令和7年度 水インフラにおける脱炭素化推進事業補助金(ZEB化・省CO2化)
紹介動画
目的
上下水道やダム等の水インフラ施設を運営する地方公共団体や民間事業者等に対し、再生可能エネルギー設備や省エネ設備の導入経費を補助します。水インフラ分野の脱炭素化を推進し、CO2排出抑制と先進的な地産地消モデルの構築を図ることで、地域における脱炭素型の水インフラシステムの実現と普及加速を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2026年06月18日
- 申請締切:2026年09月18日
jGrantsでの電子申請と、SERA指定メールアドレスへの資料一式の送付が必要です。
※期限を過ぎた申請はいかなる理由があっても受け付けられません。
- 審査期間
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- 第一次締切分審査:2026年08月中旬頃〜
- 第二次締切分審査:2026年09月下旬頃〜
- 第三次締切分審査:2026年10月下旬頃〜
書類が到着した時点から順次審査が開始されます。審査委員会による厳正な審査を経て、採択が決定されます。
- 交付決定・事業開始
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採択決定後順次
採択通知後、「交付決定通知」が発出されます。交付決定日以降に、契約・発注や工事等の事業を開始することができます。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2027年02月19日
補助事業者は交付決定に基づき事業を実施します。単年度事業(令和8年度分)は、原則として2027年2月19日までに検収を完了させる必要があります。
- 実績報告・補助金交付
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- 報告書最終期限:2027年02月28日
- 補助金支払:2027年03月31日まで
事業完了後、速やかに「完了実績報告書」を提出してください。SERAによる確定検査(書類・現地調査)を経て交付額が確定し、精算払請求に基づき補助金が支払われます。
- 事業完了後の報告義務
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完了翌年度から3年間
補助事業完了の属する年度の終了後、3年間にわたり年度ごとにCO2削減量等の「事業報告書」を提出する義務があります。また、取得財産は適切に管理し、法定耐用年数期間内などの処分には事前承認が必要です。
対象となる事業
水インフラ分野における脱炭素化を推進し、CO2排出量を抑制するとともに、先進的な取り組みを全国に波及させることを目的とした事業です。
■1 水インフラのCO2削減設備導入支援事業
上下水道施設やダム施設における再生可能エネルギー設備の設置や省エネルギー設備の導入といった脱炭素化の取り組みを支援する事業です。
<対象施設>
- 水道施設(水道法第3条第8項)
- 下水道施設(下水道法第2条第2項、中小規模に限る)
- 工業用水道施設(工業用水道事業法第2条第6項)
- 集落排水施設(浄化槽法に基づく施設)
- ダム施設(河川法第44条並びに河川管理施設等構造令で規定するもの)
<対象設備と要件(再生可能エネルギー設備)>
- 常用の太陽光発電、小水力発電(1,000kW以下)、風力発電
- 再エネ電力を蓄電するための蓄電池施設・設備
- 水道・工業用水道の原水等を熱源とするヒートポンプ
- 太陽光発電:CO2排出量を10%以上削減、または250kW以上の出力
- 蓄電池:平時においても対象施設で活用する適正な導入規模であること
- サイバーセキュリティ:JC-STARの★1以上の適合ラベル取得製品であること(対象製品の場合)
<対象設備と要件(省エネルギー設備)>
- インバータ設備、高効率モーター・ポンプ、水運用システム、省エネ型排水処理施設等
- 導入前と比較してCO2排出量を15%以上削減できること
<基本的要件>
- 事業を行うための実績、能力、実施体制が構築されていること
- 提案内容に明確な根拠に基づく事業内容、効果、経費内訳、資金計画が示されていること
- 暴力団排除に関する誓約事項に該当しないこと
■2 水インフラ由来再エネの地産地消モデル事業
水力発電等の再生可能エネルギーポテンシャルを最大限に活用し、発電した電力を周辺地域等に供給する「地産地消モデル」を構築する事業です。
<対象施設>
- 水道施設
- 工業用水道施設
- 河川管理施設(準用河川、普通河川を含む)
- 砂防施設
<対象設備と要件>
- 新規に設置される小水力発電(1,000kW以下)および自営線設備等の付帯設備
- 自家消費可能な量を最大限自家消費し、かつ余剰電力を外部供給すること
- 外部供給は自営線または特定の系統利用システムを通じて行われること
- 自己託送による外部供給ではないこと
<基本的要件>
- 事業を行うための実績、能力、実施体制が構築されていること
- 提案内容に明確な根拠に基づく事業内容、効果、経費内訳、資金計画が示されていること
- 国からの他の補助金を受けていないこと(FIT/FIPによる売電を行わないことを含む)
- 暴力団排除に関する誓約事項に該当しないこと
▼補助対象外となる事業
本補助金の趣旨や要件に合致しない以下の事業は、補助対象外となります。
- 設置場所や施設条件により対象外となる事業
- オフサイト(敷地外)に設置する設備。
- 処理能力(日最大)が約5万㎥/日を超える下水処理場における事業。
- 社会資本整備総合交付金(国土交通省)の対象に該当する下水道事業。
- 農林水産省所管の補助事業で補助対象となり得る集落排水施設(第三者保有による自家消費や他分野施設との同時導入等に該当しない場合)。
- 設備の種類や用途により対象外となる事業
- 災害時のみに利用する蓄電池施設・設備。
- 部品の更新のみ、または水インフラの運転に直接関与しない照明、空調等の更新。
- 令和9年度以降に導入する太陽光パネル(モジュール・アレイ)の設備費。
- 制度上の制限により対象外となる事業
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(国からの他の補助金・負担金・利子補給金等を受けているもの)。
