公募中 掲載日:2026/07/06

石川県 令和8年度 分散型観光コンテンツ造成支援事業補助金

上限金額
200万
申請期限
2026年07月31日
石川県 石川県 公募開始:2026/06/18~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

石川県内の事業者や観光団体を対象に、能登・加賀・金沢郊外への誘客や、夜間・早朝の活動を促す新たな観光コンテンツの造成費用を補助します。金沢市への観光客集中によるオーバーツーリズムを解消し、地域的な偏りや時間的な集中を緩和することで、県内全域における持続可能な観光振興と地域活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本事業の申請は、郵送または持参のみが認められています(FAX・メール不可)。提出先は、事業を実施する市町の観光振興担当課となります。また、一部地域では能登半島地震の影響により事業実施が困難な可能性があるため、早めの問い合わせが推奨されます。
公募期間
  • 公募開始:2026年06月18日
  • 申請締切:2026年07月31日

事業計画書を作成し、各市町の観光振興担当課へ提出してください。

  • 提出方法:郵送または持参のみ
  • 提出先:実施市町の観光振興担当課
審査期間
8月頃

石川県観光戦略課内に設置される審査委員会にて非公開で審査が行われます。採択件数は12件程度を予定しています。

【審査基準】

  • 有効性・新規性
  • 誘客への寄与度
  • 継続性(自走可能性)
  • 具体性・計画性
  • 経費の妥当性
審査結果通知・交付決定
  • 審査結果通知(予定):2026年09月07日の週

審査結果は書面で通知されます。採択された事業に対して、市町を通じて交付申請を行い、順次交付決定が行われます。

※予算の都合により、希望額が減額される場合があります。

事業実施・実績報告
  • 事業実施期限:2027年03月31日

交付決定の内容に基づき、事業を実施してください。事業完了後、実績報告書を提出する必要があります。

【実績報告期限】
事業終了の日から1ヶ月経過した日、または令和9年3月31日のいずれか早い日まで。

額の確定・補助金交付
実績報告後

提出された実績報告書の精査を経て、補助金交付額が確定されます。確定通知を受けた後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。

