月数 × 20,000円 |
| 賃借料 | 実支出額 または 実施月数 × 20,000円 |
<対象外経費>
- 飲食等に係る食糧費
- 自動車、不動産等の取得に係る経費
- 他の補助制度により既に補助を受けている経費
対象者の詳細
弘前市町会活性化支援補助金の対象者
町会の課題解決や活動の活発化に向けた自主的な取り組みを支援し、地域コミュニティの活性化を図ることを目的としています。補助金の交付対象となる団体(補助事業者)は、以下の4種類です。
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1 町会
弘前市の区域において、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体、地域社会の維持・形成に資する共同活動を行うもの -
2 町会共同体(複数の町会により構成された団体)
複数の町会が連携して活動を行うために結成された団体 -
3 地区町会連合会
特定の地区内の複数の町会が結びついて構成される連合会 -
4 町会設立準備団体
現在、町会が設立されていない地域において、地域の住民等が新たに町会の設立に向けた活動を行うために結成された団体
弘前市町会事務費交付金の対象者
町会が弘前市に協力して行う事務(広報、調査、文書配布など)を促進し、市政の円滑な運営を図ることを目的としています。交付対象者は以下の「町会」に限定されます。
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町会
弘前市の区域における字の区域その他一定の区域(集合住宅の場合は1棟を単位とする)に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体、住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など、良好な地域社会の維持・形成に資する共同活動を現に行っている、または行うことが明らかであるもの、市長に「行政事務の協力届」を提出した団体
LINE活用講座の対象者
町会役員間の連絡や情報共有の効率化を支援するため、グループLINEの活用方法を学ぶ機会を提供します。対象となるには以下のすべての条件を満たす必要があります。
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受講対象町会
グループLINEを活用していない町会、参加者がスマートフォンの基本操作(文字入力等)を習得していること、1町会あたり役員3名以上で申し込むこと
■補助対象外・制限事項
各制度の趣旨に基づき、以下に該当する場合は対象外となる場合があります。
- 既にグループLINEを運用している町会(LINE活用講座)
- 特定の区域の住民に基づかない団体
- 行政事務への協力届出を行わない町会(事務費交付金)
町会事務費交付金の対象となるためには、規約、役員及び加入世帯名簿、事業計画書等の提出が必要となります。
※その他、各制度の具体的な申請手続きや詳細については、弘前市の担当窓口または関係規定をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hirosaki.aomori.jp/kurashi/machi/choukai/2014-1224-1515-373.html#%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E9%99%A4%E9%9B%AA%E6%B4%BB%E5%8B%95
- 弘前市 公式サイト
- https://www.city.hirosaki.aomori.jp/
- 弘前市 移住特設サイト(ひろさきぐらし)
- https://www.hirosakigurashi.jp/
- 市民参加型まちづくり1%システム【スタート部門】
- http://www.city.hirosaki.aomori.jp/ichi-per/boshu_R3-start.html
- 高齢者ふれあい居場所づくり事業
- https://www.city.hirosaki.aomori.jp/fukushi/fukushi/2018-0816-1659-32.html
- 地域型ヘルパーサービス事業
- https://www.city.hirosaki.aomori.jp/fukushi/fukushi/2021-0801-1049-32.html
提供された情報に基づき、弘前市の公式サイトおよび主要な補助金事業のページURLを抽出しました。公募要領や申請様式(PDF、Word形式等)は各事業の案内ページ内から取得してください。電子申請システムやjGrantsに関する直接のURLは見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。