公募中 掲載日:2026/07/06

西条市 地域産業競争力強化事業費補助金(空き店舗活用・販路開拓等)(令和8年度)

上限金額
30万
申請期限
随時
愛媛県|西条市 愛媛県西条市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

商店街の空き店舗を活用して小売業やサービス業を開始する中小企業者、創業者、NPO法人等に対し、出店に要する設備導入経費の一部を補助します。空き店舗の解消を通じて、地域商業の振興と商店街の活性化を図ることを目的としています。市外からの転入者も対象となり、地域経済の新たな活力創出を支援します。

申請スケジュール

本補助金は原則として随時募集を受け付けていますが、予算の上限に到達した時点で募集を終了します。申請を検討される場合は、最新の募集状況を西条市ホームページ等で確認し、早めの手続きを推奨します。
※「成長産業等参入事業」「販路開拓事業」「人材育成事業」は既に予算上限に達し、募集を締め切っています。
交付申請
随時受付(予算上限に達するまで)

必要書類を添えて西条市産業振興課へ交付申請書を提出します。原則1企業1回限りの申請となります。

主な提出書類:
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書、見積書(原則2社以上)
  • 定款、決算書類、市税完納証明書など
審査・採択(ヒアリング)
申請受付後、順次実施

提出された書類に基づき、西条市が書面審査を行います。必要に応じて、申請者へのヒアリングが実施される場合があります。事業の目的適合性や実現可能性などが評価されます。

交付決定通知
  • ラベル:交付決定通知(または却下通知)

審査の結果、適当と認められた場合は「交付決定通知」が、不適当な場合は「却下通知」が送付されます。この通知を受けた後でなければ、事業の契約・発注は行えません。

事業実施
交付決定〜実績報告まで

決定された内容に基づき、補助事業を実施します。

注意事項:
  • 契約・発注は必ず交付決定日以降に行ってください。
  • 支払いは事前に申請した補助期間内に完了させる必要があります。
  • 事業内容を大幅に変更する場合は、事前に変更承認申請が必要です。
実績報告
事業完了後、速やかに

事業完了後、「実績報告書」を提出します。実施内容を証明する資料(写真、納品書、請求書、領収書など)の添付が必要です。

検査
報告書提出後

西条市が実績報告書を確認し、事業が適切に実施されたか、経費が適正であったかの検査を行います。場合によりヒアリングが行われます。

確定通知
検査完了後

検査の結果、補助金の額が確定すると「補助金の額の確定通知」が送付されます。

補助金の請求・交付
確定通知受領後

確定通知を受けた申請者が補助金を請求し、西条市から指定口座へ入金が行われます。なお、関連書類は事業完了後5年間の保存義務があります。

対象となる事業

中小企業者等の競争力強化、地域経済の活性化、雇用の創出、地方創生などを目的としており、特定の要件を満たすことで補助金が支給されます。

■1-(1) 成長産業等参入事業(高付加価値型)

中小企業者等が企業競争力の強化に資するため、事業の高度化や海外展開を支援するものです。

<目的・内容>
  • 事業の高度化または高付加価値化に取り組む事業が対象です。
  • 新たな技術導入や製品開発を通じて、企業の競争力を高めることを目指します。
<補助対象者>
  • 製造業、情報サービス業、機械設計業の中小企業者等
<補助対象経費>
  • 調査費
  • 設備費
  • 試作費
  • 技術指導費
  • 委託費
  • 専門家への謝金
  • 認証取得費
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:100万円
  • 申請回数:1企業あたり1回まで

■1-(2) 成長産業等参入事業(海外市場展開型)

海外市場への開拓または展開に取り組む事業が対象です。製品やサービスを海外に広げ、新たな販路を確立することを支援します。

<補助対象者>
  • 中小企業者
<補助対象経費>
  • 報償費
  • 費用弁償費
  • 委託費
  • 旅費など
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:30万円
  • 申請回数:1企業あたり1回まで

■2 販路開拓事業

中小企業者等が自社の製品や技術のPR、市場拡大を図るため、愛媛県外で開催される展示会や見本市等への出展を支援するものです。

<目的・内容>
  • 愛媛県外で開催される展示会や見本市等に出展し、製品や技術のプロモーションおよび市場拡大を目指す取り組み
<補助対象者>
  • 製造業の中小企業者等
<補助対象経費>
  • 会場借上料
  • 輸送費
  • 旅費
  • 委託費
  • 広告宣伝費(展示会等出展に係るものに限る)
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額【国内展示会】:30万円
  • 補助限度額【国外展示会】:50万円
  • 申請回数:原則として1企業あたり1回

■3 人材育成事業

中小企業者等の従業員の能力向上や技術習得を支援し、企業の競争力強化に繋げることを目的としています。

<目的・内容>
  • 業務上必要な能力向上や技術・知識の習得に資する研修受講
  • 業務に関連する資格試験や技能検定などの受験・合格(運転免許除く)
  • 自社の社員等を対象とし、法人から派遣される者が講師を務める研修開催
<補助対象者>
  • 製造業の中小企業者等
<補助対象経費>
  • 研修受講料
  • 資格取得費(業務に必要な資格で合格した場合)
  • 講師の旅費
  • 謝礼
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:年間総額20万円まで
  • 申請回数:20万円に達するまで複数回申請可能

