令和8年度 熊本県 お試し発注サポート事業補助金(就労継続支援事業所への初発注支援)≪2次募集≫
紹介動画
目的
熊本県内に事業所を有する法人や個人事業主に対し、県内の就労継続支援事業所へ初めて業務委託や発注を行う際の経費の一部を補助します。民間企業と事業所の新たな連携を促進することで、障がい者の工賃向上や経済的自立、社会参加の支援を図ることを目的としています。清掃や発送作業、製品購入などの「お試し」発注を通じて、継続的なビジネスパートナーシップの構築を支援します。
申請スケジュール
申請は熊本県健康福祉部障がい者支援課へメールまたは郵送で行います。
予算総額に達した場合は、募集期間内であっても受付が終了するため、早めの申請が推奨されます。
- 募集期間(応募・承認申請)
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- 公募開始:2026年06月22日
- 申請締切:2026年08月24日
補助金の応募(事業実施承認申請)を行います。募集は2段階に分かれています。
- 1次募集:2026年6月22日(月)〜7月21日(火)
- 2次募集:2026年7月22日(水)〜8月24日(月)
※1次募集で予算に達した場合、2次募集は実施されません。
※「事業実施承認申請書」「事業計画書」等を県へ提出してください。
- 審査・事業承認通知
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申請後、速やかに通知
提出された書類に基づき、県が審査を行います。取引内容が対象外でないか、継続的な発注を検討しているか等が考慮されます。承認後、県から「事業実施承認等通知書」が届きます。
- 補助金交付申請
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事業承認後
事業の承認を受けた後、正式に補助金の交付申請手続きを行います。
- 補助金交付申請書
- 収支予算書
- 取引内容が分かる契約書等の写し
を提出してください。
- 交付決定
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- 交付決定通知:順次
県から補助金の交付決定通知が行われます。これをもって正式な補助対象事業としての位置づけが確定します。
- 事業の実施(発注)
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- 事業実施期間:2027年03月31日まで
交付決定後、就労継続支援事業所への業務委託や製品発注を実際に実施します。支払いの証憑(領収書等)を必ず保管してください。
- 実績報告
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- 最終報告締切:2027年03月31日
事業完了後、速やかに以下の書類を提出します。
- 実績報告書・収支精算書
- 領収書の写し
- 事業成果の写真(作業風景や購入商品)
- アンケート
- 補助金の請求・交付
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確定通知後
県から「事業交付確定通知書」が届き、最終的な補助金額が確定します。確定後、県へ請求書を提出することで、補助金が振り込まれます。
対象となる事業
本事業は、熊本県内に事業所を有する企業や個人事業主が、県内の「就労継続支援事業所」へ初めて業務委託や発注を行う際に、その経費の一部を補助するものです。障がいを持つ方々の工賃向上と就労機会の拡大を図り、経済的自立と社会参加を促進することを目的としています。
■お試し発注サポート事業
企業や個人事業主に就労継続支援事業所への業務委託・発注の良さを知ってもらう機会を提供し、継続的な契約に繋げることを目指す事業です。
<補助対象となる要件>
- 熊本県内に事務所または事業所を有する法人および個人事業主であること(公法人は除く)
- 就労継続支援事業所の生産活動に関する業務の委託または発注を初めて行うこと
- 今後も就労継続支援事業所の生産活動に関する業務の委託または発注を積極的に検討していること
- 事業完了後、県が実施する本事業に関するアンケートに回答すること
- 県農林水産部が実施する「ノウフク推進活動事業費補助金のお試し農福連携支援」の対象経費ではないこと
<補助対象となる取引内容>
- 生産活動に関する業務委託及び発注(受託加工、請負作業、製品・商品の販売など)
- 清掃作業
- データ入力作業
- 発送作業
- 名刺やパンフレット等の印刷
<補助対象経費と補助額>
- 補助対象経費:対象取引に関して就労継続支援事業所に支払う費用
- 補助率:契約額の2分の1以内
- 補助上限額:25,000円
<事業実施期間>
- 全体の実施期間:令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで
- 応募開始からの実施可能期間:令和8年(2026年)6月22日から令和9年(2027年)3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下の取引、または要件を満たさない事業は補助の対象外となります。また、不正等が認められた場合は採択の取消や返還を求めることがあります。
