宮崎県 農業者向け外国人材育成体制構築事業費補助金(令和8年度)
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目的
宮崎県内の農業法人等に対して、令和9年4月から開始される新たな「育成就労制度」への円滑な対応を支援するため、農作業指示動画の制作や多言語翻訳機の導入、技能研修等に要する経費を補助します。外国人材が技術を習得しやすい環境を整備することで、現場での育成体制の構築と外国人材の定着・活躍を促進し、県内農業の持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
また、予算の上限に達した時点で受付が終了される可能性があるため、早めの申請が強く推奨されます。
- 申請書類の提出
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- 申請締切:2026年07月30日
申請書類一式を県に提出してください。書類に不備がある場合、補正が完了した時点が受付順となります。
- 実施要領に基づく計画書
- 見積書
- 交付要綱に基づく申請書(参考様式1)
- 納税証明書(県税)
- 誓約書(暴力団排除等)
- 個人住民税の特別徴収実施確認書(法人のみ)
- 審査期間
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書類受領後、順次
提出された申請書類の内容が審査されます。不備や記載漏れ、補助対象外経費の有無が確認され、担当窓口で受領した順に処理されます。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:2026年08月10日
審査が承認されると、県から「交付決定通知」が送付されます。この通知を受けてから事業(発注等)を開始してください。
- 事業実施期間
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- 事業実施期間:2026年08月10日〜2027年01月08日
承認された計画に基づき事業を実施します。計画に変更が生じる場合、補助経費の30%を超える増減など特定の条件下では事前に「変更承認申請」が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 報告締切:2027年01月08日
事業完了後、速やかに報告書類を提出してください。期限は「事業完了日から15日以内」または「2027年1月8日」のいずれか早い日です。
- 実施要領・交付要綱に基づく実績書
- 支払いが確認できる書類(領収書・振込記録等)
- 事業実施状況を示す写真
- 交付額の確定通知
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- 額の確定通知:2027年01月22日
実績報告書の内容を県が審査し、最終的な補助金の交付額を確定して通知します。
- 補助金請求書類の提出
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2027年1月29日(金)予定
交付額確定通知を受けた後、補助金を請求するための書類を提出します。
- 補助金の交付
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請求後、順次
請求書類の受領後、県の会計処理が完了次第、指定の口座に振り込まれます。実績報告から交付までの期間はおおよそ3週間程度が目安です。
対象となる事業
令和9年4月から開始される新たな「育成就労制度」への対応を支援するために宮崎県が設けている事業です。農業現場において外国人材が円滑に就労し、技術を習得できるよう、その育成体制を構築する取り組みを支援することを目的としています。
■A 農業者向け外国人材育成体制構築事業費補助金
農業者が外国人材を適切に育成し、働きやすい環境を整備する取り組みを支援します。
<補助対象経費>
- 農作業指示動画の製作費
- 作業指示書や就業規則等の翻訳費、印刷製本費
- 多言語対応無線機(翻訳機)等の導入費
- 特定技能試験や農業関係機械操作に係る講習費(刈払機やドローン作業等)
- 人材育成カリキュラム作成にかかる専門家等への委託料
<対象となる事業者>
- 宮崎県内に本社または事務所を有していること
- 県内の事業所において外国人材を受け入れていること
- 県税に未納がないこと
- 個人住民税の特別徴収を実施しているか、開始を誓約していること(法人)
- 構成員等が暴力団関係者でないこと
<補助の規模>
- 補助率:2分の1以内
- 補助額の上限:1企業あたり250,000円(1,000円未満切り捨て)
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年2月26日(金曜日)まで
