令和8年度 兵庫県GX診断補助金|SDGs推進宣言企業の省エネ診断を支援
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目的
兵庫県内の「ひょうご産業SDGs推進宣言企業」を対象に、省エネ最適化診断等の受診費用の一部を補助します。温室効果ガス排出削減に向けたGX(グリーントランスフォーメーション)の取り組みを後押しすることで、企業のエネルギー効率改善や持続可能な経営への移行を支援し、カーボンニュートラルと経済成長の両立を図ります。
申請スケジュール
詳細は「令和8年度GX診断補助金交付要綱」および「申請要領」をご確認ください。
- 補助対象事業の実施(省エネ診断の受診)
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- 診断受診対象期間:2026年04月01日〜2027年01月29日
まずは補助対象者(ひょうご産業SDGs推進宣言企業等)および補助対象事業の要件を満たしているか確認し、所定の省エネ診断を受診してください。
- 対象となる診断:省エネセンター「省エネ最適化診断」または省エネお助け隊「省エネ診断」
- 完了期限:2027年1月29日までに診断・支払を完了している必要があります。
- 交付申請の提出期間
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2027年01月29日
必要書類を揃え、電子メールにて申請してください。
- 提出書類:交付申請書兼請求書(様式第1号)、支払を証する書類の写し、診断報告書の写し
- 提出方法:原則PDF形式で電子メール送付(sdgs@staff.hyogo-iic.ne.jp)
- 宛先:公益財団法人ひょうご産業活性化センター 成長支援課 SDGs担当
- 審査・補助金の交付
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- 第1回交付時期:2026年10月予定(9月30日までの受理分)
- 第2回交付時期:2027年02月〜03月予定(10月1日以降の受理分)
提出された書類を厳正に審査し、要件に適合する場合、指定の口座に補助金を振り込みます。振込時期は申請時期により2回に分かれています。
- 補助金交付後の書類保存
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事業完了の翌年度から5年間
補助事業者は、補助金に関する収支を明確にした帳簿および証拠書類を整理し、5年間保存する必要があります。兵庫県やセンターからの照会や検査があった場合は協力の義務があります。
対象となる事業
ひょうご産業SDGs推進宣言企業(以下「宣言企業」)が、省エネルギー推進のための診断を受ける際の費用を補助し、企業のGX(グリーントランスフォーメーション)への取り組みを支援することを目的とした事業です。
■1 一般財団法人省エネルギーセンター(省エネセンター)が実施する省エネ最適化診断
具体的には「A診断」または「B診断」を受診する事業が対象となります。
<対象区分と補助対象経費>
- A診断 (300kL未満):11,600円
- B診断 (300kL以上1,500kL未満):18,400円
<補助率>
- 1/2
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年1月29日までに完了する事業
■2 省エネお助け隊が実施する省エネ診断
「省エネお助け隊」とは、中小企業等エネルギー利用最適化推進事業費交付規程に規定される補助事業者を指します。特定の診断プランに限られます。
<対象プランと補助対象経費>
- 設備単位プラン(1設備):5,460円
- 設備単位プラン(2設備):10,920円
- 300kL診断プラン (300kL以下):14,560円
- 1,500kL診断 (300kL超1,500kL以下):20,020円
<補助率>
- 1/2
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年1月29日までに完了する事業
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する、または以下の条件を満たさない場合は、診断を受診しても補助金の対象とはなりません。
- 過去の受診実績による対象外
- 当該事業所等が、過去に「省エネ最適化診断」または「省エネお助け隊が実施する省エネ診断」を既に受診したことがある場合。
- 重複受給の禁止
- 国や他の地方公共団体等から、同種の補助金等を受給している場合(二重受給)。
- 補助対象者(企業)としての不適格事由
- 県税に未納がある者が実施する事業。
