公募中 掲載日:2026/07/06

愛知県東栄町 元気な地域づくり支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
30万
申請期限
2026年08月17日
愛知県|東栄町 愛知県東栄町 公募開始:2026/06/26~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東栄町の5名以上の町民団体に対して、地域課題の解決に向けた主体的な活動を支援することで、住みよい地域社会の構築とコミュニティの活性化を図ります。行政区長の承認を受けた、住民自らが企画・実施するまちづくり事業を対象に、消耗品費や備品購入費などの活動経費を最長3年間、最大30万円補助します。町民が主役となる元気な地域づくりを後押しします。

申請スケジュール

令和8年度の「元気な地域づくり支援事業補助金」の申請スケジュールです。制度改正が行われておりますので、内容を十分にご確認ください。なお、申請には行政区長からの承認が必要となります。
説明会の参加申込期限は令和8年7月6日(月)までです。
公募期間・説明会
  • 公募開始:2026年06月26日
  • 説明会:2026年07月10日 18:30(申込締切:7月6日)
  • 申請締切:2026年08月17日

募集期間内に「補助金交付申請書(様式第1号)」および必要書類を東栄町長へ提出してください。

  • 行政区長からの「地域づくり団体」および「地域づくり事業」の承認が必須です。
  • 説明会は東栄町役場会議室にて開催されます(1団体2名まで)。
審査・交付決定
  • 交付決定通知:随時

提出された書類に基づき、町長が内容を審査します。審査結果は「補助金交付決定通知書」または「不交付決定通知書」にて通知されます。

事業実施・概算払
交付決定後〜事業完了

補助事業を実施します。必要に応じて以下の手続きが可能です。

  • 概算払の申請: 事業実施に必要な資金の前払いが必要な場合、補助額の5/10(最大8/10)を上限に申請可能です。
  • 計画変更の申請: 経費の減額や内容の大幅な変更がある場合は、事前承認が必要です。
  • 代表者変更: 団体の代表者が変わった場合は速やかに届け出てください。
事業完了・実績報告
事業完了後速やかに

事業が完了したら、速やかに「実績報告書(様式第10号)」に収支決算書、事業報告書等を添えて提出してください。

額の確定・請求・交付
報告書審査後

町長が実績報告書を審査し、補助金の額を確定します。「確定通知書」を受けた後、「補助金請求書(様式第12号)」を提出することで補助金が交付されます。

※取得した財産がある場合、5年以内の処分には別途承認が必要です。

対象となる事業

「元気な地域づくり支援事業」は、東栄町が実施する補助金制度であり、東栄町まちづくり基本条例に基づき、町民が主体となって地域の課題解決に取り組む活動を支援することを目的としています。

■元気な地域づくり支援事業

まちづくりの主体である町民が、地域課題を発掘・共有し、その解決のために自ら行動することで、より住みよい地域社会を構築することを目的とした事業です。

<補助対象事業の条件>
  • 住民自らが地域課題を発掘・共有し、その解決に向けて取り組む事業
  • 目的と計画が明確である事業
  • 当該事業を行う団体が所属する行政区長が「地域づくり事業」として認めた事業
<補助事業実施期間>
  • 同一の事業に対する補助期間は最大3年間
  • 令和8年度募集期間:令和8年6月26日から令和8年8月17日まで
<補助限度額と補助率>
  • 1年目: 補助限度額 30万円、補助率 10割以内
  • 2年目: 補助限度額 25万円、補助率 5/6以内
  • 3年目: 補助限度額 20万円、補助率 2/3以内
<補助対象経費(全額対象)>
  • 旅費:公共交通機関は実費、自家用車は1kmあたり30円
  • 消耗品費:文具や工具など
  • 燃料費:工具・器具及び備品等の燃料
  • 食糧費:作業時などのお茶代
  • 印刷製本費:印刷・コピー代
  • 光熱水費:電気・水道代
  • 修繕料:現状復旧を目的とする修繕および部品取替え
  • 通信運搬費:郵便料、配達料等
  • 保険料:ボランティア保険、レクリエーション保険等
  • 手数料:振込手数料等
  • 使用料・賃借料:会場や特殊器具等の使用料
  • 原材料費:工事・作業・栽培などの材料および物品購入
  • 備品購入費:単価1万円以上、耐用年数1年以上のもの
<補助対象経費(補助額の5割以内を限度)>
  • 報償費:外部講師謝礼等(講師1人1回につき10万円限度)
  • 委託料:特別の知識・技術を要する活動への委託
  • 工事請負費:工作物の設置、土地の造成等

▼補助対象外となる事業

以下の団体が実施する事業、または以下の経費については補助の対象外となります。

  • 補助対象外となる団体
    • 政治活動または宗教活動を目的とする団体
    • 暴力団または暴力団員が構成員である団体、もしくはそれらと密接な関係を有する団体
    • その他、町長が不適当と認めた団体
  • 補助対象外となる経費
    • 団体および団体の構成員の事務所、施設、設備等の維持管理経費
    • 用地取得費
    • 団体の構成員に対する食糧費(作業時の飲料水を除く)
    • 領収書等により団体が支払ったことが明確に確認できない経費
    • その他町長が社会通念上適切でないと認めた経費