  • 証拠書類(領収書等)の適切な管理・保存が必要です。
  • 支出内容が不適当な場合は支払い対象外となることがあります。

対象となる事業

お問い合わせいただいた事業は「分散型観光の推進に向けた新たな観光コンテンツ造成支援事業」という名称で、石川県が中心となって推進している取り組みです。この事業は、金沢市を中心に顕在化しているオーバーツーリズム(観光客の集中による混雑や住民生活への影響)を予防し、観光客の地域的な偏りや時間的な集中を緩和することを目的としています。
具体的には、現代の旅行者の多様なニーズに対応できる魅力的な着地型観光コンテンツの開発を支援することで、観光客を能登・加賀地域や金沢郊外といった特定のエリアへ誘致したり、夜間や早朝といった時間帯に活動を促したりすることを目指しています。
この事業の具体的な内容と要件、補助対象者、申請方法、補助額は以下の通りです。
1. 事業の目的と背景
この事業の最大の目的は、金沢市に集中しがちな観光客を、特定のエリア(能登、加賀、金沢郊外など)や時間帯(夜、朝)に分散させることです。これにより、オーバーツーリズムの問題を緩和し、より持続可能な観光振興を目指します。背景には、昨今の旅行トレンドの変化(体験型観光、地域に根差した旅への関心の高まりなど)を踏まえ、市町と連携しながら新たな魅力を持つ観光コンテンツを造成し、地域全体の活性化を図る狙いがあります。
2. 対象となる事業内容と要件
支援の対象となるのは、以下の全ての要件を満たす「着地型観光コンテンツの開発事業」です。
・地理的・時間的分散の促進:
・実施場所が能登・加賀・金沢郊外である、または実施時間が夜・朝であるなど、旅行者の地理的または時間的な分散を促す事業であること。
・多様な旅行ニーズへの対応:
・「夜活/朝活」「推し活」「ウェルネス/自然」「デジタル」「食体験」「産業観光」のいずれかをテーマとした、新しい観光コンテンツの造成に資するものであること。
・【コンテンツ例】
・料理人とともに市場などで地元食材を購入し、郷土料理を体験するツアー
・星空ツアーや夜ピクニック、バーホッピング・ナイトツアー
・本県ゆかりのアニメキャラクターをテーマにした工芸体験やぬいぐるみとの特別な宿泊体験プラン
・工場見学と製品を使ったグッズ制作体験ツアー
・VRを活用した祭り体験やeスポーツ合宿・特別体験プラン
・湯治体験ガイド付きの長期滞在型宿泊プラン、温泉地や自然の中での瞑想体験プログラム
・旅行商品の造成への取り組み:
・上記テーマを踏まえ、実際に旅行者が石川県を訪れるためのモニターツアーなどの、具体的な旅行商品の造成に向けた取り組みを含むこと。
・事業の継続性と自走:
・造成した旅行商品の販売など、事業の継続と自走を前提とした取り組みが含まれていること。
・新規事業であること:
・申請する年度から新たに開始する事業であること。
・法令等への準拠:
・取組内容が法令等に違反しないこと。
3. 補助対象者(実施主体)
補助の対象となるのは、石川県内に事業所を有し、県内で活動する以下の事業者または団体です。
・事業者: 法人、個人事業主など
・観光関連団体: DMO(観光地域づくり法人)、観光連盟、観光協会など
ただし、以下のいずれかに該当する者(団体)は補助対象外となります。
・宗教活動、政治活動、選挙活動、またはこれらの団体の宣伝活動を行う者
・公益を害するおそれのある者
・市町
・石川県暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団等に該当する者
・その他、上記の趣旨に適合しないと認められる者
4. 申請者と申請方法
この事業における正式な申請者は、事業を実施する市町の担当課(間接補助)となります。補助対象となる事業者や観光関連団体は、まず自身が応募する事業を実施する市町の観光振興担当課に対して、申請書類を提出する必要があります。
もし応募事業の対象地域が複数の市町にまたがる場合は、原則として、対象となる全ての市町の観光振興担当課に申請書類を提出する必要があります。
5. 補助額と補助対象経費
・補助率:
補助対象経費から、入場料や出展料、売上金といった当該事業収入を控除した額の「3分の1以内」が県の補助対象となります。加えて、市町が県と同額以上の補助を行うことが要件です。
・補助金の上限額:
補助金の額は、最大で「1,000千円(100万円)」です。事業収入がある場合は、補助対象経費から事業収入を控除した額が補助金の算出根拠となります。
・補助期間:
補助金の交付決定日から令和9年3月31日までが補助期間となります。
・補助対象経費:
補助対象事業に直接要する経費のうち、県が認めるものが対象となります。主な経費の種類は以下の通りです。
・企画開発費: 観光コンテンツ・旅行商品の企画にかかる経費など
・モニターツアー費: 貸切バス料金、ガイド・案内料金、施設使用料、体験費、昼食代など
・謝金・旅費: 事業実施に必要な外部専門家による技術指導やコンサルタントなどにかかる謝金、旅費
・広告宣伝費: 広告パンフレット、動画、写真等の作成、研修会・説明会・セミナーの開催にかかる経費
・印刷製本費: マニュアル等の印刷費など
・施設及び設備借り上げ料: 事業実施に直接必要な施設や設備の借り上げ料
・役務費: 通信運搬費、役務サービス料、翻訳料
・消耗品費: 事業実施に必要な消耗品の購入費
・備品購入費: 事業実施に必要な備品購入費(既存機器の更新や汎用性のあるものは除く)
・委託費: 製作費、設置等にかかる委託費、調査の実施に係る委託費
・施設整備費: 軽微な施設及び設備の整備費(事業のメインではなく、補完的なものに限る)
・その他の経費: 上記に該当しない経費で、県が特に必要と認めたもの
【補助対象外となる主な経費】
事業実施期間外の経費、使途が不明確な経費、団体の事務所家賃や職員人件費などの経常的な経費、飲食・娯楽・接待費、汎用性の高い備品(パソコン、スマートフォンなど)、他の補助金と重複する経費などは対象外です。
この事業は、石川県が抱える観光課題に対し、地域と一体となって魅力的な解決策を生み出すことを目指しており、新たな着地型観光コンテンツの開発を検討されている事業者や団体にとって、非常に有益な支援制度と言えるでしょう。