■B 海外教育機関等連携体制拡大事業
海外の教育機関等との連携を強化し、外国人材の受け入れ体制を拡大することを目的としています。
<事業内容>
- 補助率:1/2以内
- 補助対象者:農業法人等
■C 外国人材育成体制構築事業
農業現場における外国人材の育成体制を具体的に構築するための経費を支援します。
<事業内容>
- 補助率:1/2以内
- 補助対象者:農業法人等
■D 外国人材確保・育成推進事業
外国人材の確保と育成を推進するための経費を支援します。
<事業内容>
- 補助率:1/2以内
- 補助対象者:みやざき農業人材確保支援会議
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合、本事業の補助対象となりません。
- 事業を実施する主体の構成員等が暴力団または暴力団員、もしくはそれらと密接な関係を有する者が関与する事業。
- 県税に未納がある事業者が実施する事業。
- その他、補助が適当でないと知事が認める事業。
補助内容
■農業者向け外国人材育成体制構築事業費補助金
<補助対象となる主な取り組み>
- 作業指示の多言語化・動画化(動画作成、就業規則の翻訳・印刷・製本等)
- 技術習得のための講習(刈払機・ドローンの操作講習、特定技能試験対策等)
- コミュニケーション支援(多言語対応無線機・翻訳機の導入等)
- 育成カリキュラムの作成(専門家への委託費用)
<補助上限額>
1経営体あたり 250,000円
<補助率>
補助対象経費(税抜き)の2分の1以内
<主な補助対象経費>
- 研修・講習受講料、多言語化・動画化費用、専門家委託料、翻訳機導入費
- 宿泊費(研修日程が確認でき、県が認めた場合)
- ガソリン代(企業と研修先の往復距離に基づき算出)
- 飛行機代(早割チケット等の利用を原則とする計画的な研修)
- 新規受け入れ予定の外国人材に係る費用(期間内に入国・在籍予定がある場合)
<補助対象外経費>
- 個人的な費用や特定の企業への給付
- 自動車運転免許の取得費用
- 在留資格の変更・更新に係る法定手数料
- 汎用性の高い機器(パソコン、タブレット、イヤホン、Wi-Fi設置費等)
- オンライン研修の通信費や電気代
- 交付決定日より前に着手した事業
<交付条件・回数>
- 原則として年度内に1回限りの申請
- 1事業実施主体あたり、3年間(令和8〜10年度)で1回限りの交付
対象者の詳細
基本的な対象企業等の要件
宮崎県内に本社または主たる事務所を有し、かつ県内の事業所において外国人材を受け入れている企業等が対象です。
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対象事業者
宮崎県内に本社または主たる事務所を有する法人等、宮崎県内の事業所において外国人材を受け入れていること
詳細な要件
補助金の交付を受けるためには、以下の全ての事項を満たす必要があります。
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納税および法令遵守
県税に未納がないこと、個人住民税の特別徴収義務者である場合、特別徴収を実施しているか、または開始することを誓約していること -
適格性
暴力団または暴力団員、あるいは暴力団等と密接な関係を有していないこと、その他、宮崎県知事が補助金の交付が適当でないと認める者でないこと
対象となる外国人材の要件
補助対象となる外国人材は、以下の分野および在留資格に該当する必要があります。
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産業分野
「農業」(耕種および畜産) -
対象となる在留資格
技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務、特定活動(緊急避難措置に基づくミャンマー人のみ、要証明書類)
■補助対象外となる対象者
以下のいずれかに該当する外国人材に係る費用は、本補助金の対象外となります。
- 永住者
- 日本人の配偶者等(身分・地位に基づく在留資格者)
- 資格外活動として就労している留学生のアルバイト等
※補助金は一経営体(法人等)ごとの申請となり、複数事業所を持つ場合も一括申請が必要です。
※補助上限額は1企業あたり250,000円です。
※新規受け入れ予定の外国人材については、事前に担当窓口(宮崎県農政水産部 農業参入・法人支援担当:0985-32-4465)へご相談ください。
※その他詳細は、宮崎県ウェブサイトの実施要領やQ&Aをご確認ください。
公式サイト
本補助金の申請は、電子申請システムではなく郵送、持参、メール、またはファックスによる提出が必要です。募集期間は令和8年6月19日から令和8年7月30日まで(必着)です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。