公募前 掲載日:2026/07/06

令和8年度 弘前市 町会雪置き場事業(地域除排雪活動支援)

上限金額
未設定
申請期限
2026年11月27日
青森県|弘前市 青森県弘前市 公募開始:2026/11/27~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

弘前市内の町会や地域団体を対象に、集会所の新築・改修費用や、成り手不足解消・加入促進に向けた自主的な活動経費、さらに冬期間の安全を確保する除排雪活動への報償金を支援します。地域住民のコミュニティ活動の拠点整備と活動の活性化、安全な生活環境の維持を包括的に支えることで、自治意識の向上と持続可能な地域社会の実現を図ります。

申請スケジュール

令和8年度の弘前市町会掲示板設置等事業および町会集会所設置等事業の補助金に関するスケジュールです。申請にあたっては事前に担当窓口(市民生活部市民協働課:0172-40-0384)へ詳細を確認することをお勧めします。書類の保管義務は2032年(令和14年)3月31日までとなっています。
補助金交付申請
随時(要問合せ)

補助金等交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて市長に提出します。

  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • その他必要書類(名簿等)
交付決定
審査完了後

市による審査後、「補助金等交付決定通知書」が送付されます。通知書には交付条件や決定額が記載されます。内容を承諾できない場合は、通知を受けた日から14日以内であれば申請の取下げが可能です。

補助事業の実施
交付決定後〜事業完了まで

交付決定の内容に基づき事業を実施します。以下の点に注意してください。

  • 変更・中止:内容を大幅に変更したり中止したりする場合は、事前に「事業変更承認申請書」等の提出と承認が必要です。
  • 工事発注:原則として市内業者への発注が求められます。
実績報告書の提出
  • 実績報告期限:2027年03月31日

事業完了後、または廃止の承認を受けた日から20日以内、あるいは2027年(令和9年)3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第8号または第10号)を提出します。

添付書類:事業実績書、収支決算書、領収書の写し、工事写真など

交付額の確定通知
実績報告の審査後

提出された実績報告書を市が審査し、最終的な補助金額を確定します。「補助金等交付額確定通知書」が申請者に送付されます。

補助金の請求
確定通知受領後

交付額確定通知書を受けた後、速やかに「補助金請求書(様式第12号または第14号)」を市長へ提出してください。

補助金の交付(支払い)
  • 交付時期:請求後30日以内

適正な請求書が提出された日から起算して30日以内に、指定の口座へ振込により補助金が支払われます。

弘前市の地域活動・インフラ整備・除排雪支援事業

弘前市では、町会が地域住民のコミュニティ活動の拠点となる集会所の整備、町会の課題解決に向けた活性化の取り組み、および冬期間の安全確保のための除排雪活動を支援しています。

■A 弘前市町会集会所設置等事業費補助金

町会による集会所の新築、改築、既存建物の取得、または修繕・増築等の工事を支援し、地域住民の自治意識の向上とコミュニティ活動の推進を図ります。

<対象となる事業>
  • 新築、改築、または既存の建築物の取得(主体工事および附帯工事)
  • 既存の集会所の修繕、模様替、増築
  • 排水設備の新設、またはトイレの洋式化工事
<補助事業の要件>
  • 補助対象経費の実支出額の合計が500,000円以上(トイレ洋式化は200,000円以上、排水設備新設は制限なし)
  • 令和8年度内に完了する事業であること
  • 過去の補助金交付から一定期間(24年以上または15年以上)が経過していること
  • 他制度との重複交付を受けていないこと
<補助対象経費>
  • 工事費(備品を除く)
  • 取得費(用地買収費および事務費を除く)

■B 弘前市町会活性化支援補助金

町会の抱える課題の解決や活動の活発化に向けた、自主的な新たな取り組み(または過去5回以内の継続事業)を支援します。

<対象となる事業>
  • 町会役員等の成り手不足解消への対策事業
  • 町会行事への参加者を増やすための対策事業
  • 町会加入者を増やすための対策事業
  • 町会活動の活性化に向けた組織(青年部等)を設立する事業
  • 町会を越えた住民の交流事業
  • 新たな町会の設立に向けて取り組む事業
<補助対象経費>
  • 謝礼、旅費・宿泊費
  • 消耗品費および原材料費(記念品は1人1,000円まで)
  • 食糧費(1日1人1,000円まで)
  • 燃料費、印刷製本費、通信運搬費、保険料、使用料および賃借料
<拡充事業の取扱い>
  • 従来から実施している事業に新たな取り組みを付け加えた場合、その付け加えた部分を補助対象とすることが可能

■C 弘前市地域除排雪活動支援事業

冬期間の交通安全と日常生活の安定のため、地域で行われる除排雪活動や融雪活動に対して報償金を支給します。

<対象となる活動>
  • 道路の除排雪活動または融雪活動
  • 間口等融雪活動(散水消雪施設、融雪ホース、融雪槽、融雪機、井戸の揚水機等の使用)
<事業実施期間>
  • 毎年12月1日から翌年3月31日まで

▼補助対象外となる事業

各補助金・支援事業において、以下の条件に該当する事業や経費は原則として対象外となります。

  • 公的制度からの二重受給となる事業
    • 市の他の補助金、または国、県、その他の公的機関からの補助金との重複交付を受けている、または受ける見込みがある事業。
  • 特定の目的や形態を有する事業
    • 営利、宗教、または政治に係る活動を目的とした事業。
    • 神社仏閣などの宗教に関連する機能を備えた施設(集会所)。
    • 国、県、その他の公的機関との共催による事業。
  • 実施期間や回数の制限に抵触する事業
    • 年度内に完了しない事業。
    • 町会活性化支援補助金において、同一事業で既に5回交付を受けているもの。
  • 補助対象外となる経費
    • 備品(集会所の附帯工事等に含まれるもの)。
    • 用地買収費および事務費。