- 対象外となる取引内容
- 同一法人内での業務委託および発注。
- 対象法人等に属する個人が、個人としてサービスの提供を受けたり商品を購入したりする取引。
- 重複受給の制限
- 県農林水産部が実施する「ノウフク推進活動事業費補助金のお試し農福連携支援」の対象経費となっている事業。
- 不適切な申請・事業運営
- 事業の目的・内容からの逸脱。
- 虚偽の報告。
- 法令等への違反。
- 社会的信用の失墜。
- 自己・自社の役員等が暴力団等に該当したり関与したりしていると認められる場合。
補助内容
■お試し発注サポート事業
<補助対象となる要件>
- 初めての取引であること:今回が就労継続支援事業所への業務委託または発注が初めてであること
- 継続的な取引の意向:今後も生産活動に関する業務の委託または発注を積極的に検討していること
- アンケートへの回答義務:事業完了後、県が実施するアンケートに回答すること
- 他の補助金との重複制限:県農林水産部「お試し農福連携支援事業」の対象経費ではないこと
<補助対象となる取引(具体例)>
- 清掃作業
- データ入力作業
- 発送業務
- 名刺やパンフレット等の印刷
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 契約額の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 25,000円 |
<補助対象外となる取引>
- 同一法人内での業務委託および発注
- 対象法人等に属する個人が、個人的にサービスを受けたり商品を購入したりする行為
<事業実施期間>
令和8年(2026年)6月22日から令和9年(2027年)3月31日まで
対象者の詳細
対象法人等の概要
熊本県内に事務所または事業所を有する法人および個人事業主を指します。本事業は、公募によって選定されます。
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個人事業主
事業を営んでいることを証明する書類の写し(「個人事業の開業届出書」や、行政機関が発行する「営業証明書」など)が必要です。
満たすべき具体的な要件
対象法人等として選定されるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 就労継続支援事業所との初の取引・継続意向
今回、初めて就労継続支援事業所に対して業務委託や発注を行うこと、単発の取引ではなく、今後も継続的に生産活動に関する業務の委託や発注を積極的に検討していること(審査において契約予定金額の多寡も考慮されます) -
2 事業完了後のアンケート回答
本事業完了後、熊本県が実施する効果測定や改善のためのアンケートに回答すること -
3 他の補助事業との重複がないこと
対象経費が、熊本県農林水産部が実施する「ノウフク推進活動事業費補助金のお試し農福連携支援」の対象経費ではないこと
■補助対象外となる事業者・取引
以下のいずれかに該当する場合は、本事業の対象外となります。
- 公法人
- 同一法人内での業務委託および発注
- 対象法人等に属する個人が、個人として商品購入やサービス提供を受ける取引
- 暴力団関係者(暴力団員、元暴力団員、暴力団利用、資金提供者等)
- 暴力団が経営に実質的に関与している者
※事業の目的から逸脱した行為、虚偽の報告、法令違反、社会的信用の失墜行為があった場合、採択が取り消されることがあります。
この事業は、清掃、データ入力、発送作業、印刷などの多様な業務を就労継続支援事業所に委託するきっかけを提供し、障がい者の経済的自立や社会参加を支援することを目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/39/240307.html
- 熊本県庁ホームページ(メインサイト)
- https://www.pref.kumamoto.jp/index2.html
- 熊本県庁ホームページ(English)
- https://www.pref.kumamoto.jp.e.qp.hp.transer.com/
- 熊本県庁ホームページ(中文簡体)
- https://www.pref.kumamoto.jp.c.qp.hp.transer.com/
- 熊本県庁ホームページ(中文繁体)
- https://www.pref.kumamoto.jp.t.qp.hp.transer.com/
- 熊本県庁ホームページ(한국어)
- https://www.pref.kumamoto.jp.k.qp.hp.transer.com/
- 熊本県庁ホームページ(Français)
- https://www.pref.kumamoto.jp.f.qp.hp.transer.com/
- 熊本県庁ホームページ(Tiếng Việt)
- https://www.pref.kumamoto.jp.v.qp.hp.transer.com/
本事業は電子申請システム(jGrants等)を利用せず、メールまたは郵送での申請となります。1次募集(令和8年6月22日~7月21日)で予算に達した場合は2次募集は行われません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。