令和8年度 郡山市 創業・事業承継支援事業費補助金
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目的
郡山市内で新たに事業を開始する創業者や、既存の事業を引き継ぐ事業承継者に対し、事務所の改装費や設備購入費、専門家への相談費用等の一部を補助します。地域経済の活性化と雇用の創出・維持を図ることを目的としており、新たなビジネスへの挑戦や、長年培われた地域事業の継続を支援することで、市全体の経済規模拡大と安定した就業機会の確保を目指します。
申請スケジュール
- 事前相談・確認
-
随時(申請前)
申請前に郡山市産業雇用政策課産業振興係へメールまたは書面で連絡し、補助対象となるか等の確認を受けます。
- 連絡先:郡山市産業雇用政策課 産業振興係
- 電話:024-924-2251
- 必要書類の準備と作成
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適宜
「創業」または「事業承継」に応じた必要書類を準備します。
- 交付申請書・事業内容書・支出内訳書(所定様式)
- 同意書兼誓約書(市税滞納がないこと等の誓約)
- 特定創業支援等事業の証明書(創業者の場合)
- 開業届・営業許可証の写し 等
- 交付申請書の提出
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創業1年以内
作成した書類一式を郡山市産業雇用政策課へ提出します。所定様式は原本、その他は写しを提出してください。
- 事前審査・現地調査
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申請後
市による書類審査のほか、補助対象経費に関する現地調査が実施されます。申請内容と実際の状況が一致しているか確認が行われます。
- 補助金交付の決定
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- 交付決定通知:審査および現地調査の完了後
要件を満たしていると認められた場合、交付が決定されます。書類に不備がある場合は決定が遅れることがあります。
- 補助金交付(振込)
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交付決定後
交付決定後、申請時に指定した金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
郡山市が実施する「創業・事業承継支援事業費補助金」は、地域経済の発展と雇用の創出を目指し、市内で新たに事業を始める方(創業)や、既存の事業を引き継ぐ方(事業承継)を支援する制度です。本補助金は大きく分けて「創業」と「事業承継」の二つの区分があります。
■A 創業支援事業
事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること、または新たに法人を設立して事業を開始することを指します。
<対象となる方>
- 市内で創業した中小企業者であること
- 郡山市の「特定創業支援等事業」による支援を受け、その証明書の発行を受けていること
- 創業から1年未満であること
- 郡山市を納税地として事業を営んでいること
- 申請後、3年以上の期間にわたり創業した事業を継続する意思があること
<補助額>
- 補助対象経費(税抜き)の2分の1以内
- 上限額:10万円
<補助対象経費>
- 備品購入費:耐用年数が1年以上、かつ1点あたりの取得金額が10万円以上の設備や備品(創業した年度内の準備期間中の購入を含む)
- 工事請負費:事業所の開設に係る内外装工事費、設備工事費、自己用屋外広告物の制作および設置経費(市内企業による施工に限る)
■B 事業承継支援事業
経営権の移転等、または事業を譲渡することを指します。市内の1年以上営まれている事業を承継し、継続する取り組みを支援します。
<対象となる方>
- 市内で事業承継した中小企業者であること
- 本補助金の要綱に定める支援機関の支援を受けて事業承継した方
- 市内において1年以上営まれていた事業を承継し、市内で継続する方
- 承継する事業の従事者を引き続き雇用する方(雇用者側の都合によらない退職を除く)
<補助額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 親族内承継または従業員承継の場合:上限額10万円
- 第三者承継の場合:上限額30万円
<補助対象経費>
- 工事請負費:引き継いだ事業の主たる事務所の改装等に係る内外装工事費、設備工事費等(市内企業による施工に限る)
- 備品購入費:耐用年数が1年以上、かつ1点あたりの取得金額が10万円以上の設備や備品(事業承継した年度内の準備期間中の購入を含む)
- 報償費及び旅費:事業承継に係る業務のうち、士業などの専門家に支払った費用
特例措置
●みなし事業承継 みなし事業承継の特例
廃業を予定している事業者から、設備、従業員、顧客などを有機一体として引き継いで創業した場合は、事業承継に係る補助対象経費の内容と補助金の額が適用されます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの要件に該当する方、または特定の条件を満たさない経費を含む事業は補助対象外となります。
- 不適切な主体による事業
- 大企業の子会社等(株式所有割合や役員構成が基準を超える場合)
- フランチャイズ契約等に基づき事業を営む方
- 郡山市暴力団排除条例に定める暴力団関係者
- 公の秩序や規制に反する事業
- 風俗営業や性風俗関連特殊営業を営む方
- 公序良俗に反する事業またはサービスを提供する方
- 事業に必要な許認可等を取得していない方
- 税務・申請実績に関する欠格
- 市税等(市民税、固定資産税、軽自動車税など)を滞納している方
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある方
- 補助対象外となる経費・取引
- フリマサイト等の個人間で売買された備品
- 市内企業以外による施工(工事請負費)
補助内容
■1 創業補助金
<対象となる方(主な要件)>
- 郡山市内で創業した中小企業者であること
- 「特定創業支援等事業」による支援を受け、証明書の発行を受けていること
- 創業から1年未満であること
- 郡山市を納税地として事業を営んでいること
- 申請後、3年以上の期間にわたり事業を継続する意思があること
<補助率・上限額>
補助率:補助対象経費(税抜き)の1/2以内、上限額:10万円
<補助対象経費>
- 備品購入費:1点10万円以上の設備・備品等(耐用年数1年以上)
- 工事請負費:事業所の開設に係る内外装・設備工事、広告物制作設置等(市内企業への発注に限る)
■2 事業承継補助金
<対象となる方(主な要件)>
- 郡山市内で事業承継した中小企業者であること
- 要綱に定める支援機関の支援を受けて事業承継した方
- 郡山市内で1年以上営まれていた事業を承継し、市内で継続する方
- 承継する事業の従事者を引き続き雇用する方
<補助額(補助率 1/2以内)>
| 承継の種別 | 上限額 |
|---|---|
| 親族内承継または従業員承継 | 10万円 |
| 第三者承継 | 30万円 |
<補助対象経費>
- 工事請負費:主たる事務所の改装等に係る内外装・設備工事、広告物制作設置等(市内企業への発注に限る)
- 備品購入費:1点10万円以上の設備・備品等(耐用年数1年以上)
- 報償費及び旅費:事業承継に係る士業等の専門家に支払った費用
■特例措置
●みなし事業承継 みなし事業承継の特例
<内容>
廃業予定の事業者から設備、従業員、顧客などを有機的に一体として引き継いで創業した場合は、事業承継に係る補助対象経費の内容や補助金額が適用される。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。