- 暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員が関与する事業。
- 暴力団排除条例施行規則に規定される者が関与する事業。
- その他の制限
- 省エネお助け隊の診断において、指定のプラン(設備単位、300kL、1,500kL)以外の診断プランを受診した場合。
- 要綱の規定に違反した場合や、偽りその他不正な手段により申請を行った場合。
補助内容
■令和8年度GX診断補助金
<補助対象者>
- ひょうご産業SDGs推進宣言企業(県内市町等が実施するSDGs制度の宣言・登録企業等のうち、ひょうご産業SDGs認証事業の認証を受けた企業等を含む)
- 対象外:県税に未納がある者、暴力団または暴力団員、暴力団排除条例施行規則に規定される者
<補助対象事業>
- 省エネセンターが実施する省エネ最適化診断(A診断、B診断)
- 省エネお助け隊が実施する省エネ診断(設備単位プラン、300kL診断プラン、1,500kL診断プラン)
- 対象外:過去に受診済み、または国・他自治体から同種の補助金を受給する場合
<補助対象経費および補助率>
| 診断名 | 区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| ①省エネ最適化診断 | A診断(300kL未満) | 11,600円 | 1/2 |
| ①省エネ最適化診断 | B診断(300kL以上1,500kL未満) | 18,400円 | 1/2 |
| ②省エネお助け隊が実施する省エネ診断 | 設備単位プラン(1設備) | 5,460円 | 1/2 |
| ②省エネお助け隊が実施する省エネ診断 | 設備単位プラン(2設備) | 10,920円 | 1/2 |
| ②省エネお助け隊が実施する省エネ診断 | 300kL診断プラン(300kL以下) | 14,560円 | 1/2 |
| ②省エネお助け隊が実施する省エネ診断 | 1,500kL診断(300kL超1,500kL以下) | 20,020円 | 1/2 |
<補助対象期間>
令和8年4月1日以降に診断を受診し、令和9年1月29日までに完了した事業
<申請期間>
- 令和8年5月1日(金)から令和9年1月29日(金)まで
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
この補助金の対象となるのは、原則として「ひょうご産業SDGs推進宣言企業」です。
これらの宣言企業がGX(グリーントランスフォーメーション)の取り組みを推進することを目的としており、具体的には一般財団法人省エネルギーセンター(省エネセンター)が実施する省エネ最適化診断等の受診費用を補助することで支援します。
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ひょうご産業SDGs推進宣言企業
兵庫県内の市町等が実施するSDGs制度に宣言・登録している企業等、ひょうご産業SDGs認証事業の認証を受けた企業等
■補助対象外となる具体的な条件
「ひょうご産業SDGs推進宣言企業」であっても、以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 県税に未納がある者(兵庫県に納めるべき税金に滞納がある企業)
- 暴力団または暴力団員(暴力団排除条例第2条第1号または第3号に規定される者)
- 暴力団関係者(暴力団排除条例施行規則第2条各号に掲げられている、暴力団と密接な関係を持つ者)
これらの条件は、補助金の公正かつ適正な交付を確保するために設けられています。
補助事業者は、補助金受領後も、当該補助金に係る帳簿を整備し、事業完了の翌年度から5年間保存する義務があり、県またはセンターからの照会や立入検査への協力も求められます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://web.hyogo-iic.ne.jp/sdgs/information/gx2026
- 公益財団法人ひょうご産業活性化センター 総合ウェブサイト
- https://web.hyogo-iic.ne.jp
- ひょうご産業SDGs推進宣言事業・認証事業 特設サイト
- https://web.hyogo-iic.ne.jp/sdgs/
- 省エネ最適化診断(一般財団法人省エネルギーセンター)
- https://www.shindan-net.jp/service/shindan/
- 省エネ診断(省エネお助け隊)
- https://www.shoeneshindan.jp/
本補助金の申請は電子メールでの提出が推奨されており、jGrants等の電子申請システムは使用しません。申請受付期間は令和8年5月1日から令和9年1月29日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。