山形県ものづくりスタートアップ支援事業費補助金(令和8年度)
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目的
山形県内のものづくり産業を牽引するスタートアップに対し、創業期や事業化に係る経費を補助することで、中核的ビジネスの創出と地域経済の活性化を図ります。製造業やIT関連の新たなビジネスアイデアの立ち上げから、将来的な雇用創出を見込む大規模な事業展開まで、企業の成長段階に応じた支援を行うことで、県内産業の持続的な発展を支援します。
申請スケジュール
- 募集期間(応募書類提出)
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- 公募開始:2026年06月24日
- 申請締切:2026年08月07日 17:15
電子メール、郵送、または持参により応募書類を提出してください。郵送・持参の場合は、正本1部と副本7部の計8部が必要です。
- 持参の場合、土日祝日を除く
- 予算額に達しない場合は再募集の可能性あり
- 審査(選考会)
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- 審査会実施予定:2026年8月下旬〜9月上旬
提出書類およびプレゼンテーション(対面またはオンライン)に基づき、審査会で選考を行います。応募者多数の場合は事前に書面審査が行われることがあります。
- 結果通知・交付申請・決定
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審査後速やかに実施
審査結果は応募者全員に文書で通知されます。採択者は補助金交付申請書を提出し、それを受けて正式に「交付決定」が行われます。
- 補助事業実施期間
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- 事業完了期限:2027年02月28日
補助対象となる経費はこの期間内に発注・納品・支払いが完了している必要があります。特にクレジットカード払いは期間内に引き落としまで完了している必要があるため注意してください。
また、2027年2月28日までに法人設立を完了させる必要があります。
- 実績報告・補助金の確定・支払い
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- 最終実績報告期限:2027年03月10日
事業完了後、実績報告書を提出します。完了検査を経て補助金額が確定した後、精算払(後払い)が行われます。
対象となる事業
山形県のものづくり産業を牽引する中核的ビジネスの担い手となるスタートアップを支援することを目的としています。創業期および事業化にかかる経費が補助の対象となります。「ものづくり産業」とは、製造業、機械修理業、ソフトウェア業、デザイン業、機械設計業、その他の工業製品の設計・製造・修理に密接に関連する事業活動、およびAIやIoTなどのものづくり技術と関連する情報通信業を指します。
■1 事業立上げ型
主に創業1年目の企業の創業期の立上げ経費を支援することを目的としています。
<対象者と目的>
- 令和8年3月1日から令和9年2月28日までに創業した、または創業するスタートアップが対象
- 山形県の中核的ビジネス創出につながる、ものづくり産業における新たなビジネスアイデアの「事業立上げ」に取り組む事業を支援
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年2月28日まで
- 当該期間内に支払い(キャッシュレス決済の場合は口座引き落とし)まで完了していることが必要
■2-(1) 事業化促進(一般型)
創業1年目から3年目までの企業の事業化を促進するための経費を支援することを目的としています。
<対象者と目的>
- 令和6年3月1日から令和9年2月28日までに創業した、または創業するスタートアップが対象
- 山形県の中核的ビジネス創出につながる、ものづくり産業における新たなビジネスアイデアの「事業化」に取り組む事業を支援
<共通の留意事項>
- 「事業化促進」については1つのスタートアップにつき累計2回まで補助交付が可能
- 創業1年目の企業は「事業立上げ型」との複数応募も可能(事業の進捗や加速の見込みが審査ポイント)
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年2月28日まで
■2-(2) 事業化促進(大規模事業型)
特に事業規模が大きく、より大きな成長と地域経済への貢献が期待される事業に重点を置いた支援区分です。
<対象者と目的>
- 令和6年3月1日から令和9年2月28日までに創業した、または創業するスタートアップが対象
- 山形県の中核的ビジネス創出につながる「事業化」のうち、特定の成果が見込まれる大規模な事業
<成果目標>
- 5年以内に常勤の従業員を5人以上雇用すること
- 5年以内に売上50,000千円(5,000万円)を計上すること
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年2月28日まで
▼補助対象外となる事業
本テキストには具体的な補助対象外となる事業の列挙はありませんでしたが、以下の条件を満たさない場合は補助の対象となりません。
- 「ものづくり産業」の定義に該当しない業種・事業活動。
- 補助対象期間外(令和8年4月1日より前、または令和9年3月1日以降)に発生・支払された経費。
- 補助対象期間内に口座からの引き落としまで完了していないキャッシュレス決済による支払い。
補助内容
