令和8年度 ふくいスポーツ習慣化推進事業補助金(従業員の健康増進・スポーツ習慣化支援)
紹介動画
目的
福井県内の企業や団体に対し、従業員の健康増進を目的としたスポーツ習慣化の取り組みを支援します。特に働き盛り世代の女性を対象に、専門家によるストレッチ等の講習会開催費用や、ヨガマットなどの消耗品購入費を補助します。職場や家庭で気軽に運動ができる環境を整えることで、働く女性のスポーツ実施率向上と、心身ともに健康に働ける職場づくりを図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請の募集と提出
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- 公募開始:2026年07月10日
- 申請締切:2026年12月18日
補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書等の必要書類を電子データで提出してください。
- 原則として申込み順が優先されます。
- 「ふくい女性活躍推進企業」登録企業・団体は優先的に採択されます。
- 予算額に達した時点で受付を終了する可能性があります。
- 審査と交付決定
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随時審査
提出された申請書に基づき、福井県が内容を厳正に審査します。審査を通過すると「交付決定通知書」が送付されます。
- 法令・予算への適合性、事業目的の適正性、金額算定の正確性などが審査されます。
- 交付決定日が補助対象期間の開始日となります。
- 事業の実施期間
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- 事業実施期限:2027年02月上旬
交付決定後、計画に沿って事業を実施してください。経費(見積書、領収書等)はすべて交付決定日以降の日付である必要があります。
- 補助事業専用の通帳作成など、適正な経理処理が求められます。
- 状況により、県から事業遂行の指導・命令が行われる場合があります。
- 実績報告書の提出
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- 最終報告締切:2027年04月10日
事業完了後、完了実績報告書、事業実績報告書、収支決算書等を提出してください。
- 提出期限は「事業完了日から1ヶ月以内」または「2027年4月10日」のいずれか早い日です。
- 図面や写真など、実施状況がわかる資料を添付してください。
- 額の確定と補助金の交付
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報告書審査後
実績報告書の審査および現地調査等を経て、最終的な補助金額が確定します。
- 「額の確定通知書」を受けた後、補助金交付請求書を提出してください。
- 原則として「精算払い(後払い)」方式となります。
対象となる事業
従業員の健康増進を目的とし、特に働き盛り世代の女性がスポーツを習慣化できるよう、具体的な取り組みを支援する「ふくいスポーツ習慣化推進事業」です。働く女性のスポーツ実施率向上を目指し、企業や団体が専門家による講習会の開催や、ヨガマットなどの消耗品支援を通じて継続的な活動環境を整える取り組みを支援します。
■ふくいスポーツ習慣化推進事業
運動・スポーツを通じて従業員の健康増進に貢献する取り組みが対象となります。
<補助要件>
- 専門家による講習会の開催:働く女性をターゲットとした、家庭や職場で気軽に取り組めるストレッチ等の講習会開催
- 継続的な活動環境の整備:ヨガマットなどの消耗品等を支援し、持続的に取り組める環境づくりを進めるもの
<補助対象となる企業・団体>
- 「ふくい女性活躍推進企業」登録企業・団体(優先対象)
- その他企業・団体(申請重複時は登録企業・団体を優先)
<補助率・補助金額>
- 補助率:定額補助
- 補助金額:上限100,000円
<補助対象経費>
- 報償費(講師・指導者等への謝金)
- 旅費(講師・指導者等の交通費・宿泊費)
- 消耗品費(消耗品、救急用品、ヨガマット等)
- 食糧費(講師・指導者等の食事代・飲料代)
- 通信運搬費(郵便料、切手代等)
- 保険料(スポーツ安全保険料、1日保険、イベント保険等)
- 使用料・賃借料(会場借上料、施設使用料、器具借上料等)
- 手数料(補助対象事業にかかる振込手数料)
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年2月上旬まで
▼補助対象外となる事業・経費
事業の目的にそぐわないものや、以下の留意事項に該当する経費は補助対象外となります。
- 交付決定日以前に着手済みの事業に関する支出。
- 証拠書類(見積書、納品書、請求書、領収書等)がない経費。
- 特定の項目において対象外となる経費:
- 消耗品費:既に所有している在庫品や使い切れずに在庫となった分。
