鹿児島市 奨学金代理返還支援制度導入促進補助金(令和7年度)
目的
鹿児島市内の人材確保と定着を目指し、物価高騰の影響を受ける市内中小企業者等を対象に、従業員の奨学金返還を企業が直接代行する「奨学金代理返還支援制度」の導入を支援します。本事業を通じて、従業員の経済的負担を軽減するとともに、地元企業における採用力の強化と安定した雇用の維持を図ることを目的として、一律20万円の補助金を支給します。
申請スケジュール
- 制度導入に向けた準備と実施
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申請前までに完了
補助金申請の前に、以下の手続きを完了させる必要があります。
- 就業規則等の整備:奨学金代理返還支援制度を就業規則や賃金規程に明文化します。
- 従業員への周知:社内掲示板や文書配布などで制度を周知します。
- 日本学生支援機構への申込:「代理返還型」の支援制度について機構と所定の手続きを行います。
- 社外への制度明示:自社ホームページへの掲載や、ハローワーク等の求人票に「奨学金返還支援制度あり」と明記します。
- 補助金の申請
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- 公募開始:2025年06月02日
- 申請締切:2026年02月20日
必要書類(申請書、誓約書、制度導入が確認できる書類等)を揃え、鹿児島市雇用推進課へ郵送または直接持参で提出してください。
※郵送の場合は2026年2月20日必着となります。
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次
鹿児島市が申請内容を審査し、要件を満たしている場合に「交付決定通知書」を送付します。書類に不備がある場合は連絡が入る場合があります。
- 補助金の支払い
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- 振込時期:交付決定から2〜3週間程度
交付決定通知書の送付後、指定された口座へ補助金(20万円)が振り込まれます。
- 制度の継続実施
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支給決定日から5年以上
補助金の支給を受けた事業者は、支給決定日から5年以上にわたり、継続して奨学金代理返還支援制度を実施する意思があることが求められます。
対象となる事業
鹿児島市が市内の中小企業者等による人材の確保および定着を支援し、同時に従業員の経済的負担を軽減することを目的として実施している事業です。事業主が従業員に代わって奨学金の貸与団体へ直接奨学金を返還する「奨学金代理返還支援制度」を新たに導入した事業者に対して、補助金を支給することで、企業の従業員支援を促進します。
■鹿児島市奨学金代理返還支援制度導入促進事業
近年の物価高騰が市内中小企業に与える影響を鑑み、市内の中小企業者等における人材の確保と定着を後押しするため、代理返還型制度の導入を支援します。
<補助金の対象となる「奨学金代理返還支援制度」の仕組み>
- 代理返還型:企業が従業員に代わって、奨学金の貸与団体(原則として独立行政法人日本学生支援機構)に奨学金を直接返還する方法
<補助金の金額>
- 20万円
<補助金支給の対象となる事業者(支給要件)>
- 鹿児島市内に本店または事業所を有し、市税を完納している中小企業事業主であること
- 令和7年4月1日以降に、日本学生支援機構の奨学金を対象とする制度を就業規則等で定め周知していること
- 申請日において、日本学生支援機構に奨学金代理返還支援制度の申込を済ませていること
- 市内の事業所において雇用保険被保険者である従業員が1名以上いること
- 申請日から5年以内に雇用保険被保険者を雇い入れる意思がある、または既に対象従業員が1名以上いること
- 補助金支給決定日から5年以上、制度を継続して実施すること
- 事業者名や制度内容が鹿児島市ホームページ等で公表されることに同意すること
- 求人票または自社ホームページにおいて、制度導入を明示していること
- 暴力団等の反社会的勢力と関与していないこと
<中小企業事業主の範囲(業種別基準)>
- 小売業(飲食店含む):資本金5千万円以下、または常時雇用従業員数50人以下
- サービス業:資本金5千万円以下、または常時雇用従業員数100人以下
- 卸売業:資本金1億円以下、または常時雇用従業員数100人以下
- その他の業種(製造業など):資本金3億円以下、または常時雇用従業員数300人以下
<対象となる奨学金>
- 独立行政法人日本学生支援機構から貸与された奨学金
▼補助対象外となる事業
以下の内容に該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。
- 「手当等支給型」の制度(奨学金を返還する従業員に対し、企業が手当として給料に上乗せして支給する方法)
- 日本学生支援機構以外の奨学金のみを対象とした制度(補助金事業の対象としては日本学生支援機構の奨学金に限定されるため)
