公募中 掲載日:2026/07/06

令和8年度 青森県産材「A-wood」利用促進・需要拡大事業補助金

上限金額
150万
申請期限
2027年02月26日
青森県 青森県 公募開始:2026/06/17~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

青森県内の建設業者を対象に、県産材「A-wood」を使用した建築工事の経費を補助します。県産材の利用促進を通じて地域経済の活性化と森林の循環利用を図ることが目的です。新築やリフォーム等で1立方メートル以上の県産材を使用した場合、1立方メートルにつき5万円(1棟最大50万円)を支援します。住宅や商業施設等への県産材導入を促し、木材の地産地消を推進します。

申請スケジュール

青森県「A-wood」需要拡大事業は、県内施設の施工者が県産材を使用することに対し支援を行い、木造化・木質化を推進する事業です。
補助対象となる木工事は、令和8年4月1日以降に着手し、令和9年2月26日までに完了する予定である必要があります。また、交付申請までに「青森県『A-wood』事業者」としての登録が必要です。
事前準備・事業者登録
令和8年4月1日以降の着手

施主と建築工事の請負契約を締結し、補助金申請に関する同意を得てください。また、交付申請までに「青森県『A-wood』事業者」への登録を完了させる必要があります。

事業申込(交付予定者申請)
  • 公募開始:2026年06月19日
  • 申請締切:2026年12月31日

補助金交付予定者の決定を受けるため、事業申込書を提出してください。受付は先着順で、予算額に達し次第終了となります。

  • 提出先:青森県庁林政課 林産振興グループ
  • 提出方法:郵送または申請フォーム
交付予定者通知・中間確認
随時

県から「補助金交付予定者通知書」が送付されます。構造材など、完成後に確認できなくなる木工事がある場合は、工事途中で県による中間確認を実施することがあります。

交付申請書兼実績報告書の提出
  • 申請締切:2027年02月26日

木工事が完了し、県産材の使用量が確定した後、速やかに提出してください。

  • 提出先:所在地を所管する各農林水産事務所 林業振興課
  • 必要書類:納品書、合法木材証明書、木拾い表、現地写真、事業者登録証の写し等
完成確認検査・補助金交付
  • 事業完了期限:2027年02月26日

県による書類確認および現地確認検査(抽出)が行われます。検査合格後、交付決定および確定通知が送付され、請求書に基づき補助金が支払われます。

対象となる事業

青森県産の木材(県産材)の利用促進と、それを通じた地域経済の活性化、そして森林の持続可能な循環利用を目的としています。現在、青森県内での県産材利用率が低迷している状況を改善し、住宅、公共施設、民間商業施設における利用拡大のために実施されます。

■令和8年度『A-wood』需要拡大事業

青森県の森林で生産され、県内で製材・使用される「A-wood」および県産材の普及を目指す事業です。

<補助の対象となる事業者>
  • 建築工事業または大工工事業の許可を受けていること
  • 青森県内に事業所(個人事業主の住所、法人の本社・支店・営業所等)を有していること
  • 青森県「A-wood」事業者登録を受け、自ら施工する建築物で県産材使用を前提としていること
  • 下請工事の場合は、元請業者との契約書および施主・元請業者からの同意書があること
<補助対象となる建築物と工事内容>
  • 国や地方公共団体が整備する建築物を除く全ての建築物(一般住宅、お寺、畜舎等)
  • 新築工事、リフォーム工事、内装・外装木質化工事
  • 建築物の工事を伴う外構工事
  • 展示場、建売住宅、自社事務所など(施主と施工者が同一の場合を含む)
  • 主要構造部材、下地材、二次製品(什器、建具、窓枠等)、自社支給品
<補助要件>
  • 県産材の使用量が1棟につき1㎥以上であること
  • 施工地が青森県内であること
  • 令和8年4月1日以降に木工事に着手し、令和9年2月26日までに完了する予定であること
  • 国および地方公共団体が整備する建築物でないこと
<補助金額>
  • 県産材の使用量1㎥につき5万円(小数第3位切り捨て)
  • 1棟当たりの上限額:50万円
  • 1事業者当たりの上限額:150万円(複数の事業所を有する場合も会社全体で計算)
  • 150万円の上限に達するまで複数棟(4棟以上も可)の申請が可能

