兵庫県 子ども食堂・ヤングケアラー等応援プロジェクト(令和8年度スタートアップ支援)
紹介動画
目的
兵庫県内で新たに「子ども食堂」を開設する団体に対して、調理器具や家具の購入、営業許可手数料などの立ち上げ経費を補助します。食事不足の解消やヤングケアラーの早期発見、地域交流の場づくりを推進することで、家庭環境に左右されず、すべての子どもが健やかに成長できる地域社会の実現を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 応募申請(受付期間)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月12日
兵庫県福祉部地域福祉課へ、応募申請書と実施場所の資料(地図、写真等)を提出してください。メール申請の場合は容量10MB未満に抑える必要があります。
- 個別ヒアリング・選定
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応募受付の翌月
応募の翌月に県による個別ヒアリングが実施されます。ヒアリングに基づき審査が行われ、通過した団体には「選定通知」が送付されます。
- 交付申請
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選定通知に定める期限まで
選定された団体は、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書、収支計画書、見積書、営業許可証の写し等の必要書類を添えて提出します。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
県から「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受ける前に購入した物品は補助対象外となりますのでご注意ください。
- 物品購入・初回開催
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- 事業完了期限:2027年03月31日
調理器具や備品等を購入し、年度内に「子ども食堂」の初回開催を完了させてください。開催時には参加者とメニューが確認できる写真撮影が必要です。
- 実績報告
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初回開催後、速やかに
補助事業実績報告書(様式第8号)に精算書、領収書の写し、初回開催時の写真等を添えて県に報告します。
- 交付額の確定
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実績報告の審査後
県が報告書を審査し、補助金の額を確定します。「補助金額確定通知書(様式第9号)」により通知されます。
- 補助金の請求・受領
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確定通知受領後
補助金請求書(様式第10号)を県に提出すると、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
兵庫県内に広く「子ども食堂」を開設し、子どもの健全な育成を支援することを目的とした事業です。経済的支援、共食体験の提供、食育、ヤングケアラー等の問題の早期発見と支援を推進します。
■A 月1回実施する団体
新たに「子ども食堂」を開設し、年間を通じて計画的に月1回または年12回以上実施する団体を支援します。
<補助上限額>
- 100,000円
<補助対象経費>
- 調理器具(炊飯器、電子レンジ、冷蔵庫、鍋など)
- 家具(テーブル、イスなど)
- 食器(皿、コップ、箸、スプーンなど)
- 諸経費(飲食店営業の許可手数料、食品衛生責任者講習会の受講費用など)
- その他、県の認める「子ども食堂」の立ち上げ経費
<主な要件>
- 食事提供:子どもに低額(300円程度)または無料で栄養豊富な食事を提供(10食以上/日を推奨)
- 付帯活動:勉強や遊び、食育など健全育成に資する取り組みの実施
- 衛生・安全:保健所への相談、営業許可の取得、傷害保険への加入
- 公平性:特定の者しか参加できない運営の禁止、営利・宗教活動の禁止
- 地域連携:ヤングケアラー等の早期発見と相談先への連携体制構築
<補助事業実施期間>
- 交付決定を受けた当該年度内(次の3月末日まで)に開設・初回開催すること
■B 月2回以上実施する団体
新たに「子ども食堂」を開設し、年間を通じて計画的に月2回以上実施する団体を支援します。
<補助上限額>
- 200,000円
<補助対象経費>
- 調理器具、家具、食器、飲食店営業許可手数料等(「月1回実施する団体」と同様)
<補助事業実施期間>
- 交付決定を受けた当該年度内(次の3月末日まで)に開設・初回開催すること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本事業の補助対象となりません。
- すでに「子ども食堂」を開設している団体による事業。
- 他の地方公共団体、公的団体、または民間団体から、本プロジェクトと同じ補助対象経費について、類似の補助を受けている事業。
- ※補助対象経費が重複しなければ、他の補助を受けても問題ありません。
- 団体の代表者やその親族が代表・役員を務める会社等からの備品購入を伴う事業(当該備品購入費のみが対象外)。
- 営利活動または宗教的活動を目的とする事業。
- 実施団体の関係者など、特定の者しか参加できない運営形態の事業。
補助内容
■子ども食堂・ヤングケアラー等応援プロジェクト(スタートアップ支援)
<補助対象経費>
- 調理器具:炊飯器、電子レンジ、冷蔵庫、鍋など
- 家具:テーブル、イスなど、食事や活動に利用する備品
- 食器:皿、コップ、箸、スプーンなどの飲食に必要な物品
- 初期費用関連:飲食店営業の許可手数料、食品衛生責任者講習会の受講費用など
- その他:子ども食堂の立ち上げ経費として県が必要と認めたもの
<運営頻度に応じた上限額>
| 運営頻度 | 上限額 |
|---|---|
| 月1回実施する団体 | 100,000円 |
| 月2回以上実施する団体 | 200,000円 |
<補助金の算出方法・算出条件>
- 補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額と、運営頻度に応じた上限額のいずれか少ない額
- 1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<補助対象事業の主な要件>
- 食事提供の条件:子どもに低額(300円程度)または無料で栄養豊富な食事を提供すること
- 活動内容:食事の提供以外にも、勉強、遊びなど、子どもの健全育成に資する取り組みを実施するよう努めること
- 提供食数:1運営日あたり10食以上提供できるよう努めること
- 運営頻度:年間を通じて計画的に運営し、月1回または年12回以上実施すること
- 食育への貢献:親子料理教室や共同調理など、家庭の食生活改善に資する取り組みを行うこと
- 参加者の幅広さ:広報活動を行い、特定の者しか参加できない運営は行わないこと
- 衛生管理:飲食業の営業許可を受け、保健所の指導に従うこと
- 安全確保:安全確保に努め、参加者および事業従事者の傷害保険に加入すること
- 非営利・非宗教活動:営利活動や宗教的活動は行わないこと
- 子どもへの配慮:ヤングケアラー等の早期発見に努め、相談先の把握や地域連携体制を構築すること
- 県への協力:活動状況の報告や確認に対し積極的に協力すること
対象者の詳細
補助対象となる運営団体
兵庫県内において、これから「子ども食堂」を開設しようとする団体が対象です。法人格の有無は問われず、NPO法人や任意団体など、様々な形態の団体が応募可能です。
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開設状況
兵庫県内で新たに「子ども食堂」を開設する団体であること、すでに開設済みの団体は対象外 -
団体形態
法人格の有無を問わない(NPO法人、任意団体等)
補助対象事業に求められる運営要件
補助金の交付を受けるには、以下の要件をすべて満たす運営を行う必要があります。
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提供内容・頻度
食事提供:子どもに低額(300円程度)または無料で栄養豊富な食事を提供すること、活動内容:勉強や遊びなど、子どもの健全育成に資する取り組みを実施すること、提供食数:1運営日あたり10食以上提供できるよう努めること、開催頻度:月1回または年12回以上、計画的に運営すること -
衛生・安全管理
衛生管理:飲食業の営業許可取得、食品衛生責任者の配置、保健所の指導遵守、安全確保:傷害保険への加入、設備や運営時間への配慮 -
運営の透明性・公共性
広報活動:幅広く子どもが参加できるよう広報を行い、閉鎖的な運営をしないこと、非営利・非宗教:営利活動や特定の宗教的活動を行わないこと、食育の推進:親子料理教室など、家庭の食生活改善に資する取組を行うこと -
地域連携・協力
ヤングケアラー等への配慮:困難を抱える子どもの早期発見と地域連携体制の構築、県への協力:活動状況の報告や確認への協力
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- すでに「子ども食堂」を開設している団体
- 同じ補助対象経費について、他の地方公共団体や公私団体から類似の補助を受けている場合
- 団体の代表者またはその親族が代表・役員を務める会社等から備品を購入する場合の当該経費
- 特定の関係者だけが参加するような閉鎖的な運営を行う場合
※補助対象経費が重複しない限り、他の団体からの補助金と併用することは可能です。
応募期間: 令和8年4月1日~令和9年2月12日(必着)
問い合わせ先: 兵庫県福祉部地域福祉課「子ども食堂」応援プロジェクト担当(078-362-3181 内線2926)
※その他詳細は兵庫県の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf03/2901kodomosyokudou.html
- 兵庫県公式ホームページ
- https://web.pref.hyogo.lg.jp/
- (参考)過去の交付団体の決定について
- https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf03/kodomosyokudoukettei3001.html
申請は郵送またはメールで行う必要があります。電子申請システム(jGrants等)は利用できません。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。