令和8年度 福島県移住・テレワーク体験支援補助金
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目的
福島県外に住むテレワーカーや事業者を対象に、県内に滞在してテレワークや地域交流を行う際の宿泊費や交通費、施設利用料の一部を補助します。テレワークの普及を踏まえ、福島の生活環境を体験する機会を提供することで、将来的な移住の検討や関係人口の創出を図ることを目的としています。滞在期間に応じた2つのコースが用意されており、最大30万円を支援します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 申請締切:出発日の10営業日前まで
補助金の交付を希望する事業者は、以下の書類を提出してください。
- 第1号様式「補助金交付申請書」
- テレワーク実施計画書(別紙様式1-1等)
- 費用内訳書(別紙様式1-5)
- 事業概要資料(パンフレット、ポートフォリオ等)
- 居住地を証する書類(運転免許証等)
- ふくしまファンクラブ会員番号が分かる書類
※交付決定前に着手した事業は補助対象外となります。
- 補助金の交付決定
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- 交付決定通知:審査後速やかに
提出された申請書類を知事が審査し、適当と認めた場合に交付決定が通知されます。通知を受理した日から10日以内であれば、申請の取り下げが可能です。
- 事業実施・変更申請
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交付決定〜事業完了
交付決定の内容に基づき、テレワーク体験事業を実施します。事業内容に重要な変更が生じる場合は、あらかじめ第2号様式「補助金変更承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
- 交付決定額の30%以内の減額などは軽微な変更として申請不要です。
- 実績報告
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- 実績報告締切:完了日の30日後または3月31日の早い方
事業完了後、以下の書類を提出して実績を報告します。
- 第3号様式「実績報告書」
- 事業実績報告書(別紙様式3-1)
- 支払いを確認できる書類(領収書等)
- テレワーク実施が確認できる書類
- 補助金の額の確定
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実績報告の審査後
知事が報告書を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定させます。確定した額は交付対象者に通知されます。※1,000円未満の端数は切り捨てられます。
- 交付請求・支払い
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確定通知後、速やかに
確定通知を受けた後、第4号様式「補助金交付請求書」を提出してください。請求書の内容を審査後、支障がないと認められるときは、請求日から30日以内に補助金が支払われます。
※事業完了後に消費税の仕入控除税額が確定した場合は、別途報告および返還が必要になる場合があります。
対象となる事業
福島県が実施する「令和8年度ふくしまぐらし。×テレワーク支援補助金」です。テレワークの普及という社会情勢を踏まえ、県外在住者が福島県との関係性を築き、将来の移住を検討する機会を創出することを目的としています。県外の方が福島県に滞在し、コワーキングスペース等でテレワークをしながら地域交流や地域体験をする際の費用の一部を補助します。
■長期 ふくしま“ロング・テレワーク”体験コース【長期コース】
本事業の募集開始日から令和9年3月13日までの任意の期間に、延べ30泊から90泊までの長期滞在を対象とします。分割滞在も可能です。
<交付要件>
- テレワーク勤務日数は宿泊日数の6割以上(端数切り上げ)
- テレワーク勤務時間の合計は「テレワーク勤務日数 × 3時間以上」
- 滞在期間中、15泊ごとに1回以上の地域交流等を実施し報告すること
- 同一年度内の利用は1回限り
- SNS等で県内のテレワーク環境や福島の魅力を発信すること
- 事前に「ふくしまぐらし相談センター」で移住相談を行い「相談受付カード」を作成していること
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の4分の3
- 補助上限額:一人あたり最大30万円
■短期 ふくしま“ショート・テレワーク”体験コース【短期コース】
2泊3日から13泊14日までの短期間、連続して福島県に滞在することを対象とします。
<交付要件>
- テレワーク勤務日数は宿泊日数の6割以上(端数切り上げ)
- テレワーク勤務時間の合計は「テレワーク勤務日数 × 3時間以上」
- 2泊3日~5泊6日の場合は1回以上、6泊7日~13泊14日の場合は2回以上の地域交流等を実施し報告すること
- 同一年度内の利用は1回限り
- SNS等で県内のテレワーク環境や福島の魅力を発信すること
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助上限額:一人あたり1泊につき最大1万円
特例措置
●長期コース限定 移動交通費の特例対象
事業開始日と完了日以外の県内外への移動にかかる交通費も、会社の定例出社要請や取引先との対面打ち合わせなど、業務上のやむを得ないものに限り対象となります。
▼補助対象外となる事業
以下に該当するケースや活動は、本事業の補助対象外となります。
- 交付決定前に着手した事業。
- 他の同様の補助金をすでに受けている、または受ける予定がある事業。