▼補助対象外となる事業

この補助金において補助対象外となる事業は、その内容と経費の両面から具体的に定められています。主な対象外の事業および経費について、以下に詳細を説明します。
1. 補助対象外となる事業の内容(事業要件からの除外)
まず、事業計画そのものが以下の要件を満たさない場合、補助の対象とはなりません。
・地理的分散または時間的分散を促さない事業: 観光客を特定の地域や時間帯に集中させるのではなく、より広範囲に、またはオフピーク時にも誘客するような取り組みでない場合は対象外です。
・特定のテーマに該当しない事業: 夜活/朝活、推し活、ウェルネス/自然、デジタル、食体験、産業観光のいずれのテーマにも該当しない、または新たな観光コンテンツの造成に資さない事業は認められません。
・旅行商品の造成に向けた取り組みではない事業: モニターツアーの実施など、実際に旅行者が本県を訪れるための具体的な旅行商品の造成に繋がらない取り組みは対象外です。
・事業の継続性・自走性を前提としない取り組み: 旅行商品の販売など、補助金に頼らず事業が継続し、自立して運営されることを前提としない取り組みは補助対象外となります。
・新規事業ではない事業: 申請する年度から新たに開始する事業である必要があります。すでに実施されている既存事業の継続や拡充は対象外となる可能性があります。
・法令等に違反する取組内容: 当然のことながら、法令等に違反する内容の事業は一切認められません。
2. 補助対象外となる経費
次に、事業内容が補助対象となる場合でも、以下の種類の経費は補助対象外とされます。これは、公金の使途として適切でないと判断されるものや、事業の目的と直接関連性が低いとみなされるものが含まれます。
(1) 事業の実施期間や使途に関するもの
・事業実施期間以外に発注・契約・発生した経費: 補助金の交付決定日から令和9年3月31日までの補助期間外に発生した費用は対象外です。
・使途、単価、数量等が明確に区分できない経費: 領収書や証拠書類で支払いの内容が不明瞭な経費は認められません。
・本補助事業に直接関わらない経費や公金の使途として社会通念上適切でない経費: 事業目的と直接関連しない費用や、一般的な感覚で不適切と判断される費用は対象外です。
・支出証拠書類により支払ったことを明確に示せない経費: 支払いがあったことを証明できない経費は対象外です。
(2) 団体の運営や汎用性に関するもの
・経常的な経費: 団体の事務所家賃や光熱費、事業に係る職員の人件費や旅費など、日常的に発生する運営費用は補助の対象外です。
・不動産や株式の購入に要する経費: 資産形成を目的とした不動産や株式の購入費用は含まれません。
・単なる老朽化に伴う修理、代替更新に要する経費: 既存の設備の単なる修理や交換費用は補助対象外です。
・ホームページ、アプリ等の保守管理に要する経費: 事業期間中に作成されたとしても、その後の保守管理費用は対象外です。
・汎用性があり、本補助事業以外の目的外使用になりうるもの: パソコン、プリンタ、文書作成や会計管理ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、エアコンなど、特定の事業に限定されず多用途に使える備品やソフトウェアの購入費用は対象外です。
(3) 特定の活動やサービスに関するもの
・飲食、娯楽、接待等に要する経費: 懇親会や接待など、事業の実施に直接関係のない飲食や娯楽費用は補助対象外です。
・旅行者が受益する、景品の購入や割引に係る経費: 旅行者への景品提供費用や旅行代金の割引費用など、旅行者が直接的な恩恵を受ける費用は対象外です。
・各種申請に対する経費や事業計画の作成を支援した外部支援者に対する経費: 補助金の申請や事業計画の策定のために外部のコンサルタント等に支払った謝金や旅費は補助対象外です。
・広告宣伝等のプロモーションを主たる目的とする補助事業: 広告宣伝費は補助事業の実施に必要な場合に限り計上可能ですが、事業そのものがプロモーションを主な目的としている場合は認められません。
・補助事業以外の申請者が有する製品・サービス等のPR広告に関する経費: 補助対象となる事業以外の、申請者自身の製品やサービスの宣伝費用は対象外です。
・施設整備費のうち、事業のメインとなり得るもの: 軽微な施設及び設備の整備費は対象となりますが、事業の主要な目的となるような大規模な施設整備は認められず、あくまで事業目的達成や仕組みの補完・効率化のために不可欠または効果的な整備に限定されます。
(4) その他の費用
・収入印紙・証紙等の購入費: 各種手続きに必要な印紙代などは対象外です。
・各種保険料: 事業運営に係る保険料は対象外です。
・借入金などの支払利息及び遅延損害金: 資金調達に伴う利息や遅延損害金は補助対象外です。
・振込手数料(代引き手数料を含む)、両替手数料: 金融機関への手数料は対象外です。
・国・県・市町等の他の補助金を活用して実施した取組に係る経費: 他の補助金と同一の経費を本補助金で重複して申請することはできません。ただし、本補助金とは別の補助金が併用を認めている場合はこの限りではありませんが、その場合でも同一経費の重複申請はできませんので、他の補助金の事務局への確認が必要です。
以上の点が、補助対象外となる事業の内容や経費に関する主な規定です。これらの詳細を確認し、事業計画や経費申請を行う際には十分な注意が必要です。

