鹿児島県特別高圧受電事業者支援事業補助金(令和8年度)
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目的
鹿児島県内で特別高圧電力を受電する事業者(製造業、倉庫業、小売業、宿泊業等)に対して、エネルギー価格高騰による経済的負担を軽減し、事業継続を支援するため、令和8年1月から3月までの電気料金の一部を補助します。施設内のテナント事業者への還元も含めた支援を行うことで、県内企業の経営安定と地域経済の維持を図ります。
申請スケジュール
申請は郵送または持参での受付となります。電子申請(GビズID)の指定はありませんが、締切日までの当日必着が必須条件です。
- 事業の募集(申請期間)
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- 公募開始:2026年06月17日
- 申請締切:2026年07月17日
所定の提出書類を「鹿児島県 商工労働水産部 産業立地課 管理調整係」まで郵送または持参してください。
- 対象期間:令和8年1月〜3月の電気料金使用分
- 主要な提出書類:
- 交付申請書(第1号様式)
- 電力使用量内訳書・電力使用量が確認できる資料
- 履歴事項全部証明書
- 電気料金の支払いを証明する資料(領収書等)
- 書類審査
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2026年7月下旬〜8月中旬
提出された書面に基づき審査が行われます。不備がある場合は補正や追加提出を求められることがあります。虚偽の申請が判明した場合は交付決定が取り消される可能性があるため、正確な書類準備が必要です。
- 交付決定・確定通知
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- 交付決定通知:2026年08月下旬
審査の結果、補助対象と認められた事業者へ「交付決定及び交付確定通知書」が送付されます。なお、予算を超える申請があった場合には、交付額が調整される可能性があります。
- 補助金の支払い
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2026年9月中旬頃
補助金は「精算払」により交付されます。受領には「補助金等交付請求書(別記第3号様式)」の提出が必要です。施設管理者が補助金を受領した場合は、テナント事業者等へ適切に分配する義務があります。また、帳簿および証拠書類は5年間の保管義務があります。
対象となる事業
対象となる事業は「鹿児島県特別高圧受電事業者支援事業」です。この事業は、現在のエネルギー価格高騰に対応し、特別高圧電力を使用する県内事業所の負担を軽減することを目的としています。具体的には、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施される補助金事業です。
■鹿児島県特別高圧受電事業者支援事業
昨今のエネルギー価格高騰が県内事業所に与える影響を緩和するため、特別高圧で電力供給を受けている企業の電気料金負担を軽減することを目的としています。
<補助対象事業者と業種>
- 県内に特別高圧を受電する事業所を有する企業
- 製造業、倉庫業、小売業、宿泊業など、ほぼ全ての業種
<補助対象期間>
- 令和8年1月から3月までの電気料金
<補助単価>
- 令和8年1月使用分:使用量1kWhあたり 1.2円
- 令和8年2月使用分:使用量1kWhあたり 1.2円
- 令和8年3月使用分:使用量1kWhあたり 0.4円
<申請期間>
- 令和8年6月17日(水曜日)から令和8年7月17日(金曜日)まで(当日必着)
<提出書類>
- 第1号様式: 交付申請書
- 第1号様式別紙1: 電力使用量内訳書
- 第1号様式別紙2: 誓約書(特別高圧電力を使用する入居テナント等がいる事業者のみ)
- 履歴事項全部証明書
- 契約種別が特別高圧受電契約に属することが確認できる資料
- 電力使用量が確認できる資料
- 電気料金を支払ったことが分かる資料
<補助対象事業者の義務>
- 補助金に係る収入および支出を明らかにした帳簿と証拠書類を整理すること
- 補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存すること
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者や申請については、本事業の補助対象外となります。
- 医療機関。
- ※保健福祉部が別途対応するため、この事業の対象からは除外されます。
- 期日を過ぎて提出された書類。
- ※7月17日(金曜日)を過ぎて提出された書類は受理されません。
- 直接的な補助金交付の対象外となるテナント事業者。