- 地域交流に該当しない活動。
- 観光やゴルフといった活動自体。
- 本事業におけるテレワーク体験とみなされない業務。
- 支社や事業所・関係企業への出張、関係者との打ち合わせ、営業、取材。
- ICTを活用しない業務や、日常的にテレワークを実施することが困難な業種・業務内容。
- 補助対象経費に含まれない費用。
- 宿泊関係:旅館業法等の許可・届出のない施設、飲食代、旅行商品に含まれる諸費用、自己経営施設への宿泊。
- 交通関係:レンタカー・タクシー・自家用車の燃料代やオプション料金、自治体等から別途支給される交通費。
- 施設利用:ロッカー代、会議室利用料、コピー利用料、自己経営施設の利用料。
- 支払方法:金券やポイントによる支払い分。
補助内容
■1 ふくしま“ロング・テレワーク”体験コース【長期コース】
<事業概要>
年度内に延べ30泊から90泊の期間、福島県に滞在し、テレワークや地域交流などを目的として現地の生活環境を体験する際の費用の一部を補助します。
<補助対象者>
- 福島県への移住または二地域居住を希望・検討している方(移住相談の実施が条件)
- ふくしまファンクラブの会員であること
- 福島県外在住の雇用者、法人、または個人事業主等であること
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3/4 |
| 補助上限額 | 一人あたり30万円 |
<交付要件(その他)>
- 滞在期間:延べ30泊~90泊(3月13日まで)
- テレワーク勤務日数:宿泊日数の6割以上
- テレワーク勤務時間:テレワーク勤務日数 × 3時間以上
- 地域交流等:15泊ごとに1回以上実施
- SNS等での情報発信:県が定める要件に基づき発信
■2 ふくしま“ショート・テレワーク”体験コース【短期コース】
<事業概要>
短期間(2泊3日から13泊14日まで)連続して福島県に滞在し、テレワークや地域交流などを目的として現地の生活環境を体験する際の費用の一部を補助します。
<補助対象者>
- 福島県への移住、二地域居住、または継続的な関係性構築を希望する方
- ふくしまファンクラブの会員であること
- 福島県外在住の雇用者、法人、または個人事業主等であること
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/2 |
| 補助上限額 | 一人あたり1万円/泊 |
<交付要件(その他)>
- 滞在期間:2泊3日から13泊14日まで(連続滞在)
- テレワーク勤務日数:宿泊日数の6割以上
- テレワーク勤務時間:テレワーク勤務日数 × 3時間以上
- 地域交流等:2~5泊は1回以上、6~13泊は2回以上実施
- SNS等での情報発信:県が定める要件に基づき発信
■補助対象経費(両コース共通)
<対象経費項目>
- 宿泊費:県内滞在中の宿泊費(原則素泊まり、マンスリーマンション賃料含む)
- 交通費:公共交通機関、高速道路利用料(※長期コースは一部業務移動も対象)
- 施設利用料:コワーキングスペースの利用料、初回登録料
- レンタカー代:本事業に係る利用料(燃料代・オプション除く)
対象者の詳細
補助金対象者の基本的な要件
福島県への移住や二地域居住(デュアルライフ)を希望または検討している方々で、「ふくしまファンクラブ」の会員であることが共通の必須条件です。以下のいずれかの区分に該当する方が対象となります。
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A 福島県外に在住している雇用者
正社員・非正規雇用を問わず、企業等に雇用されている方、会社や団体の役員も含まれます -
B 法人
実際にテレワーク体験をする勤務者が福島県外に在住していること、勤務者が「ふくしまファンクラブ」の会員であること(本社の所在地は問いません) -
C 福島県外に在住している個人事業主等
個人事業主や派遣社員など
コース別の追加要件
補助金のコースに応じて、以下の要件を満たす必要があります。
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1 長期コース(延べ30泊~90泊の滞在)
事前に「ふくしまぐらし相談センター」にて移住相談を行っていること、「相談受付カード」が作成されていること -
2 短期コース(2泊3日~13泊14日の滞在)
移住、二地域居住、または福島県との継続的な関係性構築を希望すること、移住相談は必須ではありません
各区分の留意事項
申請にあたっての重要なルールです。
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ふくしまファンクラブについて
入会費・年会費は無料、法人の場合、体験する勤務者全員が入会している必要があります、事業完了までに退会した場合は補助要件外となります -
個人事業主等の証明書類
「開業届出済証明書の写し」または「最新の確定申告書の写し」の提出が必要です
■補助対象外となる方
以下の条件に該当する場合は、本補助金の対象となりません。
- 開業届を提出しておらず、確定申告書の写しも提出できないフリーランスの方
- テレワークを実施しない同行者(家族・友人等)の費用
- 事業完了までに「ふくしまファンクラブ」を退会した方
※同行者が補助を受けるには、その方自身が別途申請を行う必要があります。
※「ふくしまぐらし相談センター」の所在地:東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館8F
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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