補助内容

■分散型観光の推進に向けた新たな観光コンテンツ造成支援事業

<補助率・補助上限額>
区分内容
補助率3分の1以内(事業収入控除後)
県補助上限額100万円
合計補助上限(県・市町合計)最大200万円
<補助対象事業の要件>
  • 地理的・時間的分散の促進(能登・加賀・金沢郊外、または夜・朝)
  • 多様な旅行ニーズへの対応(夜活/朝活、推し活、ウェルネス、デジタル、食、産業観光等)
  • 旅行商品化への取り組み(モニターツアー実施等)
  • 事業の継続性と自走(補助終了後も継続・自走すること)
  • 新規事業であること
  • 法令遵守
<補助対象経費>
  • 企画開発費
  • モニターツアー費
  • 謝金・旅費
  • 広告宣伝費
  • 印刷製本費
  • 施設及び設備借り上げ料
  • 役務費
  • 消耗品費
  • 備品購入費(汎用性の高いものを除く)
  • 委託費
  • 施設整備費(軽微なものに限る)
  • その他県が特に必要と認めた経費
<補助期間>

補助金の交付決定日から令和9年3月31日まで

対象者の詳細

事業実施主体(補助対象者)

本事業の補助対象者、すなわち事業を実施する主体は、以下の要件を満たす事業者または観光関連団体です。

  • 事業者(法人、個人事業主等)
    石川県内に事業所を有し、県内で活動していること
  • 観光関連団体
    DMO、観光連盟、観光協会等
  • 事業の新規性・適法性
    申請する年度から新たに開始する新規事業であること、取組内容が法令等に違反しないこと

観光コンテンツのターゲット層

本事業で造成される観光コンテンツが対象とする旅行者の詳細です。

  • 主要ターゲット
    ファミリー層(地域の食文化を五感で体験し、家族全員が楽しめる内容)
  • モニターツアーの参加想定
    1回目(日本人向け):関西エリアに在住する日本人および地元の旅行会社等、2回目(外国人向け):北陸エリアに在住する外国および地元の旅行会社等
  • プロモーション対象
    特定の層をターゲットとしたチラシ・ポスター・ショートムービー制作、インフルエンサーを活用したPR展開の対象層

事業の申請者

補助金申請のプロセスにおける申請窓口と提出条件です。

  • 申請窓口
    応募事業を実施する市町の観光振興担当課
  • 複数市町にわたる事業の申請
    原則として対象となる全ての市町の観光振興担当課に対して申請書類を提出すること

■補助対象外となる者

以下のいずれかに該当する者は補助対象者から除外されます。

  • 宗教活動、政治活動、選挙活動、またはこれらの団体の宣伝活動を行う者
  • 公益を害するおそれのある者
  • 市町
  • 石川県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団等に該当する者(代表者、役員、従業員等を含む)
  • その他、事業の趣旨に適合しないと認められる者

【補助金に関する注意事項】
補助率は補助対象経費から事業収入を控除した額の3分の1以内(上限1,000千円)です。
※本補助金は、事業を実施する市町が県と同額以上を補助することを条件としています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankou/bunsan/boshu.html
石川県 公式ホームページ
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/