▼補助対象外となる事業

以下に該当する資材、建築物、または手続き不備がある場合は、補助の対象となりません。

  • 対象外となる資材・地域。
    • 他県で加工された合板や集成材。
    • 青森県外における施工。
  • 対象外となる建築物・工事。
    • 国や地方公共団体が整備する建築物。
    • 建築物の工事を伴わない外構工事。
  • 手続き・書類上の不備による対象外。
    • 県産材納品書の宛名が元請業者になっている場合(施主・元請からの同意書がない場合)。
    • 交付予定者決定後の、対象施設自体の変更(例:展示場から新築住宅への変更)。
  • 予算制限による不採択。
    • 申込金額が予算額に達した後の申し込み。
    • 予算超過日の重複申込において、優先順位(1棟あたりの県産材使用量)が低かった場合。

補助内容

■A-wood需要拡大事業

<補助金額・上限額>
項目金額・算出方法
補助単価県産材の使用量1㎥につき5万円
1棟あたりの上限額50万円
1事業者あたりの上限額150万円(会社法人全体での上限)
材積計算ルール1棟ごとに計算し、小数第3位は切り捨て
<補助対象事業者>
  • 県内に住所を有する個人事業主
  • 県内に本社を有する法人
  • 県外に本社を有し、県内に支社・支店・営業所等を有する法人
  • 補助金の振込先は施工者(工務店等)となり、施主への直接振込は不可
<補助対象県産材の要件>
  • 1棟につき1㎥以上の県産材を使用していること
  • 県内で伐採された原木を、県内の製材事業者が加工した製材品であること
  • 主要構造部材に限らず、下地材、什器、建具、窓枠等の二次製品も対象(証明書類が必要)
  • 製材事業者が発行した納品書(樹種、名称、寸法、本数等が明記されたもの)が必要
  • 自社支給品(自社製材)も対象。ただし県による現地確認等が必須
  • 下請工事での使用も対象。ただし元請との契約書や同意書が必要
<補助対象施設>
  • 施工地が県内であること
  • 令和8年4月1日以降に木工事に着手し、令和9年2月26日までに完了する予定であること
  • 対象例:住宅、店舗、お寺、畜舎、展示場、建売住宅、自社事務所等
  • 対象外:国・県・市町村が整備する公共施設
<他の補助事業との併用>

他の補助事業が本事業との併用を認める場合は併用可能。ただし、地域材利用を要件とする他事業との併用については個別に判断が必要なため、申込時に記載すること。

対象者の詳細

事業形態と所在地に関する要件

「A-wood」需要拡大事業における補助対象者は、青森県産材の利用を促進し、地域経済の活性化と森林の循環利用を目指す本事業において、県産材を使用した建築物の施工を行う事業者です。補助金の申請者となり得る事業者は、その事業形態と所在地によって以下の通り定められています。

  • 個人事業主
    青森県内に住所を有していること
  • 法人
    青森県内に本社を有していること、または、県外に本社を有する法人であっても、青森県内に支社、支店、または契約締結権のない一般的な営業所を有していること

建設業法に関する要件

建設工事を行う事業者として、以下のいずれかの許可を受けている必要があります。

  • 建築工事業
    建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく許可を受けていること
  • 大工工事業
    建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく許可を受けていること

「A-wood」事業者登録に関する要件

本事業に特有の要件として、以下の登録が必須となります。

  • 「A-wood」事業者登録
    青森県が定める登録を受けていること(自らが施工する建築物において青森県産材の使用を前提としている事業者が対象)