補助内容

■1 補助対象となる事業と期間

<対象条件>
  • 住民自らが地域の課題を発掘し、共有し、その解決に取り組む事業であること
  • 事業の目的と計画が明確に定められていること
  • 当該事業を実施する団体が所属する行政区長が、その事業を「地域づくり事業」として認めていること
<補助対象期間>

最長3年間に限定

■2 補助対象となる団体

<補助対象団体の条件>
  • 5人以上で組織された団体であること
  • 当該団体が所属する行政区長が、その団体を「地域づくり団体」として認めていること
<補助対象外となる団体>
  • 政治活動や宗教活動を主たる目的とする団体
  • 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、密接関係者等)
  • その他、町長が補助金の交付に不適当と認めた団体

■3 事業年数ごとの補助限度額と補助率

<補助基準>
事業年数補助限度額補助率
1年目30万円10分の10以内
2年目25万円6分の5以内
3年目20万円3分の2以内

■4 補助対象となる経費と補助率

<主な補助対象経費>
  • 報償費: 講師1人1回につき10万円限度、補助額の5割以内
  • 旅費: 公共交通機関は実費、自家用車は1kmあたり30円(全額補助)
  • 消耗品費: 文具や工具など(全額補助)
  • 燃料費: 工具・器具及び備品等の燃料(全額補助)
  • 食糧費: 作業時などのお茶代(全額補助)
  • 印刷製本費: 印刷やコピー代(全額補助)
  • 光熱水費: 電気・水道代(全額補助)
  • 修繕料: 現状復旧を目的とする修繕や部品取替え(全額補助)
  • 通信運搬費: 郵便料、配達料等(全額補助)
  • 保険料: ボランティア保険、レクリエーション保険など(全額補助)
  • 手数料: 振込手数料等(全額補助)
  • 委託料: 特別の知識や技術を要する活動(補助額の5割以内)
  • 使用料・賃借料: 会場や特殊器具等の使用料(全額補助)
  • 工事請負費: 工作物等の設置、土地の造成等(補助額の5割以内)
  • 原材料費: 工事・作業・栽培などの材料及び物品(全額補助)
  • 備品購入費: 単価1万円以上かつ耐用年数1年以上(全額補助)
<補助対象外となる経費>
  • 事務所、施設、設備等の維持管理経費
  • 用地取得費
  • 団体の構成員に対する食糧費(作業時の飲料水は除く)
  • 領収書等により支払が確認できない経費
  • その他、町長が社会通念上適切でないと認めた経費

対象者の詳細

補助対象となる団体

東栄町における地域課題の発見・共有から解決までを自ら実施する事業を行う団体で、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 地域づくり団体の要件
    5人以上で組織されている団体であること、当該団体が所属する行政区長が「地域づくり団体」として認めた団体であること

■補助対象とならない団体

以下のいずれかに該当する団体は、補助金の交付対象外となります。

  • 活動の目的が、政治活動または宗教活動である団体
  • 東栄町暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員が構成員である団体、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体
  • その他、東栄町長が補助対象として適当でないと認めた団体

【申請時の手続きと承認について】
申請者は、所属する行政区長から「地域づくり団体」および「地域づくり事業」の両方について承認を受ける必要があります。
※令和7年度以前に旧制度(元気な地域賑わい創出事業補助金)で承認を受けている場合は、団体承認申請書の提出は不要です。
※「地域づくり事業承認申請書」は、当該事業の1年目の交付申請時のみ提出が必要です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.toei.aichi.jp/5175.htm
東栄町公式サイト
https://town.toei.lg.jp/

本補助金はオンライン申請システムではなく、指定の様式をダウンロードして提出する形式です。令和8年度に制度修正が予定されています。募集期間は令和8年6月26日から令和8年8月17日までです。

お問合せ窓口

東栄町役場 政策推進課
TEL:0536-76-0502
FAX:0536-76-1725
Email:seisaku@town.toei.lg.jp
受付窓口
東栄町役場
政策推進課が担当しています
ウェブサイト上には専用の「問い合わせフォーム」も用意されています。令和8年度の「元気な地域づくり支援事業」に関する説明会に参加を希望される場合も、上記の政策推進課までご連絡ください。説明会は令和8年7月10日(金)午後6時30分から東栄町役場会議室で開催されますが、参加申し込みの締め切りは令和8年7月6日(月)となっています。1団体につき2名までの参加が可能です。
東栄町役場
TEL:0536-76-0501
FAX:0536-76-1725
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および12月29日から1月3日までの期間は閉庁
受付窓口
東栄町役場
住所: 〒449-0292 愛知県北設楽郡東栄町大字本郷字上前畑25番地。 「元気な地域づくり支援事業」以外の一般的なお問い合わせや、役場全体の連絡先が必要な場合の情報です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。