- 暴力団等の反社会的勢力と関与している事業主による事業
補助内容
■鹿児島市奨学金代理返還支援制度導入促進補助金
<補助金額>
一律20万円(新たに代理返還型制度を導入した事業者に対し支給)
<対象となる中小企業事業主の基準(いずれかを満たすこと)>
| 業種 | 資本金基準 | 従業員数基準 |
|---|---|---|
| 小売業(飲食店含む) | 5千万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
<主な支給要件>
- 鹿児島市内に本店または事業所を有し、市税を完納していること
- 令和7年4月1日以降に日本学生支援機構から貸与された奨学金を対象とする「代理返還型」制度を就業規則等で定め周知していること
- 日本学生支援機構に制度の申込を行っていること
- 市内事業所に雇用保険被保険者である従業員が1名以上いること
- 5年以内に従業員を雇い入れる意思がある、または対象となる従業員が1名以上いること
- 補助金支給決定から5年以上、制度を継続して実施すること
- 事業者名や制度内容の公表に同意すること
- 求人票や自社ホームページで制度導入を明示していること
- 反社会的勢力と関与していないこと
対象者の詳細
補助金を受け取る対象事業者(企業等)
この補助金は、奨学金代理返還支援制度を導入する「中小企業事業主」が対象となります。
具体的には、以下の9つの要件全てを満たす必要があります。
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1 所在地と税金状況および中小企業事業主の範囲
市内に本店または事業所を有し、かつ納期の到来している市税を完納していること、小売業(飲食店を含む):資本金5千万円以下、または常時雇用する従業員50人以下、サービス業:資本金5千万円以下、または常時雇用する従業員100人以下、卸売業:資本金1億円以下、または常時雇用する従業員100人以下、その他の業種:資本金3億円以下、または常時雇用する従業員300人以下 -
2 制度導入の時期と周知
令和7年4月1日以降に、日本学生支援機構から貸与された奨学金を対象とする「奨学金代理返還支援制度」を就業規則等で定め、従業員等にその制度内容を周知させていること -
3 日本学生支援機構への申込
申請日において、日本学生支援機構に奨学金代理返還支援制度の申込を済ませていること -
4 雇用状況
申請日において、市内に本店または事業所があり、その市内事業所において雇用保険の被保険者である従業員等が1名以上いること -
5 将来の雇用または既存対象者の存在
申請日から起算して5年以内に雇用保険被保険者である従業員等を雇い入れる意思があること、または既に奨学金代理返還支援制度の対象となる従業員等が1名以上いること -
6 制度の継続性
補助金の支給決定を受けた日から5年以上、奨学金代理返還支援制度を継続して実施する意思があること -
7 情報公開への同意
市ホームページ等で事業者名および奨学金代理返還支援制度の内容を公表することに同意すること -
8 社外への明示
自社の求人票またはホームページにおいて、奨学金代理返還支援制度を導入していることを明示していること -
9 反社会的勢力との関係
暴力団等に関与していないこと
奨学金返還支援の対象となる従業員
事業者が奨学金返還支援の対象とする従業員については、事業者が就業規則等で定めることになりますが、以下の要素を考慮して設定可能です。
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1 雇用形態
正社員を基本としつつ、パート・アルバイトやその他の雇用形態(契約社員、準社員等)も含めることが可能 -
2 追加の要件(事業者による設定)
新卒採用者、入社後の経過年数(例: 入社後○年以内、または入社後○年以上経過した者)、年齢制限(例: ○歳以下の者)、パート・アルバイトの場合、雇用保険被保険者であること等の条件 -
3 対象となる奨学金
日本学生支援機構から貸与された奨学金(補助金要件として必須)、高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院、専修学校の奨学金全般(事業者の独自判断) -
4 従業員からの提出書類等
奨学金等の借入総額、借入残高、返還計画がわかる書類の提出、代理返還型の場合、毎年の返還証明書類の提出は不要、返還計画等の変更があった場合の会社への申し出
※これらの要件を満たすことで、事業者は補助金の交付対象となり、またその事業者が定めた基準に合致する従業員が奨学金返還支援を受けることが可能となります。
※詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
本補助金の申請は郵送または直接持参で行う必要があります。電子申請システムやjGrantsには対応していません。予算額に達し次第、受付を終了する場合があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。