複数の事業所を持つ法人の場合の取り扱い

県内に複数の事業所(建設業法上の主たる営業所や従たる営業所など)で建設業法の許可を受けている法人の場合、申請方法と補助上限について以下の点に注意が必要です。

  • 申請の主体
    補助金の申請は、それぞれの事業所から個別に行うことができます。
  • 補助上限額
    1つの会社法人あたり合計150万円が上限として適用されます(複数の事業所が申請を行っても、会社全体での上限額を超過することはできません)。

※本事業で交付される補助金は、施主(建物の所有者)ではなく、実際に県産材を使用した建築物の施工を行う事業者に対して振り込まれます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.aomori.lg.jp//soshiki/nourin/rinsei/A-wood_shinsei.html
青森県庁 公式ウェブサイト
https://www.pref.aomori.lg.jp/index.html
青森県「A-wood」事業者登録制度 ページ
https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/sinringyo/rinsei/A-wood_touroku.html
青森県農林水産部林政課 公式ウェブサイト(青い森からの贈り物~青森県の森林・林業~)
https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/sinringyo/rinsei/aomorisinringyo.html
「A-wood」需要拡大事業紹介動画(YouTube) (動画)
https://www.youtube.com/watch?v=fHu_RykhYHo

「A-wood」需要拡大事業への申し込みには、事前の事業者登録が必須条件です。令和8年度からはオンラインの事業申込フォームも導入される予定です。詳細は青森県林政課のホームページをご確認ください。

お問合せ窓口

青森県農林水産部林政課 林産振興グループ
TEL:017-734-9517
Email:rinsei@pref.aomori.lg.jp
受付窓口
青森県農林水産部林政課 林産振興グループ事業申込書の提出窓口
複数棟をまとめて申請する場合で、それが2つ以上の農林水産事務所の区域にまたがる場合は、林政課が窓口となります。
東青農林水産事務所 林業振興課
TEL:017-734-9962
Email:hi-nosui@pref.aomori.lg.jp
受付窓口
フコク生命ビル 6F
東青農林水産事務所 林業振興課
東青地域(青森市、平内町、外ヶ浜町、今別町、蓬田村)を所管。各農林水産事務所へメールを送付した際は、確実に確認してもらうため、電話でも一報入れることが推奨されています。
中南農林水産事務所 林業振興課
TEL:0172-33-3857
Email:ch-nosui@pref.aomori.lg.jp
受付窓口
中南農林水産事務所 林業振興課
中南地域(弘前市、黒石市、平川市、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村)を所管。各農林水産事務所へメールを送付した際は、確実に確認してもらうため、電話でも一報入れることが推奨されています。
三八農林水産事務所 林業振興課
TEL:0178-23-3595
Email:sa-nosui@pref.aomori.lg.jp
受付窓口
三八農林水産事務所 林業振興課
三八地域(八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村)を所管。各農林水産事務所へメールを送付した際は、確実に確認してもらうため、電話でも一報入れることが推奨されています。
西北農林水産事務所鯵ヶ沢庁舎 林業振興課
TEL:0173-72-6613
Email:ni-nosui@pref.aomori.lg.jp
受付窓口
西北農林水産事務所鯵ヶ沢庁舎
林業振興課
西北地域(五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、板柳町、鶴田町、中泊町)を所管。各農林水産事務所へメールを送付した際は、確実に確認してもらうため、電話でも一報入れることが推奨されています。
上北農林水産事務所 林業振興課
TEL:0176-24-3379
Email:ka-nosui@pref.aomori.lg.jp
受付窓口
上北農林水産事務所 林業振興課
上北地域(十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、おいらせ町、六ヶ所村)を所管。各農林水産事務所へメールを送付した際は、確実に確認してもらうため、電話でも一報入れることが推奨されています。
下北農林水産事務所 林業振興課
TEL:0175-23-6855
Email:sh-nosui@pref.aomori.lg.jp
受付窓口
下北農林水産事務所 林業振興課
下北地域(むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村)を所管。各農林水産事務所へメールを送付した際は、確実に確認してもらうため、電話でも一報入れることが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。