公募中 掲載日:2026/07/06

令和8年度 下北山村 観光力アップイベント助成事業補助金

上限金額
50万
申請期限
2026年07月31日
奈良県|下北山村 奈良県下北山村 公募開始:2026/06/12~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

下北山村では、村内外の団体に対して、観光客の集客や地域住民との交流を目的としたイベント開催費用を補助します。道の駅「きなりの郷下北山」を中心とした地域の活性化を図るため、村の特色や資源を活用した事業を支援することで、新たな観光客の呼び込みと賑わいの創出を目指します。これにより、下北山村の観光力を高め、持続可能で活力ある村づくりを推進することを目的としています。

申請スケジュール

下北山村観光力アップイベント助成事業補助金の申請スケジュールです。本補助金は、道の駅きなりの郷下北山を中心とした賑わい創出を目的としています。申請は持参またはメールのみの受付となり、郵送やFAXは不可となります。また、交付決定前の事業着手は補助対象外となるためご注意ください。
補助金交付申請の受付
  • 公募開始:2026年06月12日
  • 申請締切:2026年07月31日

下北山村役場 地域振興課へ申請書類一式を提出してください。

  • 提出方法:持参またはメール(kanko@vill.shimokitayama.lg.jp)
  • 郵送・FAXは不可
  • 提出書類:交付申請書(様式1号)、事業計画書(様式2号)、収支予算書(様式3号)など
審査期間
2026年8月上旬

提出された書類に基づき、下北山村にて審査を行います。

  • 主な審査ポイント:目的の妥当性、事業期間の妥当性(3月末完了)、地域性、補助後の継続性
  • 審査中に村から問い合わせがある場合、1週間以内に回答がないと辞退とみなされることがあります。
交付決定通知
  • 交付決定通知:2026年08月下旬

審査結果を申請者全員に「交付決定(却下)通知書」で送付します。

注意:交付決定前に着手した経費は補助対象外となります。

事業実施期間
  • 事業実施期限:2027年03月31日

採択された計画に基づき、イベントや事業を実施してください。

  • 内容や配分に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
  • 必要に応じて「概算払請求」を行うことも可能です。
実績報告書の提出
事業完了から30日以内

事業完了後、速やかに実績報告書類を提出してください。

  • 期限:事業完了日から30日以内、または2027年3月31日のいずれか早い日
  • 提出書類:実績報告書(様式9号)、収支精算書(様式10号)、支出実績の証拠書類(契約書・領収書等の写し)
補助金の確定・交付
実績報告審査後

実績報告の審査を経て、補助金額が確定されます。

  1. 村から申請者へ「額の確定通知書」を送付
  2. 申請者が「補助金請求書(様式12号)」を提出
  3. 村から指定口座へ補助金を振り込み

対象となる事業

この補助金事業は、道の駅きなりの郷下北山(下北山スポーツ公園)を中心とした地域に、新たな観光客を呼び込むことを目的としています。観光客の集客を通じて、地域住民との交流を深め、賑わいを創出することで、活力ある村づくりを実現することを目指しています。

■令和8年度 下北山村観光力アップイベント助成事業

村内外の団体が実施する、観光集客力の高いイベントを支援します。

<補助対象となるイベントの要件>
  • 不特定多数の観光客を対象とすること
  • 下北山村の豊かな地域特色や資源を積極的に活用し、観光客の集客力を高めるイベントであること
  • 村内外の団体が実施主体であること(村外団体の応募も可能)
<補助事業実施期間>
  • 補助金の交付決定を受けた日から、申請した事業期間の末日、または令和9年3月末日のいずれか早い日まで
<補助対象経費>
  • 補助事業に要する経費のうち、下北山村長が適当と認めるもの
<補助率および補助限度額>
  • 予算の範囲内で定額を支給
  • 1事業あたりの補助上限額は500,000円以内
<審査項目>
  • 目的の妥当性(集客目的への合致、賑わい創出、実施場所の適合性)
  • 事業期間の妥当性(令和9年3月末までの完了に向けた無理のない計画)
  • 地域性(地域資源の効果的な活用、村のPRへの貢献)
  • 補助後の継続性(終了後も地域内で継続的に価値を生み出す仕組みや見通し)