- 旅費・食糧費:飲酒代、補食費、懇親会費、会議等の食糧費、専門家等以外の食糧費。
- 通信運搬費:補助事業に関係しない一般管理費や別事業に使用した分、在庫となった切手等。
- 高額なホテルなどの会場利用(原則として補助事業者の会議室等や近隣の公共施設を利用すること)。
補助内容
■ふくいスポーツ習慣化推進事業補助金
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 定額 |
| 補助金額(上限) | 100,000円 |
<補助対象事業者>
- 「ふくい女性活躍推進企業」として登録されている企業・団体(優先対象)
- その他の企業・団体
<補助対象経費(出前教室 講習会等開催経費)>
| 経費科目 | 内訳例 |
|---|---|
| 報償費 | 講師・指導者等への謝金(源泉徴収が必要) |
| 旅費 | 交通費、レンタカー借上料、有料道路通行料等 |
| 宿泊費 | 講師・指導者等の宿泊費(飲酒・懇親会費除く) |
| 消耗品費 | 消耗品、救急用品、ヨガマット等 |
| 食糧費 | 講師・指導者等の食事代、飲料代(会議用・専門家以外は対象外) |
| 通信運搬費 | 郵便料、切手代等(実費) |
| 保険料 | スポーツ安全保険料、1日保険等 |
| 使用料・賃借料 | 会場借上料、施設使用料、器具借上料等 |
| 手数料 | 振込手数料(当該事業分のみ) |
<主な注意事項>
- 交付決定日以前に着手(発注・支払等)した経費は補助対象外
- 領収書、請求書、納品書等の証拠書類の整備・保管が必須
- 補助事業期間は交付決定日から当該年度末まで
- 専門家等の指導後は講習記録等の作成が必要
対象者の詳細
補助事業者の種類
本補助事業の交付対象となる補助事業者は、以下のいずれかの企業・団体です。
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「ふくい女性活躍推進企業」登録企業・団体
福井県が認定する「ふくい女性活躍推進企業」として登録されている企業や団体(優先的な対象) -
その他企業・団体
原則として「ふくい女性活躍推進企業」登録企業・団体が優先的に補助金執行の対象とされます
対象となる活動内容
補助事業者は、「働き盛り世代の女性のスポーツ実施率向上」を主な目的とした以下の活動を実施する必要があります。
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講習会の開催
働く女性をターゲットとした、専門家によるスポーツ講習会(ストレッチ等)の開催 -
環境づくりの支援
ヨガマットなどの消耗品支給を通じた、持続的にスポーツに取り組める環境づくり
補助事業者に求められる責務と手続き
事業を適正に実施するために、以下の手続きや管理義務を負う必要があります。
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申請および審査
交付申請書(事業実施計画書、収支計画書等)の提出、県による法令適合性や遂行能力等の審査 -
事業実施中の管理・報告
補助金交付請求書の提出(原則精算払、必要に応じ概算払)、遂行状況報告書の提出義務、補助事業専用通帳による団体経理との明確な区分管理、証拠書類(見積書、領収書等)の5年間保管義務 -
事業完了後の手続
実績報告書の提出(完了から1カ月以内、または翌年度4月10日のいずれか早い日)、県による補助金額の確定通知
※補助事業の実施期間は、交付決定日から当該年度末までとなります。
※不明な点がある場合は、必ず事前に県の担当者に相談することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/013710/sportsplan_syokubaexercise.html
- 福井県公式ホームページ(トップページ)
- https://www.pref.fukui.lg.jp/
- 組織・部署から探す / お問い合わせ
- https://www.pref.fukui.lg.jp/syozoku.html
- サイトマップ
- https://www.pref.fukui.lg.jp/sitemap.html
- サイトポリシー
- https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dx-suishin/intro.html
- プライバシーポリシー
- https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dx-suishin/privacy.html
令和8年度ふくいスポーツ習慣化推進事業に関する資料一覧です。特定の電子申請システム(jGrants等)のURLは記載されていませんが、申請は電子データでの提出が求められています。詳細は交付事務マニュアルをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。