本事業の申請は、オンライン申請ではなく指定された各市町の観光振興担当課への書面提出が基本となります。最新情報は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

金沢市 観光政策課
TEL:076-220-2194
受付窓口
〒920-8577 金沢市広坂1丁目1番1号
観光政策課
複数の市町に跨る広域なものである場合でも、原則として、対象となる全ての市町の観光振興担当課に対して申請書類を提出する必要があります。能登半島地震の影響により、事業実施が困難な地域がある可能性も考慮し、早めに各市町の担当課へお問い合わせいただくことが推奨されています。
七尾市 交流推進課
TEL:0767-53-8424
受付窓口
〒926-8611 七尾市袖ケ江町イ部25番地
交流推進課
複数の市町に跨る広域なものである場合でも、原則として、対象となる全ての市町の観光振興担当課に対して申請書類を提出する必要があります。能登半島地震の影響により、事業実施が困難な地域がある可能性も考慮し、早めに各市町の担当課へお問い合わせいただくことが推奨されています。
小松市 観光文化課
TEL:0761-24-8076
受付窓口
〒923-8650 小松市小馬出町91番地
観光文化課
複数の市町に跨る広域なものである場合でも、原則として、対象となる全ての市町の観光振興担当課に対して申請書類を提出する必要があります。能登半島地震の影響により、事業実施が困難な地域がある可能性も考慮し、早めに各市町の担当課へお問い合わせいただくことが推奨されています。
輪島市 観光課
TEL:0768-23-1146
受付窓口
〒928-8525 輪島市二ツ屋町2字29番地
観光課
複数の市町に跨る広域なものである場合でも、原則として、対象となる全ての市町の観光振興担当課に対して申請書類を提出する必要があります。能登半島地震の影響により、事業実施が困難な地域がある可能性も考慮し、早めに各市町の担当課へお問い合わせいただくことが推奨されています。
珠洲市 観光交流課
TEL:0768-82-7776
受付窓口
〒927-1295 珠洲市上戸町北方1字6番地の2
観光交流課
複数の市町に跨る広域なものである場合でも、原則として、対象となる全ての市町の観光振興担当課に対して申請書類を提出する必要があります。能登半島地震の影響により、事業実施が困難な地域がある可能性も考慮し、早めに各市町の担当課へお問い合わせいただくことが推奨されています。
加賀市 観光課
TEL:0761-72-7900
受付窓口
〒922-8622 加賀市大聖寺南町ニ41番地
観光課
複数の市町に跨る広域なものである場合でも、原則として、対象となる全ての市町の観光振興担当課に対して申請書類を提出する必要があります。能登半島地震の影響により、事業実施が困難な地域がある可能性も考慮し、早めに各市町の担当課へお問い合わせいただくことが推奨されています。
羽咋市 商工観光課
TEL:0767-22-1118
受付窓口
〒925-8501 羽咋市旭町ア200番地
商工観光課
複数の市町に跨る広域なものである場合でも、原則として、対象となる全ての市町の観光振興担当課に対して申請書類を提出する必要があります。能登半島地震の影響により、事業実施が困難な地域がある可能性も考慮し、早めに各市町の担当課へお問い合わせいただくことが推奨されています。
かほく市 地域創生課
TEL:076-283-7132
受付窓口
〒929-1195 かほく市宇野気ニ81番地
地域創生課
複数の市町に跨る広域なものである場合でも、原則として、対象となる全ての市町の観光振興担当課に対して申請書類を提出する必要があります。能登半島地震の影響により、事業実施が困難な地域がある可能性も考慮し、早めに各市町の担当課へお問い合わせいただくことが推奨されています。
白山市 観光課
TEL:076-274-9544
受付窓口
〒924-8688 白山市倉光2丁目1番地
観光課
複数の市町に跨る広域なものである場合でも、原則として、対象となる全ての市町の観光振興担当課に対して申請書類を提出する必要があります。能登半島地震の影響により、事業実施が困難な地域がある可能性も考慮し、早めに各市町の担当課へお問い合わせいただくことが推奨されています。
能美市 観光交流課
TEL:0761-58-2211
受付窓口
〒923-1198 能美市寺井町た35番地
観光交流課