- 固定価格買取制度(FIT)またはFIP制度等による売電を行う事業。
- 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行う事業。
- 反社会的勢力に関連する事業
- 「暴力団排除に関する誓約事項」に該当する事業者が実施する事業。
補助内容
■1 電力の地産地消モデル事業
<事業概要>
水インフラにおいて、自家消費以上の水力発電等の再生可能エネルギーポテンシャルを最大限に活用し、民間事業者等が発電事業を行うことで、周辺地域等へ一定量の電力を供給し、電力の地産地消を推進するモデル事業。
<補助率>
- 1/2以内
<補助上限額>
事業期間全体で2.5億円
■2 CO2削減設備導入事業
<事業概要>
水インフラにおけるCO2排出量削減のため、一定規模以上の再生可能エネルギー設備の導入や、高効率設備、インバータなどの省CO2型設備の導入を行う事業。
<補助率>
| 対象設備・要件 | 補助率 |
|---|---|
| 太陽光発電設備 | 1/3以内 |
| 導入前の設備と比較しCO2削減率が15%以上30%未満の省CO2促進設備 | 1/3以内 |
| 太陽光発電設備以外の再生可能エネルギー設備 | 1/2以内 |
| 導入前の設備と比較しCO2削減率が30%以上の省CO2促進設備 | 1/2以内 |
<補助上限額>
事業期間全体で1.0億円
■特例措置
●S1 太陽光パネル等に係る補助上限額の算定特例
<出力あたりの補助上限額(kW単位)>
| 設置形態・モデル | 上限単価 |
|---|---|
| 自己所有 | 4万円/kW |
| オンサイトPPAモデルまたはリースモデル | 5万円/kW |
<算出方法>
太陽光パネルの公称最大出力合計値とPCSの定格出力合計値のいずれか低い方をkW単位で切り捨てた値に乗じる。
●S2 CO2削減コスト(費用対効果)による補助上限設定
<CO2 1トンあたりの削減コスト上限>
| 設備区分 | 上限額 |
|---|---|
| 省エネルギー設備 | 100,000円/t-CO2 |
| 再生可能エネルギー設備 | 40,000円/t-CO2 |
<補足>
上記上限を超える場合、当該コストにエネルギー起源CO2排出削減量を乗じた額が補助金額の上限となる。
●S3 設備のサイバーセキュリティ対応要件
<対象製品と要件>
太陽光発電設備、蓄電池設備、EMS等において、JC-STARの対象となるIoT製品を導入する場合は★1以上の適合ラベル取得が必須。
対象者の詳細
補助金申請者の主要な区分
本事業において、補助金の交付を申請できる主な対象者は以下の通りです。
※区分「オ」に該当する場合は、SERAへ事前に相談し、必要な手続きを行う必要があります。
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ウ 水道事業者・水道用水供給事業者
水道法第3条第5項に規定される事業者 -
エ 工業用水道事業者
工業用水道事業法第2条第5項に規定される事業者
特定の状況における条件および共同実施
事業内容や実施体制により、以下の区分や要件が適用されます。
-
下水道管理者
下水道法第4条第1項に規定される公共下水道管理者、同法第25条の11第1項に規定される流域下水道管理者 -
民間企業の共同申請要件
民間企業が単独で申請するのではなく、水道事業者、下水道管理者、工業用水道事業者、または地方公共団体と共同で申請する場合に限られることがあります。 -
共同実施の原則
全ての事業者が補助事業者としての要件を満たしていること、補助金の交付対象は「代表事業者」であり、その他の事業者は「共同事業者」として申請すること
設備導入の形態(リース・PFI・PPA)
ファイナンスリース、PFI、またはPPA事業により設備を導入する場合の構成は以下の通りです。
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代表事業者
リース事業者、PFI事業者、またはPPA事業者、※PPA事業者と設備所有者が異なる場合は設備所有者が代表 -
共同事業者
設備導入を行う施設の管理者または施設所有者等
申請者が満たすべき基本的要件
いずれの区分であっても、以下の要件を満たす必要があります。
-
実績・能力・実施体制
事業を確実に遂行するための実績、能力、および実施体制が構築されていること -
提案内容の根拠
事業内容、事業効果、経費内訳、資金計画等が明確な根拠に基づいていること -
重複排除と売電制限
国からの他の補助金を受けていないこと、固定価格買取制度(FIT)等による売電を行わないこと
■補助対象外となる事業者
以下の事項に該当する事業者は、本補助金の対象外となります。
- 「暴力団排除に関する誓約事項」に該当する申請者
※万一、誓約事項に違反した場合は、交付決定が解除されます。
※リース料等から補助金相当分が減額されていることの証明や、コンセッション方式の扱いなど、詳細は公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://siz-kankyou.com/2025co2/mizuinfrastructure4/
- 一般社団法人静岡県環境資源協会 公式サイト
- https://siz-kankyou.com/
- お問い合わせページ
- http://www.siz-kankyou.jp/contact.html
- jGrants電子申請システム
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- GビズID 公式サイト
- https://gbiz-id.go.jp/top/
- 交付申請書類の提出先(jGrants申請フォーム)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDb6JMAT
公募要領、申請様式、交付申請時提出書類一覧表などの資料は、静岡県環境資源協会(SERA)のホームページよりダウンロードしてください。申請は原則としてjGrantsを利用しますが、電子メールによる提出も可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。