■1 事業立上げ型
<補助上限額・補助率>
| 区分 | 上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 事業立上げ型 | 150万円 | 1/2 |
<主な補助対象経費>
- 市場調査費(委託費、専門書購入費等)
- 専門家費用(謝金、旅費、委託費等)
- 評価、実証試験、試作品製作に要する費用
- 広告宣伝費(HP作成、パンフレット作製等)
- 工事費(1件50万円未満)
- 機械装置、工具、器具購入費
- 備品等購入費
- リース料、事務所等賃借料
- 光熱水費、通信費
- 従業員の人件費
<経費上限の注意点>
機械装置・工具・器具および備品等購入費の合計上限は500,000円です。
■2 事業化促進・一般型
<補助上限額・補助率>
| 区分 | 上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 事業化促進・一般型 | 100万円 | 1/2 |
<主な補助対象経費>
- 専門家費用(謝金、旅費、委託費等)
- 評価、実証試験、試作品製作に要する費用
- 広告宣伝費(HP作成、パンフレット作製等)
- 知的財産権関連経費(出願料・手数料等除く)
- 展示会出展費用(出展料、ブース設営、配送費等)
- 認証取得関係経費
- リース料、事務所等賃借料
- 光熱水費、通信費
- 従業員の人件費
■3 事業化促進・大規模事業型
<補助上限額・補助率>
| 区分 | 上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 事業化促進・大規模事業型 | 200万円 | 1/2 |
<主な補助対象経費>
- 一般型の対象経費(専門家、実証試験、広告宣伝、知財、展示会、認証、賃借料、光熱水費、人件費)
- 工事費(1件50万円未満)
- 機械装置、工具、器具購入費
- 備品等購入費
<経費上限の注意点>
機械装置・工具・器具および備品等購入費の合計上限は2,000,000円です。
対象者の詳細
個人の詳細情報
申請者や主要な関係者個人の背景や適格性を評価するために、以下の情報が確認されます。
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基本情報
氏名(ふりがな)、現住所、電話番号、E-mailアドレス、生年月日および申請時点での年齢 -
経歴(職歴)・資格
出身地および最終学歴からの略歴(沿革)、専門的な資格や免許の取得状況 -
納税・受給状況
直近の国税および地方税(住民税等)の完納状況、過去の補助金申請・受給状況(名称、期間、金額、使途)
法人・事業体の詳細情報
事業の全体像、経営体制、および将来性を評価するための項目です。
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法人設立・創業情報
設立日(予定日)および営業開始日、創業形態(株式会社、合同会社、その他)、商号・会社名(開業届や法人登記の写しを含む) -
事業所の基本情報・組織体制
所在地、電話・FAX番号、ホームページアドレス、出資者および出資額、役員・従業員数(役員、常用従業員、家族従業員、パート・アルバイトの内訳)、役員名簿(役職、氏名、年齢、性別) -
事業内容・市場性
法的許認可の名称と取得状況、業種(日本標準産業分類の3桁コード)、創業の動機(ものづくり産業との関わり)、事業内容、市場規模、地域への波及効果、実現可能性
スタートアップとしての適格要件
特定の補助金制度において、以下の条件を全て満たす必要があります。
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事業拠点と創業時期
県内において補助対象事業を行うスタートアップであること、登記上の所在地および主たる事業拠点が県内にあること、指定された期間内(事業立上げ型:R8.3.1~R9.2.28、事業化促進型:R6.3.1~R9.2.28)に創業していること -
社会保険・労働環境
雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険への加入(義務がある場合)、応募申請日の前日から過去1年間に労働関係法令の違反がないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助の対象となりません。
- 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する不適格者
- 山形県税、消費税、および地方消費税を滞納している者
- 労働保険料(特に令和6年度分)を滞納している者
- 雇用関係助成金の不正受給から3年を経過していない、または申請期間中に不正受給をした事業主
- 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けている者
- 会社更生法または民事再生法に基づく手続中の者
- 宗教活動や政治活動を目的とする団体
※適格性の判断は、申請書類に基づき厳格に行われます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。申請にあたっては、実態を簡潔かつ明瞭に記載する必要があります。
公式サイト
募集期間は令和8年6月24日から令和8年8月7日までです。電子申請システムやjGrantsのURLに関する情報は見つかりませんでした。申請はWord形式の応募様式をダウンロードして作成する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。