■4 知的財産権取得事業

企業が保有する技術やデザイン、ブランドなどを保護し、競争優位性を確保するため、知的財産権の取得を支援するものです。

<目的・内容>
  • 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、育成権の国内出願および外国出願
<補助対象者>
  • 農林漁業者および中小企業者等
<補助対象経費>
  • 出願料
  • 弁理士費用
  • 図面作成費
  • 翻訳料
  • 外国通信費
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:30万円
  • 申請回数:原則として1企業あたり1回

■5 サテライトオフィス等設置事業

県外に本社を置く企業が西条市内にサテライトオフィス等を新たに開設・運営することを支援し、地域経済の活性化、雇用の創出、地方創生の推進を図ることを目的としています。

<目的・内容>
  • 市内の空き家等を活用し、情報システム開発、設計デザイン、インターネット業務、新商品開発等を行うためのサテライトオフィス設置
<補助対象者>
  • 原則として県外に本社を置く法人
  • 引き続き1年以上事業を営んでいること
  • 役員または従業員(常用雇用者)を2人以上配置すること
  • おおむね3年以上継続した運営が見込まれること
  • 空き家等を活用したものであること
  • 市税を滞納していないこと
  • 他に同種の補助を受けていないこと
<補助対象経費>
  • 機器購入費
  • 改修費
  • その他設置に係る経費
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:100万円
  • 申請回数:原則として1企業あたり1回

■6 商店街空き店舗活用事業

商店街の空き店舗を活用して来店者向けの小売業やサービス業を行う事業に対し、出店に要する経費の一部を補助することで、地域商業の振興と商店街の活性化を促進するものです。

<補助対象者>
  • 中小企業者(中小企業基本法に規定する者等)
  • 商店街団体等(振興組合、商工会議所等)
  • 創業者(申請年度内に開始計画を有する個人)
  • NPO法人(特定非営利活動促進法に規定する法人)
<交付の条件>
  • 1年以上の継続営業見込み
  • 市区町村税の滞納がないこと
  • 商店街団体等との事前協議
  • 週4日以上の営業
  • フランチャイズチェーン方式でないこと
  • 風俗営業等規制法に規定する営業でないこと
<補助対象経費>
  • 設備費(設備購入、備品購入、リース等)
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:30万円

▼補助対象外となる事業・経費(共通事項)

上記補助事業には、補助対象とならない事業や経費が定められています。

  • 補助対象外事業の例
    • 事業の実施(技術的課題の解決方法等)そのものを外注または委託する事業
    • 原材料や商品の仕入れ等、単なる営利活動とみなされる事業
    • 公序良俗に反する事業
  • 補助対象外経費の例
    • 申請事業者の人件費
    • 事務所等の家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
    • 電話代、インターネット利用料金等の通信費
    • 商品券等の金券、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
    • 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
    • ガソリン代、軽油代等の燃料費
    • 不動産の購入費、自動車等車両の購入費・修理費・車検費用
    • 通常の生産活動のための設備投資の費用
    • 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用
    • 振込等手数料、公租公課(消費税および地方消費税額等)
    • 各種保険料(旅費に係る航空保険料、展示会等出展に係るものを除く)
    • 借入金などの支払利息および遅延損害金
    • 補助金計画書、交付申請書等の書類作成・送付に係る費用
    • 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、パソコン、プリンターなど)の購入費
    • 原則として、中古市場においてその価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費
    • 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

補助内容

■1 商店街の空き店舗活用事業費補助金

<補助対象となる事業と経費、交付上限額>
  • 補助対象事業: 商店街に存在する空き店舗を活用した小売・サービス事業
  • 補助対象経費: 設備費(設備購入、備品購入、リース等)
  • 交付上限額: 30万円
<主な交付条件>
  • 開業に必要な資格・許認可の取得(見込み含む)
  • 1年以上継続して営業する見込み
  • 市区町村税の滞納がないこと
  • 他と同種の補助金を受けていないこと
  • 個人は市内居住、法人は市内に店舗等を有すること
  • 週4日以上の営業
  • フランチャイズ・風俗営業・不適切な事業でないこと

■2 サテライトオフィス等設置事業費補助金

<補助概要>
項目内容
補助対象事業空き家等を活用したサテライトオフィス設置(IT、デザイン、新商品開発等)
補助対象経費機器購入費、改修費、その他設置に係る経費
補助率2分の1以内
限度額100万円
<主な補助対象外経費>
  • 人件費、家賃、保証金、光熱水費、通信費
  • 金券、事務用品消耗品、飲食・娯楽費
  • 車両購入費、不動産購入費
  • 消費税等、各種保険料、振込手数料
  • パソコン・プリンタ等の汎用性のあるもの

■3 西条市地域産業競争力強化事業費補助金

<基本補助率>

補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)