- ※ショッピングモールなどの特別高圧受電施設に入居しているテナント事業者は、施設管理者を通じて間接的に給付を受ける仕組みとなっています。
- 予算を超える申請があった場合における、当初の補助単価に基づく全額給付。
- ※予算を超える申請があった場合には、補助単価に関わらず交付額が調整される可能性があります。
補助内容
■鹿児島県特別高圧受電事業者支援事業
<補助の目的と対象事業者・業種>
- 目的:鹿児島県内で特別高圧電力を使用する事業所の電気料金負担軽減
- 補助対象事業者:県内に特別高圧を受電する事業所を有する企業(公立施設・医療機関は対象外)
- テナント事業者:施設管理者が申請をとりまとめ、電気使用量に応じて適切に分配する義務を負う
- 補助対象業種:製造業、倉庫業、小売業、宿泊業等を含む全業種(同種の補助金等受給者は対象外)
<令和8年1月~3月の補助額と期間>
| 補助対象期間 | 補助額(1kWhあたり) |
|---|---|
| 令和8年1月使用分 | 1.2円 |
| 令和8年2月使用分 | 1.2円 |
| 令和8年3月使用分 | 0.4円 |
<補助対象経費の算出方法と注意事項>
- 算出方法:各月の電力量1kWhあたりの単価を乗じた額の合計
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 予算超過時の調整:予算を超える申請があった場合、交付額が調整される可能性あり
<過去の補助対象期間と補助額の変遷>
| 特別高圧電力使用期間 | 補助額(1kWhあたり) |
|---|---|
| 令和5年1月~令和5年9月 | 1.8円以内 |
| 令和5年10月~令和6年4月 | 0.6円以内 |
| 令和6年5月 | 0.3円以内 |
| 令和6年8月~令和6年9月 | 1.0円以内 |
| 令和6年10月、令和7年1月~令和7年2月 | 0.7円以内 |
| 令和7年3月 | 0.4円以内 |
| 令和7年7月 | 0.5円以内 |
| 令和7年8月 | 0.6円以内 |
| 令和7年9月 | 0.5円以内 |
| 令和8年1月~令和8年2月 | 1.2円以内 |
| 令和8年3月 | 0.4円以内 |
対象者の詳細
補助対象事業者
鹿児島県内に事業所を構え、電力会社と特別高圧受電契約を結んでいる法人が対象となります。
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特別高圧受電事業者
県内に特別高圧を受電する事業所を有する企業
補助対象業種
エネルギー価格高騰対策として、業種を問わず特別高圧電力を使用する県内事業者の負担を軽減することを目的としているため、基本的には全業種が対象です。
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主な対象業種の例
製造業、倉庫業、小売業、宿泊業 など
テナント事業者等への対応(間接的な給付)
特別高圧の電気を受電している施設に入居しているテナント事業者については、直接補助を受けるのではなく、間接的に給付を受ける仕組みが設けられています。
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間接支援の仕組み
ショッピングモール等の特別高圧受電施設に入居しているテナント事業者が対象、施設を管理する者(特別高圧受電契約者)が補助金の交付を受け、テナントに対し電気料金の減額等を通じて還元
■補助対象外となる事業者
本支援事業において、以下の事業者は対象外となります。
- 医療機関
医療機関については、本事業ではなく鹿児島県の保健福祉部において別途対応することになっているためです。
※「鹿児島県特別高圧受電事業者支援事業」は、鹿児島県内に事業所があり、特別高圧で電気を受電している企業(医療機関を除く)であれば、業種を問わず支援の対象となります。詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kagoshima.jp/af03/tokubetsukoatsu-hozyo8183.html
- 鹿児島県公式サイト トップページ
- https://www.pref.kagoshima.lg.jp/index.html
- 鹿児島県特別高圧受電事業者支援事業の募集について(令和8年6月17日更新)
- https://www.pref.kagoshima.lg.jp/af03/tokubetsukoatsu-hozyo8183.html
本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、郵送または持参による申請が必要です。申請期間は令和8年6月17日から令和8年7月17日までとなっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。