▼補助対象外となる事業・経費

以下の条件や経費については、補助の対象外または採択不可となります。

  • 交付決定前に事業に着手した場合(準備開始も含む)に発生した経費
  • 補助対象外とされる特定の経費
    • 人件費
    • 飲食費
    • 商品開発や販売実証のための経費
  • 参加料や当該事業から生じた収入益(補助対象経費から控除される対象)
  • 不適切な申請または不備があるもの
    • 提出期限(令和8年7月31日17時)を過ぎた申請
    • FAXや郵送による提出(受け付けられません)
    • 村からの問い合わせに対し、概ね1週間以内に回答がない場合(辞退とみなされる可能性あり)

補助内容

■下北山村観光力アップイベント助成事業補助金

<補助対象事業>

不特定多数の観光客を対象とし、地域の特色を積極的に活用して集客力を高めるイベントの開催事業。事業の実施期間は、補助金交付決定がされた年度の末日を超えない範囲とする。

<補助対象期間>
  • 補助金の交付決定を受けた日から、申請した事業期間の末日、もしくは令和9年3月末までのいずれか早い日まで
  • 注意点:交付決定前に着手(準備開始含む)した経費は補助対象外
<補助対象経費と補助対象外経費>
  • 対象:補助事業に直接必要となる経費のうち、村長が適切と認めるもの
  • 対象外:人件費、飲食費、商品開発や販売実証のための経費
  • 控除:イベントの参加料や事業収入益は総経費から控除し、その残額に対して補助金を交付
<補助率と補助限度額>
項目内容
補助率定額
補助限度額500,000円以内

■特例措置

●村長が認める特別事情による限度額の例外

<内容>

村長が特別な事情を認めた場合には、500,000円以内の限度額にかかわらず、交付される場合がある。

対象者の詳細

補助金の対象となる主体(申請者)

下北山村の活性化に寄与するイベントを実施する団体が対象となります。具体的には、以下の主体が申請可能です。

  • 申請者
    村内外の各種団体等

補助対象事業の要件

補助の対象となるには、以下の目的および内容に合致する事業を実施する必要があります。

  • 事業の目的
    道の駅きなりの郷下北山(下北山スポーツ公園)を中心とした新たな観光客の集客、地域住民とのふれあいや賑わいの創出、活力ある村づくりへの貢献
  • 具体的な事業内容
    不特定多数を対象としたイベントであること、下北山村の地域の特色を効果的に活用し、観光客の集客力を促進するイベント等の開催事業であること

補助金交付審査のポイント

以下の審査項目とポイントを総合的に勘案して採択の可否が決定されます。

  • 審査項目
    目的の妥当性(新たな集客、賑わい創出、場所にふさわしい内容か)、事業期間の妥当性(年度末までの無理のない計画か)、地域性(地域資源の有効活用、魅力のPRが含まれているか)、補助後の継続性(終了後も価値を生み出す仕組みが見通せるか)

■補助対象外となる経費

以下の費用については、事業に必要なものであっても補助の対象外となります。

  • 人件費
  • 飲食費
  • 商品開発のための経費
  • 販売実証のための経費

※事業により発生した参加料や収入益は、補助対象経費から控除されます。

【補助限度額】 1事業当たり500,000円以内(定額)
【補助対象期間】 交付決定日から令和9年3月末まで(※決定前の着手経費は対象外)
【提出期間】 令和8年6月12日(金)~令和8年7月31日(金)17時(厳守)
【提出方法】 下北山村役場 地域振興課へ持参またはメール(FAX・郵送不可)
※詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.shimokitayama.nara.jp/kurashi/post_27.html
下北山村公式サイト・公式ホームページ
https://www.vill.shimokitayama.nara.jp/

本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、申請書類は持参またはメール添付にて提出する必要があります。

お問合せ窓口

下北山村役場
TEL:07468-6-0001
FAX:07468-6-0377
受付窓口
下北山村役場
〒639-3803 奈良県吉野郡下北山村寺垣内1002
村政全般や各種行政サービスに関する一般的なお問い合わせ
下北山村役場 地域振興課
TEL:07468-6-0074
Email:kanko@vill.shimokitayama.lg.jp
受付窓口
下北山村役場
地域振興課
令和8年度 下北山村観光力アップイベント助成事業補助金に関するお問い合わせ。申請書類の提出は持参またはメール添付のみ(FAX・郵送不可)。提出期限は令和8年7月31日(金)17時まで(厳守)。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。