<各補助事業の概要>
事業名・型主な対象者限度額
成長産業等参入(高付加価値型)中小企業者等(製造業、情報サービス等)100万円
成長産業等参入(海外市場展開型)中小企業者30万円
販路開拓支援(国内展示会)中小企業者等(製造業)30万円
販路開拓支援(国外展示会)中小企業者等(製造業)50万円
人材育成支援中小企業者等(製造業)20万円(年総額)
知的財産権取得農林漁業者、中小企業者等30万円
<共通の補助対象外経費>
  • 申請者の人件費、事務所家賃、光熱水費
  • 飲食費、娯楽費、ガソリン代、車両購入費
  • 税理士・弁護士費用、振込手数料、公租公課
  • パソコン等の汎用製品、中古品の購入費(適正価格不明なもの)

対象者の詳細

1. 商店街空き店舗活用事業の補助対象者

中小企業者等が商店街の空き店舗を活用して事業を実施する際、出店に要する経費の一部を補助します。以下のいずれかに該当し、かつ共通要件(資格・許認可、1年以上の継続営業、市税の完納、週4日以上の営業等)を満たす必要があります。

  • 1 中小企業者
    中小企業基本法に規定される中小企業者、またはこれらの者が組織する団体
  • 2 商店街団体等
    商店街振興組合、小売業者等を中心とした団体(おおむね5者以上)、商工会議所、商工会
  • 3 創業者
    現在事業を営んでいない個人で、申請年度内に事業を開始する具体的な計画を有している方
  • 4 NPO法人
    特定非営利活動法人、認定特定非営利活動法人、特例認定特定非営利活動法人

2. サテライトオフィス等設置事業の補助対象者

原則として県外に本社を置き、市内にサテライトオフィスを開設・運営する法人を対象とします。以下の業務内容および交付条件に該当する必要があります。

  • 補助対象となる業務内容
    情報システムの開発等の業務、各種設計等を行う業務(デザインを含む)、インターネットを活用した業務、新商品の開発等を行う業務
  • 交付の条件
    引き続き1年以上事業を営んでいること、常用雇用者を2人以上置くこと、おおむね3年以上継続した運営が見込まれること、空き家等を活用したものであること、市税を滞納していないこと

3. 地域産業競争力強化事業の補助対象者

「中小企業者等」または「農林漁業者」を対象とした、4つの補助事業です。

  • 1 成長産業等参入事業
    【高付加価値型】中小企業者等(製造業、情報サービス業、機械設計業)、【海外市場展開型】中小企業者
  • 2 販路開拓支援事業
    中小企業者等(製造業のみ)
  • 3 人材育成支援事業
    中小企業者等(製造業のみ)
  • 4 知的財産権取得事業
    農林漁業者、中小企業者等

■補助対象外となる事業者・事業

以下のいずれかに該当する場合は補助の対象となりません。

  • 事業区域内での移転により、移転前の店舗を空き店舗とする者
  • フランチャイズチェーン方式による出店
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業
  • 公序良俗または社会通念上、不適当と市長が認める事業を行う者
  • 他から同種の補助金を受けている場合

※市外に住所・登記がある場合でも、実績報告までに市内に居住・登記する条件を満たせば対象となる場合があります。

【地域産業競争力強化事業に関する注意事項】
・原則として1企業あたり1回限りの申請となります。
・ただし「成長産業等参入事業」については、高付加価値型と海外市場展開型で各1回ずつ申請可能です。
・「人材育成支援事業」の年間補助総額は20万円までとなります。
※その他詳細は各事業の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/sangyoshinko/kigyoukyousouryoku.html
西条市公式ウェブサイト
https://www.city.saijo.ehime.jp/
Love Saijo 公式サイト
https://www.lovesaijo.com/
Saijo SDGs 公式サイト
https://sdgslovesaijo.com
西条市例規集
https://www1.g-reiki.net/city.saijo.ehime/reiki_menu.html
西条市オンライン申請サービス
https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/miraikyoso/online-service.html
申請書等様式ダウンロードページ
https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/sangyoshinko/shinseisho-sangyoshinko.html

公募要領(令和8年4月版)や申請様式は西条市のホームページからダウンロード可能です。詳細については西条市産業部産業振興課までお問い合わせください。

お問合せ窓口

西条市産業振興課 経営支援係
TEL:(0897)52-1482
FAX:(0897)52-1200
Email:sangyoshinko@saijo-city.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日および12月29日から1月3日を除く
受付窓口
西条市役所新館 2階
産業振興課 経営支援係〒793-8601 愛媛県西条市明屋敷164番地
担当事業:(1)成長産業等参入事業、(2)サテライトオフィス等設置補助金、(3)販路開拓事業、(4)人材育成事業、(5)知的財産権取得事業。予算の状況により募集を終了する場合があります。
西条市産業振興課 産業総務係
TEL:(0897)52-1380
FAX:(0897)52-1200
Email:sangyoshinko@saijo-city.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日および12月29日から1月3日を除く
受付窓口
西条市役所新館 2階
産業振興課 産業総務係〒793-8601 愛媛県西条市明屋敷164番地
担当事業:(6)商店街空き店舗活用事業。予算の状況により募集を終了する場合があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。