補助内容

■1 弘前市町会集会所設置等事業費補助金

<補助対象者>
  • 町会(複数の町会で構成される団体も含む)
<補助対象経費および補助金の額>
事業区分補助率補助上限額要件(実支出額)
新築、改築、既存建築物取得1/2500万円50万円以上
修繕、模様替、増築、排水設備新設、トイレ洋式化1/2250万円50万円以上(トイレ洋式化は20万円以上)
<主な補助条件>
  • 令和8年度内に完了すること
  • 新築・改築・取得の場合は実施から24年以上経過していること
  • 改修等の場合は新築等から15年以上経過していること
  • 原則として市内に本店を有する市内業者に発注すること
  • 1,000円未満の端数は切り捨て

■2 弘前市町会集会所冷房設備設置事業費補助金

<対象となる集会所の要件>
  • 町会が設置管理する建物であること
  • 稼働できる冷房設備が1台も設置されていないこと
<補助金の額>

補助対象経費の実支出額の合計額の2分の1、または50万円のいずれか少ない額

<主な補助条件>
  • 集会室に新品の冷房設備を固定して設置すること
  • 1年度につき1補助事業者あたり1回まで
  • 市内に本店を有する市内業者に発注すること

■3 弘前市町会掲示板設置等事業費補助金

<補助対象事業>
  • 町会が所有・管理する掲示板の新設、建替、修繕
<補助金の額>

補助対象経費の実支出額の合計額の2分の1、または3万円のいずれか少ない額

<主な補助条件>
  • 令和8年度内に完了すること
  • 1年度につき1回に限る
  • 市内に本店を有する市内業者に発注すること

■4 弘前市地域型ヘルパーサービス事業費補助金

<補助対象事業内容>
  • 掃除(室内外、庭作業、家具移動等)
  • 洗濯・調理・買い物代行
  • 外出支援(付き添い)
  • 見守り・安否確認
  • その他(小修理、PC操作補助等)
<補助金の額>
項目補助額の計算方法
活動費実支出額 または 「2万円 × 事業実施月数」 のいずれか少ない額
賃借料実支出額 または 「2万円 × 事業実施月数」 のいずれか少ない額
<主な補助条件>
  • 物品購入等は原則として市内に本店・支店等を有する市内業者に発注すること
  • 消費税仕入控除税額を減額して申請すること

対象者の詳細

弘前市町会活性化支援補助金

町会が抱える課題解決や活動の活発化に向けた自主的な取り組みを支援することを目的とした補助金です。令和7年度および令和8年度の要綱に基づき、以下の4種類の団体が対象となります。

  • 1 町会
    地域住民によって組織された一般的な町会
  • 2 町会共同体
    複数の町会が連携して構成された団体
  • 3 地区町会連合会
    特定の地区内の複数の町会が連合して組織された団体
  • 4 町会設立準備団体
    町会が設立されていない地域において、新たな町会の設立を目指して活動している団体

弘前市町会事務費交付金

町会が市民生活の向上を図るために市に協力する事務(協力事務)を促進し、市政の円滑な運営を図ることを目的としています。

  • 交付対象となる町会
    弘前市の区域における地縁に基づいて形成された団体、集合住宅の場合は、1棟を単位として活動する団体も対象となり得る、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っている、または行うことが明らかであること
  • 交付対象の条件
    弘前市長に対し「行政事務の協力届」を提出したもの(または提出があったものとみなされるもの)、規約(会則)、役員及び加入世帯名簿、事業計画書等の必要書類の添付が必要

【お問い合わせ先】
弘前市 市民生活部 市民協働課 地域コミュニティ振興室
TEL:0172-40-0384

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.hirosaki.aomori.jp/kurashi/machi/choukai/2014-1224-1515-373.html#%E7%94%BA%E4%BC%9A%E9%9B%AA%E7%BD%AE%E3%81%8D%E5%A0%B4
弘前市役所 公式ホームページ
https://www.city.hirosaki.aomori.jp/
弘前ぐらし(弘前市移住ウェブサイト)
https://www.hirosakigurashi.jp/

提供された情報内には、公募要領や申請様式のダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する具体的な記載は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

エリア担当職員
受付時間
勤務時間内の対応に加え、土日や夜間の会議への出席も想定
※出張や業務が多忙な時期など、ご希望に沿えない場合あり
各町会の担当職員の連絡先は、毎年4月上旬に町会長の皆様へ送付。職務の範囲外:地域内での冠婚葬祭の手伝い、行政等への提出書類の作成、個人的な要望や苦情の処理、地域の行楽イベントへの手伝いなど。
市民協働課 地域コミュニティ振興室
TEL:0172-40-0384
FAX:0172-40-2250
Email:shiminkyoudou@city.hirosaki.lg.jp
受付窓口
市民協働課 地域コミュニティ振興室〒036-8551 青森県弘前市大字上白銀町1番地1
町会運営全般に関する困りごとや、エリア担当制度そのものについてのご相談。エリア担当活動のサポートや、エリアグループ内での調整支援、町会向けスマートフォン教室の出張開催など。
道路維持課
TEL:0172-32-8555
道路の維持管理に関すること(路面補修、草刈り、ロードミラーの新設、道路照明の修繕、除排雪など)
土木課
TEL:0172-88-7189
水路・河川に関すること
建築指導課
TEL:0172-40-0522
空き家に関すること
環境課
TEL:0172-36-0677
空き地に関すること、ごみ集積所に関すること(ごみの分別、不法投棄対策など)
市民協働課
TEL:0172-35-1664
防犯灯の新設・補修に関すること
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。