複数の市町に跨る広域なものである場合でも、原則として、対象となる全ての市町の観光振興担当課に対して申請書類を提出する必要があります。能登半島地震の影響により、事業実施が困難な地域がある可能性も考慮し、早めに各市町の担当課へお問い合わせいただくことが推奨されています。
野々市市 地域振興課
TEL:076-227-6160
受付窓口
〒921-8510 野々市市三納1丁目1番地
地域振興課
複数の市町に跨る広域なものである場合でも、原則として、対象となる全ての市町の観光振興担当課に対して申請書類を提出する必要があります。能登半島地震の影響により、事業実施が困難な地域がある可能性も考慮し、早めに各市町の担当課へお問い合わせいただくことが推奨されています。
川北町 産業経済課
TEL:076-277-1124
受付窓口
〒923-1295 川北町字壱ツ屋174番地
産業経済課
複数の市町に跨る広域なものである場合でも、原則として、対象となる全ての市町の観光振興担当課に対して申請書類を提出する必要があります。能登半島地震の影響により、事業実施が困難な地域がある可能性も考慮し、早めに各市町の担当課へお問い合わせいただくことが推奨されています。
津幡町 商工観光課
TEL:076-288-6120
受付窓口
〒929-0393 津幡町字加賀爪ニ3番地
商工観光課
複数の市町に跨る広域なものである場合でも、原則として、対象となる全ての市町の観光振興担当課に対して申請書類を提出する必要があります。能登半島地震の影響により、事業実施が困難な地域がある可能性も考慮し、早めに各市町の担当課へお問い合わせいただくことが推奨されています。
内灘町 企画振興課
TEL:076-286-6727
受付窓口
〒920-0292 内灘町字大学1丁目2番地1
企画振興課
複数の市町に跨る広域なものである場合でも、原則として、対象となる全ての市町の観光振興担当課に対して申請書類を提出する必要があります。能登半島地震の影響により、事業実施が困難な地域がある可能性も考慮し、早めに各市町の担当課へお問い合わせいただくことが推奨されています。
志賀町 商工観光課
TEL:0767-32-9341
受付窓口
〒925-0198 志賀町末吉千古1番地1
商工観光課
複数の市町に跨る広域なものである場合でも、原則として、対象となる全ての市町の観光振興担当課に対して申請書類を提出する必要があります。能登半島地震の影響により、事業実施が困難な地域がある可能性も考慮し、早めに各市町の担当課へお問い合わせいただくことが推奨されています。
宝達志水町 商工観光課
TEL:0767-29-8250
受付窓口
〒929-1492 宝達志水町子浦そ18番地1
商工観光課
複数の市町に跨る広域なものである場合でも、原則として、対象となる全ての市町の観光振興担当課に対して申請書類を提出する必要があります。能登半島地震の影響により、事業実施が困難な地域がある可能性も考慮し、早めに各市町の担当課へお問い合わせいただくことが推奨されています。
中能登町 企画情報課
TEL:0767-74-2806
受付窓口
〒929-1721 中能登町末坂9部46番地
企画情報課
複数の市町に跨る広域なものである場合でも、原則として、対象となる全ての市町の観光振興担当課に対して申請書類を提出する必要があります。能登半島地震の影響により、事業実施が困難な地域がある可能性も考慮し、早めに各市町の担当課へお問い合わせいただくことが推奨されています。
穴水町 観光交流課
TEL:0768-52-3790
受付窓口
〒927-8601 穴水町字川島ラの174番地
観光交流課
複数の市町に跨る広域なものである場合でも、原則として、対象となる全ての市町の観光振興担当課に対して申請書類を提出する必要があります。能登半島地震の影響により、事業実施が困難な地域がある可能性も考慮し、早めに各市町の担当課へお問い合わせいただくことが推奨されています。
能登町 ふるさと振興課
TEL:0768-62-8526
受付窓口
〒927-0492 能登町字宇出津ト字50番地1
ふるさと振興課
複数の市町に跨る広域なものである場合でも、原則として、対象となる全ての市町の観光振興担当課に対して申請書類を提出する必要があります。能登半島地震の影響により、事業実施が困難な地域がある可能性も考慮し、早めに各市町の担当課へお問